自衛隊法などでは、災害派遣時における自衛官の権限を以下のとおり定めている。 警察官がその場にいない場合に限り、その場に居合わせた者及び建物の管理者などに必要な警告を発し、特に急を要する場合には、危害を受けるおそれのある者に対し、その場の危害を避けるために必要な限度で、引き留め、避難させ、又はその場に居合わせた者などの関係者に対し危険防止のため、通常必要と認められる措置をとることを命じ、または自らその措置をとることができる。 警察官がその場にいない場合に限り、人の生命又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ又は被害者を救助するため、やむを得ないと認めるときは合理的に必要と判断される限度において、他人の土地、建物などの中に立ち入ることができる。 警察官がその場にいない場合に限り、自衛隊の緊急通行車両の円滑な通行を確保するため、道路上の放置車両の除去などの措置をとることができる。 市町村長(又はその委任を受けた職員)、警察官及び海上保安官がその場にいない場合に限り、例えば、以下の行為を行うことができる。 a 建物の倒壊や崖崩れの危険性の高い場合などに、警戒区域を設定し、立入り制限・禁止、退去を命ずること b 救援活動における活動拠点や緊急患者の空輸に必要な通信中継所の確保などのため、土地や建物を使用すること c 倒壊家屋から人命救助を行う場合などに、障害となる被災した建物などを移動し、あるいは撤去すること d 現場の自衛官では足りない場合などに、住民又は現場にいる者に人命救助や水防などのための業務を行わせること