資料15 国会決議の「平和の目的」と自衛隊による衛星利用について(抄

(昭和60年2月6日衆議院予算委員会で政府が明らかにした見解)

 国会決議の「平和の目的に限り」とは、自衛隊が衛星を直接、殺傷力、破壊力として利用することを認めないことはいうまでもないといたしまして、その利用が一般化しない段階における自衛隊による衛星の利用を制約する趣旨のものと考えます。

 したがいまして、その利用が一般化している衛星及びそれと同様の機能を有する衛星につきましては、自衛隊による利用が認められるものと考えております。

 

戻る