第5章 国民と防衛
- 第5節 沖縄に所在する在日米軍施設・区域に係る諸施策
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- 沖縄に所在する在日米軍施設・区域に係る事項については、従来より、防衛庁においても、日米安保条約の目的達成と地元の要望との調和を図りながら、問題解決のためさまざまな施策を実施し、鋭意努力してきたところであるが、沖縄に係る諸課題については、政府の最重要課題の一つとして内閣を挙げて取り組んでおり、防衛庁としてもさらに努力を続けているところである。
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- 1 沿革
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- (1)施設・区域の状況
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- 沖縄は、先の大戦において、我が国で住民を巻き込んだ地上戦が行われた地であり、本土と異なり米軍が単独で占領した。その後、朝鮮戦争などの東アジアの情勢にかんがみ、1950年代を中心に米軍により土地が接収され、基地の整備が行われた。
1972年(昭和47年)5月15日、沖縄の復帰に伴い、政府は日米安保条約に基づき、83施設約278平方キロメートルを在日米軍専用施設として提供した。
在日米軍施設・区域の安定的な使用を確保することは、日米安保条約の目的を達成するために不可欠であるが、その一方、沖縄県に在日米軍の施設・区域が集中し、特に沖縄本島中部の枢要な部分に施設・区域の多くが存在することから、地域の振興開発や計画的発展の制約が生ずるとともに、県民生活に多大の影響が出ているとして、その整理・縮小について県民から強く要望されてきた。
このような状況を踏まえ、日米両国は県などの要望の強い事案を中心に、これまで継続的に整理・縮小のための努力を行ってきた結果、沖縄復帰時に比し在日米軍施設・区域の数及び面積は、減少している。しかし、依然として、面積にして在日米軍施設・区域の約75%が沖縄県に集中し、これは、県面積の約10%、沖縄本島の約18%を占めている状況となっている。
なお、沖縄においては施設・区域内の民公有地の割合が約67%と高いこと(本土は約9%)が特色としてあげられる。
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- (2)これまでの施策
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- 69年(昭和44年)11月、佐藤・ニクソン共同声明において、72年(同47年)中に沖縄の復帰を達成するよう両国間の協議が開始され、復帰後も米国は、沖縄において両国共通の安全保障上必要な施設・区域を日米安保条約に基づき保持することとした。
72年(同47年)1月、サン・クレメンテにおける佐藤・ニクソン共同発表において、「在沖縄米軍施設・区域、特に人口密集地域及び産業開発と密接な関係にある地域にある施設・区域が、復帰後できる限り整理縮小されることが必要である。」(佐藤総理)こと、「双方に受諾し得る施設・区域の調整を日米安保条約の目的に沿いつつ復帰後行うに当たって、これらの要素は十分に考慮する。」(ニクソン大統領)ことが、確認された。
この共同発表を踏まえ、73年(同48年)1月の第14回、74年(同49年)1月の第15回及び76年(同51年)7月の第16回日米安全保障協議委員会(SCC)は、沖縄県における施設・区域の整理統合計画を了承した。
90年(平成2年)6月、沖縄県軍用地転用促進・基地問題協議会からの要請などを踏まえ、日米合同委員会において、いわゆる23事案、約1,000ヘクタールについて、返還に向けて所要の調整・手続を進めることで意見の一致が見られた。
一昨年1月の日米首脳会談での意見の一致により、県民の強い要望がある、いわゆる沖縄3事案の解決が防衛庁長官及び外務大臣に指示され、同年5月、日米合同委員会において、いわゆる沖縄3事案のうち、那覇港湾施設及び読谷補助飛行場の事案に係る日米双方による技術的・専門的検討を踏まえた勧告を承認した。
