資料49 対米武器技術供与に関する交換公文(昭和58年11月8日署名)の概要

 

1 日本国政府は、この了解の実施のために締結される細目取極に従い、米国の防衛能力を向上させるために必要な武器技術であって2により決定されるものの米国政府等に対する供与を、関係法令に従って承認する。(第1項)

2 この了解の実施に関する日米両政府間の協議機関として、日米の国別委員部からなる武器技術共同委員会(JMTC)を設置する。日本国側委員部は、米国側委員部から受領した情報及びJMTCにおける討議に基づき、日本国政府が供与の承認を行うことが適当である武器技術を決定する。(第2項)

3 この了解の実施のための細目取極は、両政府の権限のある当局の間で締結される。(第3項)

4 この了解は、供与される援助につき、(イ)国連憲章と矛盾する使用の禁止、(ロ)目的外使用の禁止、(ハ)事前の同意なく第三国政府等に移転することの禁止等を規定する相互防衛援助協定等に従って実施される。(第4項)

5 米国政府は、日本国において定められている秘密保護の等級と同等のものを確保する秘密保持の措置をとることに同意するとともに、武器技術の供与に関連して米国において課されることのある租税等を免除する。(第5項)

 

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