第3部

わが国防衛の現状と課題

第1章 自衛隊の現状と課題

第1節 主要作戦に関する防衛力の概要

 自衛隊は、「防衛計画の大綱」に定める防衛力の水準の達成を目標として、中期防衛力整備計画(第2章第1節参川に基づき、防衛力の整備に努めている。このうち本節では、自衛隊の主要な作戦である防空、着上陸侵攻対処、海上文通の安全確保の各作戦に関する防衛力及びそれらの能力発揮のための態勢・機能の概要について説明する。

1 防空能力

 近年の航空機は、飛行性能、搭載電子核器やミサイルなどの性能が向上し、その攻撃能力が著しく強化されてきており、レーダ−サイトや地対空誘導弾部隊などに対して電波妨害を行いながら、超低高度や高高度から高速で侵入したり、遠距離から空対地ミサイルを使用して攻撃するなど、多様な侵攻が可能となってきている。

 このため、自衛隊は、要撃戦闘機、地対空ミサイル(SAM)などの装備の充実近代化により防空能力の向上に努めている。

(1) 警戒監視・要撃管制能力

航空自衛隊は、警戒監視・要撃管制能力の充実・向上のため、新バッジシステムの運用を昨年度から開始するとともに、早期警戒機E−2Cの整備などを進めている。また、本年度、新型の固定式3次元レーダー装置及び移動式警戒監視システムの整備に着手することとしている。

(2) 要撃能力

ア 要撃戦闘機

要撃戦闘機は、性能向上の著しい新鋭機による侵攻に対しても、天候気象、昼夜を問わず広範囲にわたって迅速かつ有効に対処できる優れた飛行性能や装備を持つことが必要である。このような観点から、航空自衛隊は、F−15の整備を進めており、昨年度末現在、5個飛行隊を保有している。

また、F−4EJについては、昨年度末現在、5個飛行隊を保有しているが、防衛力の整備・運用における効率化、合理化を図る見地からその延命施策を行うとともに、延命に伴う相対的な戦闘能力の低下を改善するため、逐次改修を進めている。

さらに、最近の航空機の侵入能力の著しい向上に対処する方法の一つとして、要撃戦闘機が事前に空中で哨戒・待機する空中警戒待機(CAP)がある。この場合、空中給油機を使用すれば、要撃戦闘機の待機時間を延ばすことができるなどの効果が考えられる。このような点を考慮して、中期防衛力整備計画においては、空中給油機の性能、運用構想など、空中給油機能に関する研究を進めることとしている。

イ 地対空誘導弾

重要地域の防空火力として、航空自衛隊はナイキJを保有しているが、その後継システムであるペトリオットシステムへの換装を進めている。陸上自衛隊はホークを保有しており、その能力の向上を図るため、逐次改善を進めている。

ウ 基地などの防空火器

航空自衛隊は、航空基地やレーダ−サイトの防空のための装備として、短SAM、携帯SAM、対空機関砲の整備を進めている。海上自衛隊は、基地の防空用として、本年度、同じく短SAMなどの整備に着手することとしている。

なお、地上を行動する部隊や艦船を航空攻撃から防護するための装備については、この節の第2、第3項で述べる。(E−2C

2 着上陸侵攻対処能力

 近年、諸外国では、地上部隊の戦車・火砲などの質的向上が著しい。また、部隊などを輸送する艦船や航空機は、搭載量が大きくなるなど、海上及び航空輸送能力も増大する傾向にある。さらに、これらの部隊などを護衛する艦艇にミサイルを装備するようになり、(えん)護する戦闘機の性能も向上している。このような各分野での能力向上によって、着上陸部隊は、広範囲の上陸正面だけではなく、空挺・へリボン部隊を使用して、奥深く、同時に攻勢作戦を行うことができるようになっている。

 このため、自衛隊は、洋上における対処能力の強化や、わが国の地理的特性を踏まえた師団の近代化を行うなど、着上陸侵攻対処能力の向上に努めている。

(1) 洋上における対処能力

航空自衛隊は、防空に当たるとともに、航空阻止と陸・海作戦の直接支援を行うための支援戦闘機部隊としてF−1部隊を3個飛行隊保有している。このF−1の攻撃能力などを向上させるため、対艦船攻撃用として、空対艦誘導弾(ASM−1)や爆弾用誘導装置の整備を進めており、また、昨年度から新空対艦ミサイルの研究開発に着手した。

なお、F−1の後継機として、次期支援戦闘機(FS−X)の共同開発に着手したところである(第4節 及び第3章第4節参照)。

陸上自衛隊は、洋上・水際における打撃能力を向上するため、昨年度から88式地対艦誘導弾(SSM−1)の整備を進めている。

海上自衛隊は、洋上における阻止に当たるため、艦艇及び航空機の対水上戦能力などの整備を進めている(第3項参照)。

(2) 陸上における対処能力

ア 師団

師団の近代化は、昭和62年度以降、北海道の師団について行ってきたが、本年度は、東北、九州の師団について行うこととしている。(89式地対艦誘導弾(SSM−1)

イ 主要陸上戦闘機能

(ア) 対地火力

野戦砲や迫撃砲などは、遠距離から広い範囲にわたって敵部隊を射撃し、撃破するとともに、敵に接近して戦闘する部隊の行動を直接支援するものである。現在、野戦砲の近代化のため、203mm自走(りゆう)弾砲、155mm(りゆう)弾砲FH70の整備を進めている。

また、戦車、装甲車などによる敵の攻撃を阻止するためには、戦車と共に対戦車火力が必要である。このため、79式対舟艇対戦車誘導り上発アール十装置、87式対戦車誘導弾発川装置、84mm無反動砲の整備を進めるとともに、広い正面にわたり迅速に空中機動し、上空から戦車などを攻撃できる対戦車誘導川(TOW)及び空対地ロケット(ASR)装備の対戦車へリコブターAH−1Sの整備を進めている。

(イ) 装甲機動打撃力

装甲機動打撃力の中心である戦車の整備は、これまで、61式戦車(90mm砲搭載)から逐次74式戦車(105mm砲搭載)への更新を進めてきたところであるが、更に近代化を図るため、新戦車(120mm砲搭載)を開発中である。また、本年度、戦車に随伴して乗車したまま戦闘できる機能を持った装甲戦闘車の整備に着手することとしている。(開発中の新戦車

(ウ) 対空火力

広い範囲にわたり対空防御網を構成し航空攻撃に対処するため、中距離の対空火器としてホークの改善を、短距離の対空火器として短SAM、携帯SAM、自走高射機関砲を整備するとともに、新個人携帯SAMの開発を進めている。

(エ) 機動力

待ち受けの態勢にある陸上自衛隊は、18万人の勢力で長大な上陸可能正面への侵攻や後方地域への空挺・ヘリボンによる侵攻に対処するため、戦闘力を迅速に集中できる優れた機動力を保持しなければならない。このため、逐次、各種へリコプター、輸送用トラックなどの整備を進めている。(第3−1図 陸上自衛隊の主要装備の更新状況

(3) 作戦の全般を通じて必要な能力

ア 航空偵察能力

航空自衛隊は、航空偵察部隊としてRFー4E部隊を1個飛行隊保有しているが、数的に不足している。このため、現有要撃戦闘機F−4EJの一部を偵察機に転用することを計画しており、本年度は、試改修(1機)に着手することとしている。

陸上自衛隊は、陸上における作戦などに必要な情報を収集する手段として、連絡偵察機や観測へリコブターなどを保有するほか、無人偵察機の整備を進めている。

イ 輸送能力

陸上自衛隊は、普通科連隊などの戦闘部隊の空中機動や補給品の輸送に当たるへリコプター団を保有しているが、その能力の向上を図るため、輸送へリコプターCH−47Jの整備を進めている。

海上自衛隊は、現在、輸送艦艇9隻を保有しているが、さらに、海上輸送能力の向上を計画している。

航空自衛隊は、輸送機C−1及びC−130Hからなる3個輸送航空隊を保有しているほか、飛行場と各基地などとの間を結ぶ輸送能力の向上を図るため、輸送へリコプターCH−47Jの整備を進めている。

3 海上交通の安全確保能力

(1) 対潜戦能力

近年、諸外国の潜水艦は、在来型に対する原子力推進型の割合が増大するとともに、高速持続力、隠密性、航続性、捜索能力、通信能力などが向上した。また、対艦ミサイル(USN4)装備の一般化、魚雷の高性能化に加え、機雷敷設能力の向上が図られている。さらに、最近では、より深く、より静かに潜航することが可能となり、一段と高性能化の傾向にある。このため、海上自衛隊は、次のような装備などの充実・近代化に努めている。

ア 対潜水上艦艇

対潜水上艦艇は、機動的に運用する護衛隊群の能力向上のため、対潜へリコプターや総合情報処理システムなどを装備する護衛艦の整備を主に進めてきたが、現在は、沿岸海域の警戒・防備を目的とする艦艇部隊の強化をも図っている。

また、従来から装備しているソーナーに加え、広域の捜索が可能なえい航式のパッシブ(聴音)方式のソーナー(TASS)の護衛艦への装備を進めている。

イ 対潜航空機

固定翼対潜哨戒機は、広い海域で潜水艦を捜索し、これを発見した場合には攻撃を加えるという機能を持ち、対潜戦には不可欠のものである。現在、海上自衛隊は、P−2Jの老朽化に伴い、高性能の潜水艦に対処できるPー3Cの整備を進めている。

また、対潜へリコプタ−については、昨年度からHSS−2Bの後継機として、捜索能力、情報の交換・処理能力などに優れたSH−60Jの整備を進めている。

ウ 潜水艦

潜水艦は、雑音の低減と水中行動能力の向上による隠密性の向上、潜水艦用TASSの装備による捜索能力の向上、コンピューター搭載による情報処理能力の向上などに努めている。

エ その他

近年の潜水艦の静粛化などに対応するため、昨年度から対潜戦に関する各種デ−タの収集・分析などを行う対潜戦(ASW)センターの整備を進めている。

また、本年度、音響情報収集能力の向上を図るため、音響測定艦の整備に着手することとしている。さらに、高速、深深度潜航の高性能潜水艦を攻撃するために使用する対潜用短魚雷G−RX4の開発に着手することとしている(第4節参照)。(P−3Cと護衛艦

(2) 防空能力

近年、航空機は、速度や航続距離などの飛行性能が向上するとともに、長射程の空対艦ミサイル(ASM)を装備し、水上艦艇が装備している艦対空ミサイル(SAM)の射程圏外から艦船を攻撃できるようになっている。また、潜水艦から発射される対艦ミサイル(USM)なども、空からの脅威を複雑にしている。

このため、海上自衛隊は、指揮管制システムや奥行きの深い対空防御網を構成する、電子戦装置、艦対空ミサイル、対空砲、高性能20mm機関砲(CIWS)を装備した水上艦艇の整備を進めており、昨年度には、イージスシステムを装備する新型の護衛艦の整備に着手した。

(3) 対水上戦能力

諸外国の水上艦艇は、長射程の艦対艦ミサイル(SSM)を装備する(すう)勢にあり、対水上戦の能力を向上させるためには、従来の艦砲だけでは不十分である。

このため、海上自衛隊は、艦対艦ミサイルを搭載する護衛艦を整備している。また、水上艦艇自らのレーダーでは探知できない水平線より遠くの目標を捜索するため、レーダーや電波探知装置を有する対潜へリコプターの搭載を進めている。さらに、固定翼対潜哨戒機や潜水艦についても対艦ミサイルの整備を逐次進めている。

