第2章

わが国の防衛政策

 わが国は、今日まで、みずから適切な規模の防衛力を保持するとともに、日米安全保障体制を堅持し、いかなる態様の侵略にも対応し得る防衛体制を構築し、これによって侵略を未然に防止することを防衛政策の基本としてきた。数多くの紛争が生じ続けている国際社会の中にあって、このような防衛政策の着実な推進により、わが国は半世紀近くにわたり国の安全を保ってくることができた。

 冷戦の終結後、国際社会においては、大規模な武力紛争の可能性は遠のいたものの、依然として多くの不安定要因が存在しており、新たな安全保障の枠組みも確立されていないのが現状である。各国は、国際情勢の変化を念頭において、それぞれの安全保障環境に即した適切な対応を模索している。

 こうした国際情勢の下で、わが国は基盤的防衛力構想に基づくわが国自身の防衛力と日米安全保障体制により、引き続き国の安全を確保することとしている。この基盤的防衛力構想は、国際関係安定化のための努力が続けられている国際情勢等を前提として、わが国が独立国として平時から保有すべき必要最小限の防衛力を整備しようとするものである。

 他方、わが国でも、最近の国際情勢の大きな変化を受けて、新しい時代に対応した安全保障のあり方についてさまざまな議論が生じてきている。

 この章では、こうしたわが国の防衛政策の考え方を明らかにするとともに、最近の国際情勢の変化に対する対応についても説明することとする。

第1節 わが国の防衛政策の基本的考え方

1 防衛努力の必要性

(1) 今日の国際社会と安全保障

わが国は、第2次世界大戦後の廃墟から立ち上がり、今日では経済大国と呼ばれるまでになり、国民はその繁栄を享受している。この背景としては、国民一人ひとりの英知と努力とともに、自由主義国家の一員として、戦後半世紀近くにわたり、外国からの侵略を受けることもなく、国の安全が保たれてきたことはいうまでもない。

今日の国際社会においては、国際連合(国連)の活動をはじめとして、欧州の新たな安全保障の枠組みの模索など、より安定した国際秩序の確立を目指してさまざまな努力が続けられている。しかしながら、こうした動きは始まったばかりであり、国際社会は、侵略のおそれのない真に平和な安全保障環境の確立には至っていないのが現実である。こうしたことから、各国はそれぞれの環境に即し、自国の安全確保に努めている。

平和は、ただこれを願い求めるだけでは得られない。わが国としても国際社会の現状に照らし、国の安全を確保するため、わが国の環境に即した適切な努力を怠ってはならないことはいうまでもない。

わが国の安全を確保するための手段としては、国際政治の安定を確保するための外交努力、内政の安定による安全保障基盤の確立、みずからの防衛努力及び日米安全保障体制の堅持がある。

このような国の安全を確保するための手段のうち、外交等の分野での努力は極めて重要である。わが国は、外交努力により世界の平和の確立と安全保障を高めるため、国連の活動等に協力するとともに、みずからさまざまな努力を行っている。

また、内政の安定により安全保障の基盤を確立することも極めて重要である。わが国としては、適切な内政諸施策を講じることにより、国民生活を安定させ、国民の国を守る気概の充実を図り、国内的にも侵略を招くような間隙が生じることがないよう努力している。(東京サミット(平成5年7月)

(2) 防衛分野での努力

国の安全を確保する一方で、外交等の分野での努力は欠くことができないものである。しかし、外交等の分野での努力のみでは、外国からの実力をもってする侵略を必ずしも未然に防止することはできない。また、万一侵略を受けた場合は、これを排除することもできない。軍事力は、侵略を排除する意思と能力を表するものとして侵略を未然に防止し、万一侵略を受けた場合これを排除するという機能を有する。その意味で、軍事力の機能は、他のいかなる手段や力によっても代替し得ないものであり、軍事力は、国の安全保障を最終的に担保するものである。

今日の国際情勢は、東西冷戦という対立の時代が終わり、新しい世界平和の秩序を構築する時代の始まりであるといえる。一方において、国際関係の安定化のためのさまざまな努力があり、他方において、湾岸危機や旧ユーゴ内戦にみられるような新たな地域紛争が各地に生起し、各国ともこのような新しい情勢に対応し得る安全保障体制の確立ヘ向けて努力を重ねている。

こうした努力により、より安定した安全保障の体制が生まれることが望ましいが、国連等の機能強化に関してもいまだこれにより世界の安全を保つといった状態には至っていないのが現実である。

こうした現実を踏まえ、世界各国とも、みずから防衛力を保持し、自国の安全の確保に努めている。

防衛力は、その時々の情勢の変化に応じ一朝一夕に整備できるものではなく、長期的視点に立って、計画的かつ継続的に整備する必要がある。このことは、主要部隊の整備には、戦車、護衛艦及び戦闘機などの装備の調達に始まり(必要に応じ、調達に先立って一定の研究開発期間を要する。)、要員の養成や施設の整備を経て、部隊としての訓練を行い、部隊が十分にその能力を発揮できるような状態に達するまでは、相当程度の長い期間を要することからも明らかである。

そして、防衛力が常にその機能を十分発揮できる状態を維持するためには、日々の絶え間ない訓練や日頃の装備の維持整備が必要である。

したがって、国際情勢の変化を今後なお慎重に見極めて、外交などの分野での努力との整合性を図りつつ、平素から防衛分野での努力を着実に進めておくことが重要である。

わが国としては、みずから適切な規模の防衛力の整備を進めるとともに、米国との安全保障体制を堅持し、その信頼性を高めていくことで、わが国の安全を確保していくとの方針に基づき、継続的な努力を行ってきている。このような努力は、わが国の安全を確保するのみならず、アジアひいては世界の平和と安全に貢献することとなる。

2 憲法と自衛権

(1) 憲法と自衛権

わが国は、第2次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意し、ひたすら平和国家の建設を目指して努力を重ねてきた。恒久の平和は、日本国民の念願であり、この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持及び交戦権の否認に関する規定を置いている。わが国が独立国である以上、この規定が主権国家としてのわが国固有の自衛権を否定するものではないことは、異論なく認められている。

政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏付ける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上禁止されているものではないと解している。このような考えの下に、政府は、専守防衛をわが国防衛の基本的な方針として、実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図っており、これらは憲法上何ら問題がない。

(2) 憲法第9条の趣旨についての政府見解

 保持し得る自衛力

わが国が憲法上保持し得る自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならない。

自衛のための必要最小限度の実力の具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面を有するが、憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」に当たるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題である。自衛隊の保有する個々の兵器については、これを保有することにより、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かによって、その保有の可否が決せられる。

しかしながら、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、これにより直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるから、いかなる場合にも許されない。したがって、例えば、ICBM、長距離戦略爆撃機、あるいは攻撃型空母を自衛隊が保有することは許されない。

 自衛権発動の要件

自衛権の発動は、いわゆる自衛権発動の三要件、すなわち、

ア わが国に対する急迫不正の侵害があること

イ この場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと

ウ 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

の三要件に該当する場合に限られる。

 自衛権を行使できる地理的範囲

わが国が自衛権の行使としてわが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使できる地理的範囲は、必ずしもわが国の領土、領海、領空に限られないが、それが具体的にどこまで及ぶかは個々の状況に応じて異なるので、一概にはいえない。しかしながら、武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣するいわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと考えている。

 集団的自衛権

国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有しているものとされている。わが国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然である。しかし、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、わが国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されないと考えている。

 交戦権

憲法第9条第2項は、「国の交戦権は、これを認めない」と規定しているが、わが国は、自衛権の行使にあたっては、すでに述べたように、わが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することが当然に認められており、その行使は、交戦権の行使とは別のものである。

3 防衛政策の基本

(1) 国防の基本方針

わが国が憲法の下で進めている防衛政策は、昭和32年5月に国防会議及び閣議で決定された「国防の基本方針」にその基礎を置いている。

この「国防の基本方針」は、まず、国際協調など平和への努力の推進と民生安定などによる安全保障基盤の確立を、次いで効率的な防衛力の整備と日米安全保障体制を基調とすることを基本方針として掲げている。(平成4年度観閲式で部隊を巡閲する宮沢内閣総理大臣

国防の基本方針

 国防の目的は、直接及び間接の侵略を未然に防止し、万一侵略が行われるときはこれを排除し、もって民主主義を基調とするわが国の独立と平和を守ることにある。

 この目的を達成するための基本方針を次のとおり定める。

 国際連合の活動を支持し、国際間の協調をはかり、世界平和の実現を期する。

 民生を安定し、愛国心を高揚し、国家の安全を保障するに必要な基盤を確立する。

 国力国情に応じ自衛のため必要な限度において、効率的な防衛力を漸進的に整備する。

 外部からの侵略に対しては、将来国際連合が有効にこれを阻止する機能を果し得るに至るまでは、米国との安全保障体制を基調としてこれに対処する。

(2) その他の基本政策

この「国防の基本方針」を受けて、これまで、わが国は、平和憲法の下、専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国にならないとの基本理念に従い、日米安全保障体制を堅持するとともに、文民統制を確保し、非核三原則を守りつつ、節度ある防衛力を自主的に整備してきている。このことは、累次の機会に内外に明らかにしており、わが国周辺諸国に対しても、さまざまな機会をとらえて説明し、わが国の防衛政策についての理解を求めているところである。

 専守防衛

専守防衛とは、相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その防衛力行使の態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限られるなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうものである。

 軍事大国にならないこと

軍事大国という概念については、明確に定義されたものはないが、わが国として他国に脅威を与えるような軍事大国とならないということは、自衛のための必要最小限度を超えて、他国に脅威を与えるような強大な軍事力をわが国が保持することはないとの意味である。

 非核三原則の堅持

非核三原則とは、核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずという原則を指すものであり、わが国はこれを国是として堅持している。

なお、核兵器の製造・保有は、原子力基本法の規定のうえからも禁止されているが、さらに、わが国は、昭和51年6月、核兵器の不拡散に関する条約を批准し、非核兵器国として、核兵器を製造しない、取得しないなどの義務を負っている。

 文民統制の確保

文民統制は、シビリアン・コントロールともいい、民主主義国における軍事に対する政治優先または軍事力に対する民主主義的な政治統制を指す。

わが国の場合、終戦までの経緯に対する反省もあり、自衛隊があくまで国民の意思によって整備・運用されることを確保するため、旧憲法下の体制とは全く異なり、厳格なシビリアン・コントロールの諸制度を採用している。

