(注3−21)

間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもっては、治安を維持することができないと認められる場合などに、内閣総理大臣の命令により自衛隊がとる行動。

 命令による出動と都道府県知事からの要請による出動がある(資料17資料58資料60参照)。