資料22 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(抄)

平成3年4月17日

条約第2号

    第一条

 日本国は、この協定が効力を有する期間、労働者に対する次の給与の支払に要する経費の全部又は一部を負担する。

(a) 基本給、日雇従業員の日給、特殊期間従業員の給与、時給制臨時従業員の時給及び劇場従業員の給与

(b) 調整手当、解雇手当、扶養手当、隔遠地手当、特殊作業手当、夏季手当、年末手当、寒冷地手当、退職手当(人員整理のため合衆国軍隊又は地位協定第十五条1(a)に定める諸機関により解職される労働者及び業務上の就労不能又は業務上の傷病による死亡により雇用が終了する労働者に対する退職手当を含む。)、人員整理退職手当、人員整理あん分手当、通動手当、転換手当、職位転換手当、年度末手当、夜間勤務手当、住居手当、単身赴任手当、時間調整給、時間外勤務給、時給制臨時従業員の割増給、祝日給、夜勤給、休業手当及び時給制臨時従業員の業務上の傷病に対して認められる日給

(c) 船員の有給休暇未付与手当、危険貨物手当、乗船手当、機関部手当、機関作業手当、消火手当、外国船手当、外国航路手当、労務手当、出勤手当、小型船手当、油送船手当、引き船手当及び船長・機関長手当

    第二条

 日本国は、この協定が効力を有する期間、合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達期間が適当な証明書を付して日本国で公用のため調達する次のものに係る料金又は代金の支払に要する経費の全部又は一部を負担する。

(a) 公益事業によって使用に供される電気、ガス、水道及び下水道

(b) (a)に規定するものを除くほか、暖房用、調理用又は給湯用の燃料

    第三条

 日本国は、同国の会計年度ごとに、それぞれ第一条及び前条の規定に基づいて負担する経費の具体的金額を決定し、当該決定をアメリカ合衆国に対し速やかに通報する。

    第四条

 日本国及びアメリカ合衆国は、この協定の実施に関するすべての事項につき、地位協定第二十五条1に定める合同委員会を通じて協議することができる。

    第五条

 特別協定は、この協定が効力を生ずる日に終了する。

    第六条

 この協定は、日本国及びアメリカ合衆国によりそれぞれの国内法上の手続に従って承認されなけれげならない。この協定は、その承認を通知する外交上の公文が交換された日に効力を生じ、千九百九十六年三月三十一日まで効力を有する。

 

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