(4) 機雷戦能力

機雷は、これを港湾や水路などに敷設することにより、比較的容易にその海域の海上文通を制約することができる。近年、機雷やその敷設手段である航空機などの性能向上に伴い、機雷戦能力の重要性が増大してきた。

海上自衛隊は、対機雷戦を行う掃海艇部隊、掃海へリコプター部隊(V−107A)、水中処分隊などを保有しており、昨年度から、中深度に敷設された機雷を排除できる掃海艇の整備を進めている。本年度、深深度敷設機雷を排除できる掃海艦の整備に着手することとしている。また、高感度機雷、複合機雷に対する掃海能力が高い掃海へリコプターMH−53Eの整備を進めている。なお、海上自衛隊の現有装備のうち、機雷敷設艦、掃海母艦、潜水艦、固定翼対潜哨戒機が機雷敷設能力を有している。

4 能力発揮のための態勢・機能

 自衛隊は、主要作戦能力の発揮に必要な各種の態勢・機能の整備に努めている。

(1) 即応態勢・継戦能力・抗(たん)

ア 即応態勢

即応態勢とは、有事に自衛隊が直ちにその能力を最大限に発揮できるように、部隊の任務・特性に応じてあらかじめ十分に配意された態勢である。

即応態勢の維持は、侵略を受けた際、初期の段階での被害を局限し、事態の拡大を防止するため必要不可欠である。

即応態勢を確立するためには、指揮運用面での態勢の整備や部隊などにおける高度な練度の維持が重要であることはもとより、必要な人員・装備を充足し、隊員の健康を最も良い状態で保持するとともに、魚雷、機雷、ミサイルを直ちに使用可能な状態にするための調整を行う施設や弾薬庫、装備の可動率維持のための整備能力などを保持していることが必要である。

各自衛隊は、それぞれの特性に応じ、即応態勢の向上に努めている。その一部を例示すれば、次のとおりである。

陸上自衛隊は、過去数年間、全体の人員充足率が定数に対し約86%となっている。常時、即応の態勢を維持するためには、常に定数を充足しておくことが望ましいが、このような充足率になっているのは、平時においては、現下の厳しい財政事情の下、有事に際し緊急に充足し得る職域・部隊などについては、教育訓練、部隊運営などに重大な支障をきたさない限度で充足率をある程度下げておくこともやむを得ない措置であるとの考えによるものである。陸上自衛隊は、このような考え方の下で、第一線部隊などの即応態勢を確保してきているところであるが、一方で、近年の師団の近代化などに伴い、装備品の維持運用のための要員などの補充も必要となってきており、逐次人員充足率の向上に努めている。

また、北海道における初期対処能力の向上を図るため、本州などに配備している戦車の一部の北海道への転用配備を本年度から行うこととしている。

海上自衛隊では、ミサイル、弾薬、実装化された魚雷を常に艦艇に搭載し、又は航空基地に配備し、機雷を実装化された状態で保有しておく必要がある。このため、実装調整場や弾薬庫などの整備を進めている。

航空自衛隊は、常続的な警戒待機を行っており、その際には、要撃機へのミサイル搭載などの措置をとっている。また、パイロットの練度を維持するための年間飛行時間の確保に努めている。

イ 継戦能力

継戦能力とは、有事の際、組織的な戦いを継続できる能力であり、特に、武力攻撃を独力で排除することが困難な場合には、米軍の未援まで持久しなけれぼならないわが国にとって極めて重要である。

継戦能力を維持するためには、予備自衛官の確保、弾薬などの作戦用資材の備蓄、輸送能力の保持などが必要であり、また、次項に述べる抗(たん)性を確保することが不可欠である。

予備自衛官制度は、防衛出動時において、自衛隊の実力を急速かつ計画的に確保することを目的とするものであり、現在、4万7,900人の予備自衛官を有している(陸上自衛隊4万6千人、海上自衛隊1,100人、航空自衛隊800人)。これら予備自衛官は、有事に際して、後方警備、後方支援、基地防空及び第一線部隊の補充要員などとして運用する予定である。

近代戦の特徴の一つとして、弾薬、魚雷、ミサイルなどを始めとする作戦用資材の使用量が膨大となる傾向がある。これらの不足は、自衛隊の能力発揮に致命的な影響を及ばすものであるので、有事において緊急に取得することが困難な作戦用資材については、平時から備蓄しておく必要がある。しかし、現在、その備蓄は、必ずしも十分ではないため、これを確保するための努力を続けている。また、防衛力の機動的運用を図り、作戦用資材などの補給を行うための輸送能力の充実にも努めている。

ウ 抗(たん)

(たん)性の確保とは、基地や施設などが敵の攻撃を受けた場合でも、簡単にはその機能を停止することがないように対策を講じておくことである。抗(たん)性を確保するためには、被害局限、被害復旧、代替機能の確保などの方策がある。

現在、抗(たん)性を確保するための態勢は必ずしも十分とはいえない状況にある。このため、被害局限のための基地防空火器、航空機用抗(えん)性体、重要施設の地下化、被害復旧のための滑走路復旧マット、代替機能確保のための移動式レーダー、移動式無線機、通信手段の冬様化などの整備を逐次進めている。(屋内射場で射撃訓練中の予備自衛官)(20mm対空機関砲)(第3−2図 基地の抗堪化の例

(2) 警戒監視・情報収集機能

自衛隊は、本節第1項で述べたように、レーダーサイトのレ−ダーなど各種警戒監視・情報収集手段の近代化を進めている。

今日、米ソ両国が航空機、艦艇はもとより、衛星による偵察や早期警戒に努めているのを始めとして、主要各国においては各種の手段による情報収集が行われ、しかも、その能力は向上している。自衛隊においても、OTHレーダーについて、中期防衛力整備計画に従い、その有用性などについて検討するため、米国における同レーダーの開発状況など各種の調査を行っている(警戒監視・情報収集活動の状況については、第2節参照)。

(3) 指揮通信機能

指揮通信は、防衛庁長官を中心とする指揮中枢から、各級司令部、末端の各部隊などに至るまでの間を指揮通信システムにより有機的に結び、自衛隊の指揮統制を支援するものであり、いわば、防衛力運用の神経中枢というべきものである。

現在、自衛隊の指揮通信システムは、指揮中枢と各自衛隊の主要司令部とを連接する中央指揮通信システムを始め、各自衛隊の戦術指揮通信システムとして、陸上自衛隊の野外通信システム、海上自衛隊の自衛艦隊指揮支援システム(SFシステム)、航空自衛隊の自動警戒管制組織(バッジシステム)などがある。また、これらを支援するとともに、一般の業務管理などを支援する通信システムとして、航空保安管制システム、後方データ通信システム、自営の電話網、野戦特科射撃指揮システムなどがある。

この自衛隊の指揮通信システムは、指揮命令、情報などを迅速・確実に伝達するなどの能力を有するだけでなく、通信情報内容などを秘匿すたんるための保全性と被害局限、被害復旧、代替機能の確保という抗(えん)性を兼ね備えたものであることが必要である。また、急速に高度化、多様化する電子通信技術の動向に対応した近代性を有ずるものであることが必要である。

こうした機能を確保することによって自衛隊の保有する各種の防衛カが統合され、その能力を最大限に発揮することが可能となる。このため、現在、防衛通信網の近代化、通信衛星の利用など各種の施策を進めている。

ア 防衛統合ディジタル通信網(IDDN)の整備

自衛隊の多数の指揮通信システムの共通伝送路として防衛マイクロ回線がある。現在、この回線は、太平洋側に沿った単ールートで構成されているため、これが途絶した場合には、防衛マイクロ回線を伝送路としている多数の指揮通信システムの運用に支障が生じるなどの抗(えん)性などに欠けたものである。

このような問題を解決し、自衛隊の指揮通信能力を向上させるため、防衛庁では昭和62年度から防衛統合ディジタル通信網(IDDN)の整備を行っている。これには、次のような施策が織り込まれている。

 日本海側に新規マイクロ回線を建設することによるマイクロ回線の複ルート化

 通信衛星の利用による伝送路の立体化

 電子文換システムの導入

 防衛マイクロ回線のディジタル化

イ 通信衛星の利用の推進

通信衛星を利用した通信技術の進歩と普及には著しいものがある。このように、通信衛星が既に広く利用されている現状において、防衛庁としても、百衛隊の通信に必要な多様な通信手段を確保し、迅速・確実な通信を実施できるようにするため、国会決議の趣旨を踏まえながら、その利用を進めていく必要があると考えている(資料25、26参照)。

このため、先に述べたIDDN整備の一環として通信衛星の利用による伝送路の立体化を図るほか、洋上通信の信頼性向上のため通信衛星を利用するシステムの整備を進めている。これは、洋上に展開した艦艇相互間、艦艇と陸上基地との間の通信が、現在、主として短波に依存しているが、短波は回線が不安定であり、かつ、自らの位置を探知され易いなどの問題を有しているので、その改善を図るものである。これらの施策を通じで、指揮通信の分野における通信衛星の利用を更に進めていくこととしている。(第3−3図 IDDN構想図

(4) 電子戦機能

電子戦は、相手の使用する電磁波の探知、逆用及び使用効果の低下・無効化のための活動とわが方の電磁波の利用を確保するための活動である。すなわち、電子戦は、電磁波の使用を妨害する技術とそれに対抗する技術の戦いである。また、電子戦の効果を高めるためには、相手の兵器や電子戦装置の性能・諸元などに関する情報が重要であることから、情報の戦いともいえる。

電磁波の使用範囲は、通信分野、レーダーなどの捜索機器、ミサイルの誘導システムなどあらゆる分野にわたっており、近年の電子技術の発達とあいまって、電子戦の優劣が直ちに現代戦の勝敗を決定するほどに重要な要因となってきた。

このため、自衛隊は、関連情報の蓄積、各種電子戦装置の研究開発、装備化などを進めている。

(5) 後方支援・救難態勢

ア 後方支援態勢

整備・補給・輸送・衛生などの後方支援は、作戦実施のための基盤であり、戦闘部隊と均衡をもって維持し、円滑に機能させることが必要である。現在、これらの後方支援の分野における自衛隊の態勢は、必ずしも十分でないため、その向上に努めている。

イ 救難態勢

自衛隊の航空機や艦艇などが、不時着したり遭難したりした場合、その搭乗員や乗組員の捜索救助に当たるため、自衛隊は、救難機、潜水艦救難母艦などを主な航空基地や艦艇基地に常時待機させるなどの救難態勢を維持している。このような態勢を維持することは、必要に応じて災害派遣などにも活用できるため、国民生活の安定にも貢献している。なお、救難態勢の一層の向上を図るため、新型救難ヘリコプター(UH−60J)の整備を進めている。(救難訓練

 

