第3部

わが国防衛の現状と課題

第1節 国民の防衛意識

 安全保障政策に関する国民的合意は、国の平和と安全を保つための基盤であり、防衛に対する国民の理解と支持及び国民の国を守る気概があって初めて国の防衛が全うされる。

 わが国においては、地続きの国境を持たない島国であるという地理的条件、あるいは第2次世界大戦での苦い経験や、戦後の安定した平和を享受していることなどから、国民の間に、防衛問題に対して無関心であったり、拒絶反応を示す向きがあることは否めない。この傾向は、さらに、現代の防衛問題が非軍事的分野の政策と複雑に絡んでいること、国際的な集団安全保障体制とのかかわり合いや、軍事技術の急速な進歩とそれに伴う戦略の変化等、一般の人々の理解を困難とする要因を持っていることなどによって強められているといえよう。

 しかしながら、最近では、厳しい国際情勢を反映して、防衛問題を内外の現実に即してとらえようとする傾向が強まってきている。また、国の防衛に関する論議や論調も次第に具体的になり、国民の防衛に対する関心も高まっている。

 防衛庁としては、国民の国を守る気概が防衛を支える柱の一つであるとの認識から、また、わが国の防衛に対する国民の理解を深め、関心を高めるため、国民の防衛意識の動向については、注目しているところである。

 国民各層の自衛隊や防衛問題に対する認識、考え方等について、総理府が昭和56年12月に実施した「自衛隊・防衛問題に関する世論調査」では、国民各層の意見や志向は多岐多様にわたっているが、国民の多くは自衛隊の存在を肯定し、自衛隊と日米安全保障体制から成るわが国の防衛体制を支持していること、国際的緊張や対立がある現実にも注目し、わが国が戦争をしかけられたり、戦争にまき込まれたりする危険を感じている者が多くいることなどが示されている。

 具体的に例示すれば、次のとおりである。

1(1) 自衛隊の必要性については、昭和50年度以来の調査では、おおむね8割という高い水準で認められてきており、昭和56年度の調査では82%が自衛隊の必要性を認めている。その規模としては、陸・海・空各自衛隊ごとに結果はほぼ同一の傾向を示し、「今の程度でよい」と「増強した方がよい」という意見を合わせた率は、陸・海・空各自衛隊とも74%である。

 (2) 日本の安全を守るためにとるべき方法については、「現状どおり、日米安全保障体制と自衛隊で日本の安全を守る」とする者は65%で、昭和53年度の調査の結果(61%)より増え、また、「安保条約をやめ、自衛力を強化して、わが国の力だけで日本の安全を守る」6%、「安保条約をやめて、自衛隊も縮小または廃止する」7%を大きく上回っている。

 (3) 日米安全保障条約については、「日米安全保障条約は、日本の平和と安全に役立っている」と「どちらかといえば役立っている」とを合わせると66%であり、「どちらかといえば役立っていない」と「役立っていない」とを合わせた率(12%)を大きく上回り、昭和53年度の調査の結果と同率である。

 (4) 日本が戦争をしかけられたり、戦争にまき込まれたりする危険を感じていると回答した者が60%に達しているが、このうち72%の者は「国際的緊張や対立がある」ことを理由にしている。これは、昭和53年度の調査では、それぞれ44%、62%であった。

 

以上のような国民の意識は、最近行われた各種の世論調査においても同様の傾向を示しているところである(資料17−1、2、3(1)及び4参照)。

なお、日米安全保障条約については、米国の有識者の多くも、この条約が米国の安全保障にとって有益であると考えている(資料17−3(2)参照)。

2 わが国が外国から侵略された場合に国民がどのような態度をとろうと考えているかは、国を守る気持ちの表現ともいえるものであるが、この点についてみると、「自衛隊に参加して戦う」と「何らかの方法で自衛隊を支援する」とを合わせて41%であり、その他の方法で抵抗するとしている者18%を合わせると、59%の者が抵抗の意志を示しているのに対し、「無抵抗」とする者は12%である。また、「わからない」と回答する者は、28%となっている。

3 国民の防衛問題に対する関心は高まりをみせているものの、上記のような調査項目に対して「わからない」と回答する者も少なくない。特に性別世代別にみた場合、女性や若年層の防衛問題に対する関心の低さが指摘されることがある(資料17−5参照)。

 国の安全保障・防衛問題は、国の独立と安全、国民の生存と自由にかかわるものであり、この問題に対する国民的合意は、わが国の防衛にとって必要不可欠であるだけに、わが国の防衛努力を行う必要性等について、国民がより具体的な判断ができるように、今後とも、国の安全保障・防衛問題に対する国民の理解を深め、関心を高めるための着実な努力が必要であると考えている。

第2節 国民と自衛隊

 自衛隊は防衛任務のほか、その組織、装備、能力などをいかして災害派遣や各種の部外協力活動を行っており、これらの活動を通じて国民生活や地域社会の安定に広く寄与している。これらの活動は、自衛隊と国民とが接する場となり、国民の自衛隊に対する理解を深め、信頼感を高める一助となっている。

1 災害派遣等

(1) 災害派遣の実施状況

 自衛隊が行う災害派遣は、遭難者や遭難した船舶、航空機などの捜索救助、水防、消防、道路の啓開、防疫、給水、人員や物資の緊急輸送など広範多岐にわたっている。

 昭和26年以来、本年3月末までの間に自衛隊が行った災害派遣は約1万7千件を数え、作業に従事した隊員延べ約404万人、車両延べ約41万両、航空機延べ約2万7千機、艦艇延べ約9千隻である(近年の災害派遣実績については資料18参照)。

 昨年度の大規模な災害派遣の例としては、5月の日本海中部地震、7月の山陰地方を中心とする豪雨及び10月の三宅島噴火に対する派遣があり、その概要は、第3−1表のとおりである。(7月豪雨で救援活動中の隊員

 また、昨年度の災害派遣の実績は、第3−2表に示すとおりである。これらのうち急患輸送は、沖縄県や東京都などの離島を中心とする救急患者の空輸が主体であり、毎年、相当な件数に上っている。

 これらの災害派遣に出動した部隊に対して、県知事、市長などから多くの感謝状が寄せられており、昭和57年7月の長崎県を中心とする豪雨災害時の派遣については、昨年9月、陸上自衛隊第4師団及びその支援部隊に対し内閣総理大臣表彰が行われた。

 わが国は、台風、豪雨、豪雪、地震、噴火など自然災害が多く、また、離島やへき地が多い地理的環境にあること、工業化や都市過密化の進展などに伴い、災害の態様が複雑かつ多様化していることなどから、自衛隊による災害救援活動はますます重要性を増している。自衛隊は、これらの災害時に全力を挙げて国民の生命と財産の保護に貢献するため、平素から国や地方公共団体が行う訓練に積極的に参加するとともに、自らも災害に備え訓練を行うなど対処能力の向上を図り、国民の信頼に応えるよう努力している。

(2) 大規模震災への対応

 自衛隊は、大規模震災に対応するため、地震発生前に地震による災害の発生の防止又は軽減を図ることを目的とする「地震防災派遣」と、実際に地震災害が発生した場合の救援活動を目的とする「災害派遣」について態勢を整えている。

ア 地震防災派遣

現在、地震の予知に関する研究が進んでいるが、地震防災派遣は、大規模な地震が発生し、著しい地震災害が生ずるおそれがあると認められ、「大規模地震対策特別措置法」の規定により、内閣総理大臣により警戒宣言が発せられた場合、地震災害警戒本部長(内閣総理大臣)の要請に基づく防衛庁長官の命令により、関係機関の行う地震防災応急対策の的確かつ迅速な実施を支援するため部隊等を派遣するものである。

ちなみに、地震防災対策強化地域に指定されている東海地域での大規模地震に備える「東海地震対処計画」では、自衛隊は関係省庁、地震防災対策強化地域指定県及び関係公共機関と調整の上、ヘリコプターにより交通状況、避難状況等の把握及び人員・物資の輸送を行うほか、RF−4E偵察機により都市部の撮影及び解析を行うこととしている。

イ 災害派遣

通常の災害派遣の場合には、都道府県知事等からの要請に基づき、長官の指定した部隊等の長が災害派遣を行うが、大規模な地震災害が発生した場合には、相当規模の人員、装備をもって広域にわたり大規模な救援活動を行う必要があるので、原則的には防衛庁長官の命令により方面総監など上級の部隊の長が災害派遣を行うものとし、自衛隊の総合力を発揮して救援活動に当たることとしている。

2 部外協力

(1) 不発弾、機雷などの危険物の処理

 陸上自衛隊は、不発弾などが発見された場合、地方公共団体などの要請を受けて、その処分に当たっている。今日、沖縄県及び硫黄島には、まだ多量の不発弾が残存しているので、特に沖縄においては特別不発弾処理隊(約20人)を編成して処理に当たっている。また、硫黄島においては、施設工事や遺骨収集の際に発見される都度、これらの不発弾を処理している。

 一方、機雷の掃海業務については、海上保安庁から保安庁に引き継がれ、さらに、昭和29年に保安庁が防衛庁になるに伴い海上自衛隊がこの業務を行うこととなった。これらの掃海の結果、第2次世界大戦中にわが国近海に敷設された膨大な数の機雷のうち危険海域にある機雷の掃海がおおむね終了し、通常の船舶の航行については危険がない状態になっている。現在では、地方公共団体などからの要請を受けて、その都度、残りの海域の掃海及び海上における機雷その他爆発性の危険物の除去及び処理を行っている。

 これらの処理の実績は、資料19のとおりである。(海中で不発弾処理作業中の隊員

(2) 土木工事など各種事業の受託

 自衛隊は、国や地方公共団体などの委託を受けて、その内容が訓練の目的に適合する場合には、土木工事などの事業を行っている(資料20参照)。

 また、自衛隊は、部外者の委託を受けて、任務遂行に支障を生じない限度で、航空機の操縦士や救急に従事する人などの教育訓練を行っている(資料21参照)。

(3) 運動競技会に対する協力

 自衛隊は、関係機関からの依頼を受けて、任務遂行に支障を生じない限度で、国際的、全国的規模又はこれらに準ずる運動競技会の運営について、式典、通信、輸送、音楽演奏、医療、救急、会場内外の整理などの面で協力している(資料22参照)。

(4) 南極地域観測に対する協力

 自衛隊は、国が行う南極地域における科学的調査に対し、輸送その他の協力を行っている。昭和40年度の第7次から昭和57年度の第24次の南極地域観測まで、18年間にわたり活躍した砕氷艦「ふじ」に代わって、昨年度の第25次南極地域観測から、輸送能力、砕氷能力などを強化した新砕氷艦「しらせ」がその任務を引き継いだ。第25次観測で「しらせ」は、南極地域において82日間行動し、物資約800トン、今次観測隊員47名(うち越冬隊員は35名)の輸送支援を行った(資料23参照)。

(5) その他の協力活動

 以上のほか、自衛隊は、気象庁の要請による海氷観測業務、建設省国土地理院の要請による航空測量業務、放射能対策本部の要請による放射能調査のための集塵飛行、厚生省の行う硫黄島戦没者の遺骨収集に対する輸送等の支援など各種の協力活動を行っている。

 また、自衛隊の持っている特殊な調査研究施設や知識技術をいかしての協力も行っている。これらの部隊としては、重症潜水病患者の治療に協力する潜水医学実験隊、航空事故調査や高所医学、体力医学に協力する航空医学実験隊などがある。(昭和基地沖合の氷原で作業中の隊員

3 国民と自衛隊との交流

 防衛庁は、各種印刷物の作成配布、新聞・雑誌への広告及び広報記事の掲載、広報映画の製作上映、音楽隊による演奏会の開催、部隊の見学、各種記念日などにおける部隊の公開、体験入隊、体験航海、体験搭乗などの広報活動を行っている。また、広く国民一般から意見や要望を聴き、今後の施策に反映させるため防衛モニター制度などを設けている。

 昨年度の主要な広報活動の実績は第3−3表のとおりであり、これらの活動を通じて自衛隊と交流する国民の数は、年平均延べ約2千万人にも達している。このほか、自衛隊の各部隊は、地域の住民と一体となってスポーツ大会や郷土の祭典(例えば、雪まつり、ねぶた、阿波踊り)など各種の公共行事に参加したり、それらの支援を行うなど地域社会と調和した活動を行い、市民との交流を続けている。(部隊公開を通じての国民との交流

 また、自衛隊記念日の儀式の一環として行う観閲式は、自衛隊の最高指揮官である内閣総理大臣が部隊を観閲し、隊員の士気を高揚するとともに、自衛隊の装備及び訓練の成果を広く国民に披露するために行うものである。昨年は、10月30日に朝霞において、隊員約5,400人、戦車など車両約300両及び航空機約70機が参加して観閲式を行った。一般の見学者は、約3万5千人であった。(観閲式(74式戦車部隊の観閲行進)

