注3-76)

自治事務は、地方公共団体の処理する事務のうち、法定受託事務を除いたもの。
 法定受託事務は、国が本来果たすべき役割に係る事務であって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律、又はこれに基づく政令に特に定めるもの。