第4部

国民と防衛

第1章 国民と自衛隊

第1節 国民の防衛意識

 安全保障政策に関する国民的合意は、国の平和と安全を保つための基盤であり、国民の国を守る気概や防衛に対する国民の理解と支持があって初めて国の防衛が全うされる。

 防衛庁は、このような認識に基づき、自衛隊や防衛問題に関する国民の防衛意識の動向に注目しつつ、わが国の防衛を国民的基盤に立脚したものとするための努力を行っている。

 ここでは総理府が行っている自衛隊・防衛問題に関する世論調査の結果などを踏まえながら、わが国における国民の防衛意識の現状について紹介する。

1 自衛隊・防衛問題に対する関心

 わが国においては、地続きの国境がないという地理的特性、あるいは第2次世界大戦の苦い経験や、戦後今日まで安定した平和を享受していることなどから、国民の間には、防衛問題に対して感覚的に拒絶したり、あるいは無関心であったりする風潮があることは否めない。

 しかしながら、この10年間をみると、自衛隊や防衛問題に対する国民の関心は、徐々に高まる傾向をみせている。自衛隊や防衛問題に対する関心は、国民の間に国の防衛についての建設的論議を高め、正しい理解と認識を得るための基盤であることから、このように関心が高まってきたことは喜ばしいことであると考える。(第4−1図 自衛隊・防衛問題への関心

2 自衛隊の役割

 自衛隊は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し、わが国を防衛することを主たる任務としているが、このような自衛隊の任務は、大半の国民に理解されていると考えられる。今回の世論調査でも、自衛隊が設けられた一番の目的が「国の安全の確保」にあるとの意見は64%を占めており、この割合は増加の傾向にある。

 しかしながら、自衛隊がこれまでどんなことで一番役立ってきたかということについては、従来から「災害派遣」という意見が大きな割合を占め、「国の安全の確保」という意見は1割未満にとどまっている。これは、災害救援活動が最も国民の目に触れやすい反面、自衛隊が存在することにより、国の安全の確保に役立っているという目に見えない抑止力としての意義・役割はなかなか理解されにくいことによるものと考えられる。(第4−2図 自衛隊が設けられた一番の目的)(第4−3図 自衛隊が一番役立ってきたこと

3 防衛体制

 わが国の防衛のあり方については、自衛隊と日米安全保障体制からなる現在の体制及び日米安全保障条約について、7割近くの人が肯定的な考えを示している。

 防衛予算の規模、自衛隊の規模については、「今の程度でよい」とする現状肯定の意見が前回に引き続き増加しており、その割合は、約6割に達している。

 これは、大半の国民が、自衛隊と日米安全保障体制からなる現在の体制、防衛努力の現状といったわが国防衛の基本的あり方に理解を示し、支持していることを表すものと考えている。(第4−4図 わが国の防衛のあり方)(第4−5図 日米安全保障条約の評価)(第4−6図 防衛予算の規模)(第4−7図 自衛隊の規模(陸上自衛隊)

4 自衛隊に対する印象

 自衛隊に対する全般的な印象については、「良い印象を持っている」(良い印象を持っている、悪い印象は持っていない)と答えた人は8割近くに達するとともに、その割合は増加の傾向を示しており、国民一般の自衛隊に対する好感度は高いものとなっている。(第4−8図 自衛隊に対する全般的な印象

5 防衛意識

 「国を守る気持ちが他の人と比べて強い方か弱い方か」との問いに対しては、過半数の人が「強い」(非常に強い、どちらかといえば強い)と答えたほか、3分の2近くの人が、侵略されたときに、何らかの方法で抵抗するという考えを示しており、その割合は増加の傾向にある。

 また、「日本が戦争を仕掛けられたり、戦争に巻き込まれる危険がある」(危険がある、危険がないことはない)と感じている人は過半数を占めているものの、その割合は前回に比べて減少しており、逆に、「危険はない」と答えた人は増加の傾向にある。

 なお、日本の安全と平和を考える上で関心を持っている国際問題については、「米ソの軍事バランス」を筆頭に、「イラン・イラク戦争」、「北方領土ヘのソ連軍の配備」などに高い関心を示すとともに、「朝鮮半島の安定」に対する関心が増加している点が注目される。

 防衛庁としては、このような国民の防衛意識の現状を踏まえ、今後とも、国の安全保障・防衛問題に対する国民の関心と理解を高めるための着実な努力が必要であると考えている。(第4−9図 国を守る気持ち)(第4−10図 侵略された時の態度)(第4−11図 日本が戦争を仕掛けられたり戦争に巻き込まれる危険)(第4−12図 関心ある国際問題(複数回答)

