第3部

わが国防衛の現状と課題

第1章 自衛隊の現状と課題

第1節 主要作戦と防衛力の概要

 この節では、主としてわが国が直接侵略を受けたときのわが国防衛のための主な作戦である防空、着上陸侵攻への対処、海上交通の安全確保のそれぞれの作戦について、その基本的な考え方、自衛隊が保有する防衛力について概説する。

1 直接侵略の態様

 わが国に対する侵略の規模や態様については、そのときどきの国際軍事情勢やわが国の防衛態勢、侵略国の意図などによってさまざまなものがあろうが、わが国の地理的特性などから判断すれば、武力攻撃の主要な形態としては、陸・海・空の戦力を使用して行う着上陸侵攻、海・空の戦力を使用して行う領域に対する攻撃、海・空の戦力を使用して行う海上交通の妨害、また、これらが複合したものなどが考えられる。

 わが国に対して、万一、このような形態の武力攻撃が行われた場合、陸・海・空各自衛隊は、お互いに緊密に連携して、それぞれが持つ特性・能力を十分に発揮してわが国の防衛に当たる。

 また、日米安全保障条約に基づいて米軍が自衛隊と共同して、わが国の防衛に当たることはいうまでもない。

2 防空のための作戦

(1) 作戦の意義

 わが国に対する直接侵略が行われる場合、侵攻は、まず航空機による攻撃で開始され、この航空攻撃は、武力侵攻が続いている期間中、反復して行われる可能性が大きいと考えられる。特に、近年の航空機は、飛行性能、搭載される電子機器やミサイルなどの性能が向上しており、その攻撃能力が著しく強化されてきている。このため、レーダーサイトなどに対して電波妨害を行いながら、超低高度や高高度から高速で侵入したり、遠い距離から空対地ミサイルを使用して攻撃するなど、多様な侵攻が可能となってきている。

 このような航空攻撃に対処する防空作戦の成否は、その後の防衛作戦全般と国土・国民の安全確保に影響するところが非常に大きく、有効な防空作戦を遂行することは、わが国の防衛上必要不可欠の条件である。

 防空作戦においては、敵の航空機をできる限り遠くで要撃して、わが国の国土と国民の被害を防ぎ、敵に航空優勢を獲得させないで、防衛作戦を遂行する能力を確保するとともに、敵の侵攻の都度、大きな損耗を与え、航空攻撃の継続を困難にすることが重要である。

 わが国の防空は、航空自衛隊が主体となって行う全般的な防空と、各自衛隊が基地や部隊などを守るために行う個別的な防空とに区分することができる。

(2) 作戦と防衛力の概要

 侵攻してくる航空機は、レーダーサイトや早期警戒機によって発見され、この情報は、直ちに防空指令所に伝えられる。防空指令所では、敵味方の識別を行って、敵の航空機であることを確認し、これに対して味方の戦闘機や地対空ミサイルの中から最も有効に対処できるものを選定して、戦闘機の発進や地対空ミサイル部隊による対処を指令する。発進した戦闘機は、防空指令所からの誘導を受けて敵を要撃して撃破する。地対空ミサイル部隊は、防空指令所と連携しながら、侵入してくる敵を要撃する。

 このように、防空作戦は、レーダーサイトや防空指令所などからなる航空警戒管制部隊、要撃戦闘機部隊、地対空ミサイル部隊などが持っているそれぞれの機能を有機的に組み合わせて行われる。

ア 警戒管制システム

 航空自衛隊は、わが国のほぼ全空域を常続的に監視できるよう、全国28か所にレーダーサイトを設置している。また、地上レーダーの死角となる低空からの侵攻機を監視するため、レーダーを搭載して空中を哨戒する早期警戒機E−2Cを配備している。さらに、これらの警戒監視手段などと防空指令所や上級司令部などを通信網で連接し、目標の発見・識別、要撃戦闘機や地対空ミサイルに対する目標の割り当て、要撃管制などを、コンピューターを使って自動的に処理する自動警戒管制組織(バッジシステム)を保有している。航空自衛隊では、最近の航空機の著しい能力向上に対応するため、バッジシステムや地上レーダーの近代化を進めており、新バッジシステムについては、本年度に運用を開始することとしている。

イ 要撃戦闘機

 航空自衛隊が装備する要撃戦闘機は、性能向上の著しい新鋭機による侵攻に対しても、天候気象のいかんや昼夜を問わず広い範囲にわたって迅速かつ有効に対処できる優れた飛行性能や装備を持つことが必要であり、このような観点から、F−15戦闘機の整備を進めている。

 航空自衛隊は、昨年度末現在、要撃戦闘機部隊としてF−15部隊を5個飛行隊、F−4EJ部隊を5個飛行隊保有している。また、F−4EJについては、防衛力の整備と運用における効率化、合理化を図る見地からその延命施策を行うとともに、延命に伴う相対的な戦闘能力の低下を改善するため、逐次改修を進めている。

 さらに、最近の航空機の著しい能力の向上に伴い、レーダーサイトや早期警戒機が目標を発見してから要撃戦闘機が地上を発進して要撃していたのでは間に合わない場合も生じ得る。この対処方法の一つとして、要撃戦闘機が事前に空中で哨戒・待機する空中警戒待機(CAP)がある。この場合、空中給油機を使用すれば、要撃戦闘機の待機時間を延ばすことができるなどの効果が考えられる。このような点を考慮して、中期防衛力整備計画においては、空中給油機の性能、運用構想など、空中給油機能に関する研究を推進することとしている。(第3−1図 防空作戦の例

ウ 地対空ミサイル

 地対空ミサイル(SAM)としては、航空自衛隊がナイキJを保有するとともに、その後継システムとして、ペトリオットシステムの整備を進めている。陸上自衛隊はホークを保有しており、その能力の向上を図るため、逐次改善を進めている。(地対空誘導弾ペトリオット

エ 基地などの防空火器

 自衛隊は、航空基地やレーダーサイトなどの防空のための装備として、短SAM、携帯SAM、対空機関砲の整備を進めている。なお、地上を行動する部隊や艦船を航空攻撃から防護するための防空については、この節の3、4で述べる。

3 着上陸侵攻に対処する作戦

(1) 作戦の意義

 着上陸侵攻は、侵略国が領土の占領などの目的で、海・空の戦力を使用しながら、地上部隊などを海を隔てた相手国の国土に着陸又は上陸させて侵略する侵攻形態である。

 わが国は、四面を海に囲まれた島国であるため、国土に対する侵略は、必ず海と空を経由して行われる。このような着上陸侵攻に対する国土防衛に際しては、まず、洋上で侵攻部隊を減殺し、国土に戦火が及ばないように努めることが重要であるが、侵攻部隊は上陸の時期や場所を選択する主導権を持っており、さらに、空挺・へリボン部隊を用いた侵攻なども予想される。このため、着上陸侵攻に対応するためには、まず侵攻側の地上部隊に対抗できる陸上防衛力の存在が不可欠である。これにより、敵に対して、着上陸侵攻を果たしても、なおかつその先に強(じん)な抵抗力があることを知らしめ、侵略を未然に防止することが可能となる。逆にいえば、このような陸上防衛力が存在しなければ、敵は、地上部隊を着上陸させれば、領土の占領などの侵攻目的を達成することが可能となってしまうことになる。

 近年、諸外国では、地上部隊の戦車・火砲などは、質量ともに増強され、かつ部隊などを輸送する艦船や航空機は、搭載量の大きな揚陸強襲艦や輸送機が開発されるなど、輸送する能力も増大する傾向にある。また、これらの部隊などを護衛する艦艇のミサイルの装備化や、これを(えん)護する航空戦力の近代化も進んでいる。さらに、科学技術の進歩による各種戦闘能力の向上により、着上陸部隊は、広い範囲の上陸正面だけではなく、空挺・へリボン部隊を使用して、奥深く、同時に攻勢作戦を行うことができるようになっている。

(2) 作戦と防衛力の概要

 着上陸侵攻に対処する作戦を行うため、自衛隊は、次に述べるように、洋上における撃破に努めつつ、最終的に、着上陸侵攻部隊を撃破できる防衛態勢の整備に努めている。

ア 作戦の概要

(ア) 洋上における撃破

 着上陸侵攻が行われる場合、自衛隊は、艦艇による攻撃、支援戦闘機による航空阻止、地対艦ミサイルによる射撃などにより、敵の地上部隊などをできる限り洋上で撃破して、敵の侵攻兵力を減殺することに努める。その際、海岸線が長く、細長い島国であるわが国にとって、機動性の高い支援戦闘機などを装備することにより、侵攻側の上陸地点を限定し得ることになる。

 自衛隊は、本年度から、このような観点も踏まえ次期支援戦闘機の開発に着手するほか、地対艦誘導弾の整備を開始している。

(イ) 海岸・内陸における撃破

 上陸してくる敵に対しては、海上自衛隊は上陸阻止用機雷原により、陸上自衛隊は海岸の地形・地物や応急陣地に拠って、対舟艇ミサイルその他の各種の火器や地雷などにより、上陸用舟艇などを使用して上陸してくる敵を水際で阻止することに努める。

 さらに、敵が上陸してきた場合には、陸上自衛隊は、海岸に近い地域に師団を基幹とする主要部隊を集中して、敵を撃破し、わが国土から排除する。また、敵の空挺攻撃やヘリボン攻撃に対しては、陸・空自衛隊の防空作戦などにより、敵が空中にある間に撃破を図るとともに、地上に降りた後は、陸上自衛隊が火力と機動打撃力をもって撃破する。

 万一、敵を沿岸地域で早期に撃破できなかった場合には、内陸部において、地形を利用して持久作戦を行い、この間に、他の地域から部隊を集結し、反撃態勢を整え、侵略を排除する。

 これらの間、海上自衛隊は、潜水艦、水上艦艇などにより、敵の増援又は後方補給路を遮断することに努め、航空自衛隊は、支援戦闘機などにより航空阻止、陸・海作戦の直接支援を行う。(第3−2図 着上陸侵攻対処作戦の例

イ 師団

 陸上自衛隊の基幹部隊である師団については、中期防衛力整備計画において、わが国の地理的特性などを考慮し、例えば、北海道の師団については、戦車、自走火砲を主体に戦闘力を充実し、本州などの師団については、対戦車火器の強化、老朽火器の更新を主体に機動性を重視した充実を図るなど、編成の多様化を図り効率的な整備を行うこととしている。昨年度の第2師団に次いで、本年度は、北海道の第5師団と第11師団について、後方支援連隊、高射特科大隊を新しく編成するとともに、戦車の増強、普通科連隊の装甲車化・自動車化を行うなどの近代化を行うこととしている。(第3−3図 陸上自衛隊の主要装備の更新状況

ウ 主要陸上戦闘機能

 陸上防衛力の各種戦闘機能を構成する装備は、質的に優れ、その量が確保されることが必要である。さらに、すべての戦闘機能は総合され、組織的戦闘力として発揮されなければならない。

(ア) 装甲機動打撃力

 敵の着上陸部隊を努めて早期に、より前方地域において撃破・排除することが重要な着上陸侵攻対処作戦において、戦車、装甲車などの装甲機動打撃力は、極めて重要な戦闘力である。

 陸上自衛隊は、現在、61式戦車(90mm砲搭載)から逐次74式戦車(105mm砲搭載)への更新を進めつつ、新戦車(120mm砲搭載)の開発を行っている。

 また、戦車に随伴する装甲人員輸送車についても、逐次その整備を進めているが、乗車したまま戦闘できる機能をもった装備の導入が必要であるため、現在、装甲戦闘車を開発している。

(イ) 対地火力

a 野戦砲・迫撃砲等

 野戦砲や迫撃砲などは、広い範囲にわたって、敵と離れた状態で遠くから火力により敵部隊を撃破するとともに、敵に接近して戦闘する部隊の行動を直接支援するものである。陸上自衛隊は、対地火力の近代化のため、203mm自走榴弾砲、155mm榴弾砲FH70などの整備を逐次進めている。(203ミリ自走榴弾砲

b 対戦車ミサイル・へリコプター等

 戦車、装甲車などを中核とする敵の攻撃を阻止するためには、戦車とともに、対戦車火力が必要である。このため、84mm無反動砲、79式対舟艇対戦車誘導弾発射装置、87式対戦車誘導弾発射装置の整備を進めるとともに、広い正面にわたり迅速に空中機動し、遠距離から戦車などを攻撃できる対戦車へリコプター(AH−1S)を整備している。(新型ヘリコプター その1

(ウ) 対海上火力

 上陸侵攻部隊の阻止に当たっては、敵が洋上・水際にあっていまだ戦車・火砲などの威力を発揮することができない間にこれを撃破することが極めて有利である。このため、洋上・水際における打撃能力を向上するため、本年度から、地対艦誘導弾(SSM−1)の整備を始めた。

(エ) 対空火力

 広い範囲にわたり対空防御網を構成し、航空攻撃に対処するため、中距離の対空火器としてホークの改善を、短距離の対空火器として短SAM・携帯SAM・自走高射機関砲を整備するとともに、新個人携帯SAMの開発を進めている。

(オ) 機動力

 待ち受けの態勢にある陸上自衛隊は、18万人の限られた勢力で長大な上陸可能正面への攻撃に対処するだけではなく、後方地域への随時の空挺・へリボン攻撃にも対処する必要がある。このためには、迅速に戦闘力を集中できる優れた機動力を保持しなければならないので、逐次、各種へリコプター、輸送用トラックなどの整備を進めている。

エ 航空阻止及び陸・海作戦直接支援

 航空自衛隊は、防空に当たるとともに、航空阻止と陸・海作戦の直接支援を行うための支援戦闘機部隊としてF−1部隊を3個飛行隊保有している。また、F−1の攻撃能力などを向上させるため、空対艦誘導弾(ASM−1)の装備や爆弾用誘導装置の開発を進めている。

 なお、F−1の後継機である次期支援戦闘機(FS−X)については、日米の優れた技術を結集し、米国のF−16を改造開発することとしている(第3部第1章第5節参照)。

オ 航空偵察

 航空自衛隊は、航空偵察部隊として、RF−4F部隊を1個飛行隊保有しているが、数的に不足している。このため、現有要撃戦闘機F−4EJの一部を偵察機に転用することを計画している。

 陸上自衛隊は、陸上における作戦などに必要な情報を収集する手段として、連絡偵察機や観測へリコプターなどを保有するほか、無人偵察機の整備を進めている。

カ 輸送

 陸上自衛隊は、普通科連隊などの戦闘部隊の空中機動や補給品の輸送に当たるへリコプター団を保有しているが、その能力の向上を図るため、輸送へリコプターCH−47Jの整備を進めている。

 海上自衛隊は、現在、輸送艦艇9隻を保有し、さらに輸送能力の向上を計画している。

 航空自衛隊は、輸送機C−1を主体とする3個飛行隊を保有しているが、飛行部隊などの機動展開や空挺作戦支援などに対する能力は十分ではないため、輸送機C−130Hの整備を進めている。 また、飛行場と各基地などとの間を結ぶ輸送能力の向上を図るため、輸送へリコプターCH−47Jの整備を進めている。(新型ヘリコプター その2

4 海上交通の安全確保のための作戦

(1) 作戦の意義

 四面を海に囲まれ、狭小な国土に多くの人口を抱え、資源、エネルギー、食糧などの大部分を海外に依存するわが国がその生存と発展を続けていくためには、わが国の生命線ともいえる海上交通の安全が確保されることが重要である。また、有事の際における継戦能力の保持、米軍の来援基盤の確保という観点からも、海上交通の安全確保が必要である。

