昨年、国際平和協力法が改正されるまで、同法附則第2条においては、自衛隊の「部隊等」が行う国際平和協力業務のうち 武力紛争の停止の遵守状況、軍隊の再配置・撤退、武装解除の監視、 緩衝地帯などにおける駐留、巡回、 武器の搬入・搬出の検査、確認、 放棄された武器の収集、保管、処分、 紛争当事者が行う停戦線など境界線の設定の援助、 紛争当事者間の捕虜交換の援助、の業務は、別に法律で定める日までの間は、これを実施しないこととされていた。