 

(注) 自衛隊・防衛問題に関する世論調査:総理府が3年ごとに行ってきている世論調査で、全国の20歳以上の男女から無作為抽出した3,000人を対象に、面接聴取方式で行われる。最新の調査は、本年1月に行われた。

第2節 国民生活への貢献

 自衛隊は、国民の理解と支持を得て、初めてその能力を十分に発揮することができるのであり、また、隊員個人も国民と共に生き、かつ、国民から信頼されているという実感によってその士気も高まり、自信を持って任務を遂行できる。

 自衛隊は、防衛任務に当たっているほか、その組織、装備、能力などを生かして災害派遣や各種の部外協力活動などを行っている。これらの活動は、国民生活や地域社会の安定に寄与するとともに、国民と自衛隊とが接する場となっており、国民の自衛隊に対する理解と信頼を深める一助となっている。また、隊員は、これらの活動を通じ、有事に際し国を守るという崇高な使命感だけでなく、平素から直接国民生活に貢献しているという誇りと生きがいを自覚することができる。

1 災害派遣

 自衛隊は、天災地変その他の災害に際して、原則として都道府県知事などの要請を受けて災害派遣を行っている。その具体的な活動は、遭難者や遭難した船舶・航空機などの捜索救助、水防、防疫、給水、人員や物資の緊急輸送など広範・多岐にわたっている。

 わが国は、台風、豪雨、豪雪、地震、噴火など自然災害が多く、また、離島やへき地が多い地理的環境にあることなどから、自衛隊による災害救援活動は重要なものとなっている。自衛隊は、これらの災害時に国民の生命と財産の保護に貢献し、国民の信頼にこたえるため、平素から国や地方公共団体が行う訓練に積極的に参加するとともに、自らも災害に備え訓練を行うなど災害対処能力の向上に努めている。また、離島やへき地などにおける救急患者の輸送などの要請にも即応できる態勢となっており、医療施設遭難者を救出するへリコプターに恵まれない離島などにおける民生の安定に大きな役割を果たしている。

 昭和58年度以来本年3月までの5年間に自衛隊が行った災害派遣は約3,100件を数え、作業に従事した人員は延べ約17万6千人、車両延べ約2万1千両、航空機延べ約5,600機、艦艇延べ約210隻である。

 最近の災害派遣の実績は、第4−1表に示すとおりである。(遭難者を救出するヘリコプター

2 地震防災派遣

 自衛隊は、地震防災応急対策の的確かつ迅速な実施を支援するため、地震災害警戒本部長(内閣総理大臣)から「大規模地震対策特別措置法」の規定による要請があった場合には、「地震防災派遣」を行うことになっている。

 自衛隊は、大規模地震に備えて、毎年「防災週間」に行われる総合防災訓練に参加し、対処能力の向上を図っている。(防災訓練で市民の避難を支援する隊員

3 危険物の処理

 陸上自衛隊は、不発弾などが発見された場合、地方公共団体などの要請を受けて、その処分に当たっている。今日なお、全国各地に不発弾が残っているものと思われ、都市部においても土地開発や建設工事の際などに発見されている。特に、沖縄県においては、まだ多量の不発弾が残っているため、特別不発弾処理隊(約20人)を編成して処理に当たっている。

 一方、機雷の掃海業務については、海上自衛隊が行っており、第2次世界大戦中にわが国近海に敷設された膨大な数の機雷のうち危険海域にある機雷の掃海はおおむね終了し、現在では、地方公共団体などからの要請を受けて、その都度、海上における機雷その他の爆発性の危険物の除去や処理などを行っている。

 昨年度の危険物の処理の実績は、第4−2表に示すとおりである。

4 部外協力

(1) 土木工事などの受託

 自衛隊は、地方公共団体などの申し出により、その内容が訓練の目的に適合する場合には、学校、運動場、公園などの造成工事や道路工事などの土木工事を行っている。

 また、自衛隊は、委託を受けた場合、任務遂行に支障を生じない限度で、山岳救助員、潜水救助員などの救急に従事する人や航空機のパイロットなどの教育訓練を行っている。

(2) 運動競技会に対する協力

 自衛隊は、関係機関から依頼を受けて、任務遂行に支障を生じない限度で、アジア競技大会や国民体育大会のような国際的、全国的規模又はこれらに準ずる運動競技会の運営について、式典、通信、輸送、音楽演奏、医療、救急などの面で協力している。

(3) 南極地域観測に対する協力

 自衛隊は、国が行う南極地域における科学的調査に対し、輸送その他の協力を行っている。

 昨年11月から本年4月までの第29次観測で、自衛隊が保有する砕氷艦「しらせ」は、南極地域において99日間行動し、物資約910トン、観測才員52名などの輸送支援を行った。