(2) 作戦と防衛力の概要

ア 作戦の概要

 わが国に対する海上交通の妨害が行われる場合、敵は潜水艦や航空機を使用してわが国周辺の海域を航行する船舶を攻撃し、また、状況や場所によっては、機雷を敷設することや水上艦艇を使用することもあろう。

 これに対し自衛隊は、哨戒、護衛、防空、港湾・海峡の防備などの各種の作戦を行うことにより、敵の進出を阻止し、その兵力を漸減させ、敵の有効な作戦を阻むことなどの累積効果によって、海上交通の安全確保に当たる。

 すなわち、固定翼対潜哨戒機による周辺海域の広域哨戒や艦艇による船舶航行の要域の哨戒により、外洋に展開してわが船舶を攻撃しようとする敵艦艇を制圧するとともに、必要に応じて艦艇や固定翼対潜哨戒機により、船舶を護衛する。なお、この際、わが潜水艦も、海峡などにおいて哨戒し、敵の潜水艦や水上艦艇を撃破する。

 哨戒や護衛においては、海上自衛隊は、脅威の態様に応じて、対潜戦、対水上戦、防空戦を行う。

 また、船舶の出入の多い重要港湾付近の沿岸海域においては、対潜戦や敵機雷を除去する対機雷戦などを行い、敵潜水艦による攻撃や機雷敷設などに対処する。さらに、主要な海峡を通過しようとする敵潜水艦、水上艦艇に対しては、対潜戦、対水上戦などや、場合により機雷敷設戦を行うことによって、その通峡阻止に努める。その際、陸上・航空自衛隊はこれに協力する。

 なお、洋上における防空については、護衛艦部隊が防空戦を行い船団やその護衛に当たる部隊などを防護するほか、航空自衛隊がその能力の及ぶ範囲で防空作戦を行う。洋上における防空は、敵の航空機が目標にミサイルを発射する前に撃破することに努めるとともに、艦船に対してミサイルが発射された場合には、護衛艦部隊が各種の艦対空ミサイルや高性能対空砲などによって、飛来してくる敵の対艦ミサイルそのものを破壊し、あるいは電波妨害などによってこれを回避するなどの方法により縦深的に行われる。(第3−4図 洋上における防空の一例

イ 対潜戦

 近年、諸外国の潜水艦は、在来型に対する原子力推進型の割合が増大するとともに、科学技術の進歩により、高速持続力、隠密性、航続性、捜索能力、通信能力などが向上した。さらに、攻撃武器としての対艦ミサイル(USM)装備の一般化、魚雷の高性能化に加え、機雷敷設能力の向上が図られている。また、最近では、より深く、より静かに潜航することが可能となり、一段と高性能化の傾向にある。このため、海上自衛隊は、次のような装備などの充実・近代化に努めている。

(ア) 対潜水上艦艇

 対潜水上艦艇は、機動的に運用する護衛隊群の能力向上のため、対潜へリコプター、総合情報処理システムなどを装備する護衛艦の整備を主に進めてきたが、現在は、沿岸海域の警戒、防備を目的とする艦艇部隊の強化をも図っている。また、従来から装備しているソーナーに加え、域の捜索を可能とするえい航式のパッシブ(聴音)方式のソーナー(TASS)の護衛艦への装備を進めている。

(イ) 対潜航空機

 固定翼対潜哨戒機は、その機動性を利用して海域の広い範囲で、潜水艦を捜索し、これを発見した場合には攻撃を加えるという機能を持ち、現代の対潜戦には欠くことのできないものである。海上自衛隊は、現在、P−2Jなどの老朽化に伴い、高性能の潜水艦に対処できるP−3Cの整備を進めている。

 また、対潜へリコプターについては、本年度から、HSS−2Bの後継機としてSH−60Jの整備を始めた(第3部第1章第5節参照)。(新型ヘリコプター その3

 (ウ) 潜水艦

 潜水艦は、雑音の低減と水中行動能力の向上による隠密性の向上、潜水艦用TASSの装備による捜索能力の向上、コンピューター搭載による情報処理能力の向上などに努めている。

ウ 防空戦

 航空機については、近年、速度や航続距離などの面での飛行性能が向上するとともに、射程の長い空対艦ミサイル(ASM)を装備し、水上艦艇が装備している艦対空ミサイル(SAM)の射程圏外から艦船を攻撃できるようになっている。また、潜水艦から発射される対艦ミサイル(USM)なども、空からの脅威を複雑にしている。このため、海上自衛隊においては、指揮管制システムや奥行きの深い対空防御網を構成する。電子戦装置、艦対空ミサイル、対空砲、高性能20mm機関砲(CIWS)を装備した水上艦艇の整備を進めており、中期防衛力整備計画に基づく対空ミサイル・システムの性能向上についての検討の結果、本年度から、イージスシステムを装備する新型の護衛艦の整備に着手した(第3部第1章第6節参照)。(新型ヘリコプター その4

エ 対水上戦

 諸外国の水上艦艇は、射程の長い艦対艦ミサイル(SSM)を装備する(すう)勢にあり、対水上戦の能力を向上させるためには、従来の艦砲だけでは不十分である。このため、海上自衛隊は、艦対艦ミサイルを搭載する護衛艦を整備している。また、水上艦艇自らのレーダーでは探知できない水平線より遠くの目標を捜索するため、レーダーや電波探知装置を有する対潜へリコプターの搭載を進めている。さらに、固定翼対潜哨戒機や潜水艦についても対艦ミサイルの整備を逐次進めている。(「はつしま」型掃海艇

オ 機雷戦

 機雷は、これを重要港湾や水路などに敷設することにより、比較的容易にその海域の海上交通を制約することができる兵器である。このことから、機雷を敷設する機雷敷設戦と敷設された機雷を除去あるいは無能化する対機雷戦とを合わせた機雷戦の重要性が増大してきた。機雷は、磁気や音響などに感応するもの、これらが複合して作動するもののほか、海中深く敷設され自ら攻撃目標を選択して上昇・追尾するものまで各種のものが開発されている。また、敷設については、水上艦艇や航空機だけでなく、潜水艦もその能力を持っている。

 海上自衛隊は、掃海艇部隊、V−107A掃海へリコプター部隊、水中処分隊などの対機雷戦部隊を保有しており、本年度から、中深度に敷設された機雷を排除できる掃海艇の整備に着手した。また、高感度機雷、複合機雷に対して掃海機能の高い掃海へリコプターMH−53Eの整備を進めている。

 なお、海上自衛隊の現有装備のうち、機雷敷設艦、掃海母艦、潜水艦、固定翼対潜哨戒機が機雷敷設能力を有している。(第3−5図 掃海艇による機雷排除の一例

 

(注) 要撃戦闘機:来襲する敵航空機を迎え撃ち、空対空ミサイルや機関砲によって撃墜することを主任務とする戦闘機

(注) 航空阻止:主として支援戦闘機により、洋上においては艦船攻撃を行って侵攻兵力を撃破(洋上撃破)し、また、着上陸した部隊に対しては敵の後方連絡線、資材集積所、交通要路などに対する航空攻撃を行い、侵攻部隊の作戦遂行能力の減殺を図る作戦をいう。

(注) 師団:陸上戦闘に必要な各種の機能を備え、一定の期間独立して戦闘行動を行うことができる基本的な作戦部隊として位置付けられるものである。

(注) 空挺攻撃:陸上部隊が航空部隊と統合して航空機によって空中を機動し、降下又は着陸して行う攻撃であり、通常、特定地域を確保してじ後の地上作戦のための態勢を確立するために行われる。

へリボン攻撃:地上戦闘部隊がへリコプターを使用して空中を機動し、着陸して行う攻撃であり、相手の弱点を急襲したり、あるいは速やかに地形上の要点を確保するなど、主力部隊の地上戦闘に寄与するために行われる。

(注) 後方支援連隊:師団内の各部隊に対する後方支援を任務とし、火器・車両等の補給整備、糧食・燃料等の補給、車両による輸送、傷病者の治療・後送等を一的に行う部隊

(注) 在来型潜水艦:推進力に、原子力以外の動力源を使用している潜水艦

(注) CIWS:目標の捜索から発射までを自動処理する機能を持つ射撃指揮装置と機関砲とを組み合わせたもので、艦艇に接近したミサイルを撃破する最終段階の防御システム

第2節 能力発揮のための態勢

 有事の際、自衛隊が、有効に機能するためには、平素から戦車、艦艇、航空機などの正面装備の充実を図るとともに、その能力を十分に発揮するための各種態勢が整備されていなければならない。

1 即応態勢・継戦能力・抗(たん)

(1) 即応態勢

 即応態勢とは、有事に、直ちに自衛隊がその能力を最大限に発揮できるように、あらかじめ十分に配意された態勢のことである。

 特に、専守防衛を旨とするわが国においては、この即応態勢を高めておくことがとりわけ重要である。

 即応態勢を確立するためには、指揮運用面での態勢の整備や部隊などにおける高度な練度の維持が重要であることはもとより、必要な人員・装備を充足し、隊員の健康を最も良い状態で保持するとともに、魚雷、機雷、ミサイルを直ちに使用可能な状態にするために必要な調整を行う施設や弾薬庫などが確保され、装備・器材の可動率を維持するための整備能力などを保持していることが必要である。

 各自衛隊の即応態勢の現状の一部について例示すれば、次のとおりである。

 過去数年間、陸上自衛隊全体の人員充足率は、定数に対し約86%となっている。常時、有事即応の態勢を維持するためには、常に定数を充足しておくことが望ましいが、このような充足率になっているのは、平時においては、現下の厳しい財政事情の下、有事に際し緊急に充足し得る職域・部隊などについては、教育訓練、部隊運営などに重大な支障をきたさない限度で充足率をある程度下げておくこともやむを得ない措置であるとの考えによるものである。このため、陸上自衛隊では、即応態勢について要求度の極めて高い北部方面隊の第一線部隊を重視して、人員充足率の向上に努めている。

 また、北海道における初期対処能力の向上を図るため、本州などに配備している戦車の一部を北海道に転用配備することを計画している。

 海上自衛隊では、ミサイル、弾薬、実装化された魚雷を常に艦艇に搭載し、又は航空基地に配備し、機雷を実装化された状態で保有しておく必要があり、このため、実装調整場や弾薬庫などの整備をしている。

 航空自衛隊は、平時から常続的な警戒待機を行っており、その際には、要撃機へのミサイル搭載などの措置を行っている。また、パイロットの練度を維持するための年間飛行時間の確保に努めている。

(2) 継戦能力

 継戦能力とは、有事の際、組織的な戦いを継続できる能力のことである。

 継戦能力は、特に、専守防衛に徹し、武力攻撃を独力で排除することが困難な場合には、米軍の来援まで持久しなければならないわが国にとって極めて重要である。

 継戦能力を維持するためには、予備自衛官の確保、弾薬などの作戦用資材の備蓄、輸送能力の保持などが必要であり、また、次に述べる抗(たん)性を確保することが不可欠である。

 予備自衛官制度は、防衛出動時において、自衛隊の実力を急速かつ計画的に確保することを目的とするものであり、現在、陸上自衛隊4万5千人、海上自衛隊800人、航空自衛隊600人の予備自衛官を有している。これら予備自衛官は、有事に際して、後方警備、後方支援、基地防空及び第一線部隊の補充要員などとしての運用を予定するものであるが、わが国の予備自衛官は、諸外国の予備兵力と比べその規模などにおいて著しい隔たりがある(資料4参照)。

 近代戦の特徴の一つとして、弾薬、魚雷、ミサイルなどを始めとする作戦用資材の使用が、膨大な数量に及ぶ傾向にあり、これらの不足は、自衛隊の能力発揮に致命的な影響を及ぼすものである。そこで、有事において緊急に取得することが困難な作戦用資材については、平時から備蓄しておく必要があるが、その備蓄は、必ずしも十分ではないため、これを確保するための努力を続けている。また、防衛力の機動的運用を図り、作戦用資材などの補給を行うための輸送能力の充実にも努力を払っている。

(3) 抗(たん)

 抗堪性を確保するということは、基地や施設などが敵の攻撃を受けた場合でも、簡単にはその機能を停止することがないように対策を講じておくことである。抗堪性を確保するためには、被害局限、被害復旧、代替機能の確保などの方策がある。

 現在、抗堪性を確保するための態勢は必ずしも十分とはいえない状況にある。このため、被害局限のための基地防空火器、航空機抗(えん)体、重要施設の地下化、被害復旧のための滑走路復旧マット、代替機能確保のための移動式レーダー、移動式無線機、通信手段の多様化などについて逐次整備を進めている。(第3−6図 基地の抗たん化の一例

2 警戒監視・情報収集

 専守防衛を旨とするわが国にとって、領域とその周辺の海空域の警戒監視や防衛に必要な情報の収集処理を、平時、有事を問わず、常続的に実施することは極めて重要である。

 このため、自衛隊は、レーダーサイト、沿岸監視隊、警備所、航空機、艦艇により、常続的な警戒監視を行っている。また、諸外国の艦船、航空機の動静や装備などに関する情報の収集も行っている。

 航空自衛隊は、全国28か所のレーダーサイトと早期警戒機によって、わが国とその周辺上空を飛行する航空機を常時監視している。また、領空侵犯のおそれのある航空機を発見した場合には、地上に待機中の航空機を緊急発進(スクランブル)させ、領空侵犯しないよう警告したり、領空侵犯であることを確認したときは、その航空機を領空外に退去させたり、最寄りの飛行場へ着陸させるために必要な措置をとることとしている。これらの措置は、自衛隊法第84条に規定された領空侵犯に対する措置として実施しているものである。なお、国際法上、国家がその領域の上空において完全かつ排他的な主権を有するとされており、許可なくわが国の領空を飛行する航空機に対しこうした措置をとることは広く認められている。緊急発進の年間の平均回数は、約838回(過去5年間平均)であり、昨年度は848回であった。また、昨年度、領空侵犯事案は2件発生した(第1部第2章第2節参照)。

 主要な海峡を通過する艦船などに対しては、陸上から警戒監視しているほか、天候などによる制約を補う措置として、津軽海峡、対馬海峡、宗谷海峡に艦艇を常続的に配備している。また、わが国周辺の海域を行動する艦船については、固定翼対潜哨戒機により、日本海と北海道周辺の海域は1日1機、東シナ海は2日に1機の割合で警戒監視を行うほか、必要に応じ、艦艇や航空機による警戒監視を行っている。

 このほか、国外からわが国に飛来する軍事通信電波、電子兵器の発する電波などを収集し、整理分析して、わが国の防衛に必要な情報資料の作成に努めている。

 さらに、在外公館を通じ国際軍事情勢などを把握することとしており、現在、30の在外公館に防衛駐在官が置かれている。

 今日、米ソ両国が衛星による偵察や早期警戒に努めているのを始めとして、主要各国においては、各種手段による情報収集が行われている。専守防衛を旨とするわが国にとり、警戒監視や情報収集機能の強化を図ることは極めて重要である。このような観点より、OTHレーダーについても、中期防衛力整備計画に従い、その有用性などについて検討を行っており、昨年度においては、米国における同レーダーの開発状況などの調査を行った。(真冬の艦上で海峡監視を行う隊員

3 指揮通信

 指揮通信は、防衛庁長官を中心とする指揮中枢から、末端の各部隊などに至るまでの間を指揮通信システムにより有機的に結び、直接又は間接に指揮統制のための意思決定を支援するものであり、いわば、防衛力運用の神経中枢というべきものである。