第3節 防衛施設の安定的使用のための努力

 自衛隊や在日米軍の活動の拠点となる防衛施設は、わが国の防衛に欠くことのできないものであり、その機能を十分に発揮するためには、周辺住民の理解と協力が得られ、常に安定して使用できる状態に維持されることが必要である。このため、防衛庁は、防衛施設の設置や運用に当たっては、その地域の特性に十分配慮するとともに、周辺住民の生活の安定と福祉の向上に寄与する施策を講じ、防衛施設の機能の維持と周辺地域の民生の安定との調和を保つよう種々の努力をしている。

1 防衛施設の現状

防衛施設全体の土地面積は約1,369km2であり、国土面積に占める割合は約0.36%である。

(1) 自衛隊の施設

 自衛隊の施設の土地面積は約1,032km2で、その半分近くが北海道に所在している。この土地面積の約89%は国有地であり、他は民公有地である。また、施設の用途別の使用状況は第3−1図に示すとおりである。

 このほか、自衛隊は、在日米軍の施設・区域を日米安全保障条約に基づく地位協定により共同使用しており、その土地面積は約35km2である。

(2) 在日米軍の施設・区域

 在日米軍の施設・区域(専用的なもの)の土地面積は約331km2で、その7割以上が沖縄県に所在している。この土地面積の約48%は国有地であり、他は民公有地である。また、施設・区域の用途別の使用状況は、第3−2図に示すとおりである。

 このほか、在日米軍は、自衛隊の施設等を地位協定により一定の期間を限って使用しており、その土地面積は、自衛隊の施設については約238km2(第3章第5節で述べる日米共同訓練を行うために、施設・区域として提供している駐屯地、演習場、飛行場等の自衛隊の施設を含む。)、自衛隊の施設以外のものについては約5km2である。

 さらに、在日米軍の施設・区域には、訓練等のための水域41か所(このうち、35か所は、陸上施設に接続したものであり、第3−2図の件数に含まれている。)がある。

2 防衛施設をめぐる諸問題

 防衛施設の設置や運用をめぐって生じる問題は、多種多様である。この問題を発生原因により分析すると、まず、防衛施設又はその運用の特殊性が挙げられる。防衛施設には、飛行場や演習場のように、もともと広大な面積の土地を必要とするものがあり、さらに、航空機の頻繁な離着陸や射爆撃、火砲による射撃、戦車の走行など、その運用によって、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすものがある。このように防衛施設の設置や運用に当たっては、周辺地域における生活環境をいかにして保全するかという問題が生ずることが多い。なかでも、最も大きなものが航空機騒音問題である。

 次に、わが国の特殊な地理的条件が挙げられる。わが国は、世界の主要国に比べ人口密度は最高の部類に属し、しかも比較的急峻な山岳地帯が多く、国土全体から森林、原野、水面などを差し引いた可住地面積り国土面積に占める割合は21%しかないという地理的条件にある。このため、狭い平野部に都市や諸産業と防衛施設とが競合して存在し、防衛施設の側からみるとその設置や運用が制約され、都市開発その他の地域開発の側からみると防衛施設の存在や運用が支障となるという問題が生じている。特に、経済発展の過程において多くの防衛施設の周辺地域の都市化が進んだ結果、問題がより一層深刻化している。このほか、防衛施設をめぐる諸問題の発生原因としては、防衛施設用地の所有者などや訓練水域に利害関係を有する者による生活又は生産基盤の確保の要求、イデオロギー闘争としての基地反対又は撤去の要求など様々なものがある。

3 防衛施設と周辺地域との調和のための努力

 防衛庁は、前述のような防衛施設をめぐる諸問題の解決を図るため、従来から、国の防衛の必要性なり、防衛施設の必要性なりについて国民の理解を求めるとともに、他方において、防衛施設周辺の生活環境の整備、防衛施設の整理統合など、防衛施設と周辺地域との調和を図ることに努力しているところである。

(1) 防衛施設周辺地域の生活環境の整備等の施策

 防衛庁は、防衛施設と周辺地域との調和を図るために、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」(昭和49年制定)に基づく施策を中心に次のような各種の施策を行っている。

ア 障害防止工事の助成

自衛隊や在日米軍は、その任務達成のため演習場や飛行場などの防衛施設を使用して演習、訓練などを実施しているが、このような際に、例えば、戦車その他の機甲車両などの頻繁な使用によって道路の損傷が早まったり、射撃訓練などによる演習場内の荒廃によって、当該地域の保水力が減退したり、付近の河川に洪水が生じやすくなったり、あるいは航空機騒音などによって学校教育や病院の診療に迷惑がかかったりすることがある。

このような場合に、地方公共団体などが、障害を防止し、あるいは軽減するために行う道路や河川の改修、ダムの建設、砂防設備の整備、学校や病院の防音工事といった障害防止のための工事に対し、国は、その工事に要する費用を補助することとしている。

この障害防止工事の助成については、自衛隊や在日米軍の活動がその任務遂行上不可欠ではあるものの、そこから生じる障害を特定の人人にのみ負担させることは不公平であり、また、学校教育に支障を招いたり、病弱者保護に欠けるというようなことがあってはならないとの考え方からこれを実施しているものである。

イ 飛行場等周辺の航空機騒音対策

航空機による騒音の防止対策として、防衛庁は、従来から消音装置の設置などによる音源対策や早朝・夜間における飛行の自粛などの飛行時間の規制、人家密集地をできるだけ避けた飛行経路の設定、飛行高度の規制などの運航対策にも努めており、それ相応の効果をあげているところである。しかしながら、航空機騒音の完全な消去は困難であり、また、夜間飛行練度の維持や地形上からくる航行の安全性を考慮した場合、これらの運航対策にはおのずから限界がある。

このため、防衛庁としてはこれらの対策と並行して、学校、病院などの防音工事に対する助成措置のほか、周辺地域の生活環境の整備を積極的に進めることとしている。すなわち、飛行場及び航空機による射爆撃が実施される演習場の周辺について、航空機の音響に起因する障害の度合いを基準として、第3−3図に示すように、外側から第1種区域、第2種区域及び第3種区域をそれぞれ指定し、第1種区域内に所在する住宅については防音工事の助成を行い、第2種区域内から外に移転する者に対しては移転補償と一定の土地の買入れを行うとともに、移転先地において、道路、水道、排水施設などの公共施設を地方公共団体などが整備する場合には、その整備に関し、助成の措置をとることとしている。(障害防止工事の例(ダムの建設))(消音装置(ジェット機の整備中における試運転時の騒音を低減する装置)

さらに、第3種区域については、住宅が建つことなどによって騒音障害が新たに発生することを未然に防止するため、この区域をこれら防衛施設と市民生活の場とを隔離する緩衝地帯にすることが適切であるので、緑地帯などの緩衝地帯として整備されるよう措置することとしている。

また、前述の国が買い入れた土地を、地方公共団体が広場や駐車場などにする場合は、無償で使用させることができることとなっている。

ウ 民生安定施設の助成

民生安定施設の助成は、前述の障害防止工事に対する助成のような自衛隊や在日米軍の特有の行為による障害の防止又は軽減措置に対する助成に限らず、防衛施設の設置や運用の結果として周辺住民の生活や事業活動が阻害されると認められる場合において、地方公共団体が、その障害の緩和に資するため、生活環境施設や事業経営の安定に寄与する施設を整備する際には、国がその費用の一部を補助しようとするものである。

このような事例を幾つか挙げてみると、次のような場合があり、助成の内容は多岐にわたっている。

 燃料や火薬を取り扱う施設の周辺市町村が、消防施設を強化、整備する場合

 演習場内の荒廃により、周辺住民が使用してきた湧水や流水が減少したため、市町村が水道の設置などを行う場合

 航空機騒音のある地域で、児童の下校後の学習、青少年及び成人に対する社会教育あるいは集会を静かな環境下で行えるようにするため、市町村が学習、集会などのための施設を設置する場合

エ 特定防衛施設周辺整備調整交付金の交付

ジェット機が離着陸する飛行場、砲撃や射爆撃が行われる演習場、港湾などの防衛施設には、その設置や運用が周辺地域の生活環境や開発に著しい影響を及ぼしているものがある。このため、関係市町村が、公共用施設の整備に他の市町村に比べ特段の努力を余儀なくされているような場合がある。内閣総理大臣は、このような防衛施設及び関係市町村をそれぞれ「特定防衛施設」及び「特定防衛施設関連市町村」として指定することができる。国は、これらの市町村に対して公共用施設(交通施設、医療施設、教育文化施設など)の整備に充てる費用として、特定防衛施設の面積、運用の態様などを基礎として算定した交付金を交付し、いわば町づくりに側面から協力することとしている。

オ その他の施策

以上の各種施策のほか、航空機の頻繁な離着陸その他の行為により農業、林業、漁業などを営む者に事業経営上の損失を与えた場合、当該損失の補償を行っている。

 以上に述べた防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する主な施策の昨年度における実施状況は、第3−4表に示すとおりである。

(2) 在日米軍の施設・区域の整理統合

 在日米軍の施設・区域の整理統合については、沖縄県にある施設・区域の同県の面積に占める割合が、沖縄県以外のそれに比べ高く、かつ、その多くが沖縄本島中南部に集中していることから、日米安全保障協議委員会において了承された計画に沿って、その実現に努力している。

(3) 基地対策経費

 防衛施設周辺地域の生活環境の整備等のための諸施策に要する経費、在日米軍の施設・区域の整理統合に要する経費及び各種の補償などに要する経費と第3章第4節で述べる在日米軍の駐留を円滑にするための提供施設の整備に要する経費、在日米軍の日本人従業員の福祉対策、離職者対策及び従業員対策に要する経費とを合わせた、いわゆる基地対策経費は、本年度当初予算においては約2,855億円となっている。これらの予算の推移は、第3−4図のとおりである。

 なお、以上のほか、在日米軍の施設・区域の整理統合に要する経費は、特別会計予算にも計上され、本年度は約16億円である。

 

(注) 防衛施設:自衛隊が使用する施設と日米安全保障条約に基づき在日米軍が使用する施設・区域とを総称する言葉であり、演習場、飛行場、港湾、通信施設、営舎、倉庫、弾薬庫、燃料庫などをいう。

第2章 自衛隊の現状と防衛力整備

 第1節 自衛隊の現状

1 防衛力の現状

 主として直接侵略事態に対処する上で、特に重要な能力として考えられる防空、着上陸侵攻対処、海上交通保護及びこれらを有効に機能させるためのその他の能力の現状は、次に記述するとおりである。

(1) 防空能力

 防空能力とは、わが国領域及び周辺海空域における航空機等による攻撃に対処するために必要な能力である。

 近年における航空機は、飛行性能や搭載電子機器の性能の向上に加え、ミサイルなどの装備によりその戦闘能力が大きく向上しており、レーダーサイト等に対する電波妨害を併用しつつ行う低高度及び高々度高速の侵入や、遠距離からの空対地ミサイル攻撃など多様な侵攻が可能となっている。

 このため、自衛隊は、機動性及び運用の柔軟性に優れた高性能の要撃機、迅速な対処が可能で、政経中枢、交通上の要衝及び防衛上の重要地域の防空に効果的な地対空ミサイル、侵攻する航空機を早期に発見・識別し、要撃機の管制及び地対空ミサイルに対する目標の割当てを迅速かつ効果的に行い得る航空警戒管制能力を保持し、これらを有機的に連係させて組織的な防空作戦を実施し得るよう努めている。

 さらに、このような防空能力の保持のほかに、自衛隊は、地上において行動する部隊等及び周辺の海域におけるわが国艦船への航空攻撃に対処し得る能力と、各種作戦を実施する基盤である基地施設などへの航空攻撃に対処し得る能力の保持に努めている。

ア 防空作戦能力

航空自衛隊は、近年の航空機の質的向上に対応するため、戦闘能力が相対的に低下しているF−104Jの減勢に伴い、逐次F−15への機種更新を推進中である。昭和58年度末現在、要撃戦闘機部隊としてF−15部隊を2個飛行隊、F−4EJ部隊を6個飛行隊、F−104J部隊を2個飛行隊保有している。また、現在の主力戦闘機であるF−4EJは、防衛力の整備及び運用における効率化、合理化を図る見地からその延命を計画しているが、同時に、将来見込まれる相対的な戦闘能力の低下を補うため、要撃能力向上を主眼とした試改修をも併せ実施中である。

地対空ミサイルとしては、航空自衛隊が高空域防空用のナイキJを、陸上自衛隊が低空域防空用のホーク(基本ホーク及び改良ホーク)を保有している。しかし、ナイキJ及び基本ホークは、いずれも導入後約20年を経過しているため、性能が相対的に低下するとともに、補給及び整備の面で今後長期にわたって維持することは困難となってきている。このため、現在、基本ホークについては運用上の即応性や電子戦能力などが向上した改良ホークヘの改装を逐次進めているほか、ナイキJの後継システム整備に向けての検討作業を進めている。

