- 防衛施設は、自衛隊施設と在日米軍施設・区域に区分され、その用途は、演習場、飛行場、港湾、営舎など多岐にわたっている。防衛施設の土地面積は、本年1月1日現在、約1,396平方キロメートルであり、これは国土面積の約0.37%を占める。このうち、自衛隊施設の土地面積は約1,074平方キロメートルであり、その約42%が北海道に所在する。また、用途別に見ると、演習場が全体の約75%を占めている。一方、在日米軍専用の施設・区域の土地面積は、約314平方キロメートルであり、このうち、約35平方キロメートルについては、地位協定により自衛隊が共同使用している。
防衛施設には、飛行場や演習場のように、広大な土地を必要とするものが多く、また、我が国の地理的特性から、狭い平野部に都市や諸産業と防衛施設が競合して存在している場合もある。
特に、経済発展の過程において多くの防衛施設の周辺地域で都市化が進んだ結果、防衛施設の設置や運用が制約されるという問題が大きくなっている。また、航空機の頻繁な離発着や射撃・爆撃、火砲による射撃、戦車の走行など、その運用によって周辺地域の生活環境に騒音などの影響を及ぼすという問題もある。
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- 2 防衛施設と周辺地域との調和を図るための施策
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- 防衛施設の周辺地域で生じるこれらの諸問題を解決するため、政府は、従来から、防衛施設の設置や運用に当たって、国の防衛の重要性や防衛施設の必要性について国民の理解を求めている。また、以下の施策を行い、防衛施設と周辺地域との調和を図るよう、努めている。
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射撃訓練などによる演習場内の荒廃に伴い泥水が流出したり、水不足が生じるなどの場合の対策としての、河川の改修、ダムの建設などの助成
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航空機の騒音対策としての、夜間の離着陸の制限などと並行した学校、病院、住宅などの防音工事の助成、移転者に対する補償、緑地帯などの緩衝地帯の整備など
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- B
防衛施設の設置や運用により周辺地域住民の生活や事業活動が阻害される場合に、その緩和のための道路、公園、農林漁業用施設などの整備
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- C
ジェット機が離着陸する飛行場や砲撃が実施される演習場などの存在により、周辺地域の生活環境や開発に著しく影響を受けている市町村に対する各種公共施設の整備のための交付金の交付
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- D
航空機の頻繁な離発着などにより、農林漁業などの事業経営に損失が生じた場合の補償
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- なお、航空機騒音問題については、これまでに小松、横田、厚木及び嘉手納飛行場の周辺住民から、夜間の離着陸の差止請求、騒音被害に対する損害賠償請求などを内容とする訴訟が提起されてきている。このうち、横田(1〜3次)、小松(1・2次)及び厚木(1次)の各基地騒音訴訟については、過去の騒音被害に対する損害賠償請求を認めた判決が確定している。
政府としては、従来から、住宅防音工事の助成を始めとする生活環境の整備などの施策について重点的に努力してきたところであり、今後とも、飛行場周辺住民の理解を得られるよう引き続き努力していくこととしている。
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- 3 在日米軍施設・区域に係る施策
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