 自衛隊の指揮通信システムは、指揮命令、情報などを迅速・確実に伝達するなどの能力を有するだけでなく、情報などを秘匿するための保全性と被害局限、被害復旧、代替機能の確保という抗(たん)性を兼ね備えたものであることが必要である。また、急速に高度化、多様化する電子通信技術の動向に対応した近代性を有したものであることが必要である。こうした機能を確保することによって自衛隊の保有する各種防衛力が統合され、その能力を最大限に発揮することが可能となる。

 このため、中期防衛力整備計画において、防衛通信網の近代化を推進するとともに、通信衛星の利用など各種施策を推進することとし、指揮通信能力の向上に努めている。

(1) 自衛隊の指揮通信システム

 自衛隊は、上に述べた指揮通信の機能を確保し、各種作戦や各種業務を支援するため、次のような多種多様の指揮通信システムを保有している。

 中央指揮通信システム

 中央指揮通信システムは、防衛庁長官を中心とする指揮中枢と各自衛隊の主要司令部とを連接し、指揮命令、情報などを伝達するものであり、中央指揮所における通信システムがこれに当たる。

 戦術指揮通信システム

 戦術指揮通信システムは、指揮中枢で決定された行動方針などに基づき任務遂行に当たる部隊における作戦の企画、実施などを支援するものであり、陸上自衛隊の野外通信システム、海上自衛隊の自衛艦隊指揮支援(SF)システム、航空自衛隊の自動警戒管制組織(バッジシステム)などがある。

 その他

 及びに述べたような指揮統制を直接支援するシステムのほか、指揮統制を間接的に支援するとともに、一般の業務管理などを支援するためのシステムがある。これらには、次のようなシステムがある。

航空保安管制システム……………航空機の運航を支援するシステム

後方データ通信システム…………各補給処のコンピューターと各部隊などの端末などを結び補給業務を支援するシステム

自営の電話網………………………電気通信事業者の加入電話によらず、全国の駐屯地などを連接するシステム

野戦特科射撃指揮システムなど…武器の機能発揮を支援するシステム

(2) 主な整備事業

 防衛統合ディジタル通信網(IDDN)の整備

 自衛隊の多数の指揮通信システムの共通伝送路として防衛マイクロ回線がある。現在、この回線は、太平洋側に沿った単一ルートで構成されているため、これが途絶した場合には、防衛マイクロ回線を伝送路としている多数の指揮通信システムの運用に支障が生じるなどの抗(たん)性などに欠けたものである。

 このような問題を解決し、自衛隊の指揮通信能力を向上させるため、防衛庁では昨年度から防衛統合ディジタル通信網(IDDN)の整備を行っている。この計画には、抗堪性や柔軟性を有する通信網を構築するため、次のような施策が織り込まれている。

ア 日本海側に新規マイクロ回線を建設することによるマイクロ回線の複ルー卜化

イ 通信衛星の利用による伝送路の立体化

ウ 電子交換システムの導入

エ 防衛マイクロ回線のディジタル化

 通信衛星の利用の推進

 通信衛星を利用した通信技術の進歩と普及には著しいものがある。このように、通信衛星が既に広く利用されている現状において、防衛庁としても、自衛隊の通信に必要な多様な通信手段を確保し、迅速・確実な通信を実施できるようにするため、国会決議の趣旨を踏まえながら、その利用を進めていく必要があると考えている(資料19、20参照)。

 このため、先に述べたIDDNの整備の一環として、通信衛星の利用による伝送路の立体化を図るほか、洋上通信の信頼性向上のため通信衛星を利用することとしている。これは、洋上に展開した艦艇相互間、艦艇と陸上基地との間の通信が、現在、主として短波に依存しているが、短波は、回線が不安定であり、かつ、自らの位置を探知され易いなどの問題を有しているので、昨年度から、通信衛星を利用しだシステムの整備を行っている。

 これらの施策を通じて、指揮通信の分野における通信衛星の利用を更に進めていくこととしている。(第3−7図 IDDN構想図

4 電子戦

 電子戦とは、相手の使用する電磁波の探知、逆用、この使用効果の低下・無効化のための活動とわが方の電磁波の利用を確保する活動をいう。

 電磁波の使用の範囲は、通信分野はもちろん、レーダーなどの捜索機器、ミサイルなどの誘導、情報処理システムなどあらゆる分野にわたっている。

 また、電子技術などの発達によって、電子戦の手段や方法も一層複雑巧妙となっているため、電子戦の優劣が直ちに現代戦の勝敗を決定するほどに重要な要因となってきた。

 電子戦の区分には、次のようなものがある。

 電子戦支援対策(ESM;Electronic Warfare Support Measures)

 敵が放射した電磁波を捜索、傍受、識別又は位置を標定することをいい、例えば、飛行中の航空機が、敵のレーダーで発見され、敵のミサイルの射撃統制用の電波を受けていることを感知することである。 電子対策(ECM;Electronic Countermeasures)

 電磁波を利用する敵の機器や戦法の効果を無効化したり、低下させたりすることをいい、例えば、航空機部隊が、地上の目標を攻撃しようとするとき、各種の手段を用いて、敵のレーダーを盲目状態にすることである。

 対電子対策(ECCM;Electronic Counter−Countermeasures)

 敵の電子対策に対し、わが電磁波使用の効果を確保することをいい、例えば、上記の航空機部隊と地上のレーダーとの関係においては、レーダーで敵航空機を捜索する側は、捜索の継続を図るため、使用する周波数を変更するなどして、敵のECMによる妨害を避けることである。このように、電子戦は、兵器システムに対する電磁波の妨害技術と妨害に対抗する技術の戦い、すなわち技術戦そのものといえる。一方、電子戦の効果を高めるためには相手の兵器や電子戦装置の性能・諸元などに関する情報が重要であることから、情報の戦いともいえる。

 自衛隊も、このような認識の下、関連情報の蓄積、各種電子戦装置の研究開発・装備化などを進めるとともに、電子戦について部隊などの練度の向上に努めている。

5 後方支援・救難

(1) 後方支援

 整備・補給・輸送・衛生などの後方支援は、作戦実施のための基盤であり、これが戦闘部隊と均衡をもって維持され円滑に機能することが必要である。具体的にいえば、装備品の絶えざる整備が必要であり、整備用部品はとだえることなく輸送され、補給されなければならない。また、弾薬類、燃料、武器なども不足することがないよう継続して輸送され、補給されなければならない。さらに傷病者などに対しては、手厚い治療・看護や後方への安全な移送が必要となる。(訓練中の看護官(ナース)

 これらの後方支援の分野における自衛隊の態勢は、現在、必ずしも十分ではないため、その向上に努力している。

(2) 救難

 自衛隊の航空機や艦艇などが、不時着したり遭難したりした場合、その搭乗員や乗組員の捜索・救助に当たるため、自衛隊は、救難機、潜水艦救難母艦などを主な航空基地や艦艇基地に常に待機させている。このような救難態勢を維持することは、必要に応じて災害救援などにも活用できるため、国民生活の安定にも貢献している。

 なお、本年度から、救難へリコプターV−107型機の後継機として、救難態勢をより向上させることのできる新型救難へリコプター(UH−60J)の整備を始めた。(新型ヘリコプター その5

6 有事法制

 一般論として、わが国有事に際して必要な法制としては、自衛隊の行動にかかわる法制、米軍の行動にかかわる法制、自衛隊及び米軍の行動に直接にはかかわらないが国民の生命・財産等の保護等のための法制の3つが考えられるが、従来行っている有事法制の研究は、このうち自衛隊の行動にかかわる法制についての研究である。

 この研究は、シビリアン・コントロールの原則に従って、昭和52年8月、福田首相の了承の下に、三原防衛庁長官の指示によって開始され、その基本的な考え方は、昭和53年9月の見解(資料21参照)に示されている。この見解でも述べているように、自衛隊法第76条の規定により防衛出動を命ぜられるという事態においての自衛隊の任務遂行に必要な法制は、現行の自衛隊法によってその骨幹は整備されているが、なお残された法制上の不備はないか、不備があるとすれは、どのような事項かなどの問題点の整理を目的として研究を進めてきたところである。これまでに、防衛庁所管の法令(第1分類)について、昭和56年4月に、その問題点を取りまとめ公表し、引き続き他省庁所管の法令(第2分類)について、防衛庁の立場から拾い出した関係法令の条文の解釈、有事の際の適用関係等を関係省庁に照会するなどの作業を実施し、昭和59年10月に、その問題点を取りまとめ公表しており、これらの分類についての問題点の整理は、おおむね終了したと考えている(資料22、23参照)。

 なお、所管省庁が明確でない事項に関する法令(第3分類)に属するものとしては、例えば、有事における住民の保護、避難又は誘導を適切に行う措置、民間船舶及び民間航空機の航行の安全を確保するための措置、電波の効果的な使用に関する措置、いわゆるジュネーブ条約に基づく捕虜収容所の設置など捕虜の取り扱いの国内法制化などが考えられる。これらについては、政府全体として取り組むべき性格の問題であり、個々の具体的検討事項についての担当省庁をどこにするかなど今後の取り扱いについて、内閣安全保障室が種々の調整を行っている。

 

(注) 実装化:魚雷、機雷などに起爆装置、制御装置等を取り付けて、直ちに使用できる状態にしておくこと

(注) ジュネーブ条約

 戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーブ条約

 海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーブ条約

 捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーブ条約

 戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーブ条約

第3節 教育訓練

1 教育訓練の重要性

 自衛隊が、わが国防衛の任務を有効に遂行するためには、装備品などの整備充実を図るだけでなく、指揮官を始めとする隊員一人一人の資質と能力が高く、かつ、部隊として高い練度を有することが重要である。また、部隊としての練度を維持向上することにより、自衛隊の戦闘能力を高め、即応態勢を維持充実させ、堅固な防衛態勢をとることは、抑止力としての役割をも果たすものである。

 このような重要性にかんがみ、自衛隊は、平素から教育訓練をその活動の中心として、さまざまな制約のある中、日夜厳しい教育訓練を行い、心身共に健全で練度の高い隊員の育成と精強な部隊の練成に努めている。(第3−1表 自衛隊における教育訓練の区分

2 隊員の教育

 隊員の教育に当たっては、次の事項を重視している。

 使命感の育成

 使命感の徹底を図るとともに職務を遂行するために必要な徳操を涵養させる。

 装備の近代化に対応する知識と技能の修得

 近代的な装備の操作及び維持に必要な高度の知識と技能を修得させるため、科学技術教育を推進する。

 基礎的体力の練成

 隊員が職務を遂行する上で必要な基礎的体力と気力を維持し向上させるため、体育にカを注ぐ。

 統率力ある幹部の養成

 指揮官又は幕僚として近代的な装備体系に対応した戦略戦術と部隊運用に習熟し、あらゆる事態に弾力的に対処できる十分な統率力のある幹部を養成する。

 このような考え方に基づき、自衛官に対しては第3−2表のように階級などに応じ体系的に教育し、また、防衛大学校、防衛医科大学校で、幹部自衛官又は医師である幹部自衛官となるべき者を教育している。

3 部隊の練成

(1) 陸上自衛隊

 陸上自衛隊の練成訓練は、個人の能力を向上させるための「各個訓練」と部隊としての能力を向上させるための「部隊訓練」とからなっている。各個訓練では、陸上自衛官として必要な精神的基盤を充実させ、隊員に共通して必要な技能である射撃、格闘技、スキーなどの課目と各職種ごとに任務遂行上必要な特技を修得させる。部隊訓練では、普通科、機甲科、特科などの各職種ごとの小部隊の行動を訓練し、その後、逐次、訓練を行う部隊の規模を拡大するとともに、他の職種部隊と協同して組織的な戦闘力を発揮できるよう訓練している。

 これらの訓練は、できる限り実戦に近い環境で行い、その成果を努めて客観的に評価するとともに反復して行い練度を向上することが重要である。このため、実戦に近い訓練環境を作り、また、訓練の成果を評価するための各種訓練装置などの整備を進めるとともに、戦闘団などの訓練を充実して一層の練度向上に努めている。

 戦闘団や師団のような大規模な部隊の演習は、実際に部隊を行動させる実動演習や部隊を行動させずに指揮機関だけを対象とする指揮所演習(CPX)などにより行っている。(戦車・ヘリコプターと協同して訓練を行う隊員

(2) 海上自衛隊

 海上自衛隊の艦艇や航空機の部隊の訓練は、定期的な要員の交代や、艦艇の検査、修理があるため、一定期間を周期とし、これを数期に分け、段階的に練度を向上させる周期訓練方式をとっている。訓練周期の初期には、個人の技能の向上とチームワーク作りに主眼が置かれ、艦艇部隊では艦載兵器などの基本的な操作要領などを、航空部隊では搭載機器による目標の捜索・識別の要領などを訓練する。

 周期が進むにつれ、基本的な訓練から応用的な訓練に移行し、訓練を行う部隊の規模を拡大しながら練度の向上を図る。 訓練の内容としては、対潜戦、防空戦などがあり、艦艇相互の連携や艦艇と航空機の協同要領などを訓練する。

 毎年秋には、艦艇、航空機の多数が参加する大規模な海上自衛隊演習を行い、部隊の運用、各部隊の協同連携などについて総合的に訓練している。

 なお、部隊の練成ではないが、幹部候補生学校を卒業した初級幹部のうち、防衛大学校や一般大学の出身者などに対し、遠洋練習航海を行っている。これは、参加者の国際的視野を養うとともに、国際親善にも役立っている。(空中において護衛艦から給油を受ける艦載ヘリコプター

(3) 航空自衛隊

 航空自衛隊の部隊における訓練は、領空侵犯に対する措置のための態勢を維持しつつ、有事に即応し得る部隊を練成するため、隊員個々の練度を向上させるとともに、組織としての任務遂行能力を向上させることを目的として行われている。

 戦闘機部隊におけるパイロットの訓練は、教育課程で修得した基本的操縦法などを基礎として、要撃戦闘、対戦闘機戦闘、空対空射撃、空対地射爆撃などを段階的に実施する。

 また、航空警戒管制部隊では侵入機の発見、敵味方の識別、最適な要撃手段の選定、要撃機の誘導などの訓練を、地対空ミサイル部隊ではミサイルの組み立て、整備、射撃などの訓練を行っている。

 これらの訓練は、電子戦能力の向上にも留意しながら行われている。さらに、戦闘機部隊、地対空ミサイル部隊、航空警戒管制部隊の間の連携要領についても訓練し、組織としての総合力の向上に努めている。

 毎年秋には、航空輸送部隊、航空救難部隊などを含めて、航空自衛隊のほとんどが参加する総合的な演習を行っている。(夜間飛行訓練において再発進準備を行う整備員

4 統合訓練

 わが国の防衛作戦は、有事の際、陸・海・空各自衛隊の防衛力を速やかに、かつ総合的に発揮して、侵攻に対処する必要がある。このため、自衛隊は、従来から統合訓練を行ってきており、逐次その内容の充実を図っている。

 統合訓練は、統合演習、作戦別訓練、機能別訓練に区分される。

 このうち、統合演習は、統合幕僚会議が計画及び実施を担当する演習であり、昭和36年度からこれまで15回行われている(米軍との共同統合訓練を除く。)。また、陸・海・空各自衛隊は、適宜協同して空地作戦、海空作戦などの作戦別訓練を行うとともに、通信機能の統合運用についての機能別訓練も行っている。

