資料45 武器技術の供与に関する細目取極の骨子

 範囲

1 この取極は、交換公文の附属書に定義された武器技術を米国防省又は米企業に供与するに当たって適用される一般的な条件及び手続きを規定する。

2 供与される武器技術、供与の当事者及び供与の詳細な条件は、附属書の書式に従い、個々の供与について、日本の関係当局と米国防省との間で締結される個別の覚書において定められる。

3 この取極と個別の覚書の実施は、それぞれの国の関係法令と矛盾するものであってはならない。

 技術供与

1 防衛庁及び/又は通産省は、この取極及び個々の供与に係る個別の覚書に定める条件に基づき、かつ、当事者間の契約取極(防衛庁から米国防省への供与以外の場合)に従って、米国防省又は米企業への武器技術供与のための必要な措置をとる。当該契約取極はこの取極及び関係のある個別の覚書に従い、及びこれらにより規制される。

2 供与された武器技術を使用した結果として開発されたすべての変更、改良又は改善は、防衛庁武器技術の供与の場合には防衛庁に、民間武器技術の供与の場合には日本企業に供与される。受領者は、その変更、改良又は改善の使用に関する非排他的かつ撤回不能な権利を与えられる。

  防衛庁及び日本企業は希望する場合には、変更、改良又は改善を受領する権利を放棄し、これらに対する金銭上の補償を要求することができる。

 認められた使用及び再移転

1 武器技術の供与と使用は、国連憲章に矛盾するものであってはならない。

2 供与された武器技術は、米国防省の軍事目的(個々の技術に係る個別の覚書において、必要に応じ、更に特定される)のためにのみ使用されるものとし、また、供給された武器技術は、日本国政府の事前の書面による同意を得ないで、武器技術受領者の委託を受けた者以外のいかなる者若しくは団体又はいかなる第3国の政府、者若しくは団体に対しても再移転されてはならない。

  認められた使用及び再移転に関する規定は、供与された武器技術についてのみならず、その変更、改良又は改善について及び供与された武器技術を本質的に使用して生産されたいかなる器材又は物品についても適用される。

3 防衛庁に供与された変更、改良又は改善は、使用及び再移転に関する条件であって、米国防省が武器技術を受領した場合に同省に適用される条件と同等のものに従って使用される。

  変更、改良又は改善の受領者が日本企業である場合は、再移転に関し、上記2と同等の条件に従うことに関する当該企業の使用及び再移転に関する義務は契約取極によって定められる。

 財政事項

  米国防省は、同省に供与された防衛庁武器技術について、適当な研究開発分担金を防衛庁に対して支払う。この分担金は、供与が実施される前に防衛庁及び米国防省との間で合意される。

 秘密保全

 この取極の下で供与されるいかなる秘密の情報又は資材も日米相互防衛援助協定に基づいて提供され、特に同協定第3条、交換公文5(1)、関係のある秘密保全法、大統領命令、指令及び規則に従って保護される。

 一般規定

1 この取極又は個別の覚書に基づき米国防省の負担する財政的債務又は経費は、予算の授権及び歳出の承認を条件とする。

2 この取極の締約者は、いずれか一方の要請に基づき、この取極と個別の覚書の適用に関するいかなる事項についても協議を行う。取極又は個別の覚書の規定に関し紛争が生じた場合、問題は協議及び最終的決定のため各政府の適当なレベルに付託される。

3 すべての通信その他の文書は、英語又は日本語のいずれかで提出し、技術的に可能な場合には、受領者の負担により他の言語に翻訳されたものが添附される。

4 この取極は、締約者の正当な委任を受けた代表者間の合意によって修正することができる。

(付属書)個別取極のフォーマット

1 目的

2 供与される技術

3 供与の参加者

4 供与された武器技術の使用

5 分担金

6 秘密保全

7 一般規定

 

戻る