資料7 INF条約の概要

1 条約の構成

  INF条約は、条約本文、データベースの設定に関する付属了解覚書、ミサイルシステムの廃棄を規定する手続に関する付属議定書、査察に関する付属議定書の4文書から構成されている。

2 廃棄対象ミサイル、その数量、廃棄期間

3 廃棄方法

  廃棄は、原則として、爆破、解体によって行われるが、発射による廃棄(最初の6か月間に100発以内)や展示物としての保存(15基以内)も認められている。

4 検証

(1) データ交換に伴う査察

(2) 活動終了に伴う査察

(3) 廃棄の査察

  ミサイル及び発射基が破壊される際の監視

(4) 緊急査察

 急な通告で行う現地査察

 ア 廃棄期間の3年間……………………………年間20回

 イ 廃棄期間満了後の最初の5年間……………年間15回

 ウ 廃棄期間満了後の最後の5年間……………年間10回

(5) 常駐査察

 ア 査察期間   13年間

 イ 次の施設の外側に常駐し、出入り口を継続監視する。

(ア) ソ連側:ポトキンスク機械製作工場(SS−20、SS−25ミサイルの製造施設)

(イ) 米側 :ハークルズ第1工場(パーシングミサイル、ピースキーパー・ミサイルの推進部などの製造施設)

(6) 国内技術手段

 相互に相手側の国内技術手段(人工衛星による監視)を妨害しない義務がある。

(7) 特別査察委員会

 条約遵守に関する問題解決のため、いずれか一方の要請があれば開催され得る。

5 有効期間等

(1) 有効期間は無期限。

(2) 国益を危くすると判断した場合、本条約から脱退できる。

 

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