 また、本年3月には、統合訓練の円滑な実施に資するため、昭和64年度から昭和68年度までを対象期間とする「中期統合訓練構想」を作成した。

5 教育訓練の制約と対応

 自衛隊が教育訓練を行うに当たっては、現実の問題としてさまざまな制約がある。このため、防衛庁では、教育訓練と国民の生活環境の保全との調和を図るための努力を払いつつ、一方では現有の演習場などを最大限に活用して訓練方法に創意工夫をこらすとともに、米国に部隊を派遣して訓練することにより、部隊の練度の維持向上に努めている。

(1) 陸上自衛隊

 演習場や射場は、その数が少なく、地域的にも偏っており、それぞれの演習場の広さも十分ではないため、大部隊を使用する演習や、射程の長い火砲、ミサイルの射撃訓練などを十分には行えない状況にある。これらの制約は装備の近代化に伴い大きくなる傾向にある。さらに、演習場、射場の周辺地域の都市化現象などにより、演習や実弾射撃にさまざまな制約を受けている。

 このため、陸上自衛隊では、国内で射撃訓練を行うことができないホーク部隊の実弾射撃訓練を米国の射場で行っているほか、師団レベルの実動演習などは、指揮所演習で代用したり、限られた国内の演習場を最大限に活用するために、他の方面隊の演習場に移動して訓練を行っている。

(2) 海上自衛隊

 訓練に使用する海域は、漁業などの関係から、その使用時期や場所などに制約を受けている。特に、掃海訓練、潜水艦救難訓練などに必要な比較的水深の浅い海域は、一般船舶の航行、漁船の操業などと競合するため、場所もむつ湾や周防灘などの一部に限定され、また、使用期間も限られている。

 このため、海上自衛隊は、これらの訓練を行うに当たっては、狭い海域で短期間により多くの部隊が訓練成果を挙げることができるように計画的・効率的な訓練に努めている。また、本土における飛行訓練環境に制約があることから、硫黄島での訓練支援態勢を整備し、同島に移動して訓練を行っている。

(3) 航空自衛隊

 訓練空域は、高高度、低高度訓練空域などが、現在、合計24か所あるが、航空機の飛行の安全を確保するため、航空路との競合を避けて、主として洋上に設定されている。このため、基地によっては、訓練空域への往復の飛行に長い時間を要し、実質的な訓練時間を十分にとれない状況にある。また、空域の広さが十分でないため、超音速飛行など一部の訓練については、航空機の性能や特性を十分に発揮して行えないところもある。さらに、飛行場の運用に当たっては、航空機騒音が飛行場周辺地域の生活環境に及ぼす影響を考慮して、早朝や夜間の飛行訓練を制限するなど、種々の規制を行わざるを得ない状況となっている。

 このため、航空自衛隊では、訓練空域と航空路などとの分離について、従来の平面的、空間的な分離方式に加え、民間機と自衛隊機を同時に同一空域を飛行させないという時間的分離方式による訓練空域の設定を逐次進めている。また、本土では十分実施できない訓練を行うため、硫黄島に訓練空域を設定するとともに、逐次、同島における訓練支援態勢を整備しつつ、訓練を行っている。さらに、ナイキ部隊は、ホーク部隊と同様、米国において実弾射撃訓練を行っている。

6 安全管理

 自衛隊の任務が有事、実力をもってわが国を防衛することにある以上、訓練・行動に危険と困難の伴うことは避けられないところであるが、それでも航空事故を始め各種の事故の発生は絶対に避けなければならないとの観点から、平素より安全管理には常に細心の注意を払っている。

 

(注) 普通科、機甲科、特科:普通科部隊は小銃・迫撃砲・対戦車火器等を、機甲科部隊は戦車等を、特科部隊は野戦砲等または対空ミサイル等をそれぞれ主要装備とする部隊である。

(注) 戦闘団:普通科連隊(又は戦車連隊等)を基幹として、それに戦車(又は普通科)部隊及び対戦車・特科・施設などの部隊を配属し、総合した戦力を発揮できるように編成した部隊

第4節 隊員

 装備品がいかに進歩、近代化してもこれらを使用するのは隊員であり、「装備」と「人」とが有機的に結びついて、初めて自衛隊は真に有効な坊衛力となり得るものである。

 この意味で、自衛隊においては、「人」の要素が重要なものとなっているが、新入隊員のソースとなる青少年については、大学などへの進学志向や価値観の多様化などの傾向がみられ、また昭和68年をピークとして、その後自衛官への応募適齢人口(18歳以上25歳未満)が逐次減少していくことが見込まれている。

 このような傾向を踏まえれは、今後、優れた資質を備えた青少年を自衛隊に採用するためには、自衛隊が隊員一人一人にとって魅力ある職場となるよう更に努力を続けることが必要である。(第3−8図 防衛庁職員の内訳

1 募集

 自衛官などの募集は、任期制自衛官である2等陸・海・空士(2士)、非任期制自衛官である幹部候補生、一般曹候補学生、防衛大学校学生及び防衛医科大学校学生などにそれぞれ区分して行っている。

 これらの募集のうち、2士(男子)の募集が、毎年度厳しい状況にある。これは、その募集人員が膨大であること、また、先に述べたように長期的にみて応募適齢人口が減少傾向にある中、進学意欲の高まり、地元志向などの社会的風潮のため、募集の対象となる若者が不足していること、さらに、短任期の任期制が一般になじみにくいものであることなどによると考えられる。

 このような状況の中で、全国50か所にある自衛隊地方連絡部が、都道府県知事、市町村長、教育委員会、学校、民間の募集相談員などの協力を得ながら、2士(男子)などの募集業務を行っている。これまでは、自衛隊側の努力や関係者の協力により、必要な採用者数を確保しているが、一部において関係者の十分な協力が得られない向きがあるなど、円滑な業務遂行のための態勢は必ずしも万全ではない。

 なお、昨年度における募集状況は資料26のとおりである。

2 隊員の処遇・生活環境とその改善努力

(1) 人事施策

 自衛官の勤務には、その任務の性格から、離島・遠隔地勤務や常時勤務態勢など一般の職場に比べて厳しい面がある。このため防衛庁では、一般職の国家公務員と均衡のとれ、かつ、自衛官の勤務の特殊性に見合った給与の支給、公正適切な昇任管理、短任期又は若年定年制を考慮した就職援護、退職手当・年金制度など、人事施策面で、きめの細かい配慮を加えている。

(2) 生活環境

 自衛隊の隊舎や宿舎などは、量的に不足しているとともに、それらの中には、老朽化によりー般国民の居住環境に比して立ち遅れのみられるものがあるため、これらの改善に努めている。

 宿舎については、新設を進めるとともに、老朽宿舎の建て替えを行っており、隊舎については、増築により、2段ベッドの解消を図るとともに、老朽隊舎の改修を進めている。また、水上艦艇の曹士用ベッドの2段化や潜水艦乗員用の陸上待機所の整備などを行っている。このほか、食厨・浴場や厚生施設の整備、寒冷地域の整備工場の暖房化などについても逐次整備を行っている。

3 健康管理・医療

 隊員が、いついかなる状況下においても任務を遂行できるように、常に高い健康水準と体力水準を維持することが必要であり、自衛隊における健康管理・医療は、自衛隊の行動能力を支える重要な施策の一つといえる。このため、自衛隊では、採用時の身体検査、入隊後の健康診断、疾病予防のための保健衛生指導、負傷・疾病の治療など総合的な健康管理、医療施策の充実に努めている。

 医療施設として、自衛隊中央病院、14か所の自衛隊地区病院のほか、駐屯地・基地、艦艇などに166か所の医務室を保有し、医師・看護婦などが組織的に活躍している。なお、病院の一体的運用を図るため、陸・海・空各自衛隊の病院を各自衛隊の共同の機関とした。(超音波診断装置で診察を受ける隊員

4 就職援護・年金

(1) 就職援護

 自衛隊は精強性を維持するため、士である自衛官については2年又は3年の任用期間を設け、曹以上については比較的若年の定年を定めており、曹以上の大多数は、50歳代前半に定年を迎えることになっている。

 このような特殊な任用制度の下で勤務する自衛官は、退職後の生活基盤の確保などのために、再就職を必要としているが、わが国の雇用慣行などから中途採用者は不利な扱いを受けるのが現実である。特に再就職が困難な中高年齢の定年退職者の数は、今後数年間、各年度約5,000人から約7,000人程度が続くと見込まれる。

 このため、防衛庁では、退職する自衛官の再就職を円滑、有利に実施するための就職援護を人事施策上の最重要事項の一つと考え、制度的に可能な範囲で第3−3表に示すような援護施策を行っている。例えば、退職予定の准尉・曹・士の隊員に対して、部内あるいは部外において情報処理技術、自動車整備、ボイラーなどの技能訓練を行っており、毎年多くの希望者がこの訓練を受けている。これらの訓練のうち公的資格制度があるものについては、訓練を終了した者のほぼ全員が資格試験を受験し、高い合格率を保っている。しかし、退職する自衛官の再就職については、防衛庁の努力のみによっては多くの成果を期待することは困難であり、自衛官特有の短任期制、若年定年制に対する幅広い国民の理解と企業の積極的な受け入れなどの協力が望まれる。

 退職する自衛官の再就職が円滑に行われるためには、職業紹介が適切に実施されることが必須である。このため、従来から社団法人隊友会援護本部が無料職業紹介事業を行ってきたが、就職援護のより一層の効率化と援護本部の経済的基盤の安定化を図るため、昨年8月、上記援護本部が財団法人自衛隊援護協会として隊友会から分離独立し、同年10月から、無料職業紹介事業を行っている。(退職を控えて技能訓練に励む隊員

(2) 年金

 現在、一般公務員の年金支給開始年齢の原則は60歳となっているが、職務の性質上、大部分の者が50歳代前半で定年を迎えなけれはならない自衛官には、若年での定年退職と同時に年金が支給される特例が認められている。この特例を維持するための費用は、国と自衛官が折半して負担しているが、今後、年金の受給者が増加すると、自衛官の掛金は更に高くなり、自衛官の掛金の負担が過重になると予測される。このため、防衛庁としては、その対応策について、若年定年に起因する人事施策の問題として、幅広く検討している。

 若年定年制の自衛官が定年退職後の生活に不安を抱かず、安心して任務に専念できることは、高い士気の維持と資質に優れた隊員の確保にとって肝要なことであるが、この問題は、公的年金制度の今後の推移、国家公務員の給与制度とも関連する問題であり、高度に専門的な判断を必要とすることから、部外の学識経験者の意見を聴きながら検討を行っている。

 

(注) 短任期の任期制:1任期2年又は3年を任用期間として、士である自衛官を任用する制度。継続任用(2年)の制度がある。

(注) 医師・看護婦など:医師、歯科医師、薬剤師、保健婦、助産婦、看護婦(士)、准看護婦(士)、診療放射線技師、衛生検査技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、歯科衛生士、歯科技工士

第5節 研究開発

1 研究開発の一般的な意義

 最近の科学技術の進展に伴う装備の高性能化や複雑化などの質的変化は著しく、軍事戦略や戦術に大きな変革をもたらすに至っており、諸外国は、技術の発達に対応した装備の近代化に多大の努力を払っている。そのため、防衛上必要とする装備にかかわる技術的水準を、将来にわたって維持向上させることは、先端技術の装備に占める役割が増大している現在、特に重要なものとなっており、主要な自由主義諸国は、先端技術を応用した装備の研究開発を進めている。

 わが国としても、防衛力の整備に当たっては、諸外国の技術的水準の動向に対応できるように質的な充実向上に配意する必要があり、このためには、技術研究開発態勢の充実に努めることが重要である。

 自由主義諸国第2位の経済力を持つわが国は、先端技術の研究開発を独自に進めることのできる優れた工業力を有しており、防衛庁では、これらの優れた民間の技術力を有効に活用して装備の研究開発を行っている。

2 研究開発の位置付け

(1) わが国が防衛上必要とする装備を自ら研究開発して生産することは、わが国の国土や国情に適した装備を持つことができるとともに、装備の導入後も技術の進歩に即した所要の改善が可能であり、また、長期にわたる装備の維持、補給が容易であるほか、さらには、防衛生産基盤や技術力の維持、育成を図ることができるという長所がある。また、先端技術、特に汎用の先端技術の装備に占める役割が増大していることから、今後、わが国は、従来にも増して装備についての研究開発を積極的に行う必要性が高まっている。

 他方、研究開発費が防衛関係費に占める割合は、各国の研究開発費の算定方法が必ずしも同一でなく、一概に比較はできないものの、西側主要国に比べかなり少ないものである。

 防衛庁としては、以上のような認識の下、技術研究開発の推進に努めており、中期防衛力整備計画では、研究開発のための経費を逐次増加させ、期間末には、技術研究本部予算の防衛関係費に占める割合が2.5%程度になることを一応の目安として計画している。

(2) 研究開発に当たっては、当然のことながら、限られた人員、経費の下で、あらゆる分野の研究開発を行うことは困難である。このため、防衛庁としては、セラミックスや複合材などの新素材やマイクロエレクトロニクスなどの先端技術分野での優れた民間技術力を研究開発の基盤とし、特に、基礎的な研究面においては、民間に大きく依存し、その積極的な活用を図ることとしている。そして、これら民間の技術を将来の先進的な装備に適合できるようなものとするための技術研究を行うとともに、これらの研究成果をシステムとしてまとめあげ、わが国独自の運用上の要求を満たすことができる装備の開発を行うことにより、諸外国の技術的水準に対応できる優れた装備の効率的な整備を図ることとしている。

(3) また、次期支援戦闘機(FS−X)に関して、初めての日米共同開発が決定され、さらに、本年1月の日米防衛首脳会談において、今後、FS−Xにとどまらず、各種の装備について日米の共同開発を進めていくことで意見の一致がみられたが、このことは、両国の優れた技術を結集して、装備を効果的に開発することができるばかりでなく、より健全な日米間の協力関係を進展させることができるという点からも重要であると考える。

3 技術研究本部

 防衛庁には、陸・海・空各自衛隊の装備に関する研究開発を行う機関として、技術研究本部が置かれている。

 技術研究本部の組織は、管理部門の3部、開発部門の4技術開発官、5つの研究所、5つの試験場から構成されている。技術開発官は、陸上装備、海上装備、航空機、誘導武器をそれぞれ分担し、考案、設計、試作の技術開発などを行っている。研究所は、技術開発の基礎となる調査、研究などの技術研究や試験評価の業務を専門技術別に行い、また、試験場は、試験評価などを行っている。

 技術研究本部には、昭和63年度で技官・事務官923人、自衛官256人の計1,179人の定員が置かれている。

 予算については、昭和63年度約818億円を計上しており、これは防衛関係費全体の2.21%を占めている。なお、防衛関係費に占める技術研究本部予算の割合の推移は、第3−9図のとおりである。

 なお、技術研究本部は、試作品を製造する施設を持たないため、試作品の製造やそのために必要な細部設計などは、民間に委託している。

4 最近の研究開発

(1)地対艦誘導弾(SSM−1)−研究開発のプロセス−

 本年度から陸上自衛隊への装備を始めることとなった地対艦誘導弾(SSM−1)は、航空自衛隊が現在装備している空対艦誘導弾(ASM−1)の技術を活用して開発されたものであり、内陸部から発射され、わが国に侵攻してくる敵の艦船を洋上で撃破するために用いられるミサイルである。

 そのため、SSM−1は、ASM−1より射程を長くするために小型ターボジェットエンジンを使用していること、あらかじめ設定した高度と経路を飛行する機能を持っていること、高いECCM能力を持っていることなどの特徴を持っており、わが国の先端技術を結集して開発されたものである。