具体的には、まず、国民を代表する国会が、自衛官の定数、主要組織などを法律・予算の形で議決し、また、防衛出動などの承認を行う。次に、国の防衛に関する事務は、一般行政事務として、内閣の行政権に完全に属している。また、この内閣を構成する内閣総理大臣その他の国務大臣は、憲法上文民でなければならないことになっている。内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊に対する最高の指揮監督権を有しており、自衛隊の隊務を統括する防衛庁長官も、文民である国務大臣をもって充てられる。内閣には、国防に関する重要事項等を審議する機関として安全保障会議が置かれている。さらに、防衛庁では、防衛庁長官が自衛隊を管理し、運営するにあたり、政務次官及び事務次官が長官を助けるのはもとより、基本的方針の策定について長官を補佐するいわゆる文官の参事官が置かれている。

なお、シビリアン・コントロールの制度が実をあげるためには、運営上の努力が今後とも必要であることはいうまでもない。

 

(注)自衛隊の代表的装備の調達期間だけをみても、90式戦車は約2年、護衛艦は4〜5年、要撃戦闘機(F−15)は約4年となっている。なお、ここで述べた調達期間は、それぞれ1両(隻、桟)の調達に要する期間であり、自衛隊が必要としている数量を全て調達し終えるまでに要する期間は10年を超える場合ち多い。また、例えば、要撃戦闘機(F−15)のパイロットの養成には、約5年(最初の飛行機に乗り始めてから、飛行部隊に配属され一応任務につけるようになるまで)の期間を要する。

第2節 日米安全保障体制

 日米安全保障体制は、わが国の存立と繁栄にとって不可欠なものである。

わが国は、激動する国際社会の中にあって戦後半世紀近くにわたり平和と繁栄を享受してきたが、これは、わが国自身の防衛努力とあいまって、日米安全保障体制が抑止の体制として一貫して有効に機能してきたことが大きな要素であることは否定できない。振り返れば、わが国が、先の大戦後再び独立を回復するにあたって、米国との同盟関係を選択したことは、わが国が自由主義陣営の一員としての道を歩むことの宣明であった。この選択が極めて適切なものであったことは、何よりその後の実績が示している。日米安全保障体制は、今や広範な国民的支持を得て、国民の間に深く定着している。今日、新たな国際秩序の形成に向けて、いろいろな議論があるが、今後とも、わが国はこの日米安全保障体制の維持を国政の基本としていくべきである。また、この日米安保体制を基盤とする日米のパートナーシップの永続のためには、両国政府の努力のみならず、両国民が互いの意思疎通及び相互理解を図っていくことも重要である。

 本節では、このような日米安全保障体制のもつ意義を説明し、その信頼性の向上を図っていくために行っているさまざまな努力の現状について述べることとする。

1 日米安全保障体制の意義

(1) わが国の安全に対する直接的貢献

まず第一に、日米安全保障体制は、わが国の安全の確保にとって重要な役割を果たしている。

今日の国際社会において、自国の意思と力だけで国の平和と独立を確保しようとすれば、核兵器の使用を含む全面戦争から通常兵器によるさまざまな態様の侵略事態、さらには軍事力による示威、恫喝(どうかつ)といったようなものまで、あらゆる事態に対応できる(すき)のない防衛態勢を独自に構築する必要がある。

わが国が独力でこのような態勢を保持するとなれば、経済的に容易ではなく、何よりもわが国の政治姿勢として適切なものとはいいがたい。

このため、わが国としては、自由と民主主義という基本的な価値、理念を共有し、強大な軍事力を有する米国と同盟を結び、その抑止力をわが国の安全保障のために有効に機能させていくことで、わが国みずからの適切な防衛力の保持と合わせ、(すき)のない態勢を構築し、わが国の安全を確保することとしている。

日米安全保障条約(資料9参照)は、第5条において、わが国への武力攻撃があった場合、日米両国が共同対処を行うことを定めている。この米国の日本防衛義務により、わが国への武力攻撃は、自衛隊のみならず米国の有する強大な軍事力とも直接対決することとなり、侵略には相当の犠牲を覚悟しなければならなくなる。このため、相手国は侵略を躊躇(ちゆうちよ)せざるを得ず、侵略は未然に防止されるのである。

このように、いかなる事態にも対応できる隙のない防衛態勢を単独ではとらないこととしているわが国にとって、日米安全保障体制は、その安全確保のため必要不可欠である。

(2) 極東の平和と安全の維持への貢献

第二に、日米安全保障体制は、わが国の安全のみならず、極東の平和と安全の維持にも寄与している。

日米安全保障条約は、第6条において、わが国の安全及び極東における国際の平和と安全のため、米軍のわが国における施設・区域の使用を認めており、同条に基づき、米国はその軍隊をわが国に駐留させている(資料10、資料11参照)。この米軍のプレゼンスは、米国のこの地域への深い関心の表れであり、わが国の安全のみならず、極東における国際の平和と安全の維持にも貢献している。

また、極東地域の平和と安全を抜きにした世界の平和と安全は考えられないという意味で、日米安全保障体制は、世界の平和と安全を確保する意味でも重要な意義を有しているといえる。

(3) 日米関係の中核

第三に、日米安全保障体制は、わが国にとって一番重要な二国間関係である日米関係の中核を成している。

日米安全保障条約は、安全保障面をその中核とするものであるが、同時に、政治的、経済的、協力関係の促進についても重要な規定を置いている。この条約により、日米安全保障体制は、日米間において、単に防衛面のみならず、政治、経済、社会などの両国の幅広い分野における友好協力関係の基盤となっている。

米国との緊密な友好関係の保持は、わが国の発展と繁栄のために欠かせないものである。そればかりか、日米両国の国際社会に占める地位を考えると、両国の協力と協調は国際社会の平和と安定にとって極めて重要なものとなっている。

(4) 幅広い外交関係の基盤

第四に、日米安全保障体制を基軸とする日米同盟関係は、日本の外交の基盤となっている。

今日の国際情勢は、冷戦が終結する一方で、世界各地に地域紛争に発展し得る多くの不安定要因が存在している。アジア・太平洋地域においても、この地域の緊張緩和に向けた動きもあるが、この地域の情勢は複雑であり、朝鮮半島や南沙群島、わが国の北方領土など未解決の問題が残されている。

この地域において近年の好ましい動きをさらに発展させていくため、わが国としても近隣諸国との対話を推進し、こうした動きに積極的に協力していく必要がある。その際、日米安全保障体制に裏付けられた強固な日米の同盟関係は重要な役割を果たしていくものと考えている。

2 日米安全保障体制の信頼性の向上

日米安全保障体制は、これを有効に機能させるためには、両国が常日頃から、その信頼性を維持、向上させる努力を払わなければならないものである。特に最近のように、国際情勢の変化が著しい時には、日米両国は、あらゆる機会をとらえてこれまで以上に緊密に対話を行い、相互信頼と協調関係の確立を図る必要がある。

このため、わが国は、米国の関係者とさまざまな機会に協議を行い意思疎通を図るとともに、「日米防衛協力のための指針」の策定とこれに基づく研究、共同訓練、共同研究開発など各種の日米防衛協力を行い、また、在日米軍の駐留の一層の円滑化を進めるといった努力を重ねてきている。

米国は、そのグローバルな役割と同盟国に対するコミットメントを今後とも果たしていくであろう。しかし、その一方で、米国には経済的地位の相対的低下や財政的な制約などの新たな状況が生じてきている。したがって、米国は、同盟国に対するコミットメントを維持するにあたり、同盟国側からの協力も強く求めている。米国は、わが国に対しても責任分担の面での努力を引き続き行うことを期待している。わが国は、今日の国際社会の中にあって、国力国情に応じた役割をみずから積極的に果たしていこうとしているが、わが国として自主的に施策を講じていくことは、日米安全保障体制の信頼性の維持、向上を図っていく上でも、極めて重要なものとなっている。

(1) 日米両国首脳による緊密な対話

日米両国間の安全保障上の意見の交換は、通常の外交ルートによるもののほか、内閣総理大臣と米国大統領との間の日米首脳会談や防衛庁長官と米国国防長官との間の日米防衛首脳会談をはじめ、防衛実務担当者の交流に至るまで、各レベルにおいて緊密に行われている(資料12参照)。

このように、あらゆる機会とレベルで意思の疎通を図っていくことは、日米安全保障体制を有効に機能させる上で肝要である。

日米首脳会談

民主党のクリントン大統領就任後、初めて行われた平成5年4月の日米首脳会談では、新時代に対応するためのパートナーシップの強化が必要との認識の下、両国は、冷戦終結後の時代においても、米国のプレゼンスと日米安全保障条約の堅持がアジア・太平洋地域の安全保障にとって引き続き重要であることを確認、した。また、わが国は、在日米軍に対するホスト・ネーション・サポートを継続していくことを表明した。(日米首脳会談(平成5年4月)

 日米防衛首脳会談

平成5年5月に行われた日米防衛首脳会談では、冷戦終結後においても日米安保体制の重要性にいささかの変化もないこと、アジア・太平洋地域の平和と安定にとって米軍のプレゼンスが不可欠であることで意見が一致したほか、わが国から在日米軍施設・区域を巡る諸問題の解決の必要性について発言し、米国からこれについて可能な限り協力を行い、双方が納得し得る解決を図っていく考えである旨発言があった。また、両国は、北朝鮮の核及びミサイル開発の問題に関し、当面、政治的解決に向けた日米間の協力の必要性を確認した。

さらに、国連平和維持活動については、米国から、わが国の参加に対して今後とも情報面やその他の可能な分野で協力する旨の発言があった。(日米防衛首脳会談(平成5年5月)

(2) 日米防衛協力のための指針

米国の対日コミットメントを確保し、日米安全保障条約が有効に機能するには、この条約に基づき、平時から緊密な協力関係が確保されていなければならない。特に軍事面での協力態勢に関しては、平時から、研究・協議を行っておかなければ、万一わが国に対して武力攻撃が発生した際に有効に対処し得ない。

このため、万一の場合に両国が協力してとるべき措置について協議することが、昭和50年、日米の首脳や防衛首脳の間の会談で合意され、これを受け、日米安全保障協議委員会の下部機構として防衛協力小委員会が設置された。そして、緊急時における自衛隊と米軍との間の、整合のとれた共同対処行動を確保するためにとるべき措置に関する指針を含め、日米間の協力のあり方に関し研究・協議を行った。その結果、昭和53年11月「日米防衛協力のための指針」(資料13参照)が作成された。

この「指針」は、じ後行われるべき研究作業のガイドラインとしての性格を有するものとして、侵略を未然に防止するための態勢、日本に対する武力攻撃に際しての作戦構想や指揮・調整、情報、後方支援活動などの対処行動等についての基本的な事項のあり方を示すべく作成されたものである。これに基づき、共同作戦計画についての研究をはじめとした各種の研究を行っている。なお、「指針」を含め、こうした細部の研究作業は、政府間の協定といったものではなく、両国政府の立法、予算ないし行政上の措置を義務づけるものではない。