(4) 国賓等の輸送

 自衛隊は、国の機関から依頼があった場合には、任務遂行に支障を生じない限度で、国賓・内閣総理大臣等の輸送を行っており、これに主として用いられるスーパー・ピューマ機を3機保有している。

(5) その他の協力活動

 以上のほか、自衛隊は、気象庁の要請により航空機を使って行う北海道沿岸海域の海氷観測業務、建設省国土地理院の要請による地図作成のための航空測量業務、放射能対策本部の要請による集塵飛行、厚生省の琉黄島戦没者の遺骨収集に対する輸送等の支援、潜水医学実験隊及び航空医学実験隊などの特殊な調査研究施設や知識・技術を生かした重症潜水病患者の治療、航空事故調査、高所医学に関する協力など各種の協力活動を行っている。

第3節 国民との触れ合い

 自衛隊は、防衛問題や自衛隊に対する国民の理解と関心を深めるためこ、防衛政策や自衛隊の現況を広く紹介するなど、さまざまな広報活動を行っている。また、地方公共団体などが行う公共性のあるいろいろな行事に、任務に支障のない範囲で積極的に参加している。自衛隊は、このようなさまざまな触れ合いの場を通じて、国民とのより一層の親近感と連帯感の醸成に努めている。

1 部隊の公開等

 防衛庁・自衛隊では、パンフレットなどの配布、新聞・雑誌への広報記事の掲載、広報映画の上映、音楽隊による演奏会の開催、部隊の見学、記念日などにおける部隊の公開、隊内生活体験(体験入隊)、体験航海、体験搭乗などを行っている。

 また、自衛隊は休日などには、駐屯地などを市民のスポーツやレクリーションの場としてできる限り開放している。

 さらに、防衛庁は、広く国民から意見や要望を聴き、今後の施策に反映させるため、防衛モニター制度などを設けている。

 昨年度の主要な広報活動の実績は、第4−3表に示すとおりであり、これらの触れ合いの場を通じて自衛隊と交流した国民の数は、延べ約1,800万人にも達している。

2 各種行事への参加

 自衛隊の各部隊においては、市民と一体となって、球技、駅伝などのスポーツ大会に参加している。また、各地域における市民まつり、港まつり、雪まつり、ねぶたまつり、阿波踊りなど郷土の祭典やさまざまな市民行事に参加したり、それらに協力するなど地域社会に溶けこんだ活動を行っている。

3 記念行事等

 自衛隊記念日の行事の一環として行われる観閲式及び観艦式は、自衛隊の最高指揮官である内閣総理大臣が部隊を観閲し、隊員の士気を高揚するとともに、自衛隊の装備や訓練の成果を広く国民に披露するためのものである。

 昨年の観閲式は、11月1日に朝霞において行われ、これには、陸・海・空各自衛隊の隊員など約5,200人、戦車・自走砲などの車両約300両、航空機約100機が参加した。一般の見学者は、予行を含め約4万8千人であった。

 また、昨年11月3日には、相模湾で3年ぶりの観艦式が行われた。これには、護衛艦等の艦艇約50隻、航空機約50機が参加し、予行を含め約3万人の人々が乗艦して見学した。

 さらに、自衛隊記念日の行事の一環として、自衛隊音楽まつりが行われている。昨年は、11月20日、21日の両日、日本武道館において開催された。

 この音楽まつりでは、陸・海・空各自衛隊の音楽隊、儀じょう隊などの隊員、防衛大学校の学生、計約1,000人、ゲスト歌手、特別出演の在日米陸軍軍楽隊が出演し、勇壮なマーチなどの演奏と、はつらつとしてさわやかな演技を披露し、約3万8千人の観客を魅了した。

 自衛隊の現状を広く国民に紹介するものとして、昨年9月には、陸上自衛隊が、富士山(ろく)において、参加隊員約1,600人により実弾を使用して繰り広げられる富士総合火力演習を行った。一般の見学者は、今回初めて公募した見学者を含め、約3万6千人であった。

 華麗な飛行で国民に親しまれている航空自衛隊のブルーインパルスは、全国各地の航空祭などで展示飛行を行った。展示飛行は、空中戦技術の研究成果の一端を公開しているものである。昨年度の観客は、約121万人であった。