(注) 在来型潜水艦:推進力に原子力U、外の動力源を使用している潜水艦

(注) CIWS:艦艇に接近したミサイルを撃破する最終段階の防御システム。目標の捜索から発射までを自動処理する機能を持つ射撃指揮装置と機関砲とを組み合わせたもの

(注) 機雷戦:機雷を敷設する機雷敷設戦と敷設された機雷を除去あるいは無能化する対機雷戦を合わせた作戦をいう。

(注) 複合機雷:船舶航行に伴う磁気・音響・水圧などの特性の変化のうち、2つ以上を検出した場合に作動する機雷

(注) 実装化:魚雷、機雷などに起爆装置、制御装置等を取り付けて、直ちに使用できる状態にしておくこと

第2節 警戒監視・情報収集及び対領空侵犯措置

 専守防衛を旨とするわが国にとって、領域とその周辺の海空域の警戒監視や防衛に必要な情報の収集処理を平時から常続的に実施することは極めて重要であり、自衛隊は、これらのための種々の活動を行っている。

 また、自衛隊は、わが国の領空に侵入した航空機又は侵入するおそれのある航空機に対し、即時適切な措置を講じ得る態勢を常続的に維持している。

 本節では、それらの活動状況などについて説明する。

1 警戒監視・情報収集

 自衛隊は、わが国の領域とその周辺の海空域の警戒監視や防衛に必要な情報収集を常続的に行っている。

 航空自衛隊は、全国28か所のレ−ダーサイトと早期警戒機E−2Cによって、わが国とその周辺上空を飛行する航空機を常時監視するほか、所要の情報収集を行っている。

 陸上自衛隊及び海上自衛隊は、主要な海峡を通過する艦船などに対し陸上の沿岸監視隊、警備所から警戒監視している。また、海上自衛隊は、津軽海峡、対馬海峡、宗谷海峡に艦艇を常続的に配備している。わが国周辺の海域を行動する艦船については、固定翼対潜哨戒機により、P−2J機上から監視を行う隊員日本海と北海道周辺の海域及び東シナ海を1日に1機の割合で警戒監視を行うほか、必要に応じ、艦艇や航空機による警戒監視・情報収集を行っている。

 このほか、国外からわが国に飛未する軍事通信電波、電子兵器の発する電波などを収集し、整理分析して、わが国の防衛に必要な情報資料の作成に努めている。

 さらに、在外公館を通じ国際軍事情勢などを把握することとしており、現在、30の在外公館に防衛駐在官が置かれている。(P−2J機上から監視を行う隊員

2 対領空侵犯措置

 航空自衛隊は、レーダーサイトなどによる対空警戒監視により、わが国の領空を侵犯するおそれのある航空機を発見した場合には、地上に待機中の航空機を緊急発進(スクランブル)させ、領空侵犯しないよう警告したり、領空侵犯であることを確認したときは、その航空機を領空外に退去させたり、最寄りの飛行場ヘ着陸させるために必要な措置をとることとしている。このため、全国7か所の航空基地に航空機とパイロットを常時地上待機させている。

 これらは、自衛隊法第84条に規定された領空侵犯に対する措置に基づき実施しているものである。なお、国際法上、国家はその領域の上空において完全かつ排他的な主権を有するとざれており、法令の規定に違反してわが国の領空に侵入した航空機に対しこうした措置をとることは広く認められている。

 領空侵犯に対する措置の任務の遂行は、昭和33年度開始以来、30年以上にわたっているが、この間のスクランブル回数と領空侵犯に至った回数の推移は、第3−4図のとおりである。

 緊急発進の年間の平均回数は、約880回(過去5年間平均)であり、昨年度は879回であった。(第3−4図 スクランブルと領空侵犯回数の推移

第3節 教育訓練

 自衛隊が、わが国防衛の任務を有効に遂行するためには、装備品などの整備充実を図るだけでなく、指揮官を始めとする隊員一人一人の資質と能力が高く、かつ、部隊として高い練度を有することが重要である。

 また、部隊としての練度を維持向上することにより、その戦闘能力を高め、即応態勢を維持充実させ、堅固な防衛態勢をとることは、自衛隊が日米安全保障体制とあいまって抑止力としての役割を果たすものである。

 このような認識の下、自衛隊は、さまざまな制約のある中、平素から教育訓練を活動の中心として、より精強な隊員・部隊の育成に努めている。(第3−1表 自衛隊における教育訓練の区分)(第3−2表 主な自衛官教育

1 隊員の教育

 隊員の教育に当たっては、次の事項を重視している。

 使命感の育成

使命感の徹底を図るとともに、職務を遂行するために必要な徳操を(かん)養させる。

 装備の近代化に対応する知識と技能の修得

近代的な装備の操作及び維持に必要な高度の知最新の器材で教育を受ける隊員識と技能を修得させるため、科学技術教育を推進する。

 基礎的体力の練成

隊員が職務を遂行する上で必要な基礎的体力と気力を維持し向上させるため、体育にカを注ぐ。

 統率力ある幹部の養成

指揮官又は幕僚として近代的な装備体系に対応した戦略戦術と部隊運用に習熟し、あらゆる事態に弾力的に対処できる十分な統率力のある幹部を養成する。

このような考え方に基づき、自衛官に対しては第3ー2表のように階級などに応じ体系的に教育を実施している。

防衛大学校においては、将来のわが国の防衛を担うにふさわしい幹部自衛官の養成を目的とした教育を実施しているが、本年、その教育課程などを大幅に改革した。

防衛医科大学校においては、自衛隊医官の特性を基調とした人格、識見ともに優れた有能な総合臨床医の養成を目的とした教育を実施しており、その修業年限は6年である。(最新の器材で教育を受ける隊員

2 部隊の錬成

(1) 陸上自衛隊

陸上自衛隊の部隊における訓練は、各個訓練と部隊訓練からなっている。各個訓練では、陸上自衛官として必要な精神的基盤を充実させるとともに、隊員に共通して必要な技能である射撃、格闘技、スキーなどの課目と各職種ごとに任務遂行上必要な特技を修得させている。部隊訓練では、普通科、機甲科、特科などの各職種ごとの部隊の行動を訓練するとともに、他の職種部隊との協同による組織的な戦闘力の発揮にも留意している。特に、中隊、戦闘団などの訓練を充実して一層の練度向上を図っている。

これらの訓練に当たっては、実戦に近い訓練環境下で、各種訓練装置などにより訓練成果を努めて客観的に評価しつつ、反復して実施することに努めている。

師団や戦闘団などの大規模な部隊の演習は、実動演習のほか、部隊を行動させずに指揮機関だけを対象とする指揮所演習(CPX)などにより行っている。(戦車と協同して訓練を行う隊員

(2) 海上自衛隊

海上自衛隊の部隊における訓練は、要員の文代や艦艇の検査・修理の時期を見込んだ一定期間を周期とし、これを数期に分け、段階的に練度を向上させる周期訓練方式をとっている。

訓練周期の初期には、個人技能の向上とチームワーク作りを主眼として、艦艇部隊では艦載機器などの基本的な操作要領などを、航空部隊では目標の捜索・識別要領などを訓練する。以後、周期が進むにつれ、応用的な訓練に移行し、訓練に参加する部隊の規模を拡大しながら、対潜戦、防空戦などにおける艦艇相互の連携や艦艇と航空機の協同要領などを訓練する。

また、毎年秋には、多数の艦艇、航空機が参加する海上自衛隊演習で各部隊の連携要領などについて総合的な訓練を行っている。

なお、幹部候補生学校を卒業した初級幹部のうち、防衛大学校や一般大学の出身者などを対象として、海上実習の一環として遠洋練習航海を行っている。これは、参加者の国際的視野の養成、国際親善にも役立っている。(補給艦の両側で給油を受ける護衛艦

(3) 航空自衛隊

航空自衛隊の部隊における訓練は、領空侵犯に対する措置のための態勢を維持しつつ、有事に即応し得る部隊を錬成するため、隊員個々の練度を向上させるとともに、組織としての任務遂行能力を向上させることを目的として行われている。

戦闘機部隊におけるパイロットの訓練は、教育課程で修得した基本的操縦法などを基礎として、要撃戦闘、対戦闘機戦闘、空対空射撃、空対地射爆撃などを段階的に行うものになっている。

航空警戒管制部隊では侵入機の発見・識別、最適な要撃手段の選定、要撃機の誘導などの訓練を、地対空誘導弾部隊ではミサイルの組み立て、整備、射撃などの訓練を行っている。

また、戦闘機部隊、航空警戒管制部隊、地対空誘導弾部隊の間の連携要領についても訓練し、組織としての総合力の向上に努めている。さらに毎年秋には、航空輸送部隊、航空救難部隊などを含め、航空自衛隊のはとんどが参加する総合的な演習を行っている。(中等練習機T−4

3 統合訓練

 わが国の防衛に当たっては、陸・海・空各自衛隊の防衛力を速やかにかつ総合的に発揮する必要がある。このため、自衛隊は、従来から統合訓練の内容の充実に努めている。

 統合訓練は、統合演習、作戦別言111練、機能別訓練に区分される。このうち、統合演習は、統合幕僚会議が計画と実施を担当する演習であり、昭和36年度からこれまで15回行われている(米軍との共同統合訓練を除く。)。

 また、陸・海・空各自衛隊は、適宜協同して空地作戦、海空作戦などの作戦別言11I練を行うとともに、通信機能の統合運用についての機能別言川練も行っている。

4 教育訓練の制約と対応

 自衛隊が教育訓練を行うに当たっては、さまざまな制約がある。このため、防衛庁は、国民の生活環境保全のための各種の施策を実施するとともに、訓練施設の効率的利用や教材の整備などにより、教育訓練の目的達成に努めている。

(1) 陸上自衛隊r

演習場や射場は、数が少なく地域的にも偏在している上、広さも十分でないため、大部隊の演習、射程の長い火砲・ミサイルの射撃訓練などを十分に行えない状況にある。これらの制約は、装備の近代化に伴い更に大きくなる傾向にある。さらに演習場、射場の周辺地域の都市化現象などに伴う制約も年々増大している。

このため、国内で射撃訓練ができないホーク部隊の実弾射撃訓練を米国の射場で行っているほか、師団レベルの実動演習は、部隊の一部を使用するにとどめたり、他方面区の演習場へ移動して訓練するなど、限られた国内の演習場を最大限に活用した訓練を行っている。また、演習場の改善などに努めている。

(2) 海上自衛隊

訓練に使用する海域は、漁業などの関係から使用時期や場所に制約がある。特に、掃海訓練、潜水艦救難訓練などに必要な比較的水深の浅い海域は、一般船舶の航行、漁船の操業などと競合するため、場所はむつ湾や周防灘の一部などに限られ、また、使用期間も限られている。このため、短期間により多くの部隊が訓練成果をあげることができるよう、計画的・効率的な訓練に努めている。

航空部隊については、硫黄島での訓練支援態勢を整備し、同島における移動訓練の充実を図っている。

(3) 航空自衛隊

訓練空域は、現在、24か所あるが、航空機の飛行の安全を確保するため、航空路との競合を避け、主として洋上に設定されている。このため基地によっては、訓練空域への往復の飛行に長時間を費やし、実質的な訓練時間が十分にとれない状況にある。また、空域の広さが十分でないため、一部の訓練について航空機の性能・特性を十分に発揮し得ないところもある。さらに、飛行場の運用に当たっては、航空機騒音が飛行場周辺地域の生活環境に及ばす影響を考慮して、早朝や夜間の飛行訓練を制限するなど、種々の規制を行わざるを得ない状況となっている。