 その研究開発の経緯は、次のとおりである。

 SSM−1はその開発に先立って、昭和54年度から昭和57年度までの約4年間、研究を行った。ここでは、小型ターボジェットエンジンやホーミング(自己誘導)装置などのミサイルを構成する要素の技術について、研究試作とその試験を行い、開発の段階へ進むための技術的可能性を検討した。

 開発の段階は、昭和57年度から昭和62年度までの約6年間であり、ここでは、ミサイルと地上装置をシステムとして組み合わせ、各種試験を行いながら、要求された性能を満たすよう工夫が重ねられた。開発の最終段階では、米国で発射試験を行い、百数十kmにわたる一連の飛行性能などの要求を十分に満足することを確認した。

 このように、SSM−1は、約9年間にわたる研究開発の努力の結果、開発されたものである。(地対艦誘導弾(SSM−1)

(2) 新戦車の開発 −国産戦車の変遷−

 戦後の最初の国産戦車は61式戦車であり、2代目は74式戦車である。国産3代目に当たる新戦車の研究開発は、昭和52年から着手され、現在、技術試験が行われている。

 ここでは、61式、74式、そして新戦車と開発が進むにつれて、戦車が備えるべき主要な機能である火力、機動力、防護力がどのように向上してきたかを紹介する。(61式戦車)(74式戦車)(新戦車

ア 火力

 戦車砲は、61式戦車の口径90mm砲から74式の105mm砲へ、そして新戦車は120mm砲を搭載することとしている。砲の口径を拡大すれば、より重い弾丸をより大きな初速で発射できるため、目標に対する破壊力が増大する。120mm砲は、従来の戦車砲に比べて、格段に威力が向上している。

 また、新戦車には、弾薬の自動装(てん)装置、レーザー測遠機、ディジタル計算機が装備されている。これらによって、新戦車は、走行中でも迅速、正確かつ強力な火力を発揮することができる。

イ 機動力

 大きな砲を搭載し、重い装甲を付けた戦車の機動力のもとであるエンジンは、小型でかつ強力なものが求められている。新戦車には、水冷・1,500,馬力のディーゼルエンジンが開発されており、この結果、最高速度は、61式の約45km/時、74式の約50km/時に対し、約70km/時に達している。

ウ 防護力

 新戦車には、近代的な対戦車砲弾にも耐えられるよう、これまでの国産戦車には採用されていなかった特殊な装甲が用いられている。また、新戦車には、敵の対戦車ミサイルの誘導用のレーザー光線を受けていることを検知できる装置も搭載されており、この点でも防護力の強化が図られている。

(3) XSH−60Jシステムの開発

 防衛庁は、現有の艦載対潜へリコプター(HSS−2B)の後継機として、わが国独自の運用構想に基づき、護衛艦と一体となって対潜戦や対水上戦を行う新対潜へリコプター(艦載型)XSH−60Jシステムの開発を行っている。

 XSH−60Jシステムは、米国から導入した最新鋭へリコプター(SH−60B)の機体の一部を改造し、国内開発の装備品を搭載するものであり、その能力はHSS−2Bに比べて、飛躍的に向上する。

 開発中のシステムは、ソーナー、ソノブイ、MAD、レーダーなどから得られる戦術情報を自動的に処理する戦術情報処理表示装置、護衛艦にセンサーで得たデータを送るとともに、多量の戦術情報を迅速かつ正確に交換するためのデータリンク装置、複雑な戦術飛行、特に危険な夜間の低高度オペレーションを安全に行う自動飛行制御装置などで構成される。

 このシステムの開発は、昭和58年度から開始された。昨年8月には初飛行に成功しており、今後は昭和64年度から66年度に技術試験と実用試倹を同時に行い、昭和66年度から部隊配備される予定である。(第3−10図 XSH−60Jシステム概念図

5 次期支援戦闘機(FS−X)

 現有の支援戦闘機(F−1)の後継機である次期支援戦闘機(FS−X)については、昭和60年9月に策定された中期防衛力整備計画において、「別途検討の上、必要な措置を講ずる」旨決定されているが、このFS−Xに関する措置について、防衛庁は、昨年10月、日米の優れた技術を結集し、F−16を改造開発することが最も適切であるとの検討結果を得た。

 さらに、安全保障会議において、この検討結果について報告、審議を行い、同年12月、昭和63年度防衛力整備内容のうち主要な事項として、FS−Xの開発着手が決定された。

(1) FS−Xの必要性

 航空自衛隊は、「防衛計画の大綱」にあるとおり、領空侵犯や航空侵攻に対して即時適切な措置を講じることができる態勢を常続的に維持できるように、13個飛行隊の戦闘機部隊を保有し、そのうち支援戦闘機部隊3個飛行隊については、着上陸侵攻阻止や対地支援の任務にも当たることができるものとして整備してきた。

 現在、この支援戦闘機としては、F−1を保有しているが、F−1が昭和70年代前半(72年度の予定)から逐次減勢していくので、これを補充し、支援戦闘機部隊を維持するためには、FS−Xの整備が必要となる。

(2) FS−Xに求められる能力

 FS−Xは、21世紀初期に運用されるものであるので、将来における技術的水準の動向などに対応して、前述の防空、着上陸侵攻阻止、対地支援という任務を遂行できる性能のものが必要であり、その主要事項は、第3−4表のとおりである。

(3) 検討作業の経緯

 FS−Xについては、前述のとおり、昭和60年9月に策定された中期防衛力整備計画において、「支援戦闘機(F−1)の後継機に関し、別途検討の上、必要な措置を講ずる」旨決定され、防衛庁は、「国内開発」、「現有機の転用」、「外国機の導入」の三つの選択肢について、具体的な検討作業を開始した。

 その後、米国から「共同開発」の提案があったので、これまでの「国内開発」を「開発」と改め、米国との共同開発を含めて検討することとし、昭和61年12月、安全保障会議にその旨報告した。

 この検討作業においては、米国企業からの資料の収集や説明の聴取、米国防省と防衛庁の専門家同士の意見の交換を行うなど、技術的・専門的分野で検討を進めてきたが、昨年6月、防衛庁内に、「F−1後継機総合検討委員会」を設置し、総合的見地からの検討を行うこととなった。

 昨年10月の日米防衛首脳会談における意見交換の成果(第3部第3章第1節参照)などを踏まえ、わが国の主導の下、日米の優れた技術を結集し、F−15J又はF−16を改造開発する案について更に検討した結果、防衛庁として、F−16の改造開発案が費用対効果などの観点から最も適切であるとの結論を得た。

 また、安全保障会議において、この検討結果について報告、審議を行い、同年12月、昭和63年度防衛力整備内容のうち主要な事項として、FS−Xの開発に着手することが決定され、その設計費の一部が昭和63年度予算に計上された。

(4) F−16の改造概要

 F−16の改造の概要は、第3−11図のとおりである。

(5) FS−Xへ適用される先進技術

 FS−Xヘ適用される予定の主な先進技術は、第3−5表のとおりである。

(6) 今後の開発計画の概要

 FS−Xの開発は、昭和63年度から71年度までを予定している。この間、設計、試作、飛行試験などを行うこととしており、試作機は68年の夏頃に初飛行を行う予定である。

第6節 防衛改革委員会

 防衛庁は、防衛力の整備・運用の効率化・合理化をより徹底させるためには、「防衛計画の大綱」の総枠の中で、自由な発想に立って創意工夫をこらし、わが国防衛態勢全般にわたり、検討していくことが重要であると考え、従来の業務・運営自主監査委員会を発展的に解消し、昭和61年5月、防衛改革委員会を設置した。

 委員会の下に、業務監査小委員会、洋上防空体制研究会、陸上防衛態勢研究会、自衛官人材育成・確保研究会を設置している。以下、これらの小委員会、研究会の主な活動内容について紹介する。

1 業務監査小委員会

 業務・運営自主監査委員会は、昭和61年1月に、統合の強化・業務の一元化、民間能力の活用、組織・定員等の見直し、調達・補給業務の見直し、研究開発業務の見直し、施設業務の見直し、その他を内容とする「業務運営に関する改善検討事項」をまとめた。業務監査小委員会は、これらの事項について検討を進め、昨年6月までにその結果を得た。

 現在、検討結果の着実な実施に向けて努力しているところであり、既にその改善による成果がみられつつある。

2 洋上防空体制研究会

 洋上防空体制研究会においては、中期防衛力整備計画に基づき、近年の航空機の性能向上、射程の長い対艦ミサイルの出現などを考慮し、OTHレーダー、早期警戒機、要撃戦闘機、艦艇の対空ミサイル・システムなど各種装備の組み合わせによる効率的な洋上防空体制のあり方を検討しており、海上交通の安全確保を図る場合の洋上防空体制のあり方についての検討結果は、昨年12月の安全保障会議において了承された。

3 睦上防衛態勢研究会

 陸上防衛態勢研究会においては、日本の地理的特性、将来の軍事科学技術・陸上兵器体系の(すう)勢、これらが陸上戦闘様相に与える影響等を踏まえ、長期的な観点から、将来の効率的な陸上防衛態勢のあり方を検討している。その際、北部日本の防衛を重視し、着上陸侵攻に対する早期前方対処の可能性、地域の特性に応じた任務別の部隊編成のあり方などについて、諸外国の動向を含め基礎的研究を行っているところである。

4 自衛官人材育成・確保研究会

 自衛官人材育成・確保研究会は、近年における技術革新や国際化、価値観の多様化といった社会状況を踏まえ、自衛隊をめぐる内外の変化に対応できる優れた自衛官を将来にわたり育成・確保し、もって防衛力の重要な要素である人的基盤の強化を図る施策について調査、研究することを目的として設置されたもので、昨年6月、幹部自衛官に関する事項についての検討結果の報告を行った。

 引き続き、同研究会では、自衛官の85%を占める准尉・曹・士自衛官の将来に向けてのあり方、特に、活力ある曹集団を将来にわたり育成・確保することを主なテーマとして検討し、本年4月、その結果について報告を行った。

第2章 防衛力整備

第1節 中期防衛力整備計画

1 中期防衛力整備計画

 昭和60年9月、政府は、昭和61年度から昭和65年度までを対象期間とし、「防衛計画の大綱」に定める防衛力の水準の達成を目標とする中期防衛力整備計画(資料31参照)を策定し、現在、同計画の着実な実施を図ることを旨として、防衛力整備を進めている。

(1) 計画の概要

 この計画は、「防衛計画の大綱」(第2部第2章第2節参照)の基本的枠組みの下、これに定める防衛力の水準の達成を図ることを目標とするものであり、作成に当たっては、次の点に留意した。

ア 国際軍事情勢及び諸外国の技術的水準の動向を考慮し、これに対応し得る効率的な防衛力の整備を図るため、陸上、海上及び航空自衛隊のそれぞれの各種防衛機能について改めて精査し、資源の重点配分に努めること。

イ 各自衛隊の有機的協力体制の促進及び統合運用効果の発揮につき配意すること。

 また、具体的事業の推進に当たっては、次の点を重視している。

ア 要撃戦闘機、地対空誘導弾等の充実近代化による本土防空能力の向上に努めること。

イ 護衛艦、固定翼対潜哨戒機等の充実近代化によるわが国周辺の海域における海上交通の安全確保能力の向上に努めること。

ウ わが国の地理的特性を踏まえ、師団の近代化・編成の多様化、洋上・水際撃破能力等の強化による着上陸侵攻対処能力の向上に努めること。

エ 正面と後方の均衡のとれた質の高い防衛力の整備を図ること。特に、情報・偵察・指揮通信能力、継戦能力、即応態勢及び抗(こん)性の向上並びに技術研究開発の推進を重視するとともに、教育訓練体制等の充実による練度向上及び隊員の生活環境の改善に配意すること。

オ 防衛力の整備、運用の両面にわたる効率化、合理化の徹底を図る こと。

(2) 所要経費

 この計画の実施に必要な防衛関係費の総額の限度は、昭和60年度価格でおおむね18兆4,000億円程度をめどとするものとされている。また、各年度ごとの予算編成に際しては、一層の効率化、合理化に努め、極力経費を抑制するよう努力するとともに、そのときどきの経済財政事情等を勘案し、国の他の諸施策との調和を図りつつ、これを決定することとされている。

2 「今後の防衛力整備について」

 昨年1月、政府は、昭和51年に決定された「当面の防衛力整備について」(いわゆるGNP1%枠)に代わるものとして、「今後の防衛力整備について」を決定した(資料32参照)。その概要は、次のとおりである。

(1) まず、平和憲法の下、専守防衛に徹すること、日米安保体制を堅持するとともに、節度ある防衛力を整備することなど、わが国がこれまでとってきた防衛に関する基本方針を今後とも引き続き堅持する。

(2) また、中期防衛力整備計画期間中の各年度の防衛関係費については、この計画で決められた所要経費の枠内でこれを決定し、この所要経費の総額が5か年間の経費面の具体的な限度とされた。この点を一層明確にするため、同計画は3年後に新たに作成し直すことについて検討することとされていたが、これを行わない。

(3) 昭和66年度以降の防衛関係費のあり方については、中期防衛力整備計画終了までに、改めて国際情勢及び経済財政事情等を勘案し、平和国家としてのわが国の基本方針の下で決定を行う。

(4) さらに、昭和51年に決定された「当面の防衛力整備について」がこれまで防衛力整備の経費面における指針として重要な役割を果たしてきたことを踏まえ、この決定の節度ある防衛力の整備を行うという精神を引き続き尊重する。

第2節 昭和63年度の防衛力整備

1 基本方針

 中期防衛力整備計画が目指している有効で効率的な防衛力は、陸上装備、艦艇、航空機などの正面装備の整備のみならず、導入される装備品を効率的に運用するための後方支援態勢を整備することによって初めて形成されるものである。

 このような観点から、昭和63年度の防衛力整備においては、中期防衛力整備計画の第3年度として、その着実な実施を図り、諸外国の技術的水準の動向に対応し得る質の高い防衛力を整備し、特に、指揮通信・情報機能の充実、練度の向上及び隊員施策を重視し、正面・後方の均衡及び統合運用態勢の充実に配意することを基本としている。

2 主要整備内吝

(1) 正面装備の充実・近代化

 正面装備の整備の計画は、第3−6表に示すとおりである。

ア 陸上防衛力

 師団の近代化並びに対戦車、特科及び対海上火力、機動力などの向上を重視して装備を調達する。なお、本年度は、地対艦誘導弾(SSM−1)を新たに調達する。

イ 海上防衛力

 対潜能力、防空能力、対機雷戦能力などの向上を重視して装備を調達する。なお、本年度は、イージスシステムを搭載した新型の護衛艦(DDG)及び対潜へリコプター(SH−60J)を新たに調達する。

ウ 航空防衛力

 防空能力、空中輸送能力などの向上を重視して装備を調達する。なお、本年度は、新型救難へリコプター(UH−60J)を新たに調達する。

(2) 継戦能力・即応態勢・抗(こん)性の向上

ア 継戦能力の向上を図るため、引き続き弾薬備蓄を推進する。

イ 即応態勢の向上を図るため、陸上自衛隊の人員充足率86.4%を0.05%引き上げ、86.45%とする。このほか、引き続き魚雷、機雷などの実装化、弾薬庫の整備を推進する。