(3) 日米共同訓練

自衛隊が米軍と共同訓練を行うことは、それぞれの戦術技量の向上を図る上で有益である。さらに日米共同訓練を通じて、平素から自衛隊と米軍との戦術面などにおける相互理解と意思疎通を促進し、インターオペラビリティ(相互運用性)を向上させておくことは、わが国有事における日米共同対処行動を円滑に行うために不可欠である。加えて、このような努力は、日米安全保障体制の信頼性と抑止効果の維持・向上に役立つものである。このため、自衛隊は米軍との間で従来から各種の共同訓練を実施しており、今後とも積極的に行っていく方針である。なお、自衛隊の統合運用態勢の充実のため、日米共同訓練を実施するにあたっては、その統合化を重視しており、平成4年11月には、昭和61年以来2回目の日米共同統合実動演習を実施した(資料14参照)。(航空自衛隊機と米空軍機の共同訓練

(4) 装備・技術面での協力

日米両国は、日米安全保障条約において、それぞれの防衛能力の維持、発展のために相互協力するとしている。また、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定」(資料15参照)は、両国間の防衛分野における相互協力のための枠組みを定めている。これら条約の相互協力の原則を踏まえ、わが国としても、装備・技術面において、米国との協力を積極的に推進する必要があることはいうまでもない。

わが国の技術水準の向上などの状況を踏まえ、昭和58年、わが国は、米国に対して武器技術を供与する(みち)を開くこととし、その供与にあたっては、武器輸出三原則等によらないこととした(資料16、資料17参照)。これを受けて、これまで、携行SAM関連技術、米海軍の艦船の建造及び改造のための技術、次期支援戦闘機(FS−X)関連技術、P−3C搭載用デジタル・フライト・コントロール・システム(DFCS)に係る技術並びにダクテッドロケット・エンジン共同研究関連技術の対米供与を決定している。

現在、日米共同で開発が進められている次期支援戦闘機(FS−X)は、日米間の装備品の共同研究開発の初めてのケースであり、このような日米間の共同研究開発は、両国の優れた技術を結集して効果的に装備品を開発するだけでなく、日米間の防衛協力を進展させることができるという観点からも重要なものである(資料18、資料19参照)。

さらに、近年のわが国技術水準の著しい向上に伴い、こうした共同研究開発に対しては、米側の期待も高まってきている。昨年1月の日米首脳会談では、その東京宣言に付属する「グローバル・パートナーシップ行動計画」において、ダクテッドロケット・エンジンの共同研究に関する取極を締結することとするほか、戦闘車両用セラミック・エンジン、ミリ波・赤外線複合シーカ、鋼船用クローズド・ループ消磁技術、艦艇・装甲車両用先進鋼材(検討の進展に伴い、「先進鋼技術」と名称を変更)等の防衛技術分野における共同研究についての検討を継続するなど、防衛協力の推進に努めることがうたわれている(資料20、資料21参照)。これを受けて、ダクテッドロケット・エンジンについては、昨年9月に共同研究に関する政府間取極を締結し、共同研究第1号として正式に開始された。

また、両国間では、従来から日米装備・技術定期協議を開催し、研究開発に関する資料交換の推進など装備技術研究について、幅広く意見交換を行ってきており、特に共同研究プロジェクトについては、上記5項目に加え、昨年同協議においてアイセーフ・レーザを新たに追加するなど、積極的に推進しているところである。

(5) 在日米軍の駐留を円滑にするための施策

在日米軍の駐留は、日米安全保障体制の核心であり、同体制の有する機能を真に有効に発揮させるためには、わが国としても、在日米軍の駐留を円滑にするための諸施策をできる限り積極的に実施していく必要がある。こうした諸施策のうち、在日米軍の駐留経費の負担については、平成3年度から新たに在日米軍従業員の基本給等及び光熱水料等の一部を負担している。また、施設・区域の提供に関しては、空母艦載機の着陸訓練場の確保や池子米軍家族住宅の建設の問題があり、引き続きその解決のための努力を行っている。

 在日米軍駐留経費の負担

わが国は、地位協定(資料22参照)に基づき、日米両国で合意するところに従い、施設・区域を、米国に負担をかけないで在日米軍に提供する義務を負っている。また、在日米軍は、在日米軍従業員の労働力を必要としており、この労働力は、地位協定によりわが国の援助を得て充足されることになっている。

昭和40年代後半から、わが国の物価と賃金の高騰や、国際経済情勢の変動により、在日米軍の駐留に関して米国が負担する経費は相当圧迫を受けてきている。わが国は、これらの事情を勘案し、在日米軍の駐留を円滑かつ安定的にするための施策を可能な限り推し進めており、これまでの経費負担の経緯についての概略は次のとおりである。

ア わが国は、米軍が使用する施設について、昭和54年度から、隊舎、家族住宅、管理棟、汚水処理施設、消音装置などの整備を行い、これらを米軍に提供している。

イ 在日米軍が必要とする在日米軍従業員の労務費については、従来、米側が負担していたが、米側負担の軽減を図り、かつ、従業員の雇用の安定を図るため、昭和53年度から福利費などを、また、昭和54年度からはわが国の国家公務員の給与条件にない部分の語学手当などをわが国は負担してきた。

その後、日米両国を取り巻く経済情勢の大きな変化により、在日米軍従業員の労務費が圧迫され、これを放置すれば、在日米車従業員の雇用の安定が損なわれ、ひいては、在日米軍の効果的な活動にも影響するおそれが出てきた。このため、退職手当など8手当についても、その一部を日本側が負担することとし、昭和62年、このような地位協定の特別措置を講じるため、日米間で特別協定を締結した。その後、昭和63年、この特別協定を改正し、8手当の全額までわが国が負担できるようにした。

ウ さらに、わが国は、日米安全保障体制の効果的な運用を確保するための努力の一環として、中期防衛力整備計画策定の作業の中で検討した結果、日米両国を取り巻く諸情勢の変化に留意し、在日米軍の効果的な活動を確保するため、経費負担につき新たな措置を講じることとした。

具体的には、従来米側が負担してきた経費のうち、在日米軍従業員の基本給及び諸手当全項目と在日米軍が公用のため調達する電気、ガス、水道、下水道及び暖房用などの燃料の料金・代金の、全部又は一部を5年間にわたって新たに負担することとした。その負担要領としては、平成3年度から段階的に負担を増大し、平成7年度にその全額を負担することとした。そして、このような地位協定の特例措置を講じることを可能にするため、新たな特別協定が日米間で締結され、平成3年4月、国会で承認され発効した(資料23参照)。この経費については、平成3年度は、同年10月から半年間、その25%を負担し、平成4年度は、1年を通してその25%を負担したところであり、平成5年度は、1年を通してその50%を負担することとしている。

エ このほか、わが国は、従来から施設・区域の提供に必要な経費(施設の借料など)の負担、施設・区域の周辺地域の生活環境などの整備のための措置、在日米軍従業員の離職対策などの施策を行うほか、自治省が市町村に対して基地交付金などを交付している。

 空母艦載機の着陸訓練場の確保

空母艦載機のパイロットは、広い洋上では点のような空母の狭い甲板に着艦するため、非常に高度な技術を必要とする。空母は、補給、整備、休養などのために入港するが、入港中もパイロットはその技量を維持するため、陸上の飛行場で着陸訓練を十分に行う必要がある。

この訓練は、これまで主として厚木飛行場で行われてきているが、同飛行場周辺は市街化しており、米軍にとっては訓練の制約の問題が、周辺住民にとっては深刻な騒音問題がそれぞれある。これらの問題を解決するため、政府は、三宅島に飛行場を設置することが適当と考え、そのための努力を続けているが、村当局をはじめ地元住民の間に、なお反対の意向が強く、実現までには相当の期間を要すると見込まれる。

この間、厚木飛行場周辺の騒音問題をこのまま放置できないため、三宅島に訓練場を設置するまでの暫定措置として、硫黄島を利用することとし、平成元年度から同島における艦載機着陸訓練に必要な施設の整備をすすめ、一部完成した施設から米側へ提供し、平成3年8月から使用を開始したところである。

平成5年3月、計画された施設の整備が完了したことから、政府としては、今後、これら施設を最大限に活用して、同島においてできるだけ多くの艦載機着陸訓練が実施されるよう努めているところである。

 池子米軍家族住宅の建設

わが国には、多くの米軍人が遠く本国を離れて駐留している。しかし、このために必要な米軍家族住宅は、特に横須賀地区で著しく不足している。

政府は、在日米軍の駐留を効果的なものとするため、その対策を緊急の課題と考え、神奈川県逗子市池子に所在する米軍施設・区域内に米軍家族住宅を建設することとした。

この建設にあたっては、地元との長期にわたる話し合いを踏まえ、政府は、環境影響評価手続きを進め、かつ、地元の意向にも配慮した神奈川県知事の調停を尊重し、当初の計画を大幅に修正し、自然環境を最大限に保全することとしている。

政府としては、このように地元の意向を十分に尊重した上で、昭和62年9月から、既設建物の撤去等の工事に着手し、埋蔵文化財の発掘調査を終了した場所から、敷地造成工事を進めており、平成4年度末から家族住宅の建設工事を順次行っているところである。

 岩国飛行場滑走路移設事業

山口県に所在する岩国飛行場は、米海兵隊及び海上自衛隊が使用しているが、同飛行場の北側には石油コンビナート等の工場群があることなどから、地元岩国市等は、昭和46年以降、同飛行場周辺における安全の確保及び航空機騒音の緩和を図るため、同飛行場の沖合への移設を国に対し強く要望してきた。

これらの要望を受けて、政府としては、昭和48年度以降、種々の調査を行ってきたところであるが、今般、これらの調査の結果を踏まえ、同飛行場の運用上、安全上及び騒音上の問題を解決し、米軍の駐留を円滑にするとともに、同飛行場の安定的使用を図るため、同飛行場の東側の海面を埋め立てて、滑走路を東側へ1,000m程度移設する事業を推進することとした。

本事業は、平成5年度から3年間の予定で、実施設計・埋立承認手続などを実施し、工事については、埋立承認手続の進捗状況などを踏まえ対応することとしており、平成5年度は、環境影響評価準備書の作成並びに実施設計のためのボーリング及び測量を計画している。

第3節 防衛計画の大綱

 現在の、わが国の防衛力整備は、昭和51年10月に国防会議及び閣議で決定された「防衛計画の大綱」(資料24参照)の下で行われている。

 「大綱」策定以前の防衛力整備計画は、限られた期間内における主要装備の調達規模を主たる内容とするものであったのに対し、「大綱」は、わが国が平時から保有すべき防衛力の水準を明らかにし、わが国の防衛力整備のあり方などについての指針を示したものである。昭和52年度以降の防衛力整備は、この「大綱」に沿って進められている。

「中期防衛力整備計画(平成3年度〜平成7年度)」(中期防)の策定時(平成2年12月)及び中期防の修正時(平成4年12月)においても、最近の国際情勢等を検討した上で、引き続き「大綱」の基本的考え方に従って防衛力の整備に努めることが適切と判断された。