このため、訓練空域の状況を改善するための努力を続けるとともに、必要に応じ他基地に移動して訓練を実施するなどの工夫を行っているところである。

硫黄島の訓練空域においては、逐次各部隊から航空機を派遣し、騒音などの関係で本土では十分に実施できない訓練などを中心に集中的な訓練を行っている。

また、ナイキ部隊は、米国において実弾射撃訓練を行っている。

このほか、本年度初めて輸送機C−130H 2機を米国に派遣し、国内においては騒音上の問題などで十分実施できない戦術空輸訓練を行うとともに、米空軍戦術空輸競技会(エアリフト・ロディオ)に参加し、練度の向上を図ったところである。

5 安全管理

 自衛隊の任務が、有事、実力をもってわが国を防衛することにある以上、訓練・行動に危険と困難の伴うことは避けられないところであるが、それでも国民に被害を与え、隊員の生命や国有財産を失うことにつながる各種の事故の発生は絶対に避けなけれぱならない。防衛庁・自衛隊は、このような考えに立って、平素から安全管理には常に細心の注意を払っている。

 しかしながら、昨年7月23日に発生した潜水艦「なだしお」と遊漁船「第一富士丸」との衝突事故は、潜水艦が一方の当事者となって30名の尊い人命が失われたものであり、誠に遣憾であるとともに、極めて重大なことであると認識している。

 事故発生後、防衛庁は、直ちに「艦船事故調査特別委員会」を設置するとともに、政府の「第一富士丸事故対策本部」から出された「船舶航行の安全に関する当面の措置」を受けて、艦艇部隊に対する海事法規などの巡回講習、基礎的な訓練の集中実施など、当面の再発防止措置を緊,急に実施した。一方、この措置と並行して、事務次官を長とする「自衛隊艦船事故防止対策委員会」を設置するとともに、防衛庁として取り組むべき事故防止対策を昨年8月に取りまとめた。また、昨年10月には政府の対策本部で「船舶航行の安全に関する対策要綱」が決定された。現 在、防衛庁では順次これら諸対策の具体化に努め、庁を挙げて第3−3表の事故防止策に取り組んでいる。

 また、賠償についても、解決に向けて全力で取り組んでいる。(第3−3表 事故再発防止対策

 

(注) 普通科、機甲科、特科:普通科部隊は小銃・迫撃砲・対戦車火器等を、機甲科部隊は戦車等を、特科部隊は野戦砲又は対空ミサイル等をそれぞれ主要装備とする部隊

(注) 戦闘団:普通科連隊(又は戦車連隊等)を基幹として、それに戦車(又は普通科)部隊、対戦車、特科、施設などの部隊を配属し、総合した戦力を発揮できるように編成した部隊

第4節 研究開発

1 研究関発の意義

 最近の科学技術の進展に伴う装備の高性能化や複雑化などの質的変化は著しく、軍事戦略や戦術に大きな変革をもたらすに至っている。そのため、防衛上必要とする装備にかかわる技術的水準を将未にわたって維持向上させることは重要なものとなっており、諸外国は、先端技術を応用した装備の研究開発、近代化を進めている。

 わが国としても、防衛力の整備に当たっては、諸外国の技術的水準の動向に対応できるように質的な充実向上に配意する必要があり、このためには、技術研究開発態勢の充実に努めることが重要である。

 その際、費用対効果などの総合的検討が前提になることはいうまでもないが、わが国が防衛上必要とする装備を自ら研究開発して生産することは、わが国の国土や国情に適した装備を持つことができるとともに、装備の導入後も技術の進歩に即した所要の改善が可能であり、また、長期にわたる装備の維持、補給が容易であるほか、さらには、防衛生産基盤や技術力の維持、育成を図ることができるという長所がある。

2 研究開発の方向

 わが国は、先端技術の研究開発を独自に進めることのできる優れた工業力を有しているが、先端技術、特に汎用の先端技術の装備に占める役割が増大している現在、こうした優れた技術力は、装備の研究開発を進める上で、力強い基盤となっている。このため、防衛庁は、研究開発に当たっては、セラミックスや複合材などの新素材やマイクロエレクトロニクスなどの先端技術分野での優れた民間技術力を研究開発の基盤とし、特に基礎的な研究面においでは、民間に大きく依存し、その積極的な活用を図ることとしている。そして、これら民間の技術力を将来の先進的な装備に適合できるものにするための技術研究を行うとともに、これらの研究成果をシステムとしてまとめ上げ、わが国独自の運用上の要求を満たすことができる装備の開発を行うことにより、諸外国の技術的水準に対応できる優れた装備の効率的な整備を図ることとしている。

 また、日米の優れた技術を結集して共同研究開発を行うことは、効果的に研究開発を行うことができるぱかりでなく、日米間の防衛協力関係を進展させることができるという観点からも重要であると考えており、研究開発を進める上でその進展に配意している。

3 研究開発の取組み

 防衛庁としては、以上のような認識の下、技術研究開発の推進に努めてきたが、研究開発費が防衛関係費に占める割合は、各国の研究開発費の算定方法が必ずしも同一でなく、一概に比較はできないものの、西側主要国に比べかなり少ないものである。このため、中期防衛力整備計画では、研究開発のための経費を逐次増加させ、期間末には、技術研究本部予算の防衛関係費に占める割合が2.5%程度になることを一応の目安として計画している。

 なお、最近の主な研究開発の事例は、以下の通りである。(第3−5図 防衛関係費に占める技術研究本部予算の割合の推移

(1) 次期支援戦闘機(FS−X)

航空自衛隊は、「防衛計画の大綱」にあるとおり、領空侵犯や航空侵攻に対して即時適切な措置を講じることができる態勢を常続的に維持できるように、13個飛行隊の戦闘機部隊を保有し、そのうち支援戦闘機部隊3個飛行隊については、着上陸侵攻阻止や対地支援の任務にも当たることができるものとして整備してきた。

現在、この支援戦闘機としては、F−1を保有しているが、F−1が1990年代後半から逐次減勢していくので、これを補充し、支援戦闘機部隊を維持するためには、FS−Xの整備が必要となる。

FSーXは、21世紀初期に運用されるものであるので、将来における技術的水準の動向などに対応して、これらの任務を遂行できる性能のものが必要であり、中期防衛力整備計画において、「別途検討の上、必要な措置を講ずる」旨決定されているが、このFS−Xに関する措置としては、わが国の運用構想、地理的特性等に適合するよう、日米の優れた技術を結集し、F−16を改造開発することとしたところである。

開発は、昭和63年度から平成8年度までを予定しており、この間、設計、試作、飛行試験などを行うこととしている。

F−16の改造の概要と適用予定の主な先進技術は、第3−6図のとおりである。(第3−6図 F−16の改造の概要と適用される先進技術

(2) 師団新通信システム

師団新通信システムは、師団等の骨幹通信綱として、指揮・統制及び情報伝送に使用するものである。

主な特徴は、通信妨害などへの抗(たん)性及び師団の迅速な作戦に追随する機動性を高めることなどである。

開発開始は昭和63年度であり、完了は平成5年度を予定している。

(3) 短SAM(改)

短SAM(改)は、侵攻する航空機を撃破するための現有81式短距離地対空誘導弾を改善し、対妨害性、全天候性の向上及び射程の延伸などを図るものである。

主な特徴は、現有81式短距離地対空誘導弾の赤外線誘導方式を可視/赤外線複合の画像誘導方式に改良し(光波弾)、さらにアクティブ電波誘導方式の弾種(電波弾)を追加し、この二種類の弾種を併用することにより、優れた対妨害能力などを付与することである。

開発開始は平成元年度であり、完了は6年度を予定している。

(4) 対潜用短魚雷(G−RX4)

対潜用短魚雷(G−RX4)は、高速、深深度潜航の高性能潜水艦を攻撃するために使用するものである。

主な特徴は、リチウムエンジンを使用し、優れた運動能力、対妨害能力などを有することである。

開発開始は平成元年度であり、完了は6年度を予定している。(第3−7図 師団新通信システム)(第3−8図 短SAM(改)

 

(注) 技術研究本部:陸・海・空各自衛隊の装備に関する研究開発を行う防衛庁の機関

第5節 人事施策

 組織の基盤は「人」である。装備品がいかに進歩・近代化してもこれらを使用するのは隊員であり、組織の運営なども結局は隊員各々の力量にかかっている。

 自衛隊が将来にわたって優れた資質を備えた人材を確保していくためには、何よりも自衛隊が隊員にとってより魅力ある職場となることが重要であり、また、個々の隊員がその任務に誇りを持ち安心して職務に精励できるようにする必要がある。

 本節においては、これら隊員に関する任用制度、募集、処遇、就職援護などの人事施策について紹介する。

1 任用・募集

 自衛隊は、その任務の性格上、組織を常に精強な状態に維持する必要があるため、任期制と定年制(曹以上の大多数は50歳代前半に定年となるいわゆる若年定年制)の両者を併用している。

 その自衛官の任用においては、すべて本人の自由意思に基づき任用されるという志願制度の下で、前途有為な青少年に対し多様な形で広く門戸が開かれており、幹部候補者として任用される場合(幹部候補生)、曹候補者として任用される場合(一般曹候補学生等)などのほか、任期制隊員として2等陸・海・空士に任川される場合がある。いずれの場合でも、本人の努力次第で上位階級に昇任する道が開かれている。

 これら自衛官に防衛大学校学生などを加えた午間の総採用数は約2万6千人(昭和63年度)となっているが、この採用数の80%強を占める任期制の2士男子の募集は毎年度厳しい状況にある。その理由は、2士男子の募集人員数そのものが膨大であること、募集の対象となる青少年に地元就職志向の強まりがみられること、任期制が一般的になじみにくいことなどによるものと考えられる。

 さらに、この2士男子への応募適齢人口(18歳以上25歳未満)は、平成5年度の約700万人をピークに逐次減少し、特に18歳についてみれば、平成3年度の約100万人が平成15年度には約70万人となる見込みであり、自衛官の募集環境は一段と厳しさを増すことが予想される。

 このような状況の中で、全国50か所の自衛隊地方連絡部が、都道府県知事、市町村長、教育委員会、学校、民間の募集相談員などの協力を得ながら募集業務を行っている。これまでは、自衛隊側の努力や関係者の協力により所要数を確保してきたが、一部において関係者の十分な協力が得られない向きがあるなど、円滑な業務遂行のための態勢は必ずしも万全ではない。しかし、優れた資質を備えた新隊員の確保は、自衛隊に必要な精強性を維持するために欠くことのできないものであるので、募集業務に対しては、今後とも一層の努力を傾注する必要があるものと考えている。(第3−9図 自衛官の任用制度

2 隊員の処遇・生活環境

(1) 隊員の処遇

自衛官の勤務には、その任務の性格から、常時勤務態勢、離島・遠隔地勤務、航空機搭乗・潜水艦乗組・落下さん降下・不発弾処理勤務など一般の職場に比べて厳しい側面がある。また、任期制隊員及び若年定年制隊員の多くが、自衛隊退職後、再就職を必要としている。

このため防衛庁では、人事施策面で、

 一般職の国家公務員と均衡がとれ、かつ、自衛官の勤務の特殊性を考慮した給与の支給
 任期制又は若年定年制を考慮した就職援護、退職手当・年金制度など、きめ細かな配慮を加えている。

(2) 生活環境

自衛隊の隊舎や宿舎などの生活関連施設は、量的に不足しているとともに、一部には老朽によりー般国民の居住環境に比し立ち遅れがみられるものがあるため、それらの改善に努めている。

