資料39 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(抄)

昭和62年6月1日条約第2号

改正 昭和62年6月1日条約第4号

第一条

  日本国は、この協定が効力を有する期間、労働者に対する次の手当の支払に要する経費の全部又は一部を負担する。

(a) 調整手当、扶養手当、通勤手当及び住居手当

(b) 夏季手当、年末手当及び年度末手当

(c) 退職手当

第二条

  日本国は、同国の会計年度ごとに、第一条の規定に基づいて負担する経費の具体的金額を決定し、当該決定をアメリカ合衆国に対し速やかに通報する。

第三条

  日本国及びアメリカ合衆国は、この協定の実施に関するすべての事項につき、地位協定第二十五条1に定める合同委員会を通じて協議することができる。

第四条

  この協定は、日本国及びアメリカ合衆国によりそれぞれの国内法上の手続に従って承認されなければならない。この協定は、その承認を通知する外交上の公文が交換された日に効力を生じ、千九百九十二年三月三十一日まで効力を有する。

 

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