航空自衛隊は、わが国のほぼ全空域を常続的に監視できるよう、全国28か所に固定レーダーサイトを設置している。しかし、電波は直進するという性格を有するのに対し、地表面はわん曲しているなどのため、地上レーダーの見通し線より下の低空からの侵攻機を発見することはできない。この欠点を補完するため、レーダーを搭載して空中を哨戒する早期警戒機E−2Cを導入しつつある。また、地上レーダーは、装備後20年以上経過しているものがあり、電子戦能力も不十分であることから、逐次近代化を進めている。さらに、自動警戒管制組織(バッジシステム)についても、要撃管制能力などの向上を図るために、昭和58年度から新バッジシステムの整備を推進している。

E−2Cを装備する警戒飛行部隊の整備及びバッジシステムの近代化や地上レーダーの換装が進めば、防空作戦における発見・識別及び要撃管制の能力は、相当向上すると考えられる。

イ 基地等の防空能力

基地等は、航空機の発進帰投、地対空ミサイルの発射及び機雷、魚雷、弾薬等の保管の場所となるなど、各種作戦を実施する上での基盤となるものであるが、この自衛隊の基地等の機能を維持するために必要な防空能力は、必ずしも十分とはいえない現状にある。航空自衛隊は、81式短距離地対空誘導弾(短SAM)、携帯式地対空誘導弾(携帯SAM)及び対空機関砲の整備を進めている。また、海上自衛隊は、基地防空能力の保持について検討している。(第3−5図 防空システム

(2) 着上陸侵攻対処能力

 着上陸侵攻対処能力とは、わが国土に敵地上部隊等が着陸又は上陸してくるような事態に対処するための能力である。

 敵は、わが国への着上陸侵攻に際しては、航空優勢及び制海の確保を図るとともに、艦船、航空機などを用いて地上部隊等のわが国土への侵攻を図ることが予想される。これに対して、自衛隊は、わが国土に直接被害が及ばないように、陸・海・空の防衛力をもって、敵の侵攻をできる限り洋上又は空中において減殺・阻止することに努める。上陸した敵に対しては、海・空自衛隊の支援の下、陸上自衛隊が、できるだけ海岸に近い地域において防御戦闘等によって前進を阻止し、戦車を主体とする機動打撃力及び火力を集中して、これを撃破する。状況やむを得ない場合においては、内陸地域において各種の作戦を実施して、これを撃破する。また、降着した敵の空挺部隊及びヘリコプターによる侵攻に対しては、これを降着地域において早期に撃破する。

 このため、陸上自衛隊は、自衛官18万人の定数を有するほか、機動打撃力、野戦砲、対戦車、対空及び対海上の各種火力、地上・空中機動力などの戦闘能力及びこれらの能力を十分に発揮するために必要な各種の戦闘支援・後方支援能力の保持に努めている。また、陸上自衛隊の戦闘を支援するため、航空自衛隊は、支援戦闘機などにより敵の地上部隊等を攻撃する能力の向上に努めている。さらに、海・空自衛隊は、敵の補給路等の遮断などにより敵部隊の作戦遂行能力を減殺するための能力の向上に努めている。このほか、航空自衛隊の偵察機等による情報収集及び陸・海・空各自衛隊の輸送能力の向上にも努めている。

ア 人的勢力

陸上戦闘においては、戦場に展開する「人」一人一人が、その保有する多種多様な装備を複雑な地形の特性を利用して有効に活用することが必要であり、その意味において、「人」の陸上防衛力に占める役割には大きなものがある。

陸上自衛隊の自衛官の定員18万人は、陸上自衛隊全体を、常時、有事即応の態勢で維持することを前提として定められており、部隊の精強性や即応性を維持するためには、平素からこの定員を充足しておくことが望ましい。しかしながら、有事に際し、緊急に充足し得る職域・部隊等については、平時においては、教育訓練、部隊運営などに重大な支障を来さない限度で、充足をある程度下げておくこともやむを得ない措置であるとの考えから、昭和59年度年間平均充足率は86.33%とされている。

この86.33%という年間平均充足率は、陸上自衛隊全般の平均を示すものであり、これを個々の部隊等別にいえば、任務上常時高度の即応性及び高い技術水準の維持を必要とする情報・高射・航空等の部隊は、平素から高い充足を維持しておく必要があることなどから、一般の部隊の充足率は相対的に低いものとなっている。

このため、陸上自衛隊では、北部方面隊における第一線部隊の欠員を補充するよう努めており、また、各部隊等においては、保有する人員をもって、各種の工夫を凝らして教育訓練に励み、練度の維持・向上を図っている。

イ 陸上防衛力の主要戦闘機能

陸上防衛力の各種戦闘機能を構成する装備は、戦場が広域化、立体化、流動化する近代戦の特性及び平地、山地などが複雑に入り組んだわが国における陸上作戦の特性から多種多様なものとなっている。これらの装備は、いずれも質的に優れたものであるとともに、その量が確保され、個々の機能が総合された戦闘力として発揮されることが要求される。(第3−6図 陸上自衛隊の主要装備の使用例

(ア) 機動打撃力

戦車、装甲車などを中核とする敵の地上部隊や空挺部隊等を阻止し、又は撃破するためには、迅速に移動して対処する必要がある。この場合、戦車を骨幹とする機動打撃力がその中心となる。戦車は、火力、機動力及び装甲防護力を兼ね備えた陸上戦闘力の主力ともいうべき装備である。陸上自衛隊が現在保有する戦車の過半数は、旧式化しつつある61式戦車(昭和37年度装備開始)であり、逐次74式戦車(昭和50年度装備開始)の整備を進め、近代化を図っている。

(イ) 火力

野戦砲や迫撃砲などの地上火力は、縦深にわたる火力戦闘を行うとともに、近接戦闘部隊に直接協力するものである。陸上自衛隊は、短射程の迫撃砲から長射程の加農砲やりゅう弾砲まで種々の火砲を保有しているが、その大半は、米軍が第2次世界大戦中に使用したものと同型式で旧式化している。このため、203mm自走りゅう弾砲、75式155mm自走りゅう弾砲及び75式130mm自走多連装ロケット弾発射機の整備を進め、火力及び機動力の向上に努めている。また、昨年度から、新155mmりゅう弾砲の整備に着手した。

戦車、装甲車などを中核とする敵の攻撃を阻止するために必要な対戦車火力として、陸上自衛隊は、64式対戦車誘導弾発射装置、106mm無反動砲、89mmロケット発射筒などを保有しているが、これらは既に旧式化しつつある。このため、84mm無反動砲及び79式対舟艇対戦車誘導弾発射装置の整備を推進するとともに、空中を機動し、遠距離から戦車などを撃破できる対戦車ヘリコプターAH−1Sの整備も進めている。

上陸侵攻部隊の水際阻止などに使用する対海上火力としては、79式対舟艇対戦車誘導弾発射装置を保有しているほか、地対艦誘導弾の研究開発を進めている。(203mm自走りゅう弾砲

(ウ) 対空火力

航空攻撃が多用される状況下においても地上戦闘を効果的に行えるよう、地対空ミサイルや対空機関砲などにより縦深にわたる対空防御網を構成する必要がある。このため、陸上自衛隊は、中距離の対空ミサイルとしてホークを保有し、その近代化を進めている(本項(1)参照)。また、短距離の対空火器としては、高射機関砲などを装備しているが、これらは、一部旧式化しており、また、充足も不十分であることから、現在、短SAMや携帯SAMを整備しつつあるほか、新高射機関砲の研究開発を進めている。

(エ) 機動力

陸上自衛隊は、待ち受けの態勢の下、18万人の限られた勢力で長大な上陸可能正面に対処するほか、後方地域への随時の空挺攻撃・ヘリボン攻撃にも対処する必要があるため、着上陸等に即応して戦闘力を集中し得る優れた機動力を保持しなければならない。このため、装甲車、輸送用トラック、各種ヘリコプターなどを装備し、師団などの部隊の移動又は集中を行うこととしているが、まだその能力は十分でなく、逐次その整備を進めている。

(オ) その他の能力

陸上防衛力については、以上に述べた能力のほか、指揮・通信、情報、電子戦、夜間戦闘、築城・障害、機動支援、後方支援などの能力をバランスよく保持することが必要であり、陸上自衛隊は、これらについても逐次整備を進めている。(第3−7図 主要正面装備の更新状況

 

ウ 航空阻止及び陸・海作戦直接支援能力

航空自衛隊は、主として航空阻止及び陸・海作戦直接支援作戦を行うための支援戦闘機部隊としてF−1部隊を3個飛行隊保有している。F−1の戦闘能力の向上を図るため、現在、わが国で開発した80式空対艦誘導弾(ASM−1)の装備を進めている。

エ 航空偵察能力

航空偵察は、各種作戦実施のため、短期間に広範囲の情報を収集することを目的として、偵察機等により、写真撮影、目視確認などを行うものである。

航空自衛隊は、航空偵察部隊として、RF−4E部隊を1個飛行隊保有し、侵攻する上陸部隊等を洋上で減殺・阻止するための作戦や陸上における戦闘を支援する作戦などに必要な情報を収集することとしている。

陸上自衛隊は、陸上における作戦などに必要な情報を収集する手段として、連絡偵察機や観測ヘリコプターなどを保有している。

オ 輸送能力

陸上自衛隊は、普通科連隊等の戦闘部隊の空中機動や補給品等の輸送に当たるヘリコプター団を保有しているが、その能力の向上を図るため、本年度、輸送ヘリコプターCH−47 2機の導入に着手した(第2節第2項参照)。

海上自衛隊は、人員・装備・作戦用資材などを作戦地域や離島などに輸送するため、現在、輸送艦8隻(2,000トン型3隻、1,500トン型3隻及び500トン型2隻)を保有しているが、さらに輸送能力の向上について検討している。

航空自衛隊は、航空輸送部隊として、輸送機C−1を主体とする3個飛行隊を保有している。しかしながら、各種状況に対応する機動展開や空挺作戦支援などの空輸所要に対する能力は不十分な状況にあるため、現在、輸送機C−130Hの整備を進めている。また、航空自衛隊は、輸送機の着陸が可能な飛行場と各基地等との間を結ぶ端末輸送能力が欠落している現状から、その能力の整備を図るため、本年度、輸送ヘリコプターCH−47 1機の導入に着手した。

 なお、海上・航空輸送については、自衛隊はその大部分を民間に依存しているところである。米国においては、有事、事態の度合いに応じて、民間航空機や商船の支援を確保するための各種の計画を平時から準備しており、NATO諸国もそれぞれ民間輸送力を確保する計画を準備しているが、わが国にはこのような計画はない。(輸送機 C−130H

(3) 海上交通保護能力

 海上交通保護能力とは、わが国周辺の海域及び港湾・海峡におけるわが船舶の自由な航行が妨害される事態に対処して、海上交通の安全を確保するための能力である。

 海上交通に対する妨害の主な態様としては、潜水艦、航空機及び水上艦艇による、わが国の船舶への攻撃や港湾等への機雷の敷設などが考えられる。これに対して自衛隊は、哨戒、船舶の護衛、港湾防備、海峡防備などの各種の作戦の組合せによる累積効果により、海上交通の安全を図ることとしている。

 このため、海上自衛隊は、各種の作戦行動に必要とされる対潜戦能力、対水上艦船攻撃能力、洋上における防空能力、機雷戦能力などの保持に努めている。

 また、海峡防備に当たっては、敵が通峡の自由を確保するため、海峡周辺地域に対する侵攻を企図するおそれもあり、陸・海・空各自衛隊は、これに対処するための能力の保持に努めている。

 なお、航空自衛隊は、可能な範囲で周辺空域において防空作戦などを行う。

ア 対潜戦能力

対潜戦は、敵潜水艦を見つけ出し、これを撃破することを目的とするが、潜水艦は、光もレーダー波も通さない海水の中で行動するため、その捜索には主として音波を利用している。しかし、海中における音の伝わり方は、海域、季節、深度などにより様々に変化するほか、海中には種々の雑音があるため、潜水艦を捜し出すことは容易でない。

したがって、水中に潜っている潜水艦を確実に捜索、探知及び撃沈できる単一の対潜兵器はなく、対潜水上艦艇、潜水艦、固定翼対潜機、対潜ヘリコプターなどを組み合わせて、各種機能を総合的に発揮することが不可欠である。

また、最近の潜水艦の水中速力、潜航持続力、深々度潜航能力、静粛性、攻撃力などの著しい性能向上に対応するため、対潜水上艦艇、固定翼対潜機などは、従来よりも優れた捜索・探知能力、機動力及び情報処理能力を保有することが必要となっている。