1 基盤的防衛力構想

 「大綱」は、わが国の防衛力整備について、「基盤的防衛力構想」という考え方に立っている。この考え方は、国際社会において、相互関係改善を図るための対話が継続し、また紛争の未然防止や国際関係安定化のための努力が続いているという国際情勢を前提としている。さらに、わが国が「大綱」に定めるような防衛力を保有していることが、わが国周辺の国際政治の安定化に貢献することとなるという判断の上に立っている。この基盤的防衛力構想は、わが国に対する軍事的脅威に直接対抗するよりも、みずからが力の空白となってこの地域における不安定要因とならないよう、独立国としての必要最小限の基盤的な防衛力を保持するという考え方である。

 この考え方に基づく基盤的防衛力は、まず、全体として均衡のとれたものであることが必要である。すなわち、通常兵器による予想される各種の手段の侵略に対して最小限必要な対抗措置がとれるように、各種の防衛機能が整っていなければならない。わが国の防衛力に機能的に欠けるところがあれば、その分野においては全く対抗措置がとれないこととなり、相手方に自由な行動を許してしまうからである。また、こうした各種の機能は、国土やその周辺海空域のいずれの地域においても、侵略の当初から組織的な防衛行動が実施できるように、わが国の地勢の特性等に応じて整備され、組織されていなければならない。さらにこれらの組織は、侵略者に対して総合的な防衛力を発揮し得るように、戦闘部隊と後方支援部門が均衡ある形で維持され、有機的に組み合わされている必要がある。

 次に、能力的には、基盤的な防衛力は、平時において十分な警戒態勢をとり得るものであると同時に、限定的かつ小規模な侵略までの事態に有効に対処し得るものを目標としている。

 また、基盤的な防衛力は、情勢に重要な変化が生じ、新たな防衛力の態勢が必要とされるに至ったときは、円滑にこれに移行し得るよう配意されたものでなければならない。これは、防衛の本質が万一の事態に備えるところにあるので、情勢の重要な変化の可能性という不確定要素を無視することはできないからである。

2 国際情勢の認識

 「大綱」の策定にあたって考慮した国際情勢のすう勢について、「大綱」は次のように述べている。

 核相互抑止を含む軍事均衡や各般の国際関係安定化の努力により、東西間の全面的軍事衝突又はこれを引き起こすおそれのある大規模な武力紛争が生起する可能性は少ない。

 わが国周辺においては、限定的な武力紛争が生起する可能性を否定することはできないが、大国間の均衡的関係及び日米安全保障体制の存在が国際関係の安定維持及びわが国に対する本格的侵攻の防止に大きな役割を果たし続けるものと考えられる。

3 防衛の構想

 「大綱」は、2で述べた国際情勢の認識の下に、次のような「防衛の構想」を示している。

 わが国の防衛は、まず、わが国みずから適切な規模の防衛力を保有し、日米安全保障体制とあいまって、いかなる態様の侵略にも対応し得る防衛体制を構成することにより、侵略を未然に防止することを基本とする。また、核の脅威に対しては、米国の核抑止力に依存する。さらに、万一侵略事態が発生した場合には、米国の協力とあいまって、極力早期にこれを排除するとしている。

 なお、「大綱」には、「限定的かつ小規模な侵略については、原則として独力でこれを排除する」旨の記述があるが、「限定的かつ小規模な侵略」とは、全面戦争や大規模な武力紛争に至らない規模の侵略のうち、小規模なものをいう。その規模、態様等を具体的に示すことは困難であるが、一般的には、事前に侵略の意図が察知されないよう、侵略のための大掛かりな準備を行うことなしに行われ、かつ、短期間のうちに既成事実を作ってしまうことなどをねらいとしたものである。わが国の防衛力整備は、「大綱」のこのような考え方に基づいて行われてきた。

 ただし、実際にわが国に対して具体的にどのような規模、態様の侵略が起こり得るかについては、武力紛争の原因やその時々の国際環境等により千差万別であり、一概にはいえない。

4 わが国が保有すべき防衛力

 「大綱」は、以上の「防衛の構想」の下にわが国が平時から保有すべき防衛力の水準などの枠組みについて、次のように定めている。

 防衛上必要な各種の機能を備え、後方支援体制を含めてその組織及び配備において均衡のとれた態勢を保有するものであること。

 平時において十分な警戒態勢をとり得るものであること。

 限定的かつ小規模な侵略までの事態に有効に対処し得るものであること。

 情勢に重要な変化が生じ、新たな防衛力の態勢が必要とされるに至ったときには、円滑にこれに移行し得るよう配意された基盤的なものであること。

 また、「大綱」は、このような枠組みの下、警戒のための態勢など、保有すべき防衛力が備えるべき「防衛の態勢」を明らかにしている。

5 各自衛隊の体制

 「大綱」は、以上のような考え方に基づいて、各自衛隊が維持すべき体制を「陸上、海上及び航空自衛隊の体制」として明示し、「大綱」別表に示す各自衛隊の基幹部隊や主要装備などの具体的規模を導き出す考え方を明らかにしている。

 この別表に示された各自衛隊の基幹部隊のうちの代表的なものの規模について、「大綱」策定時からの考え方を説明すれば次のとおりである。これらは、すでに述べたとおり、平時における均衡ある組織・配備の態勢や十分な警戒態勢の維持などの観点から導き出されるものであり、特定の軍事的脅威に対抗するとの観点から導き出されるものではないことに留意すべきである。

(1) 陸上自衛隊

陸上自衛隊は、平時地域配備する部隊として、「わが国の領域のどの方面においても、侵略の当初から組織的な防衛行動を迅速かつ効果的に実施し得るよう、わが国の地理的特性等に従って均衡をとって配置された師団等を有していること」とされている。

わが国の地形は、主として山脈、河川、海峡によって分けられている。さらに、平時における行政事務の便から都道府県などの境界線をも考慮すると、わが国の全土は、北海道が道北・道東・道央の3区画、東北が北部・南部の2区画、関東、甲信越、東海北陸、近畿、中国、四国がそれぞれ1区画、九州が北部・南部の2区画、それに沖縄が1区画と、合計14区画に分けられる。このため、平時に地域に配備する部隊としては14個の単位が必要となる。地域の特性から四国と沖縄を除く12区画には師団各1個を配置し、四国と沖縄には混成団を配置すれば、12個の師団と2個の混成団とが必要となる。

(2) 海上自衛隊

海上部隊で最も重要な部隊の単位は、護衛隊群である。これに関しては、「海上における侵略等の事態に対応し得るよう機動的に運用する艦艇部隊として、常時少なくとも1個護衛隊群を即応の態勢で維持し得る1個護衛艦隊を有していること」とされている。

わが国の周辺海域で侵略などの事態が生じた場合、直ちに現場に進出して対応措置をとり得るためには、常時少なくとも1個護衛隊群は即応の態勢で維持しなければならない。ところが、艦艇部隊の場合、艦艇の修理期間として長い期間を割くことが必要であることに加え、乗員が新隊員と交替することなどから基礎的訓練のためにもかなりの期間を割く必要がある。さらに、基礎的訓練の期間を終えても、困難な状況の下で護衛隊群としての任務を果たし得るような即応の態勢にある期間は限定される。したがって、常時少なくとも1個護衛隊群を即応の態勢で維持するためには、4個の護衛隊群を必要とする。

(3) 航空自衛隊

航空自衛隊は、「領空侵犯及び航空侵攻に対して、即時適切な措置を講じ得る態勢を常続的に維持し得るよう、戦闘機部隊を有していること」とされている。

この態勢を維持するためには、わが国の地形と戦闘機の行動半径などとの関係から、即応の待機態勢を全国の要域でとる必要がある。

この待機を常時継続して実施するためには、戦闘機の移動時間、パイロットの技能保持のための訓練などを考慮し、各区域に原則として2個飛行隊が必要であり、わが国全体では、合計13個飛行隊が必要となる。なお、この13個飛行隊は、要撃戦闘機部隊10個と支援戦闘機部隊3個に分けて保有することとされている。

6 防衛力整備実施上の方針及び留意事項

 防衛力の質の面については、「大綱」は、諸外国の技術的水準の動向に対応し得るよう、質的な充実向上に配意しつつ、「各自衛隊の体制」等を維持することを基本としている。

 また、防衛力整備は、その時々における経済財政事情などを勘案し、国の他の諸施策との調和を図りつつ行うこととしている。

 さらに、隊員施策への配慮、防衛施設の維持・整備、装備品等の国産化への配意、技術研究開発態勢の充実などの点に留意することとしている。

第4節 防衛力の具体的機能

 わが国の防衛力整備は、侵略の未然防止を図るとともに、わが国に対する侵略事態が発生した場合に備えて、各種の装備及び態勢・機能を平素から整備するものである。したがって、わが国有事の際に自衛隊が実施する主要作戦である防空、周辺海域の防衛と海上交通の安全確保、着上陸侵攻対処について明らかにすることは、次節で述べる防衛力整備の理解にも資すると考えられるので、ここで簡潔に説明する。

 なお、実際の運用にあたっては、陸・海・空各自衛隊が互いに緊密に連携し、それぞれが持つ特性・機能を十分に発揮するとともに、米軍とも共同してわが国の防衛にあたることはいうまでもない。(貨物を空中投下するC−1輸送機

1 防空のための機能

 わが国に対する侵略が行われる場合、四面を海に囲まれたわが国の地理的特性や近代戦の様相から、まず航空機やミサイルによる急襲的な攻撃で開始され、この航空攻撃は侵略が続いている間反復して行われる可能性が高い。そこで、自衛隊としては、こうした事態に備えることが必要である。

 わが国の防空は、航空自衛隊が主体となって行う全般的な防空と陸・海・空各自衛隊がそれぞれの基地や部隊などを守る個別的な防空に区分できる。

 全般的な防空においては、航空機の侵攻に即応し、できる限り国土から遠くの空域で要撃し、敵に航空優勢を獲得させず、国民と国土の被害を防ぎ、防衛作戦の遂行能力を確保するとともに、敵に大きな損害を与え、航空攻撃の継続を困難にするよう努める。

 また、個別的な防空は、基地や部隊をみずから防護し、その作戦遂行能力を維持することにより、全般的な防空とあいまって防空作戦全体の効果を増大させる。(編隊飛行中のF−15戦闘機

 全般的な防空作戦を時系列的に例示すれば次のとおりである。

 航空警戒管制部隊のレーダーサイト、レーダーを搭載し空中から侵攻機を探知することができる早期警戒機等により、わが国周辺のほぼ全空域を常時監視し、侵攻してくる航空機などをできるだけ早く発見する。

 次に、指揮命令、航跡情報などを伝達・処理する全国規模の指揮通信システムである航空警戒管制部隊のバッジシステムなどにより、目標が敵か味方かを識別し、要撃戦闘機又は地対空誘導弾部隊へ目標を割り当てる。