ウ 抗堪性の向上を図るため、引き続き基地防空用の短SAM、携帯SAM、対空機関砲を整備するほか、航空機(えん)体、滑走路復旧マットなどの整備を推進する。

(3) 指揮通信・情報機能の充実

ア 防衛通信の(ぜい)弱性の計画的解消と機能的な欠落部分の早期解消を図るため、次の整備を行う。

(ア) 防衛統合ディジタル通信網(IDDN)の整備、通信の秘匿化を推進し、通信網の抗堪性などの向上を図る。

(イ) 潜水艦用超長波送信所、艦艇用衛星通信機能の整備を行い、洋上通信の信頼性の向上を図る。

(ウ) 老朽通信機材の更新を推進する。

イ 情報機能・周辺海空域の監視態勢の充実のため、監視用レーダー、対潜戦(ASW)センターの整備、航空機による周辺海域の監視の強化、OTHレーダーの調査などを実施する。

ウ 電子戦能力の向上のため、電子戦データ収集機(EP−3)、電波探知・妨害装置などを整備する。

(4)練度の向上

ア 陸上自衛隊の訓練水準の向上及び海上自衛隊の護衛艦の年間航海時数の向上を図るため、これらに必要な燃料を確保する。

イ 正面装備の充実に対応し、効率的な要員の練度向上を図るため、新たに高射機関砲シミュレーター、近代化護衛艦用教材、F−4改用フライトシミュレーターを調達するなど、教育訓練用装備等を逐次整備する。

ウ 日米共同訓練を含む各種の訓練、演習を実施する。

(5) 隊員施策

ア 生活関連施設の充実

(ア) 隊舎の整備においては、士クラスの2段ベッドの段階的解消を引き続き進める。

 また、木造隊舎の解消、大部屋又は老朽化非木造隊舎の逐次改修及び新改編に伴う増設等を図る。

(イ) 食厨・浴場・体育館・プール・厚生センターの整備を図る。

(ウ) 老朽宿舎の建て替えによる解消を引き続き推進するとともに、離島・へき地の宿舎及び単身赴任者用宿舎の整備を図る。

イ 処遇改善

(ア) 艦艇乗組魅力化施策として、新造水上艦艇の2段ベッド化、潜水艦乗組員用の陸上待機所の整備を図るとともに、補給品の舷側までの輸送の部外委託化を推進する。

(イ) 被服の充実を図るとともに、雑務軽減(食器洗浄作業の部外委託の拡大)を行う。

ウ 援護施策

(ア) 方面総監部、地方総監部及び方面隊司令部等に援護業務室を新設する。

(イ) 定年前異動に要する経費を増額する。

(ウ) 就職援護教育における情報処理機器関係教育を導入する。

(6) 研究開発の充実

ア 次期支援戦闘機(FS−X)

 支援戦闘機(F−1)の後継機として、FS−Xの開発に着手する(第3部第1章第5節参照)。

イ 師団新通信システム

 師団の骨幹通信網を構成する師団新通信システムの開発に着手する。

ウ 新空対艦ミサイル

 主として侵攻する戦闘艦艇の攻撃に使用する新空対艦ミサイルの開発に着手する。

(7) 組織改編

ア 装備の多様化などに的確に対応するため、海上幕僚監部を改組する。

イ 有効な機能発揮及び隊務運営の効率化を図るため、航空自衛隊の骨幹組織を整備する。なお、この整備は、自衛隊法の改正をまって行われる。

ウ 第5師団と第11師団の改編を行うほか、装備品の取得などに伴い所要の部隊の新改編を実施する。

3 中期防衛力整備計画の進(ちよく)状況

 中期防衛力整備計画に計上した主要事業などの進(ちよく)状況は、第3−12図のとおりである。

第3節 昭和63年度の防衛開係費

 防衛関係費は、自衛隊の維持運営に必要な経費のほかに、防衛施設周辺の生活環境の整備などの事業のための経費や安全保障会議の運営などに必要な経費を含んでいる。

 本年度の防衛関係費については、その総額は3兆7,003億円である。これは、本年度一般会計歳出予算の約6.5%を占め、また、政府見通しによるGNPに対する比率は1.013%となっている。(第3−7表 防衛関係費の概要)(第3−13図 一般会計歳出予算中の割合)(第3−14図 一般会計歳出主要経費の推移

1 防衛関係費の内訳と推移

 防衛関係費は、「機関別内訳」、「使途別内訳」、「経費別内訳」などに分類することができる。

(1) 機関別内訳

 本年度の防衛関係費を、陸・海・空各自衛隊,防衛施設庁などの機関別に分類すると、第3−15図のとおりである。

(2) 使途別内訳

 防衛関係費を使途別にみると、隊員の給与や糧食費となる「人件・糧食費」、隊員の生活の維持や教育訓練に必要な経費である「維持費等」、戦車、艦船、航空機などを購入するための経費である「装備品等購入費」、飛行場、隊舎などを整備するための経費である「施設整備費」、装備品などを研究開発するための経費である「研究開発費」、基地周辺整備などの経費である「基地対策経費」などに分類される。本年度の防衛関係費をこれらの使途別にみると、第3−16図のとおりである。

(3) 経費別内訳

 防衛関係費の経費別内訳は、「人件・糧食費」、既に国会の議決を経ている国庫債務負担行為及び継続費の後年度支払分に係る「歳出化経費」、当年度における新規装備品調達などのために予算に計上され、当年度に支払われる「一般物件費」に分類される。本年度の防衛関係費を経費別にみると、第3−17図のとおりである。

 主要装備品の製造には、長い年月を要するため(例えば、戦闘機・護衛艦で4〜5年、戦車・自走砲・装甲車で2〜3年)、単年度の予算では調達できないものが多い。このため、これらの装備品などの調達に当たっては、財政法に定められている国庫債務負担行為及び継続費の方式を採用している。これらの方式によれば、最長5年間にわたる製造などの契約をするための予算措置が行われることになり、当年度予算で支払われる前金部分以外の経費は、いわゆる後年度負担となり、この後年度負担が、将来歳出化される年度において、「歳出化経費」として予算計上されていくことになる。

2 各国との比較

 防衛関係費の国際比較については、各国の置かれた政治的、経済的諸条件、社会的背景などが異なること、さらに、各国における防衛費や国防費については、その内訳が明らかでない場合が多く、また、その定義も各国の歴史や制度などの諸事情により異なり、必ずしも統一されたものではないことから、外部に現れた係数のみをもって単純に比較を行うことには、おのずから限度がある。

 しかし、軍事問題を分析、研究する諸機関などが独自の手法で、対GNP比などを含め国際的な比較を行っている例があり、これらが一応の目安とされている。英国の国際戦略研究所の「ミリタリー・バランス(1987〜1988)」によれば、1985年時点におけるわが国の防衛関係費は世界第8位となっているが、防衛関係費の対GNP比でみると、欧米諸国に比べてかなり低いことが分かる(資料37参照)。

 なお、同書は、最新版においても、一覧表にした比較としては、1985年度までのデータしか記載していない。最近の大幅な為替レートの変動などにより、最新時点でのわが国の順位は、より上位になっている可能性も考えられるが、先に述べたようなことから、確たる比較は困難である。

第3章 日米防衛協力

第1節 日米両国政府の関係者による協議

 日米両国間の安全保障上の意見の文換は、通常の外交ルートによるもののほか、内閣総理大臣と米国大統領との日米首脳会談を始め、わが国の防衛庁長官と米国の国防長官との間の定期的な会談、日米安全保障事務レベル協議など、各レベルにおいて緊密に、隔意なく行われている(資料40参照)。

1 日米首脳会談

 昨年9月には中曽根首相が、続いて本年1月には竹下首相が、それぞれ米国を公式訪問し、レーガン大統領と会談し、経済・貿易、防衛、軍備管理などについて、意見を交換した。防衛の関係について、その会談の概要は、次のとおりである。

 中曽根首相と大統領は、INF問題を始めとする軍備管理・軍縮交渉、イラン・イラク紛争とわが国の対応、FS−X、ココム問題などについて話し合い、安全保障などでの協力を推進してきたことにより、日米関係は大きく前進してきたことで意見の一致をみた。

 竹下首相と大統領は、揺るぎない日米安保体制を基軸とする日米協力関係が、アジア・太平洋地域の平和と安定にとって不可欠であることを確認し、首相は、大統領の協力を得て、今後とも日米安保体制の信頼性を一層強化するための努力を続けていくことを伝えた。

 次に、首相から大統領に対し、わが国が現行の防衛力整備計画の達成のため必要な予算上の手当てを着実に行ってきたことを説明した。また、首相は、日米安保体制に不可欠な米国軍隊の日本駐留について、わが国はその支援の拡充に努めており、在日米軍の駐留経費を圧迫している最近の経済情勢の一層の変化にもかんがみ、自発的措置として日本の負担額を増加する方針を決定したことを伝えた。

 これに対し、大統領は、安全保障面における日米協力が強固にしてなお進展を続けていること、日本の昭和63年度予算が防衛分野において引き続き顕著な増加を示していることに満足しており、また、在日米軍の椎持に対し日本が貢献を増大させていることは、米国にとって多大な価値を有していると述べた。そして、大統領は、日本の防衛計画は、完全に自衛の概念に合致するもので、いかなる意味でも他国に脅威を与えるものではないと述べた。

 さらに、本年6月、竹下首相は、国連総会出席の帰途、ロンドンにおいて、米ソ首脳会談直後のレーガン大統領と会談し、軍備管理・軍縮の問題等、米ソ首脳会談の内容や経済・貿易について意見を交換した。

2 日米防衛首脳会談

 昭和50年8月に行われた坂田・シュレシンジャー会談の合意に基づき、日米両国の防衛首脳により定期的に協議が行われており、これまで日米防衛首脳会談は23回を数えている。

(1) 昨年10月には、栗原防衛庁長官が、米国を訪問し、ワインバーガー国防長官と会談を行った。この会談の概要は、次のとおりである。

ア 次期支援戦闘機(FS−X)に関して、互いに誠意を尽くし、極めて率直な意見交換を行った結果、わが国の主導の下、日米の優れた技術を結集し、日本の運用構想、地理的特性などに適合するよう、F−15J又はF−16を改造開発することが、取得の確実性、費用対効果、インターオペラビリティの確保などの見地から最も適切な案であるということで両者の意見が一致した。

 また、このような日米共同の改造開発によって、所望の性能のFS−Xを取得できる目途がついたばかりでなく、現実の装備の開発に即した技術協力を行うことで両国間の武器技術交流が画期的に進展するとの点で意見が一致した。

イ 対潜能力の向上に関する日米の研究・協力を促進するため、海洋観測に関係する情報の交換を一層緊密にすること、対潜装備に関係する技術の交流を促進すること、双胴型の音響測定艦の建造について速やかに検討すること及び対潜戦(ASW)センターの整備を早期に図ることについて意見が一致した。

ウ 米側からペルシャ湾情勢について、ワインバーガー長官の中東訪問を踏まえた説明があり、その中で、掃海能力の拡充の必要性についての言及があった。

 これに対し、日本側から、米国がペルシャ湾の航行の安全に大きな努力をしていることに敬意を表しつつも、自衛隊の派遣はできないことを率直に伝えた。

エ 日本側から中距離核戦力(INF)協定交渉に関し、アジアを含むグローバル・ゼロの合意へのワインバーガー長官の貢献を高く評価するとともに、同長官に対する中曽根首相の謝意を伝達した。その際、日本側から、核兵器にとどまらず通常兵器の分野でも軍備管理・軍縮交渉を行うことの重要性について指摘したところ、米側も全く同意見である旨述べた。

オ 在日米軍の日本人従業員の雇用の安定確保については、日本側から、沖縄の米海兵隊クラブの人員整理問題に関し、その実施が一時的に撤回されたことは喜ばしい旨述べた。また、将来このような人員整理問題が起きないよう両政府で引き続き協力していくことで意見が一致した。

(2) 本年1月には、瓦防衛庁長官が、米国を訪問し、カールーチ国防長官と会談を行った。この会談の概要は、次のとおりである。

ア 米側から、ペルシャ湾情勢について、同湾を航行する船舶への攻 撃をなくすため、各国の共通の認識と対応が必要である旨の発言があった。

 これに対し、日本側から、米国がペルシャ湾の航行の安全に貢献していることに敬意を表するとともに、昨年10月に政府与党首脳会議において決定されたわが国の貢献策(資料9参照)を説明した。なおその際、日本側から、自衛隊の武力の行使についての憲法上の制約に言及し、武力紛争が継続している現在のペルシャ湾への自衛隊の派遣についての従来からのわが国の慎重な立場を説明した。

イ 最近のフィリピン情勢について、米側から、フィリピン情勢は流動的であり、米側も心配しており、今後とも日本の支援を期待する旨の発言があった。

 これに対し、日本側から、わが国はフィリピンが極めて重要な国であると認識しており、従来からアキノ政権を支援している旨発言した。

ウ INF条約につき、米側から、この条約は種々の点で画期的であるとともに、西側の断固たる態度によりソ連が交渉に応じたものであることに留意すべきである旨の発言があった。また、米側から、わが国が米国を支持してきたことが米国にとって大きな力になった旨の発言があった。

 これに対し、日本側から、アジアを含むINFのグローバルな全廃をもたらした米国政府の努力を評価している旨発言するとともに、今後、戦略核兵器、通常兵器等の分野でも軍備管理・軍縮が進展することを期待している旨述べた。また、日本側から、通常兵器面で東側が圧倒的優位にあるため、戦略核戦力を含む米国の抑止力が、日本を始め西側諸国の防衛戦略の基本にあるという点につき米側の十分な配慮を要請した。

 さらに、日本側から、今日の国際軍事情勢、特にわが国周辺の情勢は依然として厳しく、わが国としては、引き続き、防衛努力を続けていく必要がある旨述べた。

エ わが国の防衛努力に関し、日本側から、昭和63年度は中期防衛力整備計画(中期防)の3年度目にふさわしい予算を確保することができ、中期防を順調に実施できるとの見通しを述べた。さらに日本側から、在日米軍駐留経費のわが国負担に関し、昭和63年度予算案における措置について説明するとともに、本年1月8日の政府与党首脳会議で決定された在日米軍経費負担についてのわが国政府の方針につき説明した。

 これに対し、米側から、在日米軍の日本人従業員の雇用の安定の問題に関し、駐留経費負担についてのわが国の措置がなければ日本人従業員の大幅な削減が懸念されたが、これが、回避でき喜ばしい旨の発言があった。

 これに関連して、日本側から、沖縄の米海兵隊クラブの従業員の安定的な雇用の維持を含め、日本人従業員の雇用の安定確保に特段の意を用いるよう米側に要請したところ、米側もこれを了解した。

オ 装備の共同開発に関して、米側から次期支援戦闘機(FS−X)の日米共同開発は非常に重要であるとの認識が述べられた。

 これに対し、日本側から、FS−Xの共同開発は、初めて装備の共同開発を行うものであり、日米の武器技術交流に新しい途を開くものであると高く評価するとともに、FS−Xにとどまらず各種の装備について日米の共同開発を推進していくことは、より健全な日米の協力関係を発展させる観点からも重要である旨述べた。

 これに対し、米側は、賛意を表明し、今後、装備の共同開発の推進を図っていくことで意見が一致した。

カ 日米防衛協力の推進に関し、日本側から、わが国に対する侵略に対し有効に対処するため、時宜を得た米側の来援が必要であるが、地理的諸条件を考慮すれば、例えば重装備の部隊の輸送には種々の問題点が予想されるので、今後、日米間で来援部隊の円滑かつ迅速な展開を可能にするための措置について研究を行うことを提案したところ、米側も賛意を表明し、このような研究を行うことで意見の一致をみた。(日米防衛首脳会談(瓦防衛庁長官・カールーチ国防長官 昭和63.6)