このため、海上自衛隊は、対潜水上艦艇については、機動力を有する対潜ヘリコプター、種々の情報を迅速かつ的確に処理できる総合情報処理システムなどの新鋭装備を有する護衛艦の整備を進めるとともに、従来から装備しているアクティブソーナーに加え、広域の捜索を可能とするえい航式のパッシブ(聴音)方式のソーナー(TASS)を護衛艦に装備できるようその開発を行っている。また、固定翼対潜機については、漸次除籍されていく対潜哨戒機P−2J等に替え、広域捜索能力や総合情報処理能力などに優れ、高性能潜水艦に対処できる対潜哨戒機P−3Cの整備を進めている。対潜ヘリコプターについては、従来のアクティブソーナーに加え、磁気探知装置、ソノブイシステム(艦載ヘリコプターのみ)などの装備を有するHSS−2Bの整備を進めるとともに、米国のSH−60Bを原型とし、艦艇との間のデータリンク機能を有し、かつ、より優れた情報処理機能を有する新対潜ヘリコプターの開発に昭和58年度から着手した(第4節第2項参照)。(第3−5表 各種対潜兵器とその特徴)(第3−8図 対潜捜索及び攻撃

イ 対水上艦船攻撃能力

近年、水上艦艇は、艦対艦ミサイル(SSM)を装備するすう勢にある。このため、海上自衛隊も、艦対艦ミサイル(ハープーン)を装備し、水上艦艇では探知できない水平線以遠の目標を捜索するため、レーダーを有する対潜ヘリコプターを搭載した護衛艦の整備を進めている。さらに、固定翼対潜機及び潜水艦についても、対水上艦船攻撃能力を強化するため、対艦ミサイル(ハープーン)の整備を逐次進めている。

ウ 洋上における防空能力

最近における航空機は、速度や航続距離などの面での飛行性能が向上するとともに、長射程の空対艦ミサイル(ASM)を装備し、水上艦艇が装備している艦対空ミサイル(SAM)の射程圏外から艦船を攻撃できる能力を持つに至っており、また、水上艦艇や潜水艦も対艦ミサイルを装備するすう勢にある。

海上自衛隊の水上艦艇の防空能力は、現在、必ずしも十分とはいえない状況にあり、このため、海上自衛隊は、長・短射程の艦対空ミサイル、対空砲及び高性能機関砲(CIWS)を組み合わせた縦深性のある対空防御網及び各種の電子戦装置と、これらの能力の最大限発揮を図るための指揮管制システムを装備した水上艦艇の整備を進めている。

なお、味方戦闘機による防御は、航空自衛隊が可能な範囲で周辺空域において行う防空作戦によりこれを行う。(護衛艦の搭載武器

エ 機雷戦能力

機雷は、これを重要港湾や水路などに敷設することにより、その海域の海上交通を制約することができる兵器であり、多くの重要な港湾や海峡を持つわが国にとって、機雷戦(敷設された機雷を除去する「対機雷戦」と、機雷を敷設する「機雷敷設戦」とに分けられる。)は、極めて重要な意義を持つものといえる。

海上自衛隊は、掃海艇部隊、掃海ヘリコプター部隊、水中処分隊などの対機雷戦部隊を有しており、その能力は、第2次世界大戦中に米国がわが国近海に敷設した機雷を戦後実際に処理してきた実績もあって、主要各国の中でも高いレベルにあると考えている。しかし、最近主要各国では、従来に比し、深々度に敷設される機雷を保有するに至っており、現在、深々度機雷対処能力の向上を図るための研究開発を進めている。また、掃海ヘリコプターの更新近代化についても検討している。

海上自衛隊の現有装備のうち、機雷敷設能力を有するものは、機雷敷設艦及び掃海母艦各1隻と潜水艦、対潜哨戒機である。

(4) 警戒監視、情報収集

 専守防衛を旨とするわが国にとって、領域及びその周辺の海空域の警戒監視や防衛に必要な情報の収集処理を、平時、有事を問わず、常続的に実施することは極めて重要である。

 このため、現在、自衛隊は、レーダーサイト、沿岸監視隊、警備所、航空機及び艦艇により常続的な警戒監視を行うとともに、諸外国の艦船、航空機の動静や装備等に関する情報の収集を行っている。

 航空自衛隊は、全国28か所のレーダーサイトにおいて、わが国及びその周辺上空を飛行する航空機を常時監視し、領空侵犯のおそれのある航空機を発見した場合には、地上に待機中の航空機を緊急発進(スクランブル)させ、領空侵犯機であることを確認したときは、その航空機を領空外に退去させたり、最寄りの飛行場へ着陸させるために必要な措置をとることとしている。

 主要な海峡等を通過する艦船などに対する陸上からの警戒監視は、天候などにより制約があることから、これを補う措置として、従来からの津軽海峡及び対馬海峡への艦艇の常続的配備に加え、昨年度から宗谷海峡にも艦艇を配備している。また、わが国周辺の海域を行動する艦船については、固定翼対潜機により、日本海は1日1機、東シナ海及び北海道周辺の海域は2日に1機の割合で警戒監視を行うほか、必要に応じ、艦艇や航空機による警戒監視を実施している。

 このほか、国外からわが国に飛来する軍事通信電波、電子兵器の発する電波情報などを収集し、整理分析して、わが国の防衛に必要な情報資料の作成に努めている。

 さらに、在外公館を通じ国際軍事情勢などを把握することとしており、現在、30の在外公館に防衛駐在官38人が置かれている。

 今日、米ソ両国が衛星による偵察や早期警戒に努めているのを始めとして、主要各国においては、各種手段によって種々の情報収集が行われている。わが国においても、警戒監視及び情報収集機能については、その重要性にかんがみ、一層の強化を図る必要がある。

(5) 指揮通信、電子戦

ア 指揮通信

防衛庁は、指揮命令や各種情報などが各級司令部と第一線部隊等の間で迅速、確実かつ安全に伝達され、かつ、緊急時における通信量の大幅な増加に対応できるような指揮通信組織を平素から確立しておくことは極めて重要であるとの認識にたち、各種通信系及び指揮統制システムの整備を推進している。

防衛庁では、主要基地間を結ぶ回線は従来その大部分を電々公社の通信回線に依存してきたが、緊急時の通信量増大に対応してその所要量の確保などが困難であること、通信施設の抗たん性に欠ける面があること及び近年における各種装備のシステム化に伴うデータ通信の所要の増大から、現在、自衛隊自ら保守、整備、運用できる自営のマイクロ回線の整備を推進している。同回線が完成すれば、陸上主要基地間の通信量の増加に対しては、かなりの程度対応できる見込みである。ただし、基地と艦艇、航空機及び離島との洋上・遠距離通信系などの整備については、今後とも検討することとしている。

なお、本年度から、通信衛星「さくら2号」の利用による公衆電気通信役務の提供を受け、硫黄島との間の通信回線の整備を行うこととしている。

イ 電子戦

電子戦とは、電磁波を利用するセンサー、兵器、通信などについて、彼我それぞれ相手側を不利にするように妨害、逆用、使用効果の減殺などを行い、それによって味方を防護し、有利にする活動であるといえる。電子戦の手段や方法は、電子技術などの発達によって、一層複雑かつ巧妙となっているが、各国とも、この種の情報は、公表することがない。それは、電子戦能力の優劣が直ちに現代戦の勝敗を決定するほどに重要な要因となってきたからである。第4次中東戦争において陸・海・空の各戦闘の帰すうを決したのは、まさに電子戦であったといわれ、各国は、一段と関心を高めるようになってきている。

自衛隊は、電波探知装置など電子戦装置の一部を装備しているのみであったが、近年、この分野における能力の向上に努めている。今後とも、平時から電子戦の基礎となる電子情報の収集・分析に努め、また、侵攻する敵が使用する電磁波を探知し、これに対処するとともに、侵攻する敵の妨害を克服して、自らの電磁波使用を防護するための各種の電子戦能力の保持に努める必要がある。

(6) 後方支援

 補給・輸送・整備・衛生などの後方支援は、作戦実施のための基盤であり、これが戦闘部隊と均衡をもって維持され、円滑に機能することによって、即応能力及び継戦能力が確保されることとなる。特に、兵器の進歩の著しい現代における後方支援は、装備の導入あるいは近代化に対応して改善され、装備の性能を十分に発揮させるようなものでなければならない。

ア 即応能力

即応能力を確保するためには、指揮運用面での態勢の整備及び部隊等における高度な訓練々度の維持が重要であることはもとより、必要な人員・装備を充足し、魚雷、機雷、ミサイルを直ちに使用可能な状態にするために必要な調整を行う施設や弾薬庫などが確保され、装備・器材の可動率を高度に維持するための整備能力等を保持していることが必要である。

このため、自衛隊では、自衛官の充足率の向上、魚雷・機雷の実装化、魚雷・機雷やミサイルなどの調整施設及び弾薬庫の整備、装備品等の整備態勢の向上などに努めている。

イ 継戦能力

継戦能力を維持するためには、有事、後方地域における警備等に充てるための予備自衛官等の確保を必要とするほか、弾薬を始めとする有事に必要な作戦用資材の備蓄、適切な輸送能力の保持とともに、基地、レーダーサイトヘの攻撃に対する被害の局限、復旧及び代替機能の確保等による抗たん化などが必要である。

多くの国では、平時において常備兵力の節減を図り、経済的負担を少なくするとともに、有事に必要となる兵力の増強や戦闘損耗の補充にも対処し得るよう、予備の兵力を保持するという考え方により、予備役制度をとっている。わが国においても、防衛出動時において、自衛隊の実力を急速かつ計画的に確保することを目的として、自衛隊発足以来、予備自衛官制度を整備してきたところであり、現在、陸上自衛隊43,000人、海上自衛隊600人の予備自衛官を保有している。予備自衛官は、有事に際しては、後方警備、後方支援及び第一線部隊の補充要員としての運用を予定するものであり、このような制度は、主要各国における予備役制度にほぼ見合うものであるが、その規模などにおいて著しい隔たりがある(資料4参照)。

有事において、弾薬類の不足は、戦車、艦艇、航空機などの主要装備の能力発揮に致命的な影響を及ぼすものであるが、その備蓄は、現在必ずしも十分な状況ではないため、これを確保するための努力を続けている。また、防衛力の機動的運用や作戦用資材などを補給するための輸送能力の充実にも努力を払っている。

さらに、現在、抗たん性を確保するための態勢は必ずしも十分とはいえない状況にあるので、被害局限のための短SAM、携帯SAM及び航空機用えん体等、被害復旧のための滑走路被害復旧マット、代替機能確保のための移動式レーダー、移動式無線車及び通信手段の多様化などについて逐次整備を進めている。

(7) 救難

 自衛隊の航空機や艦艇などが、山岳地あるいは洋上などで不時着し、又は遭難した場合、その搭乗員や乗組員を捜索し、救助することは、人員の損耗を防ぎ、隊員の士気を維持する上で極めて大切なことである。

 このため、現在、自衛隊は、救難捜索機MU−2、救難ヘリコプターV−107、救難飛行艇US−1などを保有しており、主要な航空基地や艦艇基地において、航空救難や海難救助などに対して即応できる態勢で、これらの航空機や艦艇を常時待機させている。また、潜水艦救難については、潜水艦救難艦「ちはや」、「ふしみ」を保有しているが、これらは、深々度救難能力が不十分であるため、現在、深々度救難能力を有する潜水艦救難母艦「ちよだ」(昭和59年度末就役予定)の建造を進めている。(第3−9図 基地の抗たん化の一例

2 運用態勢の整備

 防衛力が、有事において真に有効な力を発揮するためには、平時から、これを最も効果的に運用し得る態勢が整備されている必要があり、このため、次のような施策を行っている。

 

(1) 中央指揮システムの整備

 防衛庁では、防衛出動等の自衛隊の行動に関して、防衛庁長官が情勢を把握し、適時所要の決定を行い、部隊等に対し命令を下すまでの一連の活動を迅速かつ的確に実施し得る態勢を整備するため、昭和56年度から中央指揮システムの整備を進めてきたが、昭和58年度末には、防衛庁本庁檜町庁舎内に中央指揮所庁舎(地上2階、地下3階)が完成し、主要部隊等との通信に必要な器材等も整備され、部分的ではあるがその運用を開始した。

ア 中央指揮システムの主要整備内容

(ア) 中央指揮所庁舎内に、防衛庁長官を中心に会議する防衛会議室、内部部局、陸・海・空各幕僚監部及び統合幕僚会議事務局の作業室、各種の調整を行う調整室、情報等の整理及び表示準備をする総合情報室と、電子計算機・通信器材・電源等を収納する各室等を設置

(イ) 中央指揮所と主要部隊及び関係省庁等との間に、電話及びファクシミリを設置

(ウ) 中央指揮所と航空自衛隊のバッジシステム及び海上自衛隊の自衛艦隊指揮支援システム(SFシステム)との連接により、中央指揮所においてこれらの情報の表示(昭和59年度に完成の予定)

