資料38 昭和62年度予算における「当面の防衛力整備について」(昭和51年11月5日閣議決定)の取扱いについて及び内閣官房長官談話

昭和62年度予算における「当面の防衛力整備について」(昭和51年11月5日閣議決定)の取扱いについて

昭和61年12月30日

安全保障会議決定

閣議決定

 昭和62年度の阯衛関係経費については、標記閣議決定を適用しないこととする。

 新たな歯止めの基準は必要とするがするが、これについては、今後慎重に検討する。

 

内閣官房長官談話

(昭和61年12月30日)

1 政府は、本日、閣議において、これに先立ち開かれた安全保障会議における決定を踏まえ、

(1) 昭和62年度の防衛関係経費については、昭和51年11月5日付けの三木内閣の閣議決定「当面の防衛力整備について」は適用しない

(2) 新たな歯止めの基準は必要とするが、これについては、今後慎重に検討する旨の決定を行いました。

2 昭和51年の三木内閣の閣議決定は、従来から防衛力整備の経費面における指針として重要な役割を果たしてきましたが、昭和62年度の防衛予算の編成に当たり、「中期防衛力整備計画」(昭和60年9月18日閣議決定)の着実な達成を図るためには、政府としてはこのような措置をとることはやむを得ないと判断したものであります。

3 政府としては、専守防衛の理念を堅持し、他国に脅威を与えるような軍事大国とならず、文民統制を確保し、防衛関係経費については、前記三木内閣の閣議決定の精神を尊重し、今後も節度ある防衛力整備を図る所存であります。

 

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