隊舎については、二段ベッドの段階的解消のための増設、老朽隊舎の改修などを、宿舎については、新設を進めるとともに、老朽宿舎の建て替えなどを行っている。そのほか、食堂、浴場、体育館、ブール、厚生センターなどの整備も行っている。

また、艦艇乗組魅力化施策として、水上艦艇の曹士用ベッドの二段化や潜水艦乗員用の陸上待機所の整備などを行っており、さらには勤務環境の改善のため、寒冷地域の整備工場の暖房化を進めている。

3 健康管理・医療

 隊員は、任務の特性上高い体力水準の維持が必要であり、自衛隊における健康管理・医療は自衛隊の行動能力を支える重要施策の一つである。

 このため、自衛隊では、採用時の身体検査、入隊後の体力練成、健康診断、保健衛生指導、負傷や疾病の早期治療などの総合的な健康管理、医療施策の充実に努めている。

 医療施設としては、自衛隊中央病院、14か所の自衛隊地区病院、駐屯地・基地・艦艇などに165の医務室があり、医師・看護婦などが組織的に活躍している。本年度、東北北部地区における医療体制整備のため、自衛隊三沢病院を新編することとしている。また、医官を確保するための施策の一環として、防衛医科大学校を置いている。

 このほか、潜水艦乗員、潜水員、航空機乗員など自衛隊の特殊な任務に対応し、調査研究、適性検査、医療、教育訓練などを行う潜水医学実験隊、航空医学実験隊を置いている。(クラブ活動をする隊員)(野外手術システム

4 就職援護・年金

(1) 就職援護

自衛隊は、任期制及び若年定年制をとっていることから、自衛官の多くは任期満了あるいは定年退職後の生活基盤の確保などのために再就職が必要である。このうち、わが国の雇用慣行などから、中途採用に際し特に不利な扱いを受けやすい中高年齢の定年退職者数についていえば、ここ数年間、各年度約5千人から約7千人程度が続くと見込まれる。

このため、防衛庁では、退職する自衛官の再就職を円滑・有利に実施することを人事施策上の最重要事項の一つとして、希望者に対し、第3−5表に示すような各種の就職援護施策を行っている。これらの施策のうち、技能訓練については、その訓練を終了した者の冬くが公的資格を取得している。また、退職する自衛官の再就職が円滑に行われるためには、職業紹イトがゴ商切に実施されることが必須であることがら、財団法人自衛隊援護協会が職業安定法に基づく労働大臣の許可を得て、退職する自衛官に対して無料職業紹介事業を行っている。

これらの施策の結果、任期満了により退職する自衛官はもとより、定年退職自衛官についても、その再就職が容易ならざる状況下にあるにもかかわらず、ほぼ全員が再就職の決定をみている。

なお、退職自衛官は、製造業及びサ−ビス業を始めとする広範多岐にわたる分野において活躍しているが、これら民間企業に就職した退職自衛官は、全般的に責任感、勤勉性、気力、体力、規律などの面で優れていること、特に、定年退職者については、高い指導力を有していること等から総じて企業側から高く評価されている。

防衛庁としては、引き続き援護教育の強化、再就職先の拡大などを図り、就職援護の充実に努めていくが、今後なお多くの成果を得るためには、自衛官特有の任期制、若年定年制に対する幅広い国民の理解と企業の積極的な協力が望まれる。

(2) 年金

自衛官の年金については、一般公務員の支給開始の年齢の原則が60歳となっているのに対し、若年定年制がとられていることを考慮して定年退職と同時に年金が支給される特例が認められている。

しかしながら、今後、年金の受給者が増加すると、掛金を納める期間が短く受給期間が長い自衛官の掛金負担は将来更に高くなり、過重なものとなると予測されること、及び現在進められている公的年金制度のー元化の流れの中でどう位置付けるかなどの種々の問題が生じている。

若年定年制の自衛官が定年退職後の生活に不安を抱かず安心して任務に専念するとともに、高い士気と資質の優れた隊員を自衛隊に確保していくためには、若年定年制から生ずる問題への対応策が不可欠である。

この問題は、公的年金制度の今後の推移、国家公務員の給与制度とも関連する問題であり、高度に専門的な判断を必要とすることから、現在、部外の学識経験者の意見を聴きながら、対応策のあり方について、若年定年制に起因する人事施策の問題として検討を行っているところである。(第3−4表 自衛官の定年年齢)(第3−5表 援護施設とその内容

5 隊員の殉職に関する施策

 隊員は、常に身の危険も顧みず職務の完遂に努めていることから、職に殉じる場合も少なくない。

 そこで、防衛庁は、不幸にして殉職した隊員を追悼するため、毎年、市ケ谷駐屯地において自衛隊殉職隊員追悼式を行っているが、昨年10月29日に実施された追悼式には、警察予備隊発足以未の殉職隊員数が1,500名を超える事態となったことなどから、特に竹下内閣総理大臣の出席の下で行われた。

 殉職した隊員に対しては、一般職の国家公務員と全く同様の補償が行われるほか、特に危険な職務に従事して殉職した自衛官に対しては、警察官などにおける場合と同様、更に5割増しの補償が行われる。

 このほか、隊員が、災害派遣などに従事し、身の危険を顧みず職務を遂行したことにより殉職した場合には功労の程度に応じて、また、航空機の搭乗員など、通常の職務が危険なものに従事し、その職務に特有な事故により殉職した場合にはその状況に応じ、賞じゅつ金又は特別弔慰金が授与される。

 

(注) 任期制:1任期2年又は3年を任用期間として、士である白衛’汀に任用する制度。継続任用(2年)の制度がある。

(注) 医師・看護婦など:医師、歯科医師、薬剤師、保健婦、助産婦、看護婦(士)、准看護婦(士)、診療放射線技師、衛生検査技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、歯科衛生士、歯科技工士

第2章 防衛力整備

第1節 中期防衛力整備計画

1 中期防衛力整備計画

 政府は、昭和60年9月、昭和61年度から5か年間を対象期間とし、「防衛計画の大綱」(第2部第3章第1節参肋に定める防衛力の水準の達成を図ることを目標とする中期防衛力整備計画を策定した(資料11参照)。

 現在、わが国の防衛力整備は、同計画の着実な実施を図ることを旨として進めている。

(1) 計画の概要

計画の作成に当たっては、次の点に留意している。

 国際軍事情勢及び諸外国の技術的水準の動向を考慮し、これに対応し得る効率的な防衛力の整備を図るため、陸上、海上及び航空自衛隊のそれぞれの各種防衛機能について改めて精査し、資源の重点配分に努めること
 各自衛隊の有機的協力体制の促進及び統合運用効果の発揮につき配意すること

また、具体的事業の推進に当たっては、次の点を重視している。

 要撃戦闘機、地対空誘導弾等の充実近代化による本土防空能力の向上に努めること
 護衛艦、固定翼対潜哨戒機等の充実近代化によるわが国周辺の海域における海上交通の安全確保能力の向上に努めること
 わが国の地理的特性を踏まえ、師団の近代化・編成の冬様化、洋上・水際撃破能力等の強化による着上陸侵攻対処能力の向上に努めること
 正面と後方の均衡のとれた質の高い防衛力の整備を図ること。特に、情報・偵察・指揮通信能力、継戦能力、即応態勢及び抗(たん)性の向上並びに技術研究開発の推進を重視するとともに、教育訓練体制等の充実による練度向上及び隊員の生活環境の改善に配意すること
 防衛力の整備、運用の両面にわたる効率化、合理化の徹底を図ること

(2) 所要経費

この計画の実施に必要な防衛関係費の総額の限度は、昭和60年度価格でおおむね18兆4,000億円程度をめどとするものとしている。また、各年度ごとの子算編成に際しては、一層の効率化、合理化に努め、極力経費を抑制するよう努力するとともに、そのときどきの経済財政事情等を勘案し、国の他の諸施策との調和を図りつつ、これを決定することとしている。

2 「今後の防衛力整備について」(昭和62年1月24日安全保障会議決定、閣議決定)

 政府は、昭和62年1月、昭和51年に決定した「当面の防衛力整備について」(いわゆるGNP1%枠)に代わるものとして、「今後の防衛力整備について」を決定し、防衛力整備の経費面における指針としている(資料12参照)。その概要は、次のとおりである。

 まず、平和憲法の下、専守防衛に徹すること、日米安保体制を堅持するとともに、節度ある防衛力を整備することなど、わが国がこれまでとってきた防衛に関する基本方針を今後とも引き続き堅持する。

 また、中期防衛力整備計画期間中の各年度の防衛関係費については、この計画で決められた所要経費の枠内でこれを決定し、この所要経費の総額が5か年間の経費面の具体的な限度とされた。この点を一層明確にするため、同計画は3年後に新たに作成し直すことについて検討することとされていたが、これを行わない。

 昭和66年度(平成3年度)以降の防衛関係費のあり方については、中期防衛力整備計画終了までに、改めて国際情勢及び経済財政事情等を勘案し、平和国家としてのわが国の基本方針の下で決定を行う。

 さらに、昭和51年に決定された「当面の防衛力整備について」がこれまで防衛力整備の経費面における指針として重要な役割を果たしてきたことを踏まえ、この決定の節度ある防衛力の整備を行うという精神を引き続き尊重する。

3 平成3年度以降の防衛力整備について

 前述のとおり、わが国としては中期防衛力整備計画に従って防衛力の整備を進めているが、この計画は平成2年度までを対象としている。

 このため、中期防衛力整備計画終了後の防衛力整備について、政府は、昭和63年12月22日、安全保障会議を開催し、引き続き現行のような中期的な計画を政府として策定する必要があるということで意見の一致をみ、逐次検討を行っていくこととした。

 このように政府レベルで中期的な計画を策定することは、中期防衛力整備計画終了後においても防衛力整備というものが継続的かつ計画的に進められるべきものであるという観点からみても、また、適切な文民統制の充実という観点からみても、必要なことと考えられる。

 この計画の策定に際しては、昭和62年1月の閣議決定にもあるとおり、憲法及び専守防衛等の基本方針の下で、国際情勢及び経済財政事情等を勘案しつつ、昭和51年11月の閣議決定の節度ある防衛力の整備を行うという精神を引き続き尊重すべきことは当然である。

第2節 平成元年度の防衛力整備

1 基本方針

 中期防衛力整備計画が目指している有効で効率的な防衛力は、陸上装備、艦艇、航空機などの正面装備の整備のみならず、導入される装備品を効率的に運用するための後方支援態勢を整備することによって初めて形成されるものである。

 このような観点から、平成元年度の防衛力整備においては、中期防衛力整備計画の第4年度として、その着実な実施を図り、諸外国の技術的水準の動向に対応し得る質の高い防衛力を整備し、特に、指揮通信・情報機能の充実、練度の向上及び隊員施策を重視し、正面。イナカの均衡及び統合運用態勢の充実に配意することを基本としている。

2 主要整備内容

(1) 正面装備の充実・近代化

正面装備の整備の計画装甲戦闘車は、第3−6表に示すとおりである。

ア 陸上防衛力

師団の近代化並びに対戦車、特科及び対海上火力、機動力などの向上を重視して装備を調達する。なお、本年度は、装甲戦闘車、新小銃を新たに調達する。(装甲戦闘車

イ 海上防衛力

対潜能力、防空能力、対機雷戦能力などの向上を重視して装備を調達する。なお、本年度は、深深度敷設機雷を排除し得る掃海艦、音響測定艦を新たに調達する。

ウ 航空防衛力

防空能力、空中輸送能力などの向上を重視して装備を調達する。なお、本年度は、航空偵察能力の向上を図るため、現有のF−4EJを偵察機に転用するための試改修に着手する。