イ 中央指揮システムの運用構想

中央指揮システム運用の対象となる事態としては、防衛出動に係るもののほか、治安出動、海上における警備行動、大規模な災害派遣等の自衛隊の行動に係る事態及びその他全庁的な対処を必要とする緊急事態を考えている。

このような事態及び同事態に発展すると思われる事態の発生に際しては、直ちに、内部部局、陸・海・空各幕僚監部及び統合幕僚会議事務局の関係者が中央指揮所に参集し、情勢の把握や防衛庁長官への報告を迅速に行うとともに、部隊との連絡、関係部局間の調整を緊密に行うなど、迅速かつ的確な初動対処を組織的に実施することとしている。また、防衛庁長官を始めとする関係幹部は、随時、中央指揮所において最新の情勢を把握しつつ、所要の調整及び決定を行い、部隊に対する命令も直ちに伝達されることになる。

さらに、同システムの即応態勢を確保するため、中央指揮所には、平素から所要の人員を配置し、各種機能が常に発揮できる態勢を維持することとしている。

(2) 有事法制の研究

 防衛庁が行っている有事法制の研究は、自衛隊法第76条の規定により防衛出動を命ぜられるという事態において、自衛隊がその任務を有効かつ円滑に遂行する上での法制上の諸問題を、その対象としている。この研究は、昭和53年9月に公表した有事伝制の研究の基本的姿勢についての見解(資料2惨照)に基づいて進めており、昭和56年4月、防衛庁所管の法令についての問題点を中心に中間報告(資料28参照)を取りまとめ、これを公表した。防衛庁では、引き続き他省庁所管の法令について、部隊の移動、輸送、土地の使用、構築物建造、電気通信、火薬類の取扱い、衛生医療、戦死者の取扱い、会計経理にそれぞれ関連する法令ごとに区分して、防衛庁の立場から拾い出した関係法令の条文の解釈、有事の際の適用関係等を関係省庁に照会するなどの作業を実施しており、他省庁所管の法令についての問題点等についても、できる限り速やかに整理を行うこととしている。

3 教育訓練

 自衛隊では、その任務に基づき、隊員としての資質を養い、職務を遂行する上で必要な知識・技能を隊員に修得させるとともに、隊員の練度を向上させ、精強な部隊を練成することを目的として教育訓練を実施し、任務に即応し得る態勢の維持向上に努めている。

(1) 隊員の養成

ア 教育訓練実施上の重視事項

(ア) 使命感の徹底を図るとともに、職務を遂行するために必要な徳操を(かん)養させる。このための教育は、自衛隊法第52条の「服務の本旨」にのっとり、陸・海・空各自衛隊に共通する自衛官の基本的な心構えについて述べた「自衛官の心がまえ」(資料29参照)に準拠して行っている。

(イ) 厳しい任務を遂行するために必要な基礎的体力と気力を維持し、向上させる。

(ウ) 装備の近代化に対応し、装備の操作及び維持に必要な知識・技能を修得させるため科学技術教育を推進する。

(エ) 指揮官又は幕僚として、近代的装備体系に即応した戦略・戦術と部隊運用に習熟し、あらゆる事態に弾力的に対処し得る十分な統率力と識能ある幹部を養成するために、幹部教育を重視する。

イ 教育訓練の実施要領

(ア) 曹士の教育2等陸・海・空士として採用され、入隊した新隊員は、まず、陸・海・空各自衛隊の教育部隊において約3か月の間、使命の自覚、自衛官としての基本的資質の涵養を、団体生活への慣熟及び体力の練成を主眼とする基礎的な教育を受ける。この内容は、服務指導、体育、基本教練のほか、小火器射撃訓練などである。この間、適性検査や面接などにより各自に適した職域が決定され、それぞれの職域別に必要な専門的知識・技能の教育を受けるための課程を経て部隊に配置される。

士から曹への道を選んだ隊員は、曹候補生及び曹となった段階で、曹としての資質を養い、知識・技能を修得させるための教育を受け、じ後、部隊における訓練を通じてその識能を向上するとともに、階級に応じて上級の課程を履習する。

一方、将来陸・海・空曹の中堅となるべき者を養成することを目的として、当初から一般曹候補学生を採用し、教育を行っている。この内容は、入隊後、おおむね新隊員教育に準じた基礎的な素養教育を行った後、初級の曹として必要な専門の知識・技能を修得させるため、約2年間の教育を行う。

また、技術部門における中堅陸・海・空曹となるべき者を全国の中学卒業者から採用し、自衛隊生徒として、4年間の教育を行っている。この内容は、入隊後約3年間の高等学校レベルの一般教育を行った後、自衛隊の各職種(術科)学校又は部隊において、約1年間の専門教育を行う。なお、自衛隊生徒は高等学校の通信課程に入校させ、生徒教育終了と同時に高等学校の卒業資格が取得できるようにしている。

(イ) 幹部の教育

防衛大学校卒業生、一般大学出身者及び自衛隊の曹である隊員から選抜された幹部候補生に対し、幹部自衛官としての資質を養うとともに、初級幹部に必要な基礎的知識・技能を修得させるため、陸・海・空各自衛隊の幹部候補生学校(福岡県久留米市、広島県江田島町、奈良県奈良市)において、約6か月〜1年の教育を行う。

幹部候補生課程を修了し、幹部となった者に対する教育は、階級に応じその職務を遂行するために必要な知識・技能を与えることをねらいとして、部隊等における訓練・実務との連携を図りつつ、段階的かつ体系的に行われている。初級幹部と中級幹部に対しては、各職種(術科)学校において、それぞれの職域に応ずる部隊運用及び専門技術に関し、原則として全幹部を対象に教育が行われる。さらに、上級の指揮官及び幕僚となる者には、陸・海・空各自衛隊の幹部学校等において、統率・戦略・戦術などについて教育を行っている。

このほか、幹部自衛官に対する教育機関としては、陸・海・空3自衛隊の統合運用に関する知識・技能を修得させるための統合幕僚学校とわが国の安全保障に関する広範な内容を総合的に研修させる防衛研修所がある。

(2) 部隊の練成

ア 陸上自衛隊

陸上自衛隊の部隊における訓練は、隊員個々の職務遂行能力に基礎を置いて、班、小隊などの小部隊から、連隊、師団などの大部隊へ段階的に積み上げられ、さらに、普通科、機甲科、特科などの職種部隊が相互に協力して部隊としての組織的な戦闘力を発揮できるように行われる。

訓練、演習の実施に当たっては、近代兵器を装備した部隊を演習対抗部隊として設定するとともに、彼我の火力効果、地形の利用度、後方支援の可否などを妥当に判定する戦場審判の実施などにより、実戦的な訓練の実施に努めている。

陸上自衛隊の訓練は、従来、4月ごろから逐次練度を高め、晩秋の頃に連隊規模の部隊訓練に至り、練度が最高度に達するというものであった。一方、わが国の地勢及び気象等を考慮すると、一般的に侵攻を受ける蓋然性は夏季が最も高いと考えられる。そこで、昭和59年度からは、陸上自衛隊の即応性を更に高めるため、夏季に陸上自衛隊の練度を最高度に高めこれを維持することとしている。(陸上自衛隊の部隊訓練

イ 海上自衛隊

海上自衛隊の艦艇及び航空機の訓練は、定期的な隊員の交代や、艦艇の検査・修理があるため、一定期間を周期とし、これを数期に分け、段階的に練度を向上させる周期訓練方式をとっている。艦艇部隊にあっては個艦を、航空部隊においては搭乗チームを単位として訓練を行う。

周期の初期においては、個艦及び搭乗チームの個人の技能とチームワーク作りに主眼が置かれているが、逐次周期が進むにつれて、部隊の規模を次第に拡大しながら、対潜戦、防空戦、機雷戦などの訓練を実施し、艦艇相互の連携や艦艇と航空機の協同要領などを演練する。

秋季には、毎年、ほぼ海上自衛隊の全艦艇、航空機が参加して、大規模な海上自衛隊演習を行っているが、この演習を通じ、各艦及び各搭乗チームは、日ごろの成果を発揮するとともに、各級指揮官は、部隊の指揮運用、各部隊の協同連携などについて総合的に演練している。(洋上訓練中の護衛艦

ウ 航空自衛隊

航空自衛隊の部隊における訓練は、領空侵犯措置のための態勢を維持しつつ、有事に即応し得る部隊を練成するため、隊員個々の練度を向上させるとともに、組織としての任務遂行能力を向上させることを目的として行われている。

戦闘機部隊における操縦士の訓練は、教育課程で修得した基本的操縦法などを基礎として、必要な各種戦闘法、すなわち要撃戦闘、対戦闘機戦闘、空対空射撃、空対地射爆撃などを段階的に実施する。また、航空警戒管制部隊では侵入機の発見及び識別、最適要撃兵器の指向、要撃機の誘導などの訓練を、地対空誘導弾部隊ではミサイルの組立て、整備、射撃、米国での実射訓練などを行っている。

秋季には、毎年、総合演習を行い、各種状況下における諸活動を総合的に演練している。(編隊飛行中のF−15J要撃戦闘機

(3) 統合演習

 わが国の防衛作戦は、有事において、迅速に有効な防衛力を総合発揮して侵攻に対処する必要があり、そのためには、陸・海・空各自衛隊の能力を最も効果的に発揮するように統合運用を図ることが重要である。

 防衛庁では、統合幕僚会議が計画及び実施を担当する統合演習を昭和36年以降実施してきており、昨年度は、指揮所演習(CPX)及び実動演習を行った。

 指揮所演習については、外部からの武力侵攻前後における自衛隊の準備、部隊運用、後方補給などについての指揮幕僚活動を、図上演習により実施した。実動演習については、東富士演習場において、陸・空自衛隊が参加して、近接航空支援を主体に行った空地作戦と、若狭湾を中心とする日本海中部海域において、海・空自衛隊が参加して、艦隊防空を主体に行った海空作戦とで実施された。

 防衛庁では、陸・海・空3自衛隊の統合運用を行う上で、この種の演習は極めて重要であり、今後とも、その内容の充実を図っていく必要があると考えている。(第3−6表 自衛隊の主要演習実績(昭和58年度)

(4) 教育訓練の制約

 教育訓練の実施に当たっては、現実の問題として種々の制約があり、必ずしも十分な訓練ができているとはいえないのが実情であり、このため、防衛庁では、国民の生活環境の保全との調和を図りつつ、現有演習場等を最大限に活用するとともに、創意工夫により練度の維持・向上に努めているところである。

ア 陸上自衛隊

演習場・射場は、その数が少なく、地域的に偏在し、広さも十分でないため、大部隊の演習や長射程砲及びミサイル等の射撃訓練などを十分に行えない状況にある。さらに、演習場周辺地域の都市化の現象に伴い、演習場の使用や実弾射撃の実施に各種の制約を受けている。

このため、陸上自衛隊では、限られた演習場等を最大限に活用するために、他方面隊に移動しての訓練を行うとともに、部隊の実行動を伴わない指揮所演習方式の活用などを図るほか、効率的訓練の実施に努めている。

イ 海上自衛隊

訓練海面については、漁業などの関係から、その使用の時期や場所などに制約を受けている。特に、掃海訓練、潜水艦救難訓練などに必要な比較的水深の浅い海面は、一般船舶の航行、漁船の操業などと競合するため、訓練海面は、むつ湾、周防灘などの一部の海面に限定され、また、その使用期間も限られている。

このため、海上自衛隊では、限られた期間内に訓練目的を達成するため、計画的、効率的訓練の実施に努めている。

ウ 航空自衛隊

訓練空域は、現在、低高度及び高々度訓練空域等が計23か所設定されているが、飛行安全上航空路等との競合を避けつつ主として洋上に設定されているため、基地によっては、訓練空域への往復に長時間を要し、実質的訓練時間を十分とれない状況にある。また、全般に広さも十分ではなく、超音速飛行など一部訓練項目について、航空機の性能や特性を十分発揮した訓練が実施できないところもある。また、航空機騒音に対する飛行場周辺地域の生活環境の保全の観点から、早朝及び夜間の飛行訓練を制限するなど種々の規制を行わざるを得ない状況となっている。

このため、航空自衛隊では、訓練空域については、訓練空域と航空路等との安全かつ有効な分離について、従来の平面的あるいは空間的な分離方式に加え、民間機と自衛隊機を同一空域内に同時間に存在させないという時間的分離による空域使用の方式による訓練空域の設定を逐次進めるとともに、その他の制約下においても、より効率的な訓練が実施できるように努めている。

また、戦闘機パイロットに要求される高度の操縦技術などの練度を維持するためには、各種の飛行訓練を一定の飛行間隔を保ちつつ実施するとともに、年間の所定飛行時間を確保する必要があり、このため、航空自衛隊では、航空機用燃料の確保に努めているところである。