 これらのほか、全国各地の部隊において、国民のより一層の理解を得るため、さまざまな行事を通じて自衛隊の現状を広く紹介している。(威風堂々の観艦式

第2章 国民生活と防衛施設

第1節 国民生活と防衛施設のかかわり合い

1 防衛施設の意義

 防衛施設は、人員、装備と並んで防衛力の基盤となるものである。自ら適切な防衛力を保持するとともに、日米安全保障体制を堅持して国の防衛を全うしようとするわが国において、自衛隊や在日米軍の使用する防衛施設は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を守るため、必要不可欠のものである。

 自衛隊が使用する飛行場、港湾、演習場、通信所などの施設は、防衛力発揮の基盤であり、平時においては教育訓練や定められた任務を行う拠点となり、有事には防衛のための活動の拠点となるものである。また、わが国は、日米安全保障条約に基づき米国に施設・区域を提供しているが、その施設・区域は、在日米軍の活動の拠点となるものであり、その安定的な使用は、日米安全保障体制を維持し、信頼性を高めるための不可欠な要素となっている。

 このように、防衛施設は、わが国の防衛に欠くことのできないものであり、その機能を十分に発揮するためには、周辺住民の理解と協力が得られ、常に安定して使用できる状態に維持されることが必要である。

2 防衛施設の現状

 防衛施設全体の土地面積は約1,374km2(昭和63年1月1日現在)であり、国土面積に占める割合は、約0.36%である。

(1) 自衛隊の施設

 自衛隊の施設の土地面積は約1,041km2で、その半分近くが北海道に所在している。この土地面積の約89%は国有地であり、他は民公有地である。また、施設の用途別では、演習場と飛行場とで約84%を占めている。

 このほか、自衛隊は、在日米軍の施設・区域を日米安全保障条約に基づく地位協定により共同使用しており、その土地面積は約35km2である。

(2) 在日米軍の施設・区域

 在日米軍の施設・区域(専用的なもの)の土地面積は約325km2で、その7割以上が、沖縄県に所在している。この土地面積の約48%は国有地であり、他は民公有地である。また、施設・区域の用途別の使用状況では、演習場と飛行場とで約71%を占めている。

 このほか、在日米軍は、自衛隊の施設等を地位協定により一定の期間を限って使用しており、その土地面積は、自衛隊の施設については約627km2(日米共同訓練を行うために、施設・区域として提供している駐屯地、演習場、飛行場などの自衛隊の施設を含む。)、自衛隊の施設以外のものについては約8km2である。

 さらに、在日米軍の施設・区域には、訓練などのための水域42か所がある。

3 防衛施設をめぐる諸問題

 防衛施設の設置や運用をめぐって生じる問題は、多種多様である。この問題を発生原因により分析すると、まず、防衛施設又はその運用の特殊性が挙げられる。防衛施設には、飛行場や演習場のように、もともと広大な面積の土地を必要とするものがあり、さらに、航空機の頻繁な離着陸や射爆撃、火砲による射撃、戦車の走行など、その運用によって、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすものがある。中でも、最も大きなものが航空機騒音問題である。

 次に、わが国の特殊な地理的条件が挙げられる。わが国は、主要各国に比べ人口密度は最高の部類に属し、しかも比較的険しい山岳地帯が多く、国土全体から森林、原野、湖沼などを差し引いた可住地面積の国土面積に占める割合は21%しかないという地理的条件にある。このため、狭い平野部に都市や諸産業と防衛施設とが競合して存在し、防衛施設の側からみるとその設置や運用が制約され、都市開発その他の地域開発の側からみると防衛施設の存在や運用が支障となるという問題が生じている。特に、経済発展の過程において多くの防衛施設の周辺地域の都市化が進んだ結果、問題がより一層深刻化している。

 このほか、防衛施設をめぐる問題の発生原因としては、防衛施設用地の所有者などや訓練水域に利害関係を有する者による生活又は生産基盤の確保の要求、イデオロギー闘争としての基地反対又は撤去の要求などさまざまなものがある。

 防衛施設をめぐる問題は、以上のような原因の一つ又は複数により生ずるものもある。

 

(注) 防衛施設:自衛隊が使用する施設と日米安全保障条約に基づき在日米軍が使用する施設・区域とを総称する言葉であり、演習場、飛行場、港湾、通信施設、営舎、倉庫、弾薬庫、燃料庫などをいう。

第2節 防衛施設と周辺地域との調和のための努力

 防衛庁としては、このような防衛施設をめぐる問題の解決を図るため、従来から、国の防衛の必要性や防衛施設の重要性について国民の理解を求めるとともに、防衛施設周辺の生活環境の整備、防衛施設の整理統合など、防衛施設と周辺地域との調和を図ることに努力している。

1 防衛施設周辺地域の生活環境の整備等の施策

 防衛庁は、防衛施設と周辺地域との調和を図るために、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」(昭和49年制定)に基づく施策を中心に、次のような各種の施策を行っている。