 航空警戒管制部隊などによる目標への誘導を受けた要撃戦闘機又は地対空誘導弾部隊が目標を迎え撃つ。(第2−1図 防空作戦の例

2 周辺海域の防衛と海上交通の安全確保のための機能

 わが国は、資源、エネルギー、食糧など生存に必要な多くの重要物資を海外に大きく依存している。このため、周辺海域の防衛や海上交通の安全確保は、生存基盤の確保に不可欠であるほか、継戦能力、米軍の来援基盤の確保のためにも必要である。

 わが国に対する海上交通の妨害としては、潜水艦、航空機、水上艦艇などを使用して、わが国周辺を航行する船舶を攻撃したり、わが国の港湾などに機雷を敷設することが考えられる。

 自衛隊は、次に示すような洋上における哨戒、護衛、港湾・海峡の防備などのための作戦を行うことにより、敵の進出を阻止し、その兵力を漸減させ、敵の有効な作戦を阻むことなどの累積効果によって、わが国の海上交通の安全確保にあだる。(浮上航行中のゆうしお型潜水艦

 周辺海域においては、対潜機部隊(固定翼対潜哨戒機)による広域哨戒や護衛艦部隊などによる船舶航行の要域の哨戒を行い、外洋に展開してわが船舶を攻撃しようとする敵艦艇を制圧する。また、必要に応じ、護衛艦部隊や対潜機部隊により船舶を護衛する。哨戒や護衛においては、海上自衛隊は対潜戦、対水上戦、防空戦を行う。

沿岸海域においては、特に船舶の出入りの多い重要港湾付近で、掃海部隊、対潜機部隊(主として対潜ヘリコプター)、護衛艦部隊などにより港湾を防備し、船舶の安全の確保を図る。この場合、脅威の態様に応じ対潜戦、対機雷戦などを行う。

 また、主要な海峡においては、これを通過しようとする敵艦艇に対し、護衛艦部隊、潜水艦部隊、対潜機部隊などにより対潜戦、対水上戦、機雷敷設戦などを行い、場合によっては陸上航空自衛隊と協同して通峡阻止に努める。

 なお、洋上における防空については、護衛艦部隊が防空戦を行い、航行する船舶などを防護するほか、航空自衛隊がその能力の及ぶ範囲で防空作戦を行う。(第2−2図 海上作戦の例)(海上自衛隊が初めて導入したミサイル艇

3 着上陸侵攻対処のための機能

 着上陸侵攻は、侵略国が領土の占領などを目的として、通常、侵攻正面における航空・海上優勢を獲得した後、艦船や航空機により地上部隊を輸送し、これらの部隊を相手国の国土に上陸又は着陸させて侵略する侵攻形態である。

 侵攻する地上部隊は、艦船や航空機による移動の間、その戦力発揮ができず、また、上陸や着陸の直後は組織的な戦力発揮が困難であるという弱点を有する。このため、着上陸侵攻対処のための作戦では、敵の侵攻に対し、このような弱点をとらえ、努めて前方で対処し、これを早期に撃破することが必要である。

 着上陸侵攻対処のための作戦は、洋上、海岸地域及び内陸におけるそれぞれの対処に区分される。

 洋上における対処としては、自衛隊は、海上からの侵攻部隊に対し、艦艇、支援戦闘機、地対艦誘導弾により攻撃し、できる限り洋上で撃破し、その侵攻企図を断念させ、又は侵攻兵力を減殺することに努める。

 また、航空機を利用した侵攻部隊に対しては、努めてこれを空中で撃破する。

 海岸地域においては、上陸する敵に対し、海上自衛隊は機雷敷設戦でその行動を妨害・阻止する。また、陸上自衛隊は海岸付近に配置した部隊の火力で敵を水際で阻止する。敵が上陸した時点で、師団を基幹とする主要部隊の戦闘力を集中して敵を撃破し、わが国土から排除する。また、空挺攻撃やへリボン攻撃により着陸した敵に対しては、主として陸上自衛隊の火力と機動打撃力によりこれを撃破する。

 万一敵を早期に撃破できなかったときは、内陸部で主として陸上自衛隊が持久作戦を行い、この間に、他の地域から部隊を結集して反撃し、侵略を排除する。

 これらの各段階を通じ、海上自衛隊は水上艦艇や潜水艦などにより敵の増援や後方補給路の遮断に努め、航空自衛隊は支援戦闘機部隊などにより航空阻止や陸上・海上自衛隊の支援を行う。また、陸・海・空各自衛隊は作戦に必要な防空、情報活動、補給品の輸送などを行う。(雪中を走行する90式戦車)(第2−3図 着上陸侵攻対処作戦の例)(陸上自衛隊が導入するUH−1J

第5節 中期防衛力整備計画

 政府は、平成2年12月19日に、安全保障会議及び閣議において「平成3年度以降の防衛計画の基本的考え方について」を決定し(資料25参照)、これに基づき同20日、安全保障会議及び閣議において、「中期防衛力整備計画(平成3年度〜平成7年度)」(中期防)を決定した(資料26参照)。

 中期防の策定に際しては、最近の国際情勢は「大綱」策定の際に前提とした「国際関係安定化の流れがより進んた形で現れつつある」とみることができ、引き続き「大綱」の基本的考え方に従って防衛力整備に努めることが適切であると判断した。中期防は、その上で諸情勢の変化に対応できるような弾力性を確保するため、3年後には、内外の諸情勢を勘案して、必要に応じ計画の修正を行う仕組みが組み込まれていた。

 他方、国際情勢は、計画策定後もソ連の解体に伴い東西冷戦が名実ともに終結するなど、さらに変化している。また、財政事情は、一段と厳しさを増している。

 このため、政府は、当初の修正時期より1年前倒しして、平成4年12月18日に、安全保障会議及び閣議において「中期防衛力整備計画(平成3年度〜平成7年度)の修正について」を決定した(資料28参照)。

1 中期防衛力整備計画の策定

(1) 策定の基本的考え方

政府は、平成3年度以降の防衛力整備を検討するに際して、引き続き「大綱」が今後の防衛力整備の指針として妥当であるかどうかという点について検討を行った。その際、最近の国際情勢が、「大綱」策定の際に前提とした国際情勢の認識とどのような関係に立つのかが検討された。その結果、政府は、国際情勢は総じて好ましい方向に変化しつつあり、また、東西間の全面的な軍事衝突やこれを引き起こすおそれのある大規模な武力紛争が起こる可能性は、「大綱」策定当時よりもさらに少なくなっていると見込まれ、また、わが国周辺においては、この地域の平和と安定のため日米安全保障体制の存在が依然として重要な役割を果たしているとの判断を行った。

このような状況を踏まえ、政府としては、日米安保体制の信頼性の向上を図りつつ、引き続き「大綱」の基本的考え方に従って効率的で節度ある防衛力の整備に努めることが適切と考えたものである。

(2) 中期防衛力整備計画の概要

平成2年に策定された中期防においては、前中期防により「大綱」に定める防衛力の水準がおおむね達成される状況を踏まえ、上記のように最近の国際情勢の変化等を勘案しつつ、「大綱」の基本的考え方の下、これに定める防衛力の水準の維持に配意して、効率的で節度ある防衛力の整備に努めることとした。このため、中期防は、東西冷戦の終結とそれに伴う国際情勢の変化を相当程度織り込んた抑制的なものとした。

具体的には、次のような点で抑制に努めたところである。

 この計画の実施に必要な防衛関係費の総額の限度は、計画を策定した平成2年度の価格でおおむね22兆7,500億円程度をめどとしており、その年平均実質伸率3.0%は、前中期防の5.4%に比べ抑制したものとした。特に、正面装備の調達に要する契約額は約5兆円であり、昭和60年度価格に基づく前中期防の約5兆5,300億円に比べ約5,300億円減少し、また、その年平均実質伸率は2.3%減であり、前中期防の7.7%増に比べ大幅に低下している。

 主要装備は更新・近代化を基本とする一方、後方分野の一層の充実に努め、防衛力全体として均衡のとれた態勢の維持、整備を図ることとした。このため、例えば、戦車、P−3C、F−15などの主要装備の調達量は、前中期防に比べ大幅に減少している。また、戦車や護衛艦など一部の装備については、前中期防に比べ保有量が減少する。

 防衛力の整備・運用面で一層の効率化、合理化の徹底を図ることにより、極力期間中の自衛官の定数増を行わない方向で対応することとした。また、陸上自衛官の充足については、その現状を踏まえ、15万3千人という上限を設定している。

2 中期防衛力整備計画の修正

(1) 修正の基本的考え方

中期防策定後においても、わが国の防衛力整備をめぐる内外諸情勢には大きな変化があった。

国際情勢については、安定化に向けて各般の努力が継続される中で、なお各種の不安定要因が存在しているが、特に一昨年末のソ連の解体により東西冷戦は名実ともに終結し、これを背景として各種の軍備管理・軍縮交渉が進展をみせるなど、総じていえば、好ましい方向への流れが同計画の策定時よりもさらに進行しつつある。

他方、湾岸戦争の例や膨大な戦力が蓄積された状態にある極東ロシア軍の存在とその不透明な動向等にも見られるように、今日の世界には依然として多くの不安定要因が存在していることも事実である。

また、わが国の財政事情は一段と厳しさを増していることも勘案する必要があった。

これらを全体として検討した結果、このような中期防策定後の内外諸情勢の変化については可能な限り早期に防衛力整備に反映させる必要があるとの判断に至った。

(2) 中期防の修正と「大綱」との関係

「大綱」は、わが国の防衛力整備の基本的指針であり、防衛力整備の目標等を定めたものである。

中期防策定後においても国際情勢には大きな変化が生じており、安定化に向けた各般の努力が継続されている中で、なお各種の不安定要因が存在しているが、特にソ連の解体により、東西冷戦が名実ともに終結したことの結果として、総じていえば、好ましい方向への流れが更に進行しつつある。

しかしながら、国際情勢は現在も変化を続けているところであり、不安定性及び不確実性に特徴づけられた新たな時代にあっては、これらの変化を今後なお慎重に見極めていくべき状況にある。

したがって、現在、直ちにわが国の防衛力整備の指針である「大綱」を見直し、防衛力整備目標そのものを変更する段階にまでは至っていないと考えている。

一方、中期的な防衛力整備計画は、その時々の内外諸情勢等を勘案しつつ、「大綱」に定める防衛力の水準を目標として、期間内における防衛力整備のペース等を定めるものである。

従来、東西冷戦下で国際情勢が厳しさを増す方向で推移していた時期においては、「大綱」に定める防衛力の水準を早期に達成することを中期的な目標として防衛力整備に努めてきたところである。

こうした経緯にかんがみ、上に述べたような最近の国際情勢や、一段と厳しさを増している財政事情を踏まえて、より緩やかな形で防衛力整備を進めることとして中期防を修正したものである。