エ 共通事項

このほか、陸・海・空各自衛隊では、シミュレーターなどの訓練用器材の活用を図るとともに、陸上自衛隊のホーク部隊や航空自衛隊のナイキ部隊の実射訓練と海上自衛隊の艦対空ミサイルや魚雷発射訓練等の一部については、従来から、戦術技量の向上を図るために必要な訓練設備がわが国にないこともあり、米国で行っている。また、海・空自衛隊は、本土における飛行訓練環境の制約によりパイロットの教育訓練を十分に実施し得ない状況を打開するため、昭和55年度以来、硫黄島の訓練施設の整備を推進している。なお、硫黄島における移動訓練のための支援態勢がおおむね整ってきたため、海上自衛隊は本年1月から移動訓練を開始し、航空自衛隊についても本年度中に開始する予定である。

(5) 航空事故等

ア 防衛庁は、航空事故防止についてはかねてから各種の施策を講じて努力しているところであるが、最近1年間では大事故が3件発生した。このうち、本年2月に瀬戸内海においてPS−1型対潜飛行艇1機が訓練飛行中に墜落し、乗員12名が死亡した事故は、昨年4月の同型機の事故から1年を経ないうちに発生したものであり、防衛庁では、事故原因の徹底的究明を図るとともに、すべての同型機の飛行を一時停止し、機体の徹底的検査を実施するなど各般の安全対策を講じて、同種事故の再発防止を期している。

イ 本年2月、自衛官が、訓練中、小銃を隊員に向け発砲し、隊員4人を死傷させるという事件が発生した。防衛庁は、直ちにこの事件について徹底的に調査を行い、関係者を厳正に処分するとともに、自衛官の採用、自衛官に対する服務指導、教育訓練等について対応策をとりまとめ、このような事件の再発防止を図った。

4 人事

 自衛隊は、その任務を遂行するため、各種の態勢の整備を図っているが、装備がいかに近代化されようとも、究極的に、装備を駆使し、部隊を指揮運用して事を決するのは、人(隊員)であり、このため、防衛庁では、良質の隊員の確保に努めるとともに、各種の人事施策を実施している。(第3−10図 防衛庁職員の内訳

(1) 募集

 自衛隊は、その任務の性格上、組織を常に若々しく精強な状態に維持しておく必要があり、このためには、若い年齢層の隊員を常時継続して確保していかなければならない(資料32参照)。

 募集業務は、全国50か所にある自衛隊地方連絡部がこれを実施しているが、その一部については、都道府県知事及び市町村長に委任している。また、各教育委員会や学校、民間の募集協力者としての募集相談員などの協力を得ている。しかしながら、一部において関係者の十分な協力が得られない向きがあるなど、円滑な業務遂行のための態勢は、必ずしも万全ではない。

 募集環境としては、2等陸・海・空士(男子)の募集が特に厳しい状況にある。これは、短期間の任期制が一般になじみにくいこと、小家族化、地元志向などの社会的風潮などが影響していることなどが考えられる。

 防衛庁では、装備の近代化に適応し得る良質の隊員を確保するため、今後とも、関係諸機関等との密接な協力の下に、募集体制の充実に努めることとしている。(第3−11図 自衛官・学生の募集状況(昭和58年度)

(2) 就職援護

 短任期制及び若年停年制という特殊な任用制度の下で勤務する自衛官は、それぞれ退職後の生活基盤の確保などのため再就職を必要としているが、わが国の雇用慣行等から中途採用者は不利な扱いを受けるのが現実である。このため、防衛庁としては、退職予定自衛官の再就職を円滑かつ有利にするための就職援護を人事施策上の最重要事項の一つと考え、制度的に可能な範囲で職業訓練等の援護施策を実施している。

 昨今の経済・雇用情勢の下で、特に再就職の困難な中高年齢者である停年退職者は、近い将来激増することが見込まれる(昭和58年度の約2,500人に対し、昭和60年代前半は、各年度約6,000人から約7,000人の停年退職者が見込まれる。)。このような事態に備え、防衛庁では、退職予定自衛官に対して、各種の技能訓練及び一般社会に適応するための知識を与えるための教育等の職業訓練を実施しており、毎年多くの希望者がこの訓練を受けている。

 また、これらの施策を円滑に行う組織として、陸・海・空各幕僚監部に援護室、自衛隊地方連絡部に援護課、各部隊に援護センター等を置き、求職条件に適合した就職ができるように、職業安定機関との密接な連携を確保するなどの活動を活発に行っている。さらに、以上のような就職援護施策に加え、昭和54年10月、社団法人隊友会に援護本部が設けられ、昭和55年度以降、東京、福岡、札幌、仙台及び広島に支部が設置され、職業安定法に基づく労働大臣の許可を得て退職予定自衛官のための無料職業紹介事業等を行っているが、本年12月には、さらに大阪、名古屋に支部が設けられる予定である。これにより、全国規模の事業実施体制が概成されることになるので、昭和60年度以降激増する停年退職者の就職援護が一層円滑かつ強力に行われるよう、その機能を十分に発揮することが期待される。

 このような就職援護は、退職後のより良き生活を確保し、退職後の生活についての不安を解消するとともに、その結果、入隊した自衛官が安心して隊務に精励できることとなり、ひいては各部隊の士気を高め、さらには優れた資質を備えた自衛官の確保に結びついていくものと考えられる。

 また、退職自衛官は、製造業及びサービス業を始めとする広範多岐にわたる分野において活躍しているが、これらの民間企業に就職した退職自衛官は、総じて企業側から高く評価されている。これは、全般的に責任感が強く、仕事に対する勤勉性、気力・体力、規律等の面で高く評価されているほか、停年退職者については、指導力が優れていることが評価されていることによるものである(資料33参照)(第3−7表 援護施設とその内容

(注) 航空阻止:主として支援戦闘機により、洋上においては艦船攻撃を行って侵攻兵力を撃破し、また、着上陸した部隊に対しては敵の後方連絡線、資材集積所、交通要路などに対する航空攻撃を行い、侵攻部隊の作戦遂行能力の減殺を図る作戦をいう。

陸・海作戦直接支援:支援戦闘機等をもって敵の地上部隊及び海上部隊を攻撃することなどにより、わが地上部隊及び海上部隊の諸作戦を直接支援する作戦をいう。

(注) CIWS:目標の捜索から発射までを自動処理する機能を持つ射撃指揮装置と機関砲とを組み合わせたもので、艦艇に接近したミサイルを撃破する最終段階の防御システム

(注) 任期制・非任期制自衛官:自衛官は、一定の期間を定めて任用される任期制自衛官と停年まで勤務することができる非任期制自衛官とに大別される。また、その階級は、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊別に、陸(海・空)将、陸(海・空)将補、1等陸(海・空)佐、2等陸(海・空)佐、3等陸(海・空)佐、1等陸(海・空)尉、2等陸(海・空)尉、3等陸(海・空)尉、准陸(海・空)尉、陸(海・空)曹長、1等陸(海・空)曹、2等陸(海・空)曹、3等陸(海・空)曹、陸(海・空)士長、1等陸(海・空)士、2等陸(海・空)士、3等陸(海・空)士の17階級に区分されている。

任期制自衛官は、すべて、士の階級に属し、18歳以上25歳未満の志願者から採用される。その任用期間は、陸2年(一部技術的職務は3年)、海・空3年であるが、本人が志願したときは選考に基づき2年を1任期として継続任用されることができる。また、試験により非任期制自衛官である曹の階級に昇任する制度も設けられている。

非任期制自衛官は、士の階級に属する自衛隊生徒、一般曹候補学生、航空学生、看護学生及び曹以上の階級にある自衛官である。

なお、曹以上の階級にある自衛官については、停年制度がとられており、その停年年齢は、現在、将58歳、将補55歳、1佐54歳、2佐・3佐53歳、1尉〜曹長53歳、1曹52歳、2曹・3曹50歳となっている(将補〜3佐については、本年10月に1歳延長)

第2節 防衛力整備の概要

1 中期業務見積り

 わが国の防衛力整備については、昭和51年10月29日の国防会議及び閣議において決定された「防衛計画の大綱」によって防衛力整備の目標が明らかにされて以降、政府としては、それまでのような一定期間を限った第何次防衛力整備計画といったものを作成する方法はとらず、年々必要な決定を行ういわゆる単年度方式を主体とすることとしている。

 これは、内外情勢の変化等を考慮し、各年度の防衛力整備の具体的内容は、その時々における経済財政事情等を勘案し、国の他の諸施策との調和を図りつつ、柔軟に決定するのが適当であり、中期の防衛力整備の見積りを政府計画として決定しておく必要はないとの考えに基づくものである。一方、防衛庁が、「大綱」に基づき、逐年の防衛力整備を進めるに当たり、重視すべき主要な事業について可能な範囲で将来の方向を見定めておくことは、実際の業務を進める上で必要なことであり、このような観点から、防衛庁は、次の基本的性格を持つ中期業務見積り(中業)を作成することとしている。

 逐年の防衛力整備の基礎とする業務計画、予算概算要求等の作成に資することを目的とした防衛庁の内部参考資料である。

 対象とする範囲は、陸上、海上及び航空自衛隊の実施する主要な事業であり、併せて、それに要する経費の概略等の見積りを行うものである。

 その作成する年度の翌々年度以降おおむね5年間の見積りであるが、従来の防衛力整備計画のような固定的な計画ではなく、各年度の予算の決定等により毎年度見直しを行い、また、3年ごとに新たな見積りを作成し直すなど、その時々の状況の変化に柔軟に対応していくこととしているものである。

 

 昭和58年度から昭和62年度までを対象とするいわゆる56中業は、「大綱」の「別表」に定める基幹部隊、主要装備等を中核として、「大綱」に定める「防衛の構想」に従い、その「防衛の態勢」及び「陸上、海上及び航空自衛隊の体制」を量的にも質的にも備えた防衛力を、原則としてその完成時において保有することを基本的目標とし、四面環海のわが国の国土、地勢等に適した防空能力、対潜能力、水際防御能力等の充実近代化、電子戦能力、継戦能力、即応態勢及び抗たん性の向上を特に重視し、指揮通信、後方支援及び教育訓練態勢の充実近代化にも配意して作成された。

 次の中期業務見積り、いわゆる「59中業」については、防衛庁としては、次の基本的考え方に従って作成する必要があると考え、昭和59年5月8日の国防会議において、防衛庁における「59中業」の作成に際しての基本的考え方について報告し、この基本的考え方に従って防衛庁が「59中業」の作成作業を行うことについて了承を得て、その作業に着手した。

 防衛庁における「59中業」の作成に際しての基本的考え方は、次の5点である。

 59中業は、防衛庁の年度業務計画の作成等に資するため、内部の参考資料として作成するものとし、従前どおり、主要な事業及びそれに要する経費の概略等の見積りを行うこととする。

 59中業においては、現下の厳しい国際情勢にかんがみ、「大綱」に定める防衛力の水準の達成を期するものとする。

 59中業の作成に当たっては、真に有効な防衛力の発揮に資するよう、特に、正面と後方のバランスに極力配意し、継戦能力等の向上に努める。

 防衛力の整備に当たっては、諸外国の技術的水準の動向に対応し得るような質的な充実向上に配意する。

 計上すべき事業の選択に当たっては、その必要性、優先度を十分考慮して、防衛力の整備及び運用の両面にわたる効率化、合理化を図り、極力財政負担の軽減に努める。

 

 なお、59中業の作成作業期間は、おおむね1か年を予定することとされている。

2 昭和59年度防衛力整備の概要

 本年度の防衛力整備に当たって、防衛庁としては、現下の厳しい国際情勢にかんがみ、「大綱」に定める防衛力の水準をできるだけ速やかに達成する必要があるとの考えに立ち、56中業を参考として、引き続き質の高い防衛力の着実な整備に努めること、隊務運営に当たっては、訓練々度の維持等現態勢の維持に努めること、現下の厳しい財政事情等にかんがみ、事業項目を厳選するとともに、引き続き各般の効率化、合理化に一層の配慮を払うことの3点を基本としている。

 なお、防衛力整備に当たっては、正面装備の更新・近代化のみならず、継戦能力、即応態勢、抗たん性の向上など、防衛力を効果的に発揮させるための施策にもできる限りの配慮を払い、全体として、均衡のとれたものとなるように努めている。

(1) 編成

ア 川内駐屯地(仮称)の新設(陸上自衛隊)

南九州地区の防衛警備態勢、隊務運営態勢などの改善を図るため、現在、北熊本駐屯地に配置している第8施設大隊等を本年度末に鹿児島県川内市に移駐させて、川内駐屯地(仮称)を新設する。

イ 基地防空訓練隊の新編(航空自衛隊)

短SAM、携帯SAM及び対空機関砲の取得に伴い、本年度から運用試験を開始することとしており、この態勢を整備するため、基地防空訓練隊を新編する。

(2) 装備の更新・近代化

ア 陸上自衛隊

(ア) 空中機動及び航空輸送の能力向上を図るため、現有の輸送ヘリコプターV−107の後継として、新たに輸送ヘリコプターCH−47を導入する。

V−107は、普通科を中心とした軽装備の部隊しか輸送できず、近代戦における普通科・特科等の各種の戦闘機能を総合的に運用する必要性に対応することが困難となってきており、また、今後逐次耐用命数に到達することが見込まれている。