(1) 障害防止工事の助成

 自衛隊や在日米軍は、その任務達成のため演習場や飛行場などの防衛施設を使用して演習、訓練などを行っているが、このような際に、例えば、戦車その他の機甲車両などの頻繁な使用によって道路の損傷が早まったり、射撃訓練などによる演習場内の荒廃によって、その地域の保水力が減退したり、付近に水不足や泥水の流出などが生じやすくなったり、あるいは航空機騒音などによって学校教育や病院の診療に影響がでたりすることがある。

 このような場合、地方公共団体などが障害を防止し、あるいは軽減するために行う道路や河川の改修、ダムの建設、砂防設備の整備、学校や病院の防音工事といった障害防止工事に対し、国は、これらの工事に要する費用を補助することとしている。

 障害防止工事の助成を行っているのは、自衛隊や在日米軍の活動は任務を遂行する上で不可欠なものではあるが、そこから生ずる障害を特定の人々にのみ負担させることは不公平であり、また、学校教育に支障を招いたり、病弱者の保護に欠けるというようなことがあってはならないとの考えによるものである。(障害防止工事の例(保育所)

(2) 飛行場等周辺の航空機騒音対策

 航空機による騒音の防止対策として、防衛庁は、従来から消音装置の設置などによる音源対策に努めたり、また、早朝・夜間における飛行の自粛などの飛行時間の規制、人家密集地をできるだけ避けた飛行経路の設定、飛行高度の規制などの運航対策にも努めており、それ相応の効果を上げている。しかしながら、航空機騒音の完全な消去は不可能であり、また、任務達成のための夜間飛行の練度を維持する必要性や飛行の安全性を考慮した場合の地形による経路設定上の制約など、これらの運航対策にはおのずから限界がある。

 このため、防衛庁としては、これらの対策と並行して、学校、病院などの防音工事に対する助成措置のほか、周辺地域の生活環境の整備を積極的に進めることとしている。すなわち、飛行場や航空機による射爆撃が行われる演習場の周辺について、航空機の頻繁な離陸、着陸などにより生ずる音響に起因する障害の度合いを基準として、第4−13図に示すように、外側から第1種区域、第2種区域、第3種区域をそれぞれ指定し、第1種区域内に所在する住宅については、防音工事の助成を行う。第2種区域内から外に移転する者に対しては、移転補償などを行い、移転跡の土地などを買い入れるとともに、移転先地において、地方公共団体などが、道路、水道、排水施設などの公共施設を整備する際に補助を行う。第3種区域については、住宅が建つことなどによって騒音障害が新たに発生することを未然に防止するため、緑地帯などの緩衝地帯として整備されるよう措置することとしている。

 また、前述の国が買い入れた土地を、地方公共団体が広場や駐車場などにする場合は、無償で使用させることができることとなっている。(第4−13図 飛行場周辺における区域

(3) 民生安定施設の助成

 民生安定施設の助成は、防衛施設の設置や運用の結果として周辺住民の生活や事業活動が阻害されると認められる場合において、地方公共団体がその障害の緩和に資するため、生活環境施設や事業経営の安定に寄与する施設を整備する際には、国がその費用の一部を補助しようとするものである。

 このような事例をいくつか挙げてみると、次のような場合があり、助成の内容は多岐にわたっている。

 燃料や火薬を取り扱う防衛施設の周辺市町村が、消防施設を強化、整備する場合

 演習場内の荒廃により、周辺住民が使用してきた湧水や流水が減少したため、市町村が水道の設置などを行う場合

 航空機騒音のある地域で、児童の下校後の学習、青少年や成人に対する社会教育あるいは集会を静かな環境下で行えるようにするため、市町村が、学習、集会などのための施設を設置する場合(民生安定施策の例(ごみ処理施設)

(4) 特定防衛施設周辺整備調整交付金の交付

 ジェット機が離着陸する飛行場、砲撃や射爆撃が行われる演習場、港湾などの防衛施設の中には、市町村の面積に占める割合が非常に大きいなど、その設置や運用が周辺地域の生活環境や開発に著しい影響を及ぼしているものがある。このため、関係市町村が、公共用施設の整備に他の市町村に比べ特段の努力を余儀なくされているような場合がある。内閣総理大臣は、このような防衛施設及び関係市町村をそれぞれ「特定防府施設」及び「特定防衛施設関連市町村」として指定することができる。国は、これらの市町村に対して、公共用施設(交通施設、医療施設、教育文化施設、社会福祉施設など)の整備に充てる費用として、特定防衛施設の面積、運用の態様などを基礎として算定した交付金を交付し、いわば町づくりに側面から協力することとしている。