(3) また、本年6月には、カールーチ国防長官が、米ソ首脳会談の直後、ソ連から直接わが国を訪問し、瓦防衛庁長官と会談を行った。この会談の概要は、次のとおりである。

ア 米側から、米ソ首脳会談について、米ソ間の対話の促進を評価する旨の発言がなされるとともに、戦略兵器などの軍備管理・軍縮の分野については、一定の進展がみられたものの、検証問題をめぐって依然として意見の隔たりがある旨の発言があった。

イ 米側から、ソ連は自らの軍事ドクトリンを防衛的と言うが、保有している兵器や態勢をみれば、その攻撃的性格は明らかであり、ソ連の軍事力の増強は継続しているとの発言があった。これに対し、日本側から、極東ソ連軍が増強の傾向にあることにつき注目せざるを得ない旨述べた。

ウ 米側から、米国は、アジア・大平洋地域をますます重視するようになっており、米国内では種々の意見があるが、韓国を含め極東や西欧へのコミットメントを削減することはあり得ないとの発言があり、また、米国防予算の削減の中にあって、前方展開の米軍に影響を及ぼさないよう今後とも努力していく旨の発言があった。

エ わが国の防衛力整備について、日本側から、わが国は中期防を着実に実施していることなどを説明した。これに対し、米側から、中期防の着実な実施を高く評価する旨の発言があるとともに、中期防後においても日本の防衛努力の継続を期待する旨の発言があった。

オ 在日米軍駐留支援について、日本側から、その現状を説明したのに対し、米側から、日本の努力、特に労務費の負担を非常に高く評価する旨の発言があった。

カ FS−Xの共同開発の枠組みについて日米間で基本的に意見の一致をみたことに関し、日本側から、これは、日米間の良好な関係を示すものであり、今後ともこのような関係を継続したい旨発言した。これに対し、米側から、FSーXの共同開発の枠組みの成立は今後の装備の共同開発の先例となるものであり、非常に高く評価す る旨の発言があった。

3 日米安全保障事務レベル協議

 本年5月、第18回日米安全保障事務レベル協議が開催された。この協議は、日米両政府における事務レベルの安全保障関係者が、日米相互にとって関心のある安全保障上の諸問題について、自由かつ率直な意見の交換を行うものである。協議の概要は、次のとおりである。(第18回日米安全保障事務レベル協議

(1) 国際情勢

 米側から、米国のみた世界情勢について説明があり、特に、ゴルバチョフ政権になってからも、ソ連の軍事態勢には変化がみられないとの見方が示されたほか、米国の国防費は抑制されているが、米国のコミットメントには変わりがない旨の発言があった。これに対し、日本側から、アジアの現状についてのわが国の認識について説明した。

(2) 日米防衛協力

ア 前回の会合時以降の各般の分野における日米防衛協力の実りある進展を日米双方が確認した。

イ 「指針」に基づく日米共同研究については、今後とも、通信面におけるインターオペラビリティの研究を進めていくこと及び共同作戦計画の研究に係る後方支援面の問題点の洗い出しを行っていくことで双方の認識が一致した。

ウ 日米共同訓練に関しては、今後とも日米共同統合演習の内容の充実と効率化を図ることが重要であるとの認識が示された。

エ 米側から、NATO相互支援法に基づく米国とNATO諸国間の共同訓練などの際の物品、役務の融通の仕組みについて説明がなされるとともに、日米間にも同種のものがあることが有用である旨の発言があった。これを受け、日本側から、日米間においても、この種のものが必要か否かについて、その結論を予断することなく、今後検討していきたい旨発言し、米側も、これを了承した。

(3) わが国の防衛努力等

ア 日本側から、昭和63年度防衛予算と中期防の進(ちよく)状況を説明し、今後とも、中期防の目標達成に努めていく旨述べた。また、昭和66年度以降の防衛力整備のあり方について、日本側から、中期防終了までに、改めて国際情勢、経済財政事情等を勘案して決定することとなっており、現在、計画方式やスケジュールについては、何らの定めもなされていないことを説明するとともに、防衛庁としては、防衛力整備を計画的に進めるべきとの観点から、現在の中期防のような防衛力整備計画の策定が望ましいと考えていることを述べた。

イ これに対し、米側から、日本の防衛努力を高く評価するとともに、中期防が計画どおりに実施されることを期待する旨の発言があった。

ウ 米側から、米議会には種々の議論があるが、米政府としては、日本のこれまでの努力を評価するとともに、日本の経済的地位の向上にかんがみ、国際社会の平和と安定のため、国連などの平和維持活動への協力や経済協力の拡充を期待する発言があった。これに対し、日本側から、日本が国際社会の平和と安定に貢献しなければならないのは当然であり、わが国としては、ODAの拡充や平和維持活動への支援などを行っていく考えであることを述べた。

(4) 在日米軍駐留支援等

ア 日本側から、経費負担の現状や労務費特別協定の改正について説明し、米側からは、これまでの日本側の努力を高く評価し、今後とも一層の支援を期待する旨の発言があった。

イ 米側から、空母艦載機の着陸訓練場確保の問題と池子の米軍家族住宅建設問題について、今後の着実な進展を希望する旨の発言があり、これに対し、日本側から、現地の情勢は厳しいが、引き続き努力していく旨述べた。

ウ 在沖縄海兵隊クラブの従業員の人員整理の撤回について、日本側から、米側の努力に謝意を表明し、今後とも、従業員の雇用の安定に配慮するよう要望したのに対し、米側から、今後ともできるだけ努力していきたい旨の発言があった。

 

(注) インターオペラピリティ(相互運用性):インターオペラビリティについて確立された定義があるわけではないが、一般には、戦術、装備、後方支援等に関し、共通性、両用性を確保することをいう。

第2節 「日米防衛協力のための指針」に基づく研究

 日米安全保障条約とその関連取極の目的を効果的に達成するために、昭和53年に策定された「日米防衛協力のための指針」(「指針」)に基づき、防衛庁では、現在米軍との間で、共同作戦計画の研究、その他の研究作業を行っている(「指針」については、第2部第3章第3節参照)。

1 主な研究項目

 「指針」で予定されている主な研究項目は、概略、次のとおりである。

(1) 「指針」第1項及び第2項に基づく研究項目

ア 共同作戦計画

イ 作戦上必要な共通の実施要領

ウ 調整機関のあり方

エ 作戦準備の段階区分と共通の基準

オ 作戦運用上の手続

カ 指揮及び連絡の実施に必要な通信電子活動に関し相互に必要な事項

キ 情報交換に関する事項

ク 補給、輸送、整備、施設等後方支援に関する事項

(2) 「指針」第3項に基づく研究項目

 日本以外の極東における事態で、日本の安全に重要な影響を与える場合の米軍に対する便宜供与のあり方

2「指針」第1項及び第2項に基づく研究の進(ちよく)状況

 「指針」に基づき、自衛隊が米軍との間で行うことが予定されている共同作戦計画の研究、その他の研究作業については、防衛庁と米軍との間で、これまで、統合幕僚会議事務局と在日米軍司令部が中心となって行ってきた。

(1) 共同作戦計画の研究等

 「指針」に基づく研究作業については、共同作戦計画の研究を優先して進め、わが国に対する侵略の一つの態様を想定の上、研究を行い、昭和59年末、一応の区切りがつき、現在は情勢に応じた見直しなどの作業を行っている。また、「指針」に基づく共同作戦計画の研究の一環として、有事来援研究を行うこととしており、現在、具体的な研究を開姶するための準備を行っている。さらに、共同作戦計画の研究に係る後方支援面についても、引き続き、問題点の洗い出しを行うこととしている。

 なお、日米調整機関、情報交換に関する事項、共通の作戦準備などについても、逐次研究を行っているところである。

(2) シーレーン防衛共同研究

 この研究は、「指針」作成の際の前提条件や「指針」に示されている基本的な制約、条件、構想などの範囲内において、日本に武力攻撃がなされた場合、シーレーン防衛のための日米共同対処をいかに効果的に行うかを目的として行われ、昭和61年12月、研究作業が終了した。

 その結果、一定の前提の下における日米のシーレーン防衛能力の検証ができたほか、シーレーン防衛構想、共同作戦要領に関する日米相互理解の増進などの成果を得ることができた。

(3) インターオペラビリティ(相互運用性)に関する研究

 日米間のインターオペラビリティの問題については、「指針」に基づく各種の研究を行うに当たって考慮をしてきているが、現在、通信面を対象に研究作業を行っている。

3 「指針」第3項に基づく研究

 日本以外の極東における事態で、日本の安全に重要な影響を与える場合の米軍に対する便宜供与のあり方の研究については、昭和57年1月に開催された日米安全保障協議委員会において、研究を開始することで意見の一致がみられ、日米両国間で研究作業が行われてきたところである。

第3節 日米共同訓練

 自衛隊は、自衛隊独自の訓練を行うほかに、米軍との共同訓練を行っている(資料41参照)。

 自衛隊が米軍と共同訓練を行うことは、それぞれの戦術技量の向上を図る上で有益である。また、日米共同訓練を通じて平素から自衛隊と米車との戦術面などにおける相互理解と意思疎通を促進し、インターオペラビリティを向上させておくことは、有事における日米共同対処行動を円滑に行うために不可欠であり、日米安全保障体制の信頼性と抑止効果の維持向上に資するものである。

 自衛隊は、今後とも、訓練の充実・向上を図るため、日米共同訓練を積極的に行っていく方針である。

1 陸上自衛隊

 昨年度は、指揮所演習を3回、実動訓練を4回行った。

 指揮所演習については、昨年5月、米国ハワイ州において行った指揮所演習(YS−12)に、日本側から陸上幕僚監部などの約85名が、米側から第9軍団司令部などの約250名が参加し、共同して作戦を行う場合における方面隊以下の指揮幕僚活動を訓練した。また、本年1月には、東千歳駐屯地において、日本側から北部方面隊などの約1,600名が、米側から第9軍団司令部などの約1,500名が参加して、指揮所演習(YS−13)を行った。さらに、師団レベルの指揮所演習を、昨年11月、別府駐屯地において行った。

 実動訓練については、昨年11月、九州の日出生台演習場などにおいて、総合的な訓練を行い、日本側から1個戦闘団約1,500名が、米側から1個歩兵旅団約1,600名が参加して、共同して作戦を行う場合の相互連携要領を訓練した。陸上自衛隊は、これまで東部、北部、東北、中部の各方面隊において共同訓練を行ってきたが、今回の演習により、全国に所在する5つの方面隊すべてが日米共同訓練を経験した。また、機能別の実動訓練として、昨年12月、東富士演習場において近接戦闘訓練を、さらに、本年1月から2月にかけて、大高根演習場(山形県)・王城寺原演習場(宮城県)と然別演習場(北海道)とにおいて、積雪寒冷地訓練を行った。

2 海上自衛隊

 昨年度は、ハワイ及び南カリフォルニア海域において米国派遣訓練を行ったほか、わが国周辺海域において、対潜訓練を2回、掃海訓練を2回、小規模訓練を1回行った。さらに、昨年9月の海上自衛隊演習の際、その一部で共同訓練を行ったほか、昨年5月には、横須賀で指揮所演習を行った。

 なお、本年6月から8月にかけて行われたリムパック88には、わが国は、護衛艦8隻、潜水艦1隻、対潜哨戒機(P−3C)8機に加え、今回初めて、洋上において適時適切に燃料などを補給することができるよう、補給艦1隻を参加させた。

3 航空自衛隊

 昨年度は、防空戦闘訓練を5回、戦闘機戦闘訓練を14回、救難訓練を1回、指揮所演習を1回行った。

 また、昨年9月から10月にかけて行った航空自衛隊総合演習では、その一部に初めて共同防空戦闘訓練が取り入れられた。

 このほか、北部航空方面隊と南西航空混成団では、日米両国の部隊が近接しているという地理的特性を利用して、米空軍と小規模な戦闘機戦闘訓練が行われている。(作戦を練る日米両国の隊員)(パイロット間のブリーフィング)(リムパックに参加する水上艦艇部隊

4 統合幕僚会議

 日米共同訓練については、近年、陸・海・空各自衛隊においてそれぞれ着実に進展しており、また、統合演習を通じ、自衛隊の統合運用態勢も次第に確立されつつあることから、昭和60年度に、初めて共同統合演習としての指揮所演習が行われ、引き続き、昭和61年度には実動演習、昨年7月には2回目の指揮所演習が行われた。

 本年5月には、3回目の共同統合指揮所演習が行われ、日本側から統合幕僚会議事務局の約150名が、米側から在日米軍司令部の約110名が参加し、日米間で相互の調整要領を訓練した。

 

(注) リムパック(RIMPAC;Rim of The Pacific Exercise):リムパックは、2年に1回程度の割合で実施されている。リムパック88は、1971年の第1回以来通算11回目である。

第4節 日米間の装備・技術面の協力開係

1 装備・技術面の協力の現状

(1) 装備・技術の提供

 米国からのわが国への装備・技術の提供は、日米安全保障体制を踏まえ、主として、昭和29年に日米両国政府間で締結された「日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定」(「相互防衛援助協定」(資料42参照))に基づき、従来から活発に行われており、わが国の防衛力の充実・向上に大きく寄与している。携帯SAM、輸送機C−130Hなどは有償援助(FMS)により調達しており、対潜哨戒機P−3C、要撃戦闘機F−15、地対空誘導弾ペトリオットなどは、米国との間の取極に基づいてライセンス生産している。さらに、商社などを経由して調達する一般輸入品も多い。このほか、日米両国間においては、装備に関する資料の交換などの交流が行われている。

(2)装備・技術面の対話(日米装備・技術定期協議)

 日米装備・技術定期協議は、装備・技術面における日米防衛当局間の協力関係の一層の緊密化を図ることを目的とした事務レベルの非公式会合であり、昭和55年9月以来、これまで10回開催されている。

 昨年11月、ワシントンにおいて開催された第10回定期協議においては、「通信系に係る技術調査グループ」の調査・検討状況、高度生産技術についての米国防省技術調査団の調査結果、FMS及びライセンス生産に係る諸問題など、各種の装備・技術に関する話し合いが行われた。

2 日米共同開発

 日米間の装備の共同開発については、第3部第1章第5節でも述べたとおり、FS−Xの共同開発が初めてのケースであるが、これは、日米の武器技術交流に新しい途を開くものと本年1月の日米防衛首脳会談において評価されたものである。今後、FS−Xにとどまらず各種の装備について日米の共同開発を推進していくことは、両国の優れた技術を結集して、効果的な装備品を開発するのみならず、日米の協力関係を一層発展させる観点からも重要であると考えている。

3 対米武器技術供与

(1) 防衛分野における技術の相互交流については、昭和56年、米側からその推進についての希望が表明され、政府部内において慎重な検討が重ねられた結果、昭和58年1月、武器輪出三原則と昭和51年2月の武器輸出に関する政府方針等(「武器輸出三原則等」)の例外として米国に対し武器技術を供与する途を開くとの結論に達し、この政府の決定を官房長官談話(資料43参照)で明らかにした。昭和58年11月には、対米武器技術供与を行うため「相互防衛援助協定」に基づく交換公文(資料44参照)が締結され、また、これに基づき昭和60年12月には実施細目取極(資料45参照)が締結された。

 なお、対米武器技術供与には、これを実効あるものとするために必要な物品で武器に該当するものの輸出もその対象として含まれるが、それ以外の場合の武器の輸出については、従来どおり「武器輸出三原則等」が適用される。