CH−47は、けん引式の155mmりゅう弾砲、短SAM、35mm二連装高射機関砲(L−90)等の装備を有する部隊を空輸し得る能力を保有しており、本年度は教育用として2機調達する。(第3−8表 CH−47とV−107の性能比較)(輸送ヘリコプター CH−47

(イ) 特科火力、機動力などの向上のため、74式戦車72両、75式155mm自走りゅう弾砲24門、203mm自走りゅう弾砲13門、73式装甲車9両などを取得するとともに、74式戦車60両、75式155mm自走りゅう弾砲13門、203mm自走りゅう弾砲12門、新155mmりゅう弾砲38門、73式装甲車15両などを調達する。

(ウ) 重要地域の低空域防空能力の一層の向上を図るため、基本ホーク1個群を改良ホーク(改善型)へ改装するための装備品を取得するとともに、基本ホーク1個群の改良ホーク(改善型)への改装に着手する。さらに、高射学校等の改良ホーク(初期型)を改良ホーク(改善型)に改善する。また、野戦防空火力の強化のため、短SAM4セット等を取得するとともに、短SAMアセット等を調達する。

イ 海上自衛隊

(ア) 対潜能力、艦艇防空能力などの向上を図るため、2,900トン型護衛艦2隻、2,200トン型潜水艦1隻、対潜哨戒機P−3C 5機等を取得するとともに、3,400トン型護衛艦3隻及び2,200トン型潜水艦1隻等の建造に着手し、また、P−3C8機等を調達する。なお、これらの護衛艦は、すべて、対艦ミサイル、対空ミサイルを装備し、対潜ヘリコプターを搭載している。また、潜水艦は、対艦ミサイルを装備している。

(イ) 従来不十分な状況にあった深々度における潜水艦救難能力を改善するため、深海救難艇を搭載する3,600トン型潜水艦救難母艦1隻を新たに就役させる。

(ウ) 洋上における補給能力の向上を図るため、大型の8,300トン型補給艦1隻の建造に着手する。

(エ) 艦艇の防空戦訓練を効果的に実施するため、新たに訓練支援機1機の調達を行う。

ウ 航空自衛隊

(ア) 防空戦闘能力の向上を図るため、要撃戦闘機F−15の整備を推進しており、本年度は17機を取得するとともに、17機の調達を行う。また、支援戦闘機F−1を1機取得するとともに、3機の調達を行う。

(イ) 航空輸送能力の向上を図るため、輸送機C−130Hを2機取得するとともに、2機調達する。また、輸送機の着陸が可能な飛行場とレーダーサイト等との作戦基地間を結ぶ端末輸送機能を確保するため、本年度、新たに輸送ヘリコプターCH−47 1機を調達する。

(3) 即応態勢、継戦能力等の向上策

 即応態勢を向上させるため、機雷・魚雷の実装化及び所要の弾薬庫などの整備を推進する。また、継戦能力を向上させるため、各種弾薬の備蓄などを推進する。さらに、抗たん性を向上させるため、短SAM、携帯SAMなどの基地防空用火器、航空機用えん体、滑走路被害復旧マット、移動3次元レーダーなどの整備を推進する。(第3−9表 昭和59年度に取得・調達する主要装備)(第3−10表 弾薬整備の推移(新規契約ベース)

(4) 研究開発

 本年度は、新たに、普通科部隊等が戦車と一体となって、機動打撃等に使用するための装甲戦闘車及び護衛艦に搭載し、潜水艦・魚雷を捜索するための水上艦用ソーナーの開発に着手する。(第3−12図 装甲戦闘車概要図)(第3−13図 水上艦用ソーナー概要図

(5) 56中業との関係

 56中業に計上した主要事業の昭和58年度予算及び昭和59年度予算における進捗状況は、第3−11表のとおりである。

 

(注) CH−47の導入:陸上自衛隊と航空自衛隊の輸送ヘリコプターに対する要求性能を満たすCH−47(米国)とCH−53(米国)の2機種について、取得価格、ライフサイクルコスト及び後方支援の容易性を比較した結果、CH−47を導入することとした。

(注) 訓練支援機の導入:現有の訓練支援機UP−2Jの減耗に対処するとともに、艦艇に対する防空戦訓練支援能力の充実・強化を図るため、数種の候補機種中、要求性能(小型・高性能であること及び訓練評価器材が収容できること)に最も適合するリアジェット36A(米国)の改造型を導入することとした。

第3節 防衛関係費

1 昭和59年度防衛関係費の概要

 防衛関係費は、自衛隊の維持運営に必要な経費のほかに、防衛施設周辺の生活環境の整備などの事業のための経費や国防会議の運営に必要な経費を含み、さらに大蔵本省への計上額(特定国有財産整備特別会計への繰入れ分。本年度は計上なし)を含んでいる。本年度の防衛関係費は、わが国を防衛するために必要な最小限の経費を計上したものである。その総額は2兆9,346億円であり、前年度予算2兆7,542億円に比べて6.55%の伸び率となっている。この結果、一般会計歳出予算に占める防衛関係費の割合は本年度は5.8%となり、前年度の5.5%に比べ0.3%上昇している。また、本年度の防衛関係費の国民総生産に対する比率(対GNP比)は、前年度の0.98%を上回る0.99%となっている。(第3−14図 一般会計歳出予算中の割合(%))(第3−12表 防衛関係費の概要

2 防衛関係費の内訳と推移

 防衛関係費は、陸・海・空各自衛隊などの機関別に経費を分類した「機関別内訳」、人件・糧食費、装備品等購入費などの使途別に経費を分類した「使途別内訳」、既国庫債務負担行為及び継続費の歳出化経費、当年度における新規装備品調達等のための経費などの性質別に経費を分類した「経費別内訳」などに分類してみることができる。

(1) 機関別内訳

 本年度の防衛関係費の機関別内訳は第3−15図のとおりであり、陸・海・空各自衛隊の経費は防衛関係費全体の約87%(陸37%、海24%、空26%)となっており、防衛施設庁の経費は約11%を占めている。

(2) 使途別内訳

 防衛関係費を使途別にみると、隊員の給与や糧食費となる「人件・糧食費」、隊員の生活の維持や教育訓練活動に必要な経費である「維持費等」、戦車、艦船、航空機などを購入するための経費である「装備品等購入費」、飛行場、隊舎などを整備するための経費である「施設整備費」、装備品等を研究開発するための経費である「研究開発費」、基地周辺整備等の経費である「基地対策経費」などに分類される(資料38参照)。

 これらの経費のうち、「人件・糧食費」を除く、「維持費等」、「装備品等購入費」、「施設整備費」、「研究開発費」、「基地対策経費」等を併せて「物件費」という。また、「装備品等購入費」、「施設整備費」及び「研究開発費」は、将来にわたる防衛力の整備充実のための新たな投資的経費であることから、これらを併せて「資本的経費」という場合がある。

 「人件・糧食費」は、昭和48年秋の石油ショック以降のベースアップが大幅であったことなどにより、その防衛関係費に占める割合は、昭和51年度には56.0%とピークに達したが、その後ベースアップが落ち着いてきたこともあり低下の傾向がみられている。本年度は、おおむね前年度並みの44.6%となっている。

 「維持費等」の防衛関係費に占める割合は、装備品の近代化等に伴い近年増加の傾向にあるが、本年度は油の値下りもあり、前年度より0.8%低下し15.5%になっている。

 「装備品等購入費」は、昭和48年の石油ショックを契機として、その防衛関係費に占める割合は、昭和47年度の24.9%から昭和51年度には16.4%まで低下したが、装備品の近代化等に伴い近年増加に転じ、本年度は前年度より1.4%上昇して26.3%になっている。

 「施設整備費」については、本年度は、飛行場、港湾、弾薬庫などの装備の就役に伴い必要となる施設に対しては財源の重点的配分に努めたが、隊舎、公務員宿舎などの隊員の生活関連施設の整備は、隊員施策の向上の観点から極力配慮したが、厳しい財政事情からギリギリ必要なものにとどめている。その結果、「施設整備費」の防衛関係費に占める割合は、前年度より0.6%低下し、1.3%と最近における最も低い割合となっている。

 最近の技術の目覚ましい発展に対応して、「研究開発費」の防衛関係費に占める割合は近年やや増加しつつあり、本年度は、大型のプロジェクトの本格化により、前年度より0.1%増加1.2%になっている。

 「基地対策経費」は、昭和47年度の沖縄復帰に伴う大幅な増額や、昭和53、54年度からの在日米軍駐留経費の増額などにより、その防衛関係費に占める割合は高まり、昭和54年度以降は10%台で推移したが、本年度は9.7%になっている。

(3) 経費別内訳

 防衛関係費の経費別内訳は、「人件・糧食費」、既に国会の議決を経ている国庫債務負担行為及び継続費の後年度支払分、いわゆる後年度負担に係る「歳出化」経費及び当年度における新規装備品調達などのための「その他」経費に分類される。

 防衛力の整備に当たっては、「大綱」に従い、主要装備の更新近代化を中心に質の高い防衛力を着実に整備していくことを基本方針としているが、その際、艦艇や航空機などの大型装備品等は、その製造に第3−13表のとおり長年月を要し、単年度予算では調達できないものが多い。

 このため、これらの装備品等の取得に当たっては、財政法に定められている国庫債務負担行為及び継続費の方式を採用している。これらの方式によれば、最長5年間にわたる製造などの契約をするための予算措置が行われることになり、当年度予算で支払われる前金部分以外の経費は、いわゆる後年度負担となり、次年度以降の歳出予算によって支払われることになる。これが、いわゆる「歳出化」経費といわれるものであり、毎年度の防衛関係費の中で相当の割合を占めている。

 「歳出化」経費は、護衛艦、P−3C、F−15などの大型装備品等の調達に伴い逐年増加の傾向にあり、その防衛関係費に占める割合は、本年度は33.5%になっている。

 「その他」経費の防衛関係費に占める割合は、近年低下傾向にある。

 本年度の防衛関係費は総額で前年度に比し約1,804億円の増加となっているが、その内訳をみると、「人件・糧食費」の増加(約836億円)と「歳出化」経費の増加(約1,279億円)という、いわば義務的経費の増加のみで約2,115億円となっている。他方、「その他」経費については、経費の効率的かつ合理的な配分に極力配意し、教育訓練に必要な油購入費や修理費等については練度が低下することのないよう、また、主要装備品の更新・近代化に必要な調達頭金等の確保に努めるとともに、前述したように生活関連施設整備についてはギリギリ必要な経費の計上にとどめた結果、前年度に比べ約310億円減少(防衛関係費に占める割合も前年度の24.4%から21.9%に低下)している。(第3−13表 主要装備製造期間)(第3−16図 防衛関係費の経費別内訳の推移

3 各国との比較

 防衛関係費の国際比較については、各国の置かれた政治的及び経済的諸条件、社会的背景などが異なること、さらに各国における防衛費や国防費については、その内訳が明らかでない場合が多く、また、その定義も各国の歴史、制度等の諸事情により異なり、必ずしも統一されたものではないことから、外部に現れた計数のみをもって単純に比較を行うことにはおのずから限度がある。しかし、国民総生産(GNP)や歳出予算に対する比率などによる国際的な比較が一般的に行われており、その際使用されることが多い英国の国際戦略研究所発行の「ミリタリー・バランス(1983−1984)」等に基づき諸外国と比較すれば第3−14表のとおりである。

 これによると、わが国の防衛関係費は、金額においては世界第8位と推定されるが、第7位のフランスの金額の半分以下であり、また、防衛関係費の対GNP比、国民1人当たりの防衛関係費及び防衛関係費の対歳出予算比においても、欧米諸国に比べてかなり低いことが分かる。

第4節 装備の研究開発

 最近の科学技術の進展に伴う装備の高性能化、複雑化などの質的変化は著しく、軍事戦略及び戦術に大きな変革をもたらすに至っている。このような背景の下で、諸外国は、装備の近代化に多大の努力を払っている。特に、主要な自由主義諸国は、先端技術を応用した装備の研究開発を推進している。

 わが国の産業は、自由主義諸国第2位の経済力を支え、先端技術の研究開発を独自に推進できる活力のある優れた工業力を有している。防衛庁では、これらの優れた民間の技術力をも有効に活用して装備の研究開発を実施している。

1 防衛庁における研究開発

(1) 研究開発の意義

 わが国の防衛上必要とする装備を自ら研究開発して生産することは、わが国の地勢・国情に適した装備の取得を可能にするとともに、部隊等に装備した後においても技術の進歩に即した所要の改善を行い得るほか、部品の補給、整備などの面から長期にわたる装備の維持管理が容易であるという長所がある。また、このことは、わが国の装備に関する技術力及び生産基盤の維持・育成を図ることができるという利点もある(第2部第2章第2節第2項参照)。