(5) その他の施策

 これらの施策のほか、航空機の頻繁な離着陸その他の行為により農業、林業、漁業などを営む者に事業経営上の損失を与えた場合にはその損失の補償を行っている。

 以上に述べた防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する主な施策の昨年度における実施状況は、第4−4表に示すとおりである。

2 基地対策経費

 いわゆる基地対策経費は、防衛施設周辺地域の生活環境の整備等のための施策に要する経費、在日米軍の駐留を円滑にするための提供施設の整備に要する経費、各種の補償などに要する経費、在日米軍の日本人従業員の福祉対策、離職者対策及び従業員対策に要する経費、在日米軍の施設・区域の整理統合に要する経費を合わせたものである。

 本年度当初予算においては、約3,418億円となっており、これらの予算の推移は、第4−14図に示すとおりである。

第3章 諸外国における国民と防衛

 わが国を防衛するためには、精強で適切な防衛力を整備し、日米安全保障体制を堅持することが必要なことはいうまでもないが、単にそれだけでは国の防衛は不可能であり、防衛に関する国民の理解と積極的な支持、協力が不可欠である。

 諸外国においては、国の防衛には、国民の積極的な支持と協力が必要との考えから、国の防衛と国民との関係について憲法や法律等で規定し、国の防衛のための国民の協力態勢が確立しているのが一般的である。

 本章においては、自由主義諸国、社会主義諸国、いわゆる中立国などのうち、いくつかの国における国防に関する規定などを紹介する。

1 自由主義諸国

 自由主義諸国は、個人の自由を最大限に保障することに高い価値を置いているが、同時にそれを可能とする体制を守るための国民の強い決意を憲法あるいは基本法などで表明し、さらにそのための具体的な手だてを講じている。

(1) 米国

 米国では、憲法の前文において「われら合衆国の国民は、より完全な連邦を形成し、正義を樹立し、国内の静穏を保障し、共同の防衛に備え、一般の福祉を増進し、われらとわれらの子孫の上に自由の祝福のつづくことを確保する目的をもって、アメリカ合衆国のために、この憲法を制定する」と規定している。米国は、1973年以来志願制をとっているが、併せて、1980年、徴兵登録制を復活させ、必要なときに徴兵制ヘ移行できるように、徴兵の対象となる者のリストを整備している。予備役としては、志願者、現役軍除隊者などで構成される予備役軍や州兵軍があり、現役部隊による訓練にも参加している。これらの要員は、あらかじめ有事の際に編入される部隊が指定されており、陸軍では有事総兵力の半数近くを充足できるようになっている。

 また、非常事態において民間航空機により軍の空輸能力を向上させるため、民間予備飛行隊(CRAF;Civil Reserve Air Fleet)の制度を定めている。現在、約330機の民間航空機がCRAFに指定されているといわれている。

 さらに、高校、大学に在学中の希望者に対して奨学金を与え、軍事訓練を行い、卒業後は現役または予備役軍人に任命する制度を設けている。

(2) イギリス

 イギリスでは1961年に徴兵制を廃止し、志願制に移行しており、軍務経験者からなる予備役のほか軍務経験を必要としない志願予備役の制度を有している。志願予備役の隊員は、民間での仕事を続けながら、週末などに行われる年間12日の訓練や、通常、夏季に行われる15日間の連続野営訓練などに参加する。これらの予備兵力は、陸軍では正規軍の約1.5倍である。

 また、英本国と属領に対し、急迫した脅威又は攻撃を受けた場合、女王はその大権(Prerogative Power)の一つとして、船舶徴用の権限を有する。フォークランド(マルビナス)紛争の際には、女王はこの権限に基づき枢密院令を裁下し、これにより客船クィーン・エリザベス2世号などが徴用された。

(3) フランス

 フランスでは、憲法第34条において「国防のために課せられる身体又は財産による市民の負担」を法律で定めると規定している。この規定に基づき、「国家役務法」において、満18歳から50歳までのすべての男子は、一定の期間、兵役・民間防衛などの役務に従事する義務及びこれらの役務に従事した後、一定年齢まで軍又は民間防衛の予備役となる義務を有する旨を定めている。これにより、陸軍の有事総兵力の約半数を予備役に依存している。

 大統領により総動員などが決定されると、政府は、「(a)人員、財産及び役務を徴用する権限、(b)エネルギー源、原料、工業製品及び補給に必要な製品を統制・分配する権限」を付与されることとされている。