(3) 修正の概要

(1)で述べた内外諸情勢を踏まえ、「大綱」の基本的考え方の下、これに定める防衛力の水準を全体として適切に維持することに重点を置きつつ、次節に述べる防衛力の在り方の検討を行っていることも念頭に置いて、より緩やかな形で整備を進めるとの観点から、

 一部任務の遂行態勢の緩和等に留意し、計画に定める事業の実施を一部見送る

 諸外国の技術的水準への対応に配意し、老朽装備の更新・近代化及び欠落機能の是正に努めることとした。

このような方針に基づく代表的な装備の整備規模の修正の具体的な考え方は次のとおりである。(第2−1表 代表的主要装備の中期防完成時勢力の比較)(第2−2表 代表的主要装備の中期防期間内整備規模の比較

ア 戦車

戦車は機動打撃力として、陸上戦闘において重要な役割を果たすものであるが、現在、陸上自衛隊が保有している戦車のうち、61式戦車は逐次損耗してきているため、現中期防においては、90式戦車によりその更新を行っていくこととし、132両を調達することとしていた。

今回の中期防修正にあたっては、戦車の更新の必要性は当然あるものの、戦車自体は、61式戦車、74式戦車という旧式の戦車も含めれば、すでに相当量の装備を確保していることなどを勘案し、24両削減し、108両としたところである。

イ 護衛艦

中期防における護衛艦の整備については、当初、護衛艦10隻の建造を計画していた。

中期防の修正においては、対象期間中における護衛艦の減勢が多い一方で、それ以降の減勢が少ないと見込まれることなどを勘案し、より平準的な更新・近代化に努めることにより、「大綱」に定める防衛力の水準を全体として適切に維持しつつ、期間中の調達隻数を8隻に修正したものである。

ウ 要撃戦闘機(F−15)

防空要撃能力のうち、要撃戦闘機(F−15)の整備については、緊急発進回数の増加に対応して増強していた部隊につき、近年の緊急、発進の実施状況等にかんがみ、その態勢の緩和を図るほか、全体としてより平準的な整備に努めることによって中期防期間中の調達機数を42機から29機に抑制している。

(4) 所要経費

中期防策定時の防衛関係費の総額の限度は22兆7,500億円程度をめどとされていたが、中期防の修正の決定により下方修正された。

修正後の計画の実施に必要な期間中の防衛関係費の総額の限度は、いわゆる湾岸戦争削減措置(湾岸地域の平和回復活動へのわが国の支援に伴う平成3年度政府提出予算案からの防衛費削減にかかる約1,000億円の削減)を含め、約5,800億円削減し、平成2年度価格でおおむね22兆1,700億円程度をめどとすることとした。その結果、年平均実質伸率は、修正前の3%から、2.1%となった。さらに、正面装備の調達に要する契約額は、約5兆円から約4兆4,4400億円となり、修正前よりも約5,600億円の減である。その結果、正面装備の調達に要する年平均実質伸率は、修正前のマイナス2.3%からマイナス6.2%と大幅に低下している。

第6節 防衛力の在り方

昭和52年度以降のわが国の防衛力整備は、「大綱」の下で進められてきたものであり、中期防の策定に際しても、引き続き「大綱」の基本的考え方に従っていくことが適切と考えた。

 他方、国際情勢の変化や将来における人的資源の制約の増大などに的確に対応するため、自衛官定数を含む防衛力の在り方について検討を行い、中期防の期間中に結論を得ることとしている。現在、防衛庁部内で事務的に検討作業を進めている。

1 防衛力の在り方の検討の必要性

(1) 国際情勢の変化

中期防策定後においでも国際情勢には大きな変化が生じており、安定化に向けて各般の努力が継続されている中で、なお各種の不安定要因が存在しているが、特にソ連の解体により東西冷戦が名実ともに終結したことの結果として、総じていえば、好ましい方向への流れがさらに進行しつつあることは先にも述べたとおりである。

国際情勢は、不安定性及び不確実性に特徴づけられながら、現在もなお変化を続けているところであり、今後なお慎重に見極めた上で、防衛力の在り方について検討を行う必要がある。

(2) 人的資源の制約の増大

人的資源、特に18歳以上27歳末満という2士男子の応募適齢人口は、平成6年の約900万人をピークに、中期防が終了する平成7年度以降においては、急激に減少する見込みである。

今後の具体的な募集の可能性については、将来の労働需給状況や企業における採用計画等経済事情によるところが大きいものの、絶対的な人的資源が減少することから、今後大幅に募集環境が好転することは予想しにくい。(第2−4図 自衛官募集適齢人口(男子)の推移

2 検討の対象

 この検討は、1で述べた国際情勢の変化や将来における人的資源の制約の増大のみならず、技術的水準の動向など多様な要素を考慮し、組織・編成・配置、装備体系など防衛力全般を対象に、中長期的視点から検討するものである。この検討の結果によっては、編成、主要装備等を定めた「大綱」別表等の変更につながり得るものと考えている。

3 防衛庁における検討体制

 検討を行うに際しては、広く国民各層の意見に耳を傾けることが重要であると考えており、このため、防衛庁においては、平成5年6月から防衛局長の下のいわば私的な研究会である「新時代の防衛を語る会」を開催している。メンバーについては、社会の各方面で活躍されている有識者を選び、今後の自衛隊について活発な議論を重ねている。

第7節 平成5年度の防衛予算

1 基本方針

 平成5年度の防衛関係費は、修正された中期防の下、厳しい財政事情などを踏まえ、極力その抑制を図り、防衛力全体として均衡がとれた態勢の維持、整備を図るための必要最小限の経費を計上したものである。

 この結果、平成5年度の防衛関係費は、総額4兆6,406億円、対前年度伸率2.0%、増加額888億円となっている。この伸率は、昭和35年度以来33年ぶりの低い率であり、増加額は、昭和45年度以来23年ぶりの低い額である。

 また、平成5年度予算における正面装備については、修正された中期防において、「大綱」に定める防衛力の水準を全体として適切に維持することに重点を置きつつ、より緩やかな形で整備を進めるとされていることも踏まえ、極力その抑制を図る一方、後方分野については、引き続き充実に努めることとしている。(第2−3表 防衛関係費の概要)(第2−5図 一般会計歳出予算中の割合)(第2−6図 一般会計歳出主要経費の推移

2 主要な事業内容

(1) 装備の更新・近代化、欠落機能の是正

陸上防衛力については、88式地対艦誘導弾の整備による対海上火力の充実、155mmりゅう弾砲FH70や新多連装ロケットシステムなどの整備による対地火力の充実、90式戦車などの整備による機動打撃力の充実、改良ホークの改善や近距離地対空誘導弾の整備などによる対空火力の充実、対戦車ヘリコプター(AH−1S)や対戦車誘導弾発射装置の整備による対戦車火力の充実などを図る。

海上防衛力については、イージスシステムを搭載した護衛艦(DDG)の整備による護衛隊群の近代化、固定翼対潜哨戒機(P−3C)や対潜ヘリコプター(SH−60J)の整備による対潜能力の充実、輸送艦の整備による海上輸送機能の確保などを図る。

航空防衛力については、要撃戦闘機(F−15)の整備や地対空誘導弾ペトリオットのミサイル対処能力向上などによる防空能力の充実、輸送機・救難機等基本操縦練習機(T−400)の整備による輸送機などの操縦員の効率的な養成、救難捜索機(U−125A)や救難ヘリコプター(UH−60J)の整備による救難能力の充実、早期警戒管制機(E−767)の整備による欠落している早期警戒管制機能の適切な是正などを図る(資料31、資料32参照)。(陸上自衛隊が導入する新多連装ロケットシステム(MLRS))(護衛艦に着艦する対潜ヘリコプターSH−60J)(ペトリオットミサイルの発射

(2) 情報機能・指揮通信の充実

情報については、海上自衛隊の作戦情報処理システムや航空自衛隊の作戦情報支援システムの整備など、各種情報機能の充実を図る。

指揮通信能力の向上に関しては、防衛通信の脆弱性の計画的解消と機能的な欠落分野の早期解消を図ることとしている。このため、航空自衛隊の固定式3次元レーダー装置や移動式警戒監視システム、総隊指揮システムの整備による航空警戒監視能力等の向上、防衛統合ディジタル通信網(IDDN)の整備による通信網の抗たん性等の向上、陸上自衛隊方面総監部の指揮所の近代化による指揮機能の充実、衛星通信機能の整備による洋上通信の信頼性の向上などを図る。

(3) 教育訓練体制の充実

陸上自衛隊ではレーザー利用の交戦訓練用装置など、海上自衛隊ではT−5操縦訓練装置など、航空自衛隊ではペトリオット戦術訓練シミュレータや飛行場管制実習装置などの教育訓練用器材の充実を図る。

 また、自衛隊統合実動演習など各種の訓練・演習を実施する。

(4) 隊員のための施策の推進

まず、生活関連施設の充実を図ることとしている。隊舎については、個人のプライバシーを重視し、既設隊舎の改修や隊舎の新設を行うとともに、冷房化などを進める。宿舎については、設置戸数を増やすとともに、老朽宿舎の建て替えや既設宿舎の補修などを行う。 また、老朽化した食堂・(ちゆう)房(調理室)、浴場の改修や建て替えを進めるとともに、厚生センター、体育館、プールを逐次整備する。

このほか、落下傘隊員手当の支給率の改善や夜間特殊業務手当の支給範囲の拡大を行う。また、幹部自衛官にも被服の貸与を進める。さらに、停泊中の艦艇の当直員のための艦艇乗員待機所の整備や船舶用衛星放送テレビ受信装置の整備などを進め、艦艇乗組員の勤務及び生活環境の改善を図る。

(5) 要員の確保

人材確保対策の一環として、人材の有効活用、自衛官という職業の安定化、隊員の士気の高揚等の観点から、精強性を損わない範囲でどのような形の定年延長が可能かについて検討を行った結果、平成5年度から尉官及び准尉の定年を53歳から54歳に1歳延長することとした。

新たに必要となる人員については、厳しい募集環境等にかんがみ、業務の省力化・合理化など人員の削減努力により対応することとし、平成3年度までに予算上認められている自衛官の定数を超える新たな定数増は行わないこととした。また、募集広報態勢の整備などにより募集業務の充実を図る。

(6) 技術研究開発の充実

次期支援戦闘機(FS−X)の共同開発や新小型観測ヘリコプターの開発などの研究開発を行う。

(7) 組織の改編

1個普通科連隊削減などによる第3師団の改編、弾薬の補給支援態勢を改善するための補給処支処の開設(北海道足寄町及び青森県東北町)などを行う。

(8) 国際平和協力業務及び国際緊急援助活動に係る事業の推進

カンボディアへの施設大隊などの派遣により国際平和協力業務を実施する。さらに国際平和協力業務及び国際緊急援助活動を円滑に実施し得るように、教材などの整備や医官の熱帯医学研修などを実施する。