(2) 継戦能力・即応態勢・抗(たん)性の向上

ア 継戦能力の向上を図るため、引き続き弾薬備蓄を進める。
イ 即応態勢の向上を図るため、陸上自衛隊の人員充足率を0.05%引き上げ、86.5%とする。このほか、引き続き魚雷、機雷の実装化、弾薬庫の整備を進める。
ウ 抗(たん)性の向上を図るため、引き続き基地防空用の短SAM、携帯SAM、対空機関砲を整備するほか、航空機用(えん)体、滑走路復旧マットなどの整備を進める。なお、本年度は、航空自衛隊に引き続いて、海上自衛隊においても、基地防空用の短SAMなどを新たに調達する。

(3) 指揮通信・情報機能の充実

ア 防衛通信の(ぜい)弱性の計画的解消と機能的に欠落している分野の早期解消を図るため、次の事業を行う。

(ア) 防衛統合ディジタル通信網(IDDN)の整備、通信の秘匿化を進め、通信網の抗(たん)性などの向上を図る。

(イ) 潜水艦用超長波(VLF)送信所、艦艇用衛星通信機能の整備を行い、洋上通信の信頼性の向上を図る。

(ウ) 固定式3次元レーダー装置、移動式警戒監視システムの整備を行い、航空警戒監視能力の向上を図る。

(エ) 老朽通信機材の更新を進める。

イ 情報機能・周辺海空域の監視態勢の充実のため、監視用レーダー、対潜戦(ASW)センターの整備、航空機による周辺海域の監視の強化、OTHレ−ダーの調査などを行う。
ウ 電子戦能力の向上のため、電波探知・妨害装置などを整備する。

(4) 練度の向上

ア 陸上自衛隊の訓練水準の向上と海上自衛隊の護衛艦の年間航海時間数の向上を図るため、これらに必要な燃料を確保する。
イ 正面装備の充実に対応し、効率的な要員の練度向上を図るため、引き続き交戦訓練用装置を調達するなど、教育訓練用装備などを逐次整備する。
ウ 日米共同訓練を含む各種の訓練、演習を行う。

(5) 隊員施策

ア 生活関連施設の充実

隊舎については、二段ベッドの段階的解消のための増設、老朽隊舎の改修、部隊の新改編に伴う増設などを進める。

宿舎については、建て替えによる老朽宿舎の解消及び増設を引き続き進めるとともに、離島・へき地用宿舎などの整備を図る。

そのほか、食堂、浴場、体育館、フ゜ール、厚生センタ−の整備を進める。

イ 処遇改善

艦艇乗組魅力化施策として、新造水上艦艇の二段ベッド化などを進める。

被服の充実を図るとともに、雑務軽減(食器洗浄作業の部外委託の拡大)を進める。

ウ 援護施策

就職援護教育における情報処理機器関係教育を拡充する。

(6) 研究開発の充実

ア 次期支援戦闘機(FS−X)

支援戦闘機(F−1)の後継機として、FS−Xの共同開発を引き続き行う(第1章第4節参照)。

イ 短SAM(改)

81式短距離地対空誘導弾の改善に着手する。

ウ 対潜用短魚雷(G−RX4)

高速、深深度潜航の高性能潜水艦の攻撃に使用するGーRX4の開発に着手する。

(7) 組織改編

ア 戦車の一部の北海道への転用配備や師団の近代化に伴い所要の師団などの改編を行う。
イ 統合運用態勢の充実のため、統合幕僚会議事務局通信電子調整官の新設など所要の改編を行う。
ウ 沼田弾薬支処(仮称)、自衛隊三沢病院の新編を行うほか、装備品の取得などに伴い所要の部隊の新改編を行う。(第3−6表 平成元年度に調達する主要装備

3 中期防衛力整備計画の進(ちよく)状況

 中期防衛力整備計画に計上した主要事業などの進捗状況は、第3−10図のとおりである。

4 平成元年度の防衛関係費

 本年度の防衛関係費の総額は3兆9,198億円である。これは、本年度一般会計歳出予算の6.5%を占め、また、政府見通しによるGNPVこ対する比率は1.006%となっている。(第3−7表 防衛関係費の概要)(第3−10図 中期防衛力整備計画の進捗状況

 

(1) 防衛関係費の内訳

防衛関係費は、自衛隊の維持運営に必要な経費のほかに、防衛施設昇辺の生活環境の整備などの事業のための経費や、安全保障会議の運営ヵどに必要な経費を含んでいる。

防衛関係費は、「機関別内訳」、「使途別内訳」、「経費別内訳」なとに分類することができる。

ア 機関別内訳

本年度の防衛関係費を、陸・海・空各自衛隊、防衛施設庁などの機関別に分類すると、第3ー13図のとおりである。

イ 使途別内訳

防衛関係費を使途別にみると、隊員の給与や糧食費となる「人件・糧食費」、隊員の生活の維持や教育訓練に必要な経費である「維持費等」、戦車、艦船、航空機などを購入するための経費である「装備品等購入費」、飛行場、隊舎などを整備するための経費である「施設整備費」、装備品などを研究開発するための経費である「研究開発費」、基地周辺整備などの経費である「基地対策径費」などに分類される。本年度の防衛関係費をこれらの使途別にみると、第3−14図のとおりである。(第3−11図 一般会計歳出予算中の割合)(第3−12図 一般会計歳出主要経費の推移)(第3−13図 防衛関係費の機関別内訳

ウ 経費別内訳

防衛関係費の経費別内訳は、「人第3−15図防衛関係費の経費別内訳件・糧食費」、既に国会の議決を経ている国庫債務負担行為及び継続費の後年度支払分に係る「歳出化経費」、当年度における新規装備品調達などのために予算に計上され、当年度に支払われる「一般物件費」に分類される。本年度の防衛関係費を経費別にみると、第3−15図のとおりである。

主要装備品の製造には、長い年月を要するため(例えば、戦闘機・護衛艦で4〜5年、戦車・自走砲・装甲車で2〜3年)、単年度の予算では調達できないものが多い。このため、これらの装備品などの調達に当たっては、財政法に定められている国庫債務負担行為及び継続費の方式を採用している。これらの方式によれば、最長5年間にわたる製造などの契約をするための予算措置が行われることになり、当年度予算で支払われる前金部分以外の経費は、いわゆる後年度負担となり、この後年度負担が将来歳出化される年度において、「歳出化経費」として予算計上されていくことになる。(第3−15図 防衛関係費の経費別内訳

(2) 各国との比較

各国の防衛費については、その内訳が明らかでない場合が多く、また、その定義も各国の歴史や制度などの諸事情により異なり、統一されたものではない。さらには、各国の置かれた政治的、経済的諸条件、社会的背景なども異なるので、単に各国が自国の防衛費として公表している計数のみをもって、防衛費の国際比較を行うことには、おのずから限度がある。

これについては、軍事問題を分析、研究している諸機関などが、独自の手法で国際的な比較を行っている例があり、その著名なものとして、英国の国際戦略研究所の「ミリタリー・バランス」がある。同書の最新版(1988〜1989)によれば、1987年度時点におけるわが国の防衛費は、米ソ両国並びにフランス、西独及び英国に次いで、世界第6位となっているが、防衛費の対GNP比、国民1人当たりの防衛費及び防衛費の対政府支出比のいずれにおいても、欧米諸国に比べてかなり低いことが分かる(資料38参照)。

なお、NATO定義の防衛費で比較すると、わが国の防衛費は、既に米ソ両国に次いで、フランス、西独及び英国を超える水準に達しているのではないかとの指摘がある。いわゆるNATO定義防衛費は、NATO加盟国が共通の基準に基づいて、各国の防衛努力の状況等について把握するためのものであるが、その範囲の具体的基準は公表されておらず、わが国の防衛費をこの基準によって算定することは困難である。

また、各国の防衛費を比較する場合、各国の通貨で表示された防衛費をドル表示に換算することが一般的である。ここで、近年のドル相場の推移をみると、円のドルに対する評価は、西欧三国(英・仏。西独)のそれよりもかなり大きな伸びを示しているため、ドル換算したわが国の防衛費は、より大きく表示される傾向にある。例えば、わが国の防衛費は、過去5年間(1984〜1989年)に円表示では約1.3倍となったのに対し、ドル表示では約2.6倍になっている。これからみても、単純なドル換算の金額比較は、実態を正確に反映することなくその評価を大きく変動させるため、比較に際しては十分注意を払う必要がある。

わが国の防衛費が、諸外国との比較でかなり高い水準にあるとの指摘は、わが国が必要以上に大きな防衛力を整備しつつあるのではないかとの懸念を背景にしたものと考えられる。しかしながら、各国における諸事情が異なるため、防衛費の規模がそのまま、それにより整備、保有している防衛力の規模の比較に直接的に結びつくものではない。ちなみに、防衛力(兵力)の規模について、わが国と諸外国とを比較してみると第3−16図のとおりであり、わが国は、フランス、西独及び英国といった諸国に匹敵するような水準とはなっていない。(第3−16図 主要国の兵力比較

第3章 日米防衛協力

第1節 日米両国政府の関係者による協議

 日米両国間の安全保障上の意見の交換は、通常の外交ル−トによるもののほか、内閣総理大臣と米国大統領との日米首脳会談を始め、わが国の防衛庁長官と米国の国防長官との間の定期的な会談、日米安全保障事務レベル協議など、各レベルにおいて緊密に、隔意なく行われている(資料41参照)。

1 日米首脳会談

 本年2月に、竹下首相が米国を公式訪問し、ブッシュ大統領と会談し、安全保障、経済、貿易などについて意見を交換した。

 首相と大統領は、安全保障に関して、日米安全保障条約は日米両国関係の基盤であり、日米安全保障体制はかつてないほど良好であることについて意見が一致した。また、日米両国が、世界の平和と繁栄に貢献するため、日米政策協調と共同作業を強化し、地球的な視野に立って各々の責任を果たすことを確認した。

 また、本年2月に行われた「大喪の礼」にブッシュ大統領が参列した際、竹下首相と会談し、先進国首脳会議、環境問題、国際情勢、経済協力などについて意見を交換した。(日米首脳会談(竹下首相・ブッシュ大統領 平成1.2)

2 日米防衛首脳会談

 昭和50年8月に行われた坂田・シュレシンジャー会談の合意に基づき、日米両国の防衛首脳により定期的に協議が行われており、これまで日米防衛首脳会談は23回を数えている。

第2節 「日米防衛協力のための指針」に基づく研究

 日米安全保障条約とその関連取極の目的を効果的に達成するために、昭和53年に策定された「日米防衛協力のための指針」(「指針」)に基づき、防衛庁では、現在米軍との間で、共同作戦計画についての研究、その他の研究作業を行っている(「指針」については、第2部第3章第3節、資料5参照)。

1 主な研究項目

 「指針」で予定されている主な研究項目は、概略、次のとおりである。

(1) 「指針」第1項及び第2項に基づく研究項目

ア 共同作戦計画
イ 作戦上必要な共通の実施要領
ウ 調整機関のあり方
エ 作戦準備の段階区分と共通の基準
オ 作戦運用上の手続き
カ 指揮と連絡の実施に必要な通信電子活動に関し相互に必要な事項
キ 情報交換に関する事項
ク 補給、輸送、整備、施設など後方支援に関する事項