また、同年9月の第20回日米安全保障協議会(SCC)において、県道104号線越え実弾射撃訓練の事案について、分散・実施の方向で技術的・専門的に検討を進めていくことで意見が一致し、同年10月、本件を検討するための「実弾射撃訓練の移転に関する特別作業班」を日米間に設置した。昨年8月、この事案に関する調査・検討の結果、本土5か所の演習場(矢臼別、王城寺原、東富士、北富士、及び日出生台)において、分散・実施可能との技術的検討結果がとりまとめられた。
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- 2 沖縄所在米軍部隊
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- 米軍が沖縄に駐留する理由について、歴史的経緯により、現にそこに施設・区域が存在しているということのほか、地理的に米本土やハワイ、グアム島よりも日本を含む東アジアの各地域に近く、同地域に緊急な展開を必要とする場合に、一定の距離を持ちながら迅速な対応を実現できる一方で、我が国周辺の諸国との間に一定の距離があり、縦深性を確保できることが考えられる。また、特に、機動展開部隊である海兵隊については、このほか、練度・即応性の維持・向上に必要な演習場及び後方支援施設が県内に存在していることが指摘できる。
政府としては、日米安全保障共同宣言で確認されたとおり、国際的な安全保障情勢において起こり得る変化に対応して、日米両国の必要性を最も良く満たすような防衛政策並びに日本における米軍の兵力構成を含む軍事態勢について、米政府と緊密に協議を継続していくこととしている。
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- 3 在日米軍施設・区域の整理・統合・縮小などの問題解決への取組
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- (1)概要
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- 一昨年9月に起きた不幸な事件や、沖縄県知事が駐留軍用地特措法に基づく署名・押印を拒否したことなどを契機として、全国的にも沖縄に係る諸問題に対する世論の関心が高まった。
政府は、長年にわたる沖縄県民の負担を可能な限り軽減することが重要と考え、沖縄県に所在する米軍の施設・区域に係る諸問題に関し協議することを目的として、一昨年11月、国と沖縄県の間に「沖縄米軍基地問題協議会」を、また、日米間に「沖縄県に関する特別行動委員会」(SACO)を設置した。防衛庁においても、これらの協議機関における検討を推進するため、庁内に「在日米軍基地に関する特別委員会」を設置した。また政府は、昨年5月、「沖縄県における米軍の施設・区域に関連する問題の解決促進について」(平成8年4月16日閣議決定)を踏まえ、「普天間飛行場等の返還に係る諸課題の解決のための作業委員会」(タスクフォース)を設置した。これを受け、防衛施設庁には「普天間飛行場全面返還等問題対策本部」を設置し、関係自治体などとの調整を続けている。
さらに、同年8月、沖縄の米軍基地所在市町村の今後のあり方を展望していくため、町作りや各種施策などについて検討する必要があることから、「沖縄県米軍基地所在市町村に関する懇談会」(内閣官房長官の懇談会)が開催された。同年11月、同懇談会では、基地所在市町村の閉塞感を緩和し、将来の自立的発展への可能性を見出すための特別プロジェクトを実施すべきであるとし、いくつかの具体的プロジェクトを例示しつつ、それらを実施していくための「相当期間にわたる新しい枠組みが必要」とする内容の提言が取りまとめられた。政府としては、この提言を重く受け止めるとともに、その実現に向けて鋭意取り組んでいるところである。
同年9月には、「沖縄問題についての内閣総理大臣談話」(同年9月10日閣議決定)に基づき、沖縄県における在日米軍施設・区域の現状を踏まえ、県民生活の向上に資するとともに、沖縄県が我が国経済社会の発展に寄与する地域として整備されるよう、沖縄に関連する基本政策を協議することを目的に、国と沖縄県の協議母体として、内閣官房長官が主宰する「沖縄政策協議会」が設置された。本協議会には、社会資本部会、産業・経済部会及び環境・技術・国際交流部会が置かれ、各部会ごとにプロジェクトチームを設置し、鋭意協議を進めているところである。
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- (2)在日米軍施設・区域の整理・統合・縮小(SACOの最終報告)
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