資料29 防衛力の整備内容のうち主要な事項の取扱いについて

昭和51年11月5日

国防会議決定

閣議決定

 各年度の防衛力の具体的整備内容のうち別紙に掲げる事項については、防衛庁設置法(昭和29年法律第164)第62条第2項第5号に規定する「内閣総理大臣が必要と認める国防に関する重要事項」に該当する事項としてあらかじめ指定する。

 これに伴い昭和47年10月9日付閣議決定「文民統制強化のための措置について」第2項は廃止する。

別紙

1 自衛隊法(昭和29年法律第165号)の改正を要する部隊の組織、編成又は配置の変更

2 自衛官の定数及び予備自衛官の員数の変更

3 左に(本文では下)掲げる装備についての種類及び数量

(1) 陸上自衛隊の戦車、主要ミサイル兵器及び作戦用航空機

(2) 海上自衛隊の護衛艦、潜水艦及び作戦用航空機

(3) 航空自衛隊の作戦用航空機及び主要ミサイル兵器

(4) 前3号に掲げる装備以外の装備で、その整備に数か年の長期を要し、かつ、多額の経費を要するもの

4 前項各号に掲げる装備に係る開発項目のうち、長期にわたり多額の経費を要するもの

 

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