(2) 「指針」第3項に基づく研究

日本以外の極東における事態で、日本の安全に重要な影響を与える場合の米軍に対する便宜供与のあり方

2 「指針」第1項及び第2項に基づく研究

 「指針」に基づき、自衛隊が米軍との間で行うことが予定されている共同作戦計画についての研究、その他の研究作業については、防衛庁と米軍との間で統合幕僚会議事務局と在日米軍司令部が中心となって行っている。

(1) 共同作戦計画についての研究等

「指針」に基づく研究作業については、共同作戦計画についての研究を優先して進め、わが国に対する侵略の一つの態様を想定した最初のケース・スタディは、昭和59年末、一応の区切りがつき、現在は情勢に応じた見直しなどの作業を行っている。また、二つ目のケース・スタディである「新たな研究」については、従来から日米間で話し合いが行われ、昭和63年夏頃から研究が具体的に緒についたところである。

いわゆる有事来援研究については、「新たな研究」の一環として、時宜を得た米軍の来援について検討が進められている。

さらに、共同作戦計画の研究にかかわる後方支援面についても、引き続き、問題点の洗い出しを行うこととしている。

なお、日米調整機関、共通の作戦準備などについても、逐次研究を行っている。

(2) シーレーン防衛共同研究

この研究は、「指針」作成の際の前提条件や「指針」に示されている基本的な制約、条件、構想などの範囲内において、日本に武力攻撃がなされた場合、シーレーン防衛のための日米共同対処をいかに効果的に行うかを目的として行われ、昭和61年12月、研究作業が終了した。

その結果、一定の前提の下における日米のシーレーン防衛能力の検証ができたほか、シーレーン防衛構想、共同作戦要領に関する日米相互理解の増進などの成果を得ることができた。

(3) インターオペラビリティ(相互運用性)に関する研究

日米間のインターオペラビリティの問題については、「指針」に基づく各種の研究を行うに当たって考慮をしてきているが、現在、通信面を対象に研究作業を行っている。

3 「指針」第3項に基づく研究

 日本以外の極東における事態で、日本の安全に重要な影響を与える場合の米軍への便宜供与のあり方の研究については、昭和57年1月の日米安全保障協議委員会において、研究を開始することで意見が一致し、日、米両国間で研究作業が行われてきたところである。

 

(注) インターオペラビリティ(相互運用性):インターオペラビリティについて確立された定義があるわけではないが、一般には、戦術、装備、後方支援等に関し、共通性、両用性を確保することをいう。

第3節 日米共同訓練

 自衛隊が米軍と共同訓練を行うことは、それぞれの戦術技量の向上を図る上で有益である。また、日米共同訓練を通じて、平素から自衛隊と米軍との戦術面などにおける相互理解と意思疎通を促進し、インターオペラビリティを向上させておくことは、有事における日米共同対処行動を円滑に行うために不可欠であり、日米安全保障体制の信頼性と抑止効果の維持向上に役立つものである。

 自衛隊は、今後とも、訓練の充実。向上を図るため、日米共同訓練を積極的に行っていく方針である。

 なお、日米共同訓練の実施に当たっては、自衛隊の統合運用態勢の充実のため、その統合化を重視している(日米共同訓練の実績については、資料42参照)。

1 統合幕僚会議

 日米共同訓練については、近年、陸・海。空各自衛隊においてそれぞれ着実に進展しており、また、統合演習を通じ、自衛隊の統合運用態勢も次第に確立されつつあることから、昭和60年度に、初めて共同統合演習としての指揮所演習が行われた。本年2月には、第4回目の共同統合指揮所演習が行われ、日米間で相互の調整要領を訓練した。

 さらに、防衛力を速やかに、かつ総合的に発揮して、侵攻に対処する態勢を充実させる必要があることから、逐次その内容の充実を図っている。

2 陸上自衛隊

 昨年度は、指揮所演習を3回、実動訓練を4回行った。

 指揮所演習は、方面隊レベルの指揮所演習を米国(ハワイ州)と日本(北部方面隊)において、また、師団レベルの指揮所演習を東北方面隊において行った。

 実動訓練は、戦闘団〜大隊レベルの訓練を東北方面隊と中部方面隊において行った。また、積雪寒冷環境下における中隊レベルの訓練を北部方面隊と東北方面隊において行った。(日米共同訓練

3 海上自衛隊

 昨年度は、リムパック88に参加したほか、対潜訓練を2回、掃海訓練を2回、小規模訓練を1回、指揮所演習を2回行った。昨年9月から10月にかけての海上自衛隊演習の際には、その一部で共同訓練を行った。(リムパック88訓練終了後集合した日米参加艦艇

4 航空自衛隊

 昨年度は、防空戦闘訓練を3回、日米の整備員戦闘機戦闘訓練を11回、救難訓練を1回行った。このほか、北部航空方面隊など日米両国の部隊が近接しているという地理的条件が利用できる部隊においては、米空軍と小規模な戦闘機戦闘訓練が日常的に行われている。(日米の整備員)(戦闘訓練(航空自衛隊のF−15と米空軍のF−16)

 

(注) リムパック(RIMPAC:Rim of The Pacifie Exercke):リムパックは、2年に1回程度の割合で実施されている。リムパック88は、1971年の第1回以来通算11回月である。

第4節 日米間の装備・技術面の協力関係

1 装備・技術面の対話(日米装備・技術定期協議)

 日米装備・技術定期協議は、装備・技術面における日米防衛当局間の協力関係の一層の緊密化を図ることを目的とした事務レベルの非公式会合であり、昭和55年9月以未、これまで11回開催されている。

 昨年10月、東京で開催された第11回定期協議においては、日米両国の装備・技術政策、装備゜技術の日米共同研究などの諸問題について意見文換が行われた。(第11回 日米装備・技術定期協議(昭和63.10)

2 米国からのわが国への装備。技術の提供

 米国からのわが国への装備。技術の提供は、日米安全保障体制を踏まえ、主として、昭和29年に日米両国政府間で締結された「日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定」(「相互防衛援助協定」(資料43参照))に基づき、従来から活発に行われており、わが国の防衛力の充実。向上に大きく寄与している。イージスシステム、携帯SAMなどは有償援助(FMS)により調達しており、対ヅ付行戒機P−3C、要撃戦閃機F−15、地対空誘導弾ペトリオットなどは、米国との問の取極に基づいてライセンス生産している。さらに、商社などを経由しノて調達する一般輸入品も多い。このほか、日米両国間においては、装備に関する資料の交換などの文流が行われている。

3 対米武器技術供与

 防衛分野での技術の相互交流については、昭和58年l月、武器輸出三原則と昭和51年2月の武器輸出に関する政府方針等(「武器輸出三原則等」)の例外として、米国に対し武器技術を供与する途を開くこととし(資料44参呼、昭和58年11月には、対米武器技術供与を行うため、「相互防衛援助協定」に基づく交換公文(資料45参川が、また、これに基づき、昭和60年12月にはその実施細目取極(資料46参照)が締結された。

 なお、対米武器技術供与には、これを実効あるものとするために必要な物品で武器に該当するものの輸出もその対象として含まれるが、それ以外の場合の武器の輸出については、従来どおり「武器輸出三原則等」が適用される。

 こうした枠組みの下、米国からの技術供与要請に基づき、わが国において慎重に検討した結果、昭和61年に3件の技術を武器技術共同委員会日本国側委員部において、その対米供与の承認を行うことが適当である旨決定した。

 このような防衛分野での米国との技術の相互交流については、日米安全保障体制の効果的運用を確保する上で極めて重要であり、対米武器技術供与については、今後も、米国からの具体的要請をまって、自主的に、総合的な観点から慎重に判断して対処することとしている。

4 日米共同研究開発

 日米間の装備の共同研究開発については、FS−Xの共同開発が初めてのケースである。昨年11月には、FS−Xの共同開発に関する交換公文(資料47参肋及びこれに基づく細目取極(資料48参吻が締結された。また、本年3月、米国内の手続きを進める過程で、米国側から日本側に対しクラリフィケーションの要請があり、日米間で話し合いが行われた結果、4月末に決着をみた。その過程において、日米政府双方が本共同開発を是非成功させようとする強い意向を有することが改めて確認されている。今後、日米間の取極に従って、本共同開発が円滑に進展し得るよう、適切に対処することとしている。

 日米共同研究開発は、両国の優れた技術を結集して、効果的な装備品を開発するだけでなく、日米間の防衛協力関係を進展させることができるという観点からも重要であると考えている。

5 SDIの研究計画に対する参加

 昭和61年9月、官房長官談話(資料49参リべ)グこおいて、政府は、SDI研究参加問題に関し、現行のわが国国内法及び日米間の取極の枠組みの中で処理することが適当であり、従来からの防衛分野における米国との技術文流と同様に取り扱うとの立場を表明した。

 これに基づき、政府は、米国政府と協議を続け、昭和62年7月には、わが国のSDI研究参加にかかわる日米政府間協定(資料50参照)が締結された。この協定は、わが国の企業などがSDl研究参加を希望する場合、その参加を円滑なものとするための枠組みを規定するものである。

 米国防省は、昨年5月、SDI研究計画の一環として、西太平洋地域を対象としたミサイル防衛構想研究を行うことを決めた。この研究は、上−記地域における中・短距離ミサイルに対する防衛システムの構想を研究するものであるが、この研究には日本企業も参加し、実施されている。

6 米国で秘密に保持されている特許関連の技術上の知識のわが国への移転

 近年、各種先端技術の装備品に占める役割が増しており、米国が保有する防衛関連技術については、わが国としても最大限活用を図ることが望ましい。さらに、貴重な技術内容が含まれている米国で秘密に保持されている特許関連の技術上の知識(米国の秘密特許関連資料)をわが国において利用することができる途を開くことは、今後優れた装備品などを研究開発していく上で有益である。

 このような判断から、米国の秘密特許関連資料をわが国に導入することを目的として、昨年4月に「相互防衛援助協定」に基づく交換公文(資料51参照)が日米両国政府間で締結された。

 この締結により、従来入手することが困難であった米国の秘密特許関連資料のわが国への移転が促進されるとともに、わが国の研究開発や日米共同開発などがより円滑に行われるようになり、ひいては、防衛分野での日米間の協力が一層進展することが期待される。

 

(注) 有償援助(FMS):米国政府が武器輸出管理法に基づき、友好国政府等に対して、有償で行う軍事援助をいう。

(注) 武器輸出三原則等:武器輸出三原則は、昭和42年4月、当時の佐藤首相が表明したもので、共産圏諸国向けの場合、国連決議により武器等の輸出が禁止されている国向けの場合、国際紛争当事国又はそのおそれのある国向けの場合には、原則として武器の輸出を認めないというものである。

また、昭和51年2月の武器輸出に関する政府方針とは、当時の三木首相が表明したもので、その概要は、武器の輸出について、三原則対象地域については、「武器」の輸出を認めない、三原則対象地域以外の地域については、「武器」の輸出を慎むものとする、武器製造関連設備については、「武器」に準じて取り扱うものとする、という方針により処理するものとし、武器の輸出を促進することはしないというものである。(また、武器技術の輸出(非居住者への提供)についても、武器輸出三原則及び昭和51年2月の武器輸出に関する政府方針に準じて処理することとされている。)

