注1-32)

条約自体は、公表されていないが、従前の条約に存在した、締約国(ロシア、北朝鮮)の一方に対する軍事攻撃に対して他の締約国は直ちにその保有するすべての手段をもって軍事的その他援助を与える旨の規定は、本条約には存在しないとみられる。