(2) こうした枠組みの下、米国からの技術供与要請に基づき、わが国において慎重に検討した結果、昭和61年に3件の技術(「携行SAM関連技術」、「米海軍の武器たる艦船の建造のための技術」、「米海軍の武器たる艦船の改造のための技術」)を、武器技術共同委員会日本国側委員部において、その対米供与の承認を行うことが適当である旨決定した。

(3) このような防衛分野における米国との技術の相互交流については、日米安全保障体制の効果的運用を確保する上で極めて重要であり、対米武器技術供与については、今後とも、米国からの具体的要請をまって、あくまでも自主的に、総合的な観点から慎重に判断して対処することとしている。

4 SDIの研究計画に対する参加

 昭和60年3月、米国が現在進めている戦略防衛構想(SDI)の研究に対する参加を招請するワインバーガー米国防長官の書簡が同盟国に対して発出され、わが国も受領した。

 これを受けて、わが国において慎重に検討を行った結果、昭和61年9月、政府は官房長官談話(資料46参照)を発表し、わが国のSDI研究参加問題に関し、現行のわが国国内法及び日米間の取極の枠組みの中で処理することが適当であり、従来からの防衛分野における米国との技術交流と同様に取り扱うとの立場を表明し、このような立場に立って、わが国の同計画への参加が円滑なものとなるよう、所要の具体的諸措置につき米国政府と協議することを決定した。

 これに基づき、政府は、米国政府と協議を続け、昨年7月、わが国のSDI研究参加にかかわる日米政府間協定(資料47参照)を締結した。この協定は、わが国の企業等が、SDI研究参加を希望する場合、その参加を円滑なものとするための枠組みを規定するものである。

5 米国で秘密に保持されている特許関連の技術上の知識のわが国への移転

 近年、各種先端技術の装備品に占める役割が増大しており、米国が保有する防衛関連技術については、わが国としても最大限活用を図ることが望ましい。さらに、貴重な技術内容が含まれている米国で秘密に保持されている特許関連の技術上の知識(米国の秘密特許関連資料)をわが国において利用することができる途を開くことは、今後優れた装備品などを研究開発していく上で有益である。

 このような判断から、米国の秘密特許関連資料をわが国に導入することを目的として、日米間で昨年来協議が行われてきた結果、本年4月に「相互防衛援助協定」に基づく交換公文(資料48参照)が日米両国政府間で締結された。この交換公文は、一定の防衛分野における米国の秘密特許関連資料を日本政府が米国政府から提供を受けるための枠組みを設定するものである。

 この締結により、従来入手することが困難であった米国の秘密特許関連資料のわが国への移転が促進されるとともに、わが国の研究開発や日米共同開発などがより円滑に行われるようになり、ひいては、防衛分野における日米間の協力が一層進展することが期待される。

 

(注) 有償援助(FMS):米国政府が武器輸出管理法に基づき、友好国政府等に対して、有償で行う軍事援助をいう。

(注) 武器輸出三原則等:武器輸出三原則は、昭和42年4月、当時の佐藤首相が表明したもので、共産圏諸国向けの場合、国連決議により武器等の輸出が禁止されている国向けの場合、国際紛争当事国又はそのおそれのある国向けの場合には、原則として武器の輸出を認めないというものである。

また、昭和51年2月の武器輸出に関する政府方針とは、当時の三木首相が表明したもので、その概要は、武器の輸出について、三原則対象地域については、「武器」の輸出を認めない、三原則対象地域以外の地域については、「武器」の輸出を慎むものとする、武器製造関連設備については、「武器」に準じて取り扱うものとする、という方針により処理するものとし、武器の輸出を促進することはしないというものである。(また、武器技術の輸出(非居住者への提供)についても、武器輸出三原則及び昭和51年2月の武器輸出に関する政府方針に準じて処理することとされている。)

第5節 在日米軍の現状と駐留を円滑にするための施策

1 在日米軍の現状

(1) 在日米軍は、司令部を東京都の横田飛行場に置き、司令官は、第5空軍司令官が兼務している。司令官は、わが国の防衛を支援するための諸計画を立案する責任を有し、平時には、在日米陸軍司令官と在日米海軍(在日米海兵隊を含む。)司令官に対して調整権を持ち、緊急事態発生時には、在日米軍の諸部隊及び新たに配属される米軍部隊を指揮することになっている。

 また、在日米軍司令官は、わが国における米国の軍事関係の代表として、防衛庁及びその他の省庁との折衝を行うとともに、地位協定(資料49参照)の実施に関し外務省と調整する責任も持っている。

(2) 在日米陸軍は、司令部(第9軍団司令部)を神奈川県のキャンプ座間に置いており、管理、補給、通信などの業務を主な任務としている。

(3) 在日米海軍は、司令部を神奈川県の横須賀海軍施設に置き、主に第7艦隊に対する支援に当たっている。神奈川県の厚木飛行場は、米海軍航空部隊が、主として艦載機の修理及び訓練基地として使用している。また、青森県の三沢飛行場と沖縄県嘉手納飛行場には、対潜哨戒飛行隊が配備されている。

(4) 海兵隊は、沖縄県のキャンプ・コートニーに第3海兵機動展開部隊司令部を置き、1個海兵師団と1個海兵航空団からなる強襲兵力を擁している。

(5) 在日米空軍は、東京都の横田飛行場に第5空軍司令部を置いている。沖縄県の嘉手納飛行場には、1個戦術戦闘航空団を配備するとともに、在日米軍機の修理、改修などの能力を有する太平洋兵(たん)センターを置いている。また、青森県の三沢飛行場には、1985年(昭和60年)以降、1個戦術戦闘航空団を置き、逐次F−16を配備してきたが、昨年7月、計約50機からなる2個飛行隊の配備を完了させた。さらに、横田飛行場には、戦術空輸群を配備している。

(2) 在日米軍の兵力は、約50,400人(陸軍約2,100人、海軍約7,400人、海兵隊約23,600人及び空軍約17,300人、昭和62年12月31日現在)である(資料50、51参照)。

2 在日米軍の駐留を円滑にするための施策

 在日米軍の駐留は、日米安全保障体制の核心であり、その駐留を真に実効あるものとすることは、日米安全保障体制のもつ抑止力を有効に機能させる上で必須の条件である。このため、わが国としては、在日米軍の駐留を円滑にするための施策を積極的に実施していく必要がある。(日本の祭りに参加する在日米軍人と家族

(1) 施策の現状

ア わが国は、地位協定の定めるところにより、施設・区域について、日米合同委員会を通じて日米両国政府間で合意するところに従い、米国に負担をかけないで提供する義務を負っている。在日米軍は、駐留目的を達成するために、これら施設・区域において必要な訓練・演習その他の活動を行っている。

 ところで、在日米軍の駐留に関連して米側が負担する経費は、昭和40年代後半から、わが国における物価と賃金の高騰や国際経済情勢の変動などによって、相当庄迫を受け、窮屈なものとなっている。このような事情を背景として、政府は、在日米軍の駐留が円滑かつ安定的に行えるようにするため、現行の地位協定の範囲内で、できる限りの努力を行うとの方針の下に、昭和54年度から老朽隊舎の改築、家族住宅の新築、汚水処理施設の整備、老朽貯油施設の改築、消音装置の新設などを行い、これらを施設・区域として提供することとしている。

 これら提供施設の整備に要する本年度の歳出予算額は、約792億円(ほかに後年度負担額約632億円)である。

イ また、在日米軍は、日本人従業員の労働力を必要としており、この労働力は、地位協定によりわが国の援助を得て充足されることとなっている。そこで、わが国は、給与その他の勤務条件を定めた上、日本人従業員(昭和63年3月31日現在約21,700人)を雇用し、その労務を在日米軍に提供している。これら日本人従業員の労務費については、従来米側が負担してきたが、在日米軍が負担する経費の軽減を図り、かつ、日本人従業員の雇用の安定を図るため、昭和53年度から福利厚生費などを、昭和54年度から給与のうち格差給など国家公務員の給与条件にない部分の経費をわが国が負担してきている。

 その後、日米両国を取り巻く経済情勢の変化(いわゆる円高ドル安)により、在日米軍の駐留経費なかんずく労務費が圧迫され、これを放置すれば、日本人従業員の雇用の安定が損われ、ひいては、在日米軍の活動の効果的な遂行にも影響するおそれが生じた。このため、日本人従業員に対する退職手当、季節手当などの諸手当の支払いに要する経費の一部を、当該経費の2分の1に相当する金額を限度として、わが国が負担することを内容とした、地位協定第24条についての特別の措置を定める協定(いわゆる特別協定)が日米両国政府間において締結(昨年6月1日発効)され、この協定に基づき、昨年度から退職手当、季節手当などの諸手当の一部を負担している。

 これらの措置に要する労務費の本年度の予算額は、約411億円(昨年6月の特別協定に基づく約209億円を含む。)である。

 さらに、最近に至り、日米両国を取り巻く経済情勢はなお一層の変化をみせており、そのために在日米軍経費が従前にも増して圧迫されていることにかんがみ、日本人従業員の安定的な雇用の維持を図り、もって在日米軍の効果的な活動を確保するとの観点から、本年1月8日、在日米軍労務費のわが国負担の増大について政府の方針が決定され、この方針に従い、特別協定が対象としている諸手当の全額までをわが国が負担できるようにする特別協定の改正議定書を日米両国政府間において締結した(本年6月1日発効)。

ウ これらのほかに、わが国は、在日米軍の駐留に関連して、従来から、施設・区域の提供に必要な経費(施設の借料など)の負担、施設・区域の周辺地域の生活環境等の整備のための措置、日本人従業員の離職対策などの施策を行ってきており、これらの施策のための防衛施設庁の予算額は、前掲の提供施設の整備費約792億円及び労務費約411億円を含めて約2,358億円である。

(2) 施設・区域の提供問題

 最近、在日米軍に対する施設・区域の提供に関しては、空母艦載機の着陸訓練場の確保、池子住宅地区及び海軍補助施設における米軍家族住宅の建設の問題があり、その解決のための努力を続けている。

ア 空母艦載機の着陸訓練場確保の問題

 在日米軍の駐留の円滑化に関連する日米両国間の大きな懸案の一つとして空母艦載機の着陸訓練場確保の問題がある。この問題は、これまで、昭和60年1月の日米首脳会談を始め、数々の場において米側から強く解決の要請を受けており、日米安全保障体制を効果的に運用する上で重要な問題となっている。

 艦載機の着陸訓練は、艦載機パイロットの練度維持のために欠くことのできないものである。

 すなわち、艦載機のパイロットは、広い洋上の点のような空母の狭い甲板に着艦するため、非常に高度な技術を必要とする。空母は、補給、整備、休養などのために入港するが、入港中、艦載機は離着艦できないので、パイロットの離着艦の技量を低下させないために、陸上の飛行場で着陸訓練を十分に行うことが必要である。

 現在、この訓練は主として厚木飛行場で行われているが、周辺地域は市街化しており、米軍は、騒音問題による飛行規制や市街地などの灯火による夜間訓練の効果の減少など十分な訓練ができない状況にあり、関東地方及びその周辺地域に十分な訓練ができる陸上飛行場を確保するよう要請している。

 また、政府としても周辺住民に迷惑をかけている騒音問題を早急に解決する必要があり、このため、防衛庁は、円滑に着陸訓練が行える陸上の施設を確保するための調査、検討を行ってきた。

 この過程において、海上に浮体構造物(浮体飛行場)を係留する浮体工法についても検討してきたが、

 外洋に設置する全長約2,000メートル以上の長大な海洋浮体構造物の建造や維持・保守に関する技術については、従来から基礎的な研究は行われているが、世界に実用例がなく、実用性を十分評価し得る技術的実証が必要である

 建造及び維持・保守に要する経費が、陸上飛行場に比べて、著しく高額になる

などの理由から、現段階では採用することはできないものと考えており、米側も同意見である。

 これらの検討の結果、三宅島は、厚木飛行場から近く(約150km)、海岸地区に滑走路を建設し、旋回コースを海上にとれば、騒音の影響を最小限に抑えられ、住宅地域の上空を飛ぶ必要がないので、万一事故があっても住宅地域への被害の心配がなく、周辺に灯火などが少ないので効果的な訓練ができるなどの理由から、訓練場としての立地条件に極めて適しているので、同島に設置したいと考え、現在、必要な予備的調査を行っている。

 三宅島においては、村当局を始め村民の間になお反対の意向が強いが、反対の理由の中には情報不足による誤解に基づくものもあると思われるので、防衛庁としては、今後とも、村民との対話を通じ地元の理解、協力を得て、その早期実現を図るため最大限の努力をしていくくこととしている。その際、三宅島の将来の振興、発展に資する施策などについても、地元の要望を踏まえつつ、関係機関の協力を得て実現に努力していく考えである。

イ 池子における米軍家族住宅の建設の問題

 わが国には、多くの米軍人が米本国を遠く離れ、日本の平和と安全を守るなどのために駐留している。

 在日米軍がわが国に駐留するために必要としている家族住宅は、近年、その需要が増大しており、著しく不足している現状にある。これは、海外に勤務する場合の家族帯同基準の緩和により、家族帯同の希望者が増加していること、さらに、円高ドル安による住居費の負担の増大などにより、民間住宅を借りている人の中で、施設・区域内への居住を希望する人が増加していることなどによるものである。

 米軍は、日本政府に対し、昭和53年頃から横須賀海軍施設へ通勤できる範囲に1,000戸程度のまとまった家族住宅を建設してほしいとの強い要望をしてきた。

 政府としても、米軍の士気を維持し、在日米軍の駐留を効果的なものとするため、米軍人が家族と共に生活ができ、安心して日本に勤務できるような環境を作る必要があることから、横須賀地区に通勤できる範囲で住宅建設の候補地を調査した。

 この結果、米軍が以前弾薬庫として使用し、現在、海軍補助施設として使用している池子地区の一部に家族住宅を建設することとし、逗子市と長期にわたり話し合いを続けてきた。

 防衛庁は、昭和59年当時の逗子市長の要請もあり、自然環境を最大限保全するため神奈川県環境影響評価条例に基づく手続きを行ってきた。しかし、地元では、この住宅建設について、緑の喪失など池子地区の自然破壊につながるという一部住民による反対運動があり、意見が二分されていた。

 このような状況の下で、昨年3月から神奈川県知事の呼びかけにより、国(防衛施設庁)、逗子市、神奈川県の三者間で話し合いが続けられた。その結果、昨年5月、同知事から逗子市長の意向を配慮した知事調停案が提示された。

 防衛庁は、この知事調停案に従って大幅な計画の修正を行った。

 例えば、緑の保全については、自然度の高い植物群落や樹林を現状のまま緑地として残し、緑の多い景観の保存にも意を用いている。また、造成区域内には各種の植栽を行い、再緑地化を図ることとしている。

 このような措置により新たに住宅などの敷地とする面積は、池子住宅地区及び海軍補助施設の全面積約290haのうちわずか約10ha程度にとどめ、また、当初920戸計画していた家族住宅を854戸に減らすなど、地元の意向を十分に尊重している。

 このように、防衛庁は、緑の保全など地元の要望についてできる限りの配慮を行った上で、昨年の9月から建設工事を行ってきている。(第3−18図 土地利用計画図)(工事着手前の状況)(家族住宅建設後の状況(予想図)

 

(注) 地位協定:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定

(注) 施設・区域:建物、工作物等の構築物及び土地、公有水面をいう。