3 防衛関係費の内訳

 防衛関係費は、自衛隊の維持運営に必要な経費のほか、防衛施設周辺の生活環境の整備等や在日米軍駐留支援のための経費、安全保障会議の運営等に必要な経費を含んでいる。これを、機関別、使途別、経費別に示すと、それぞれ次のようになっている。

(1) 機関別内訳

平成5年度の防衛関係費を陸・海・空各自衛隊、防衛施設庁などの機関別に分類すると、第2−7図のとおりである。

(2) 使途別内訳

平成5年度の防衛関係費を人件・糧食費、装備品等購入費などの使途別にみると、第2−8図のとおりである。

(3) 経費別内訳

防衛関係費は、経費別には、隊員の給与や食事となる「人件・糧食費」と、それ以外の経費である物件費とに大きく分類される。

物件費はさらに、前年度までに国会の議決を経ている国庫債務負担行為及び継続費の支払い分にかかる「歳出化経費」と、装備品の修理・整備、油の購入、隊員の教育訓練、新規装備品の調達などのためにその年度に支払われる経費である「一般物件費」とに分類される。

平成5年度の防衛関係費を経費別にみると、第2−9図のとおりである。

この図からも分かるように、防衛関係費は、その年度の歳出予算でみると、人件・糧食費及び歳出化経費という義務的な経費が非常に大きな部分を占めている(平成4年度は79.4%、平成5年度は79.5%)。

 また、一般物件費についても、装備品の修理・整備や隊員の教育訓練に要する経費、在日米軍駐留経費、住宅防音事業などの基地対策経費のような、維持的又は義務的な経費がかなりの部分を占めている。(第2−10図 正面経費(契約額)の推移

4 各国との比較

 各国の防衛費については、各国の歴史や制度などの諸事情によりその範囲は異なり、また、その内訳も明らかでない場合が多く、国際的に統一された定義はない。

 さらに、各国の置かれた政治的、経済的諸条件、社会的背景なども異なるので、単に各国が自国の防衛費として公表している計数のみをもって防衛費の国際比較を行うことは、必ずしも適切でない。

 しかし、防衛費などの国際比較によく用いられる英国の国際戦略問題研究所の「ミリタリー・バランス」の最新版によれば、1991年度時点のわが国の防衛費は、米国、旧ソ連、サウジアラビア、英国、フランスに次いで世界第6位となっているが、国民一人当たりの防衛費及び防衛費の対GNP比のいずれにおいても、欧米諸国に比べかなり低くなっている。

 なお、各国の防衛費を比較する場合、各国の通貨で表示された防衛費をドル表示に換算することが一般的であるが、単純なドル換算の金額比較は、為替レートの変動の影響を受けることなどのため、必ずしも実態を正確に反映するものではない。したがって、各国の防衛費を比較する場合には、この点にも十分注意する必要がある。

 いずれにしても、各国における諸事情が異なるため、防衛費の規模がそのまま、それにより整備、保有している防衛力(兵力)の規模の比較に直接的に結びつくものではない。

 ちなみに、防衛力の量的な規模の面からみても、わが国の防衛力は、全体としてみれば、英国、フランス、ドイツといった西欧主要国に匹敵するような水準とはなっていない。(第2−11図 主要国の兵力比較)(第2−4表 上位20か国・地域の国防費(1991年度)

5 早期警戒管制機の整備

(1) 早期警戒管制機の必要性

専守防衛を旨とするわが国にとって、わが国の領域及びその周辺海空域の早期警戒監視を常続的に実施できる態勢を維持することが必要であり、情報収集機能の一環としての早期警戒監視機能の充実を図ることが重要である。

最近の航空機の性能の動向を見ると、運動性能や攻撃能力と並んで行動半径についても継続的な能力向上が見られ、また、ミサイル性能についても、射程、命中精度等の面で着実に進歩してきている。かかる航空軍事技術の進歩により、低高度で進出し、国土から離れた洋上からわが国の重要地域や防空の中枢である地上の警戒管制組織を正確に攻撃する等、多種多様な侵攻が可能となっている。このような技術進歩の下、将来にわたって有効な早期警戒監視の態勢を維持するためには、低空侵入に対する地上レーダーの覆域の限界を補完するE−2Cの機能のみでは不十分と考えられる。

こうした動向に対応するため、E−2Cの有する機能に加え、国土から離れた洋上における早期警戒監視機能を有し、地上の警戒管制組織を代替し得る管制能力を有する早期警戒管制機の導入が必要である。また、早期警戒管制機は多数の航空機等の動きを広範囲にわたって同時に探知する能力を有しており、他の手段によって収集される情報とあいまって、わが国の情報収集能力の向上に大きく寄与することが期待できる。

(2) E−767導入決定の経緯及び概要

ア (1)で述べたような理由から、平成2年12月の中期防で早期警戒管制機4機の整備が規定された。ところが、当初有力候補機種であったE−3の生産ライン停止という事情変更が発生したため、防衛庁において、米国側の支援も得て、さまざまな航空機の取得可能性及び妥当性について調査及び検討を行った。その結果、要求性能を満たす最適機種としてE−767を選定し、平成4年12月の安全保障会議による手続きを経て、5年度予算でE−767 2機分の整備に係る経費が計上された。なお、中期防の修正においても、当初の計画どおり早期警戒管制機4機を整備することとされた。

イ E−767はボーイング767をベースにE−3の警戒管制システムを搭載した新型の早期警戒管制機である。ボーイング767は、旅客機として世界中で運航されている双発ジェット機であり、優れた飛行性能が実証されている。また、搭載する警戒管制システムは、E−3用に開発され、以来、常に改良が加えられ高い任務遂行能力が証明されている。

 E−767の特徴は次のとおりである。

 速度性能に優れている(最大速度約450kt)ため、遠隔の目的地にも短時間で到着でき、また、航続時間が長く(約12時間)遠隔地へ進出し、長時間の哨戒が実施できる。

 高々度で哨戒できることにより見通し距離が長く、また優れた航続性能とあわせ広範囲の監視が可能である。

 搭載するレーダーは、陸地及び海面上空の飛行目標及び遠距離目標の探知に優れている。

 多数のミッション・コンソール(14台)を有し、情報収集、防空作戦等の状況に応じた任務遂行が可能である。

 多数の通信装置により、バッジ・システム、要撃機、E−2C等の複数の相手と同時に自動データ伝送及び音声通信が可能である。

 乗員は操縦者2名、オペレーター等約18名の計約20名である。(早期警戒管制機(E−767)完成予想図

(3) E−767の運用

E−767は、優れた飛行性能及び警戒監視能力等を有していることから、平時においては、所要の練成訓練の他、わが国の領域及び周辺空域における情報収集活動を行うことを予定している。

また、有事に際しては、E−2Cの有する低空侵入に対する地上レーダーの覆域の限界を補完する機能に加え、Eー767による国土から離れた洋上における早期警戒監視機能を確保することにより、両者あいまって低空侵入に対する有効かつ効率的な早期警戒監視の態勢をとる。更に、地上の警戒管制組織が機能を失った場合においては、当該区域でE−767がその代替機能を果たす。これは、E−2Cにはない高い管制能力等をE−767が有しているため可能となるものである。

こうした活動を効率的に行うため、E−767は、4機によって1個哨戒点を常続的に監視し得る態勢をとりつつ、特定の空域において固定的に運用するのではなく、情勢に応じて機動的な運用を行うことを予定している(第2−12図参照)。

(4) E−2CとE−767導入に係る議論

E−2C導入当初、E−3Aは必要以上の機能であること、施設等の大幅な改修を要すること、E−2Cに比べはるかに高価であることを理由としてE−3Aの導入は適当でないとして見送った経緯があり、なぜ、現時点で早期警戒管制機を導入するのか、といった議論があるが、これについては以下のように考えている。

 E−2Cの導入は、主として低空侵入に対する地上レーダーの覆域の限界を補完する必要性を念頭に置いたものであった。

しかしながら、今日の航空軍事技術の進歩に伴い、国土から離れた洋上においても低高度で侵入する目標を早期に発見する機能が必要となっており、また、現在は、防空指令所や地上レーダーサイト等が破壊された場合の警戒管制機能の代替能力がなく、これに代わる機能を持つことが必要となっている。

 E−2C導入当時は、E−3Aを運用し得る飛行場が限られていたが、E−767では、飛行性能の向上により、滑走路の長さに関しては、ほとんどの飛行場において制約がなくなり、若干の施設の改修で対処可能となった。 国土から離れた洋上においては、E−2Cでは航続時間等の制約からE−767に比べはるかに多くの機数が必要であるなど、費用対効果の面でもE−767が優れている。

このように、早期警戒管制機の必要性及び受入れ可能性からE−767を導入することとなったが、これにより、わが国の防空は、E−2CとE−767を組み合わせることにより、常続的かつ効果的な警戒監視態勢をとることが可能となる。

なお、E−767の導入により、遠隔の洋上に及ぶ警戒監視が可能となるが、あくまで航空侵攻に対する早期警戒監視を任務とするものであって、専守防衛の趣旨に合致するものである。

 

(注) 艦船、航空機などの主要な正面装備の調達には多年を要するものが多い。また、後方分野についても、隊舎や宿舎などの施設整備、各種機材や修理用部品の調達には単年度の予算では困難なものがあり、これらの事業を行う場合には、財政法に定められている国庫債務負担行為又は継続費の方式によらざるを得ない。

このため、最長5年間にわたる製造などの契約をするための予算措置が行われ、当年度予算で支払われる少額の前金以外は、後年度負担となる。これは、将来の一定の時期に支払うことを契約時に予め約束したものであり、歳出化経費は、このような契約に基づく、支払時期に応じて予算計上される人務的なものである。

第8節 新たな安全保障環境構築のための努力

1 近隣諸国との対話の拡充

 アジア・太平洋地域では、冷戦の終結をうけた変化はこれまで欧州ほど顕著かつ急速には現れていない。この地域の情勢は複雑であり、朝鮮半島や南沙群島、わが国の北方領土など未解決の諸問題が残されている。

 この地域においては、各国のおかれた安全保障環境が多様であることなどから、欧州におけるNATO、CSCEのような多国間の安全保障の枠組みの構築は現実的なものではなく、今後とも、米国を中心とする二国間の安全保障取極を基本に安全保障の枠組みを考えていくことが適当である。

 同時に、域内諸国間で、相互理解を深めるために安全保障面での対話・交流を行うことも有益である。例えば、防衛当局間の対話を進めることは、相互理解の促進に直接に役立つものである。

 このような観点から、防衛庁としても、近隣諸国との対話を拡充することが必要と考えている。そこで、本節では、わが国と近隣諸国との間の防衛面での交流のうち、対話の拡充をとりあげて、この状況を説明することとする。