(4) 西ドイツ

 西ドイツでは、基本法第12a条第1項において「男子に対しては、18歳から軍隊、国境警備隊又は民間防衛団における役務に従事する義務を果することができる」と規定している。さらに、同条第3項では「兵役義務を負う者で役務に従事していない者に対しては、法律により民間人の保護を含む国防目的のための義務を負わせ得る」とある。西ドイツの男子は15か月間の現役勤務の後、原則として一定の年齢まで予備役に指定され、平素から動員召集訓練などに応じている。陸軍の予備役の規模は、正規軍の約2倍となっている。

 また、基本法に基づき定められた連邦給付法は、厳格な条件を付しつつも、防衛目的などのため、政府が動産、不動産、通信手段などを使用・収用できる旨規定している。

(5) 韓国

 韓国においては、憲法第39条において「すべての国民は、法律が定めるところにより、国防の義務を負う」と規定している。また、正規予備車、郷土予備軍、民間防衛隊など平時兵力の約14倍の人々が、民間にあって国防に直接、間接に関与している。さらに、徴発法は、戦時などにおいて、政府が土地、物資、施設などの使用・収用などが行える旨を規定している。

 韓国の民間防衛訓練は、民間防衛隊員はもとより、一般市民に至るまで多くの国民が参加して行われており、特に毎月15日の「民間防衛の日」には、防空訓練及び化学・生物兵器、核兵器などによる攻撃からの退避訓練も含めて全国規模の訓練を行っている。

 このほか、民間防衛能力向上の一環として高校生、大学生に対して軍事教育を義務付けている。

2 社会主義諸国

 社会主義諸国では、国家が国民の意志と利益を体現しているとして、国の防衛を国民の崇高な責務と位置付けている例が多い。

(1) ソ連

 ソ連では、憲法第31条において「社会主義祖国の防衛は、国家の最も重要な機能に属し、全人民の事業である。社会主義の獲得物とソビエト人民の平和な労働、国家の主権と領土保全の防衛を目的として、ソ連軍が創設され、かつ、一般兵役義務が制定される」と規定している。この現定に基づき、ソ連は「一般兵役義務法」を定め、18歳から26歳の男子対し、一定の期間兵役に従事することを義務付けている。

 また、現役勤務を終えた者のみならず特殊事情により現役勤務に就かなかった者も、年齢などによって区分された予備役に編入され、階級ごとに定められた年齢(例えば、兵士は50歳)まで召集訓練を受け、一般市民として生活しながら国防に参加している。これにより、ソ連は平時から大規模な予備兵力を保有している。

 さらに、学校においては10年制中等学校の9年生(15〜16歳)以上の生徒などに対し、また、企業やコルホーズなどにおいては17歳に達した青年に対し、初等軍事訓練を行っている。

(2) 中国

 中国は、憲法第55条において「祖国を防衛し、侵略に抵抗することは、中華人民共和国のすべての公民の神聖な責務である。法律に従って兵役に服し民兵組織に参加することは、中華人民共和国公民の光栄ある義務である」と規定している。この規定に基づき、中国は「兵役法」を定め、18歳から22歳の男子に対し、一定の期間兵役に従事することを義務付けているほか、軍隊の必要に基づき、女子も徴兵できることとしている。また、現役勤務終了者や、18歳から35歳までの兵役条件に合致する男子で現役勤務につかない者を予備役に編入している。

 さらに、高級中学(高校)、高等院校(大学など)などの学生に対し、基本的な軍事訓練を行っている。

(3) 北朝鮮

 北朝鮮では、憲法第72条で「祖国防衛は公民の最大の義務であり、栄誉である。公民は祖国を防衛しなければならず、法の定めるところに従って、軍隊に服務しなければならない」と規定しており、徴兵制をとっている。

 北朝鮮は、正規予備軍約54万人を有するほか、準軍隊としての「労農赤衛隊」、「赤い青年近衛隊」などを有しているといわれている。

3 中立国等

 いわゆる中立国などにおいては、独力で国の防衛を全うするために、関係の法令などを整備するとともに、人口に比して大規模な動員態勢を確立し、民間防衛態勢も充実している例が多くみられる。

(1) スイス

 スイスは、憲法第18条において「いずれのスイス人も、兵役の義務を負う」と規定するのを始めとして、さまざまな施策を講じ、防衛態勢の確立に努めている。

 スイスでは、原則として20歳から50歳までのすべての男子に対し兵役義務が課せられており、年齢に応じて一定期間の訓練が行われる。兵役勤務適格者は、17週間の基礎訓練を受けた後、予備役に編入されて一般市民生活に戻る。その後、更に50歳まで、合計で最低32週間の訓練を受けるようになっている。