第5節 在日米軍の現状と駐留を円滑にするための施策

1 在日米軍の現状

(1) 在日米軍は、司令部を東京都の横田飛行場に置き、司令官は、第5空軍司令官が兼務している。司令官は、わが国の防衛を支援するだめの諸計画を立案する責任を有し、平時には、在日米陸軍司令官と在日米海軍(在日米海兵隊を含む。)司令官に対して調整権を持ち、緊急事態発生時には、在日米軍の諸部隊及び新たに配属される米軍部隊を指揮することになっている。

また、在日米軍司令官は、わが国における米国の軍事関係の代表として、防衛庁及びその他の省庁との折衝を行うとともに、地位協定(資料14参照)の実施に関し外務省と調整する責任も持っている。

(2) 在日米陸軍は、司令部(第g軍団司令部)を神奈川県のキャンプ座間に置いており、管理、補給、通信などの業務を主な任務としている。

(3) 在日米海軍は、司令部を神奈川県の横須賀海軍施設に置き、主に第7艦隊に対する支援に当たっている。神奈川県の厚木飛行場は、米海軍航空部隊が、主として艦載機の修理及び訓練基地として使用している。また、青森県の三沢飛行場と沖縄県の嘉手納飛行場には、対潜哨戒飛行隊が配備されている。

(4) 海兵隊は、沖縄県のキャンプ・コートニーに第3海兵機動展開部隊司令部を置き、1個海兵師団と1個海兵航空団からなる強襲兵力を擁している。

(5) 在日米空軍は、司令部(第5空軍司令部)を東京都の横田飛行場に置いている。沖縄県の嘉手納飛行場及び青森県の三沢飛行場には、それぞれ1個戦術戦閃航空団を配備するとともに、横田飛行場には戦術空輸群を配備している。

(6) 在日米軍の兵力は、約5万600人(陸軍約2,100人、海軍約7,400人、海兵隊約2万4,900人及び空軍約1万6,300人、昭和63年12月31日現在)である(資料52、53参照)。

2 在日米軍の駐留を円滑にするための施策

 在日米軍の駐留は、日米安全保障体制の核心であり、その駐留を真に実効あるものにすることは、日米安全保障体制のもつ機能を有効に発揮させる上で必須の条件である。このため、わが国としては、在日米軍の駐留を円滑にするための施策を積極的に実施していく必要がある。

(1) 施策の現状

ア わが国は、地位協定の定めるところにより、施設・区域について、日米合同委員会を通じて日米両国政府間で合意するところに従い、米国に負担をかけないで提供する義務を負っている。

ところで、在日米軍の駐留に関して米側が負担する経費は、昭和40年代後半から、わが国における物価と賃金の高騰や国際経済情勢の変動などによって、相当圧迫を受け、窮屈なものとなっている。このような事情を背景として、政府は、在日米軍の駐留が円滑かつ安定的に行えるようにするため、現行の地位協定の範囲内で、できる限りの努力を行うとの方針の下に、昭和54年度から老朽隊舎の改築、家族住宅の新築、汚水処理施設の整備、老朽貯油施設の改築、消音装置の新設などを行い、これらを施設・区域として提供することとしている。

これら提供施設の整備に要する本年度の歳出予算額は、約890億円(ほかに後年度負担額約743億円)である。

イ また、在日米軍は、日本人従業員の労慟力を必要としており、この労働力は、地位協定によりわが国の援助を得て充足されることとなっている。そこで、わが国は、給与その他の勤務条件を定めた上、日本人従業員(平成元年3月31日現在約2万2,100人)を雇用し、その労務を在日米軍に提供している。これら日本人従業員の労務費については、従来米側が負担してきたが、在日米軍が負担する経費の軽減を図り、かつ、日本人従業員の雇用の安定を図るため、昭和53年度から福利厚生費などを、昭和54年度から給与のうち格差給など国家公務員の給与条件にない部分の経費をわが国が負担してきている。

その後、日米両国を取り巻く経済情勢の変化(いわゆる円高ドル安)により、在日米軍の駐留経費なかんずく労務費が圧迫され、これを放置すれば、日本人従業員の雇用の安定が損なわれ、ひいては、在日米軍の活動の効果的な遂行にも影響するおそれが+−じた。このため、日米両国政府間において地位fん定第24条についての特別の措置を定める協定(いわゆる特別協定)を締結し、昭和62年度から退職手当、季節手当などの詰手当の−−部をわが国が負担している。

さらに、特別協定発効後、日米両国を取り巻く経済情勢はなお一層の変化をみせており、そのために在日米軍駐留経費が従前にも増して圧迫されていることにかんがみ、日本人従業員の安定的な片仁用の維持を図り、もって在日米軍の効果的な活動を確保するとの観点、から、昭和63年6月、先の特別協定を改正し、その対象とする諸丁・当の全額までをわが国が負担できるようにした。

なお、平成元年度においては、対象とされる諸手当のうち75%を負担することとしている。

これらの措置に要する労務費の本年度の予算額は、約532億円(うち特別協定約322億円)である。

ウ これらのほかに、わが国は、在日米軍の駐留に関連して、従来から、施設・区域の提供に必要な経費(施設の借料など)の負担、施設・区域の周辺地域の生活環境等の整備のための措置、日本人従業員の離職対策などの施策を行ってきており、これらの施策のための予算額は、前掲の提供施設の整備費約890億円及び労務費約532億円を含めて約2,624億円である。(米3軍統合記念日の厚木基地開放で日米の航空機を見学する市民)(第3−17図 在日米軍の駐留を円滑にするための施策の推移

(2) 施設・区域の提供問題

最近、在日米軍に対する施設・区域の提供に関しては、空母艦載機の着陸訓練場の確保、池子住宅地区及び海軍補助施設における米軍家族住宅の建設の問題があり、その解決のための努力を続けている。

ア 空母艦載機の着陸訓練場確保の問題

在日米軍の駐留の円滑化に関する日米両国間の大きな懸案の一つとして、空母艦載機の着陸訓練場確保の問題がある。この問題は、これまで、昭和60年1月の日米首脳会談をはじめ、数々の場において米側から強く解決の要請を受けており、日米安全保障体制を効果的に運用する上で重要な問題となっている。

艦載機の着陸訓練は、艦載機パイロットの練度維持のために欠くことのできないものである。

すなわち、艦載機のパイロットは、広い洋上の点のような空母の狭い甲板に着艦するため、非常に高度な技術を必要とする。空母は、補給、整備、休養などのために入港するが、入港中、艦載機は離着艦できないので、パイロットの離着艦の技量を低下させないために、陸上の飛行場で着陸訓練を十分に行うことが必要である。

現在、この訓練は主として厚木飛行場で行われているが、周辺地域は市街化しており、米軍は、騒音問題による飛行規制や市街地などの灯火による夜間訓練の効果の減少など十分な訓練ができない状況にあり、関東地方及びその周辺地域に十分な訓練ができる陸上飛行場を確保するよう要請している。

また、政府としても周辺住民に迷惑をかけている騒音問題を早急、に解決する必要があり、防衛庁は、円滑に着陸訓練が行える陸上の施設を確保するための調査、検討を行ってきた。

この検討の結果、三宅島が適地であるので同島に訓練場を設置したいと考え、努力を続けているが、三宅島においては、村当局を始め住民の間になお反対の意向が強く、実現までには相当の期間を要すると見込まれる。

一方、厚木飛行場周辺の騒音問題はこのまま放置できないことから、同飛行場周辺の騒音の軽減を図るため、三宅島に訓練場を設置するまでの間の暫定措置として硫黄島で着陸訓練をすることについて米軍と話し合いを行ってきた。米軍は、硫黄島は厚木飛行場から遠い(約1,200キロメートル)として難色を示していたが、日米間で話し合った結果、本年1月、わが国が着陸訓練の実施に必要な施設の整備等を行うことを前提に、硫黄島で着陸訓練を実施することについて基本的に了解した。

防衛庁は、本年度から着陸訓練に必要な施設の整備を行っていくこととしており、硫黄島での着陸訓練の早期実現に努力していく考えである。

なお、本年度は、滑走路灯火施設、給油施設、食堂等の建設を予定している。

イ 池子における米軍家族住宅の建設の問題

わが国には、多くの米軍人が米本国を遠く離れ、日本の平和と安全を守るなどのために駐留しているが、このために必要な家族住宅は、近年、その需要が増大しており、著しく不足している現状にある。これは、海外に勤務する場合の家族帯同基準の緩和により、家族帯同の希望者が増加していること、さらに、円高ドル安による住居費の負担の増大などにより、民間住宅を借りている人の中で、施設・区域内への居住を希望する人が増加していることなどによるものである。

米軍は、日本政府に対し、昭和53年頃から横須賀海軍施設ヘ通勤できる範囲に1,000戸程度のまとまった家族住宅を建設してはしいとの強い要望をしてきた。

政府としても、米軍の士気を維持し、在日米軍の駐留を効果的なものとするため、米軍人が家族と共に生活ができ、安心して日本に勤務できるような環境を作る必要があることから、横須賀地区に通勤できる範囲で住宅建設の候補地を調査した。

この結果、米軍が以前弾薬庫として使用し、現在、海軍補助施設として使用しでいる池子地区の一部に家族住宅を建設することとし、逗子市と長期にわたり話し合いを続けてきた。

防衛庁は、昭和59年当時の逗子市長の要請もあり、自然環境を最大限に保全するため神奈川県環境影響評価条例に基づく手続きを行ってきた。しかし、地元では、この住宅建設について、緑の喪失など池子地区の自然破壊につながるという一部住民による反対運動があり、意見が二分されていた。

このような状況の下で、昭和62年3月から神奈川県知事の呼びかけにより、国、逗子市、神奈川県の三者間で話し合いが続けられた。その結果、同年5月、同知事から逗子市長の意向に配慮した知事調停案が提示された。

防衛庁は、この知事調停案に従って大幅な計画の修正を行った。例えば、緑の保全については、自然度の高い植物群落や樹林を現状のまま緑地として残し、、緑の多い景観の保存にも意を用いている。また、造成区域内には各種の植栽を行い、再緑地化を図ることとしている。

このような措置により新たに住宅などの敷地とする面積は、池子住宅地区及び海軍補助施設の全面積約290haのうちわずか約10ha程度にとどめ、また、当初920戸計画していた家族住宅を854戸に減らすなど、地元の意向を十分尊重している。

防衛庁は、このような配慮を行った上で、昭和62年9月から建設工事を行ってきている。なお、防衛庁は、住宅建設を行うための宅地造成と周辺地域の洪水対策のために、河川の改修等を計画しているが、この工事を実施するためには、河川法に基づき河川管理者である逗子市長との河川協議が必要である。そこで防衛庁は、同年12月に同市長に協議を申し入れたが、一年半余を経過した今日に至っても、同市長は協議に応じていない。防衛庁としては、日米間の信頼関係を維持するためにも住宅の建設を早急に行う必要があるので、引き続き河川協議が早期に成立するよう努めるとともに、暫定措置として河川協議を要しない仮設の調整池を設置し、宅地造成等の工事を進めることとしている。(第3−18図 土地利用計画図)(工事着手前の状況)(家族住宅建設後の状況(予想図)

 

(注) 地位協定:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及ぴ安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定

(注) 各軍の合計との不符合は、四捨五入による誤差

(注) 施設・区域:建物、工作物等の構築物及び土地、公有水面をいう。