(1) 韓国

わが国の防衛政策について、わが国の最も近くに位置する友好国である韓国の理解を促進するとともに、日韓双方が共に関心を有する安全保障上の諸問題について意見交換を行い、相互理解を深めることは、朝鮮半島を含む東アジア全域の平和と安定に資するものであり、日韓双方にとって有意義である。

このような観点から、わが国と韓国との間では、防衛庁長官が昭和54年7月及び平成2年12月の2回韓国を訪問して、韓国国防相と会談したほか、参謀長・幕僚長クラスが相互訪問するなど、各レベルにおいて防衛分野での人的交流が進められている。

(2) 東南アジア諸国

海上交通上の要衝を占める地域に位置し、わが国と密接な経済関係を有する東南アジア諸国との間で、アジアの安全保障上の諸問題について対話を推進し、相互理解と信頼を増進することはわが国及び東南アジア地域の諸国の双方にとって有意義である。

防衛分野での人的交流としては、東南アジア諸国側からは、昭和63年6月にインドネシア国防治安相が、平成元年6月にシンガポール国防相が、平成3年4月にフィリピン国防相及び平成4年11月にシンガポール国防相がそれぞれ訪日し、日本側からは防衛庁長官が昭和63年6月〜7月にインドネシア及びシンガポールを、平成2年5月にタイ及びマレーシアを、及び平成4年10月にタイをそれぞれ訪問しているほか、各レベルにおいて進められている。

(3) 中国

日中間では、昭和50年代半ば頃から徐々に防衛分野での人的交流が始まり、昭和59年の中国国防部長の訪日、昭和62年の防衛庁長官の訪中等が行われた。

現在では、防衛研究所主催の研究会に中国側研究者が、中国で開催される研究会に防衛研究所研究者が参加するといった研究者レベルの人的交流が行われている。

(4) ロシア

これまで、わが国は、東西対立の下で、ソ連時代から日露両国間には北方領土問題が存在すること等の事情にかんがみて、両国間の安全保障分野での交流を行ってこなかった。

しかしながら、今日、冷戦の終結を始めとする国際情勢の変化、また、ソ連末期以来のロシアの対外政策の変化にもかんがみ、安全保障分野においても日露間の相互理解と信頼の増進を図ることが重要となってきている。

他方、日露間には北方領土問題が存在し、かつ、そこにはロシア地上軍及び航空部隊が依然として配備されていることも踏まえ、防衛面での交流は、日露関係全般の中での位置づけに留意しながら、一歩一歩進めていくこととしている。

このような基本的認識に立って、防衛面での交流の第一歩として、平成4年6月に開催された日露外交当局間の政策企画協議に、防衛庁関係者とロシア国防省関係者が参加して、アジア・太平洋地域の情勢について意見交換を行った。わが国からは、わが国の基本的な防衛政策について説明を行った。

また、日露両国は、領海外及びその上空において、自衛隊とロシア軍の艦船及び航空機の衝突等の事故を未然に防止するための規範や情報交換の方法等を定めるため、海上事故防止協定の締結交渉を行っている。

さらに、平成5年2月、研究者の立場から自由な意見交換を行うことを目的として、防衛研究所の主催により、ロシア側から3名の参加を得て、日露間の防衛研究交流を実施した。

2 国際連合の軍備管理・軍縮努力に対する協力

 わが国は、軍備管理・軍縮の分野でも新たな安全保障環境をつくるための努力を行ってきた。

 冷戦の終結後、東西の厳しい対立の中で抑え込まれてきた種々の紛争、対立要因が表面化、顕在化する危険性が生じてきている。平成3年に発生した湾岸危機では、高性能兵器、大量破壊兵器を含む兵器全般が、このような紛争地域や紛争・対立要因を潜在的に抱える地域に拡散し、又は無秩序に移転して、それらの地域の平和と安定をかく乱する危険性が強く認識された。これを契機として通常兵器の拡散、移転問題、大量破壊兵器の問題への対応は、国際社会の平和と安全にとって喫緊の課題となってきた。

 わが国は、軍備管理・軍縮分野において国連の行う活動に対する支援を含め、さまざまな形で努力してきている。その中で防衛庁が協力してきたものとしては、例えば次のようなものがある。

(1) 化学兵器禁止条約

昨年9月、ジュネーブ軍縮会議で進められてきた化学兵器禁止条約の交渉が終了し、本年1月のパリにおける条約署名式を経て、本年5月までにわが国を含む142か国が同条約に署名した。この条約では大量破壊兵器の一つである化学兵器の開発、生産、取得、貯蔵、保有及び使用を禁止し、化学兵器の廃棄を義務付けるとともに、条約の目的達成を確保するため広範かつ厳重な検証制度を定めたものであり、長年にわたり国際社会の安全保障上の懸案であった化学兵器の廃絶を目指すものとして高く評価されている。

わが国としては、同条約の重要性にかんがみ、これまでこの条約の作成作業はもとより、現在ハーグで行われている化学兵器禁止機構設立のための準備委員会の作業にも積極的に参加している。

化学兵器禁止条約の交渉の作業は1980年に本格的に着手されたが、陸上自衛隊の化学防護の専門家が随時外務事務官を兼職の上、交渉の場に派遣され、ジュネーブ軍縮会議日本政府代表部の防衛駐在官とともに、わが国代表団の一員として専門的見地から条約案作成にあたってきたところである。また、ハーグの準備委員会の作業にも同様の専門家をわが国代表団の一員として派遣し、専門的見地から検討作業に貢献を行っているところである。

(2) 国連軍備登録制度

わが国は、通常兵器の移転等の透明性を確保するため、EC諸国等とともに、国連に通常兵器の国際間の移転等の状況を報告する仕組みを提案し、1991年12月の国連総会で採択された「軍備の透明性」決議により、1992年1月より本制度が国連本部に設置された。通常兵器の移転という、多くの国の安全保障にとり、極めて機微な分野において、圧倒的多数の賛成を得て本制度を発足させたことはわが国の多国間軍備管理・軍縮外交の大きな成果である。

1992年8月に制度の細目を定めた政府専門家パネル(わが国を含む17か国で構成)の報告が提出されたが、その審議にあたり防衛庁の担当者も参加し、専門的見地からの助言を行った。この制度では、戦車、装甲戦闘車両、大口径火砲システム、戦闘用航空機、攻撃ヘリコプター、軍用艦艇、並びにミサイル及びミサイル発射装置の7種類の装備品の年間輸出入数量が登録対象となる。

なお、わが国の場合は、防衛白書などに従来から自衛隊の保有する装備の種類や数量、調達についての情報を毎年公開し、高い透明性を確保しており、また、武器輸出三原則等の政策から、輸出については登録対象はなく、輸入については一部の装備が登録対象となっている。

(3) 生物兵器禁止条約専門家グループ会合

細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約(いわゆる生物兵器禁止条約)(1975年発効、わが国については1982年批准)は、生物兵器の開発・生産・貯蔵等を包括的に禁止する条約である。この条約の運用を強化するため、再検討会議が1980年から1991年にかけ3回開催され、1991年9月に開催された第3回生物兵器禁止条約第3回検討会議において、検証手段のあり方を検討するための政府専門家グループの設置が合意された。

この条約の強化は国際の平和と安全に資するものであり、昨年11月にジュネーブにて開催された第2回政府専門家グループ会合には、薬学を専門とする自衛官が外務事務官を兼職の上、参加している。

(4) イラクの大量破壊兵器の廃棄に関する国連特別委員会

国連は、湾岸危機終結のための安全保障理事会決議687を踏まえ、1991年5月、イラクの大量破壊兵器及びミサイルの脅威を除去することを目的として、特別委員会を設置した。この特別委員会は、1993年1月現在までに計49回の査察チーム等をイラクに派遣している。

わが国は、財政面及び人的側面でこの特別委員会の活動にさまざまな貢献を行ってきたところであるが(活動経費として250万ドルの拠出及び要員の派遣)、国連から要員派遣の要請があった化学兵器査察チームに対しては、1991年と1993年の2度にわたり要員を派遣している。いずれの場合も化学兵器の防護の専門家である陸上自衛官2名が外務事務官を兼職の上、派遣されたものである。1991年の派遣(10〜11月)は、イラク領内に存在する化学兵器の状況の調査であり、1993年の派遣(1月から半年間派遣)は、イラク自身が行う化学兵器の廃棄の監視を目的とするものであり、わが国要員の活動に対し、国連からは高い評価が与えられている。

第9節 その他の諸施策

1 有事法制

 一般論として、わが国有事に際して必要な法制としては、自衛隊の行動にかかわる法制、米軍の行動にかかわる法制、自衛隊及び米軍の行動に直接にはかかわらないが国民の生命、財産等の保護などのための法制の三つが考えられるが、昭和52年に開始された有事法制の研究は、自衛隊の行動にかかわる法制の研究である。これまでに、防衛庁所管の法令及び他省庁所管の法令についての問題点の整理は、おおむね終了したと考えている(資料37、資料38、資料39参照)。

 なお、所管省庁が明確でない事項に関する法令については、政府全体として取り組むべき性格のものであり、個々の具体的検討事項の担当省庁をどこにするかなど今後の取り扱いについて、内閣安全保障室が種々の調整を行っている。

2 民間防衛

 わが国に対して万一侵略があった場合、国民の生命、財産を保護し、被害を最小限にとどめる上で、国民の防災や救護、避難のため、政府、地方公共団体と国民が一体となって民間防衛体制を確立することが必要である。このような民間防衛の努力は、国民の強い防衛意思の表明でもあり、侵略の抑止につながり、国の安全を確保するため重要な意義を有する。

 欧州諸国などは、第2次世界大戦などの経験に基づいて、民間防衛を担当する政府機関の設置、関連する法律の制定、組織の確立、退避所の建設等の民間防衛体制の整備に努めている。また、いざという場合に備え、平素から救護、退避訓練等の民間防衛に関する諸活動を行っている。

 わが国においては、民間防衛に関してみるべきものがない。今後、国民のコンセンサスを得つつ、政府全体で広い観点から慎重に検討していくべきである。

3 国民生活を維持するための施策

 わが国にとって国民生活を維持するためには、資源、エネルギー、食糧などの確保が不可欠である。これらの生産地や輸送経路で、武力紛争や大規模な天災地変などが発生した場合、あるいはわが国有事の際に、海上交通が妨害される場合などに予想されるこれらの供給の停止などに備え、これらを備蓄しておくことが有効である。また、有事におけるわが国の国民生活、経済活動などを維持するために必要な物資の海上輸送の実施体制のあり方についても、政府全体として、総合的な観点から研究する必要がある。

4 その他

 防衛力を支え、これを有効に発揮させるためには、平時から防衛産業を育成し、建設、運輸、通信、科学技術などの分野で国防上の配慮を加えておく必要がある。