(注3−32)

 1当該船舶が、外国船舶(軍艦及び政府公船を除く。)と思われる船舶で、国連海洋法条約第19条に定める無害通航でない航行をわが国の内水又は領海において行っていると認められること 2当該航行を放置すれば、将来においてそれが繰り返される蓋然性があると認められること 3当該航行が、わが国の領域内において重大凶悪犯罪を犯すのに必要な準備のために行われているのではないかとの疑いが払拭できないと認められる場合 4当該船舶の進行を停止させて立入検査をすることにより得られるであろう情報に基づいて適確な措置を尽くすのでなければ、将来における重大凶悪犯罪の発生を未然に防止することができないと認める場合。