 スイスの平時兵力は約1,500人の教官などの職業軍人と約1万8,500人つ徴募兵であるが、有事には48時間以内に民間防衛隊を含め約110万人の動員が可能な態勢を整えているといわれている。

 また、戦時などにおいて、各人は、軍事目的のため動産又は不動産を軍当局又は部隊に提供する義務を負うこととされている。

 さらに、全国の家庭には、司法・警察省が発行した「民間防衛」という小冊子が配布されており、それには祖国愛、戦時の防衛態勢、市民の自衛・抵抗措置などが事細かに記述されている。

(2) スウェーデン

 スウェーデンでは、義務兵役法により、18歳から47歳までの男子は軍務に就くよう規定されている。一般に兵役義務者は、7か月半〜15か月の基礎訓練を受けた後、数年を経てから、戦闘部隊が18〜25日間実施する機動演習に5回招集されて訓練を受ける。このようにして訓練を受けた大部分の兵役義務者は、平時は一般市民として生活し、動員発令後、直ちに国防に参加する。こうしてスウェーデンは、平時約6万7千人の兵力を、有事には72時間以内に郷土防衛隊を含め国民の1割弱に当たる約80万人まで動員する態勢を整えているといわれている。

 また、非常事態下で運用される法律が30余りあり、戦時などにおける海運、鉄道、医療、食料、電力などについてまで法規が整備されている。

 さらに、民間防衛組織を通じて、戦時における国民の行動などについてのパンフレットなどが各家庭に配布されている。(燃料の地下備蓄(スウェーデン)

(3) フィンランド

 フィンランドは、憲法第75条において、「フィンランド国のすべての国民は、祖国防衛に参加し、あるいはこれを援助する義務を有する」と規定している。

 同国は、1947年に連合国との間で締結した平和条約(パリ条約)により平時兵力を合計4万1,900人以下に制限されており、このため、有事には予備役が兵力の中心となる。フィンランド男子は20歳〜21歳で8〜11か月間の徴兵訓練を終えた後、50歳まで予備役として訓練を受けている。このようにして、約490万人という人口にもかかわらず、有事には動員発令後数日以内に約25万人、最終的には約70万人の兵力となるといわれている。また、非常事態においては、政府は、輸送、生産活動、経済活動の統制などを行うことができる。

おわりに

 世界の軍事情勢は、昨年12月の米ソ両国のINF条約の署名や本年5月のソ連軍のアフガニスタンからの撤退開始などにみられるように、新たな展開をみせている。このような潮流はわが国としても評価できるものである。しかしながら、力の均衡に基づく抑止が国際社会の平和と安定を支えている現実にはいささかの変化もないことを忘れてはならない。

 また、わが国周辺においては、極東ソ連軍の質量両面にわたる増強と、その活動の活発化という(すう)勢に変化はみられない。

 このような現状にかんがみれば、「防衛計画の大綱」に定めるわが国が平時から保有すべき防衛力の着実な整備に努めるとともに、日米安全呆障体制を堅持することにより、わが国に対する侵略の未然防止を図ることの必要性は何ら変わるものではない。

 わが国が自衛隊を維持し、その整備・充実のため、厳しい財政事情の下で、毎年努力を払っていることは、わが国に対する侵略を起こさせない決意と姿勢を示すものである。また、このような努力は、わが国の平和と安全をより一層確保するだけでなく、各般の分野における日米防衛協力の推進とあいまって、日米安全保障体制の信頼性を高め、結果的に、東西両陣営間の軍事バランス面において自由主義諸国の安全に寄与し、アジアひいては世界の平和と安全に貢献するものであることを認識する必要がある。

 わが国は、自由主義諸国の一員として、これまで目覚ましい経済発展を遂げ、今日では国際社会における責任もかつてなく重いものがある。自衛のために必要な防衛努力を行うに当たっても、このような責任の増大を十分に自覚し、自由主義諸国の一員としての連帯意識を持つことが重要である。

 日本の防衛は、我々国民にとって幸福な生活の基礎となっている何ものにも代え難い大切なこの国を侵略から守ることであり、国民自身にとって極めて重要な問題である。

 国の平和と安全を全うするためには、国民一人一人が国の防衛の重要性をよく認識し、国を愛し、これを守ろうとする気概を持つことが何よりも重要である。このような国民の強い意志に支えられてこそ、自衛隊は真にわが国を防衛する力となり、また、日米安全保障体制も有効に機能することができる。

 わが国は、第2次世界大戦後、幸いにして外国からの侵略を受けることなく、平和と繁栄を享受してきたが、これを次の世代へ継承していくことは我々の重要な責務である。