(2) 技術研究

 本部防衛庁には、陸・海・空各自衛隊の装備品等に関する研究開発を一元的に行う機関として、技術研究本部が置かれている。これは、研究開発の実施に当たり内容の重複を避け、人員や研究施設等の効率的な運用を図るためである。

 技術研究本部は、各自衛隊の任務遂行に必要な戦車、艦船、航空機、誘導武器を始めとして、被服や食糧に至るまでの各種の装備品等について研究開発を行っている。技術研究本部の組織は、3部(総務部、企画部及び技術部)及び4技術開発官(陸上、船舶、航空機及び誘導武器)を有する内部部局と、専門分野別に設けられた5研究所及び5試験場から構成され、本年度における定員は、事務官等944人、派遣勤務自衛官256人、計1,200人である。(ミサイルの飛しょう特性実験を行う前の準備光景

2 将来装備の開発

(1) 新戦車

 防衛庁では、現有の61式戦車、74式戦車に引き続き、優れた性能を有する新戦車の開発を昭和57年度から行っている。

 新戦車は、口径120mm戦車砲を搭載し、優れた貫徹力をもつ砲弾の射撃ができるとともに、コンピュータを内蔵した射撃指揮装置により高い命中率を得ることができる。また、赤外線暗視装置を備え、目標戦車等の放射する赤外線を映像としてとらえることにより、夜間でも昼間と同じような射撃が可能になるとともに、砲安定装置により走行中でも射撃ができるようになっている。

 機動性については、1,500馬力級ディーゼルエンジンを搭載し、最高速度約70km/hで、しかも加速が容易であり、また、油圧による制御を大幅に取り入れた自動変速装置とステアリング装置(操向装置)によって軽快な操縦ができるようになっている。さらに、わが国の複雑な地形を自由自在に走行できるように油気圧方式を主体とする懸架装置を採用している。

 装甲には、相手からの各種の砲弾やミサイルに対し生存性を高めるための特殊なものも使用している。

 このように、新戦車は、火砲、弾薬、電子装置、車両等に関する高度な技術を応用し、これらをシステム化した装備品であり、諸外国の最新鋭の戦車に比べてもそん色がないものとなると期待されている。(新戦車(完成予想図)

(2) 新対潜ヘリコプター(艦載型)システム

 防衛庁は、現在の護衛艦が対潜戦及び対水上艦船攻撃を行う際に重要な役割を担っている艦載の対潜ヘリコプター(HSS−2B)の後継機として、わが国独自の運用構想に基づく新対潜ヘリコプター(艦載型)システムの開発を昭和58年度から行っている。

 この新対潜ヘリコプター(艦載型)システムは、米国から導入する対潜ヘリコプター(SH−60B)の機体に、新たに開発するソーナー、ソノブイ、磁気探知装置、レーダーなどから得られる戦術情報等をコンピュータによって自動的に処理する、このシステムの頭脳ともいうべき戦術情報処理装置、処理された情報を艦艇と自動的に交換するデータリンク装置、複雑なヘリコプターの戦術飛行を自動的かつ安全に行う自動飛行制御装置などを搭載するものである。

 このシステムが完成すれば、従来の対潜ヘリコプター(HSS−2B)に比べ、捜索能力、情報処理能力、機動力などが大幅に向上する。(対潜ヘリコプター SH−60B

(3) 中等練習機(XT−4)

 航空自衛隊の戦闘機パイロットは、現在、まず操縦のやさしいプロペラ推進の練習機T−3に始まり、次いでジェット推進の練習機T−1及びT−33を経て超音速の高等練習機T−2へと、4機種を用いて順次高度な操縦訓練を受けることになっている。これらの教育課程を経てF−1、F−4及びF−15の戦闘機パイロットが養成されている。

 しかし、昭和30年代以降使用しているT−33は、老朽化してきたので、これに替わる練習機を開発する必要が生じた。そこで、防衛庁では、昭和56年度から新しい中等練習機(XT−4)の開発を進めているもので、将来はT−33のほかにT−1の後継としても使用することを考えており、パイロット養成上有効なものとなる。

 XT−4は、最高速度マッハ約0.9、重量約5.5トンの縦列複座式であり、低速から高速までの広い速度範囲において良好な飛行特性を持っている。

 その技術的特徴としては、機体の軽量化を目指して垂直尾翼等に複合材を使用したり、パイロットの緊急脱出装置、パイロットヘの酸素供給方式、機体姿勢検知方式などにもわが国初めての試みを行っている点が挙げられる。

 XT−4に搭載するターボファンエンジン(XF3−30)も機体と同様に国内開発中であるが、わが国の優れた機械工業等の技術力を駆使して、軽量小型で、燃料消費量も少なく、低騒音及び低コストのエンジンの実現を目指している。(中等練習機(完成予想図)

(4) 次期警戒管制レーダー

 次期警戒管制レーダーは、固定レーダーサイトに設置している現用のレーダーを新しい時代の要請に応じて更新するために昭和58年度に開発を開始したもので、航空機の距離、方位及び高度を同時にとらえることのできる3次元レーダーである。このレーダーの特徴は、飛来する航空機を従来より早期に発見し、正確に追尾する高い性能を有していること、電波反射の弱い目標(例えばミサイル)でも、地表面や海面から反射される電波などに影響されず、確実かつ正確に探知・追尾し得る能力を有していること及び抗たん性を確保するために、異なる性能を有する2つのレーダーのアンテナを離隔して設置していることである。

 このために、アクティブ・フェーズド・アレイ・アンテナと呼ばれる新しい方式のアンテナを実用化する。このアンテナは、半導体電波発生器を備えた小さなアンテナをちょうどトンボの複眼のように平面に数多く配列することにより構成されており、従来のレーダーのようにアンテナを機械的に回転することなく、停止させた状態で、それぞれの小さなアンテナから放射される電波の発射タイミングをコンピュータの命令によりわずかずつ変えることによって電波の放射方向を自由自在に制御することができるものである。

 防衛庁は、最新の半導体技術等を駆使して、優れた次期警戒管制レーダーの開発に努めている。(次期警戒管制レーダー(完成予想図)

(注) 国庫債務負担行為と継続費:共に当該年度内に事業の完成をみないものについて後年度の負担となるべき債務(原則として5か年度間以内)を負担する権限を付与するものであるが、両者には次のような違いがある。第1に、国庫債務負担行為の場合は、後年度にわたる債務を負担することを目的としており、後年度にわたる支出権限について併せて議決を求めようとするものではないが、継続費の場合は、総額についての債務負担とともに併せて後年度にわたり支出権限の付与を求めるものである。第2に、国庫債務負担行為の場合は、当該国庫債務負担行為に係る議決を求めた年度に全額債務負担を行うことを前提としているが、継続費の場合は必ずしも当該年度に全額債務を負担する必要はなく、当該継続費に係る議決を受けた期間内の各年度に分割することができる。第3に、国庫債務負担行為の場合は対象経費の限定はないが、継続費の場合は予算の単年度主義に対する例外性が強いことから、対象経費は「工事、製造その他の事業」に限定されている。なお、継続費の場合は、各年度の年割額を当該継続費に係る事業の完成年度まで逓次に繰り越して使用することができる。

第5節 臨調答申と自衛隊

1 基本的考え方

 臨時行政調査会(臨調)は、昭和56年3月16日に設置され、5次にわたる答申を内閣総理大臣に提出し、昭和58年3月15日に解散した。防衛に関する臨調答申の主たる指摘事項は、その第3次答申に述べられているように、わが国の防衛のあり方等については軍事面のほか非軍事面をも含めた総合された政策の中で位置づけられるべきものであり、また、保持すべき防衛力については専守防衛を本旨とし、質的な面の充実に留意しつつ、わが国の特性に見合った全体として均衡のとれた効率的かつ有効なものとする旨の基本的な考え方を示し、効率的な防衛行政の推進や防衛の実施体制などに言及している。

 防衛庁としては、「大綱」に定める防衛力の水準の可及的速やかな達成を旨として防衛力の整備を進めているところであるが、これを進めていくに際しては、今後とも、答申の趣旨にのっとり、防衛力の整備・運用の両面にわたる一層の効率化・合理化に努力していくこととしている。

2 臨調答申の主要な指摘事項及びその実施状況

(1) 防衛庁本庁内部部局の再編成

 防衛庁では、内部部局の再編合理化に関する臨調答申の趣旨を踏まえ、本年7月1日をもって内部部局を再編成することとし、教育訓練局及び人事局を設置するとともに、防衛局を改組し人事教育局及び衛生局を廃止した。これは、従来、教育訓練関係業務のうち、基本教育及び各個訓練を人事教育局が、また、部隊訓練を防衛局がそれぞれ所掌していたが、教育訓練の一体的運用を図るため、教育訓練局を新設し、統一的に所掌させることとしたものである。また、防衛庁における衛生関係業務は、隊員個々人の健康状態を常に良好に保つという単なる健康管理にとどまらず、部隊運用、教育訓練と密接な関連を有しているので、教育訓練局に所掌させることとした。

 この結果、防衛局は防衛政策、防衛力整備、自衛隊の行動、情報の収集整理等の業務に専念できることとなり、新設される人事局は、職員の任命、補充、福利厚生、給与等の人事関係業務を所掌することとなった。(第3−17図 防衛庁本庁内部部局の再編成

(2) 3自衛隊の統合運用体制の向上

 中央指揮システムの整備、統合演習の実施などにより、3自衛隊の統合運用態勢の整備に努めている(第1節第2項及び第3項参照)。

(3) 共同教育の実施

 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研修所、統合幕僚学校などにおいて、従来から、共同教育を実施しているところであるが、さらに、これらの教育内容の質的な向上、共通事項の拡大などについて検討している。

(4) 情報機能の向上

 情報機能の向上については、その改善に努めてきたところであるが、一層その機能を強化するためには、各種情報が防衛庁全体として一体的、有機的にまとめられ、的確かつ総合的な情勢判断を適時適切に下し得る体制を整備していくことが重要であり、このような観点に立ち、情報の総合的な評価分析体制について検討を進めているところである。

(5) 装備品の使用、調達の効率化

 装備品の使用、調達については、次のように装備の延命、用途廃止武器等の転用などにより、装備品の効率的な使用を図っている。

ア (装備の延命) 装備の近代化に伴う護衛艦の延命の実施(使用期間を8年程度延長)及びF−4型機の延命施策(飛行時間約3,000時間を約5,000時間以上に)の検討

イ (用途廃止武器の転活用) 用途廃止予定の艦艇、航空機等の部品(例えば、潜水艦用蓄電池、航空機部品(エンジン))の転活用及びF−104戦闘機搭載機関砲の対空機関砲への転用

 このほか、装備品等の標準化を推進し、装備品等の共通性、互換性を高めること及び市販品の採用などに努めている。

(6) 効率的な研究開発の充実

 研究開発の充実については、開発する装備の試作に際しての製造等は、民間の能力を活用するとともに、量産価格等の低減に配意するなど効率的な開発の推進に努めているところである。さらに、装備システムの運用に関する技術等(オペレーショナル・ソフト)に係る研究開発の推進、他の試験研究機関等との技術情報の交換などに努めていくこととしている。

(7) 地方支分部局の整理合理化

 防衛施設局については、昭和60年度末までに名古屋防衛施設局を大阪防衛施設局に統合することとしている。なお、名古屋には防衛施設局の支局を置くことについて関係機関と調整を行っているところである。

(8) 補助金等の整理合理化

 昭和59年度においては、基地周辺対策事業については、施策の優先度を勘案しつつ、極力経費を抑制することとし、住宅防音工事の助成について所要の予算を確保するとともに、他方、民生安定施設の助成については対前年度比5%減(昭和58年度予算約314億円、昭和59年度予算約298億円)に、周辺整備調整交付金を前年度同額(約107億円)に抑制した。

 また、基地周辺対策以外の補助金等については、国家公務員等共済組合負担金等の義務的経費を除き、一律10%削減措置を講じた。

 

 このほか、防衛庁は、事務官等の定員を180人縮減するなどの措置を実施している。

第3章 日米防衛協力

第1節 日米両国政府の関係者による協議

 日米両国間の安全保障上の意見の交換は、通常の外交ルートによるもののほか、従来から内閣総理大臣と米国大統領との日米首脳会談を始め、わが国の防衛庁長官と米国の国防長官との間の定期的な会談、第3−18図に掲げる協議など両国政府関係者の間で行われてきている。

1 日米首脳会談

 昨年11月には、レーガン大統領がわが国を訪れ、中曽根首相と会談を行った。この会談においては、自由と民主主義という理念と価値観を共有する日米両国が世界の平和と繁栄に向けての一層の協力を確認するなど、日米両国首脳間の大所高所の意見交換に重点が置かれた。防衛面では、レーガン大統領は、これまで日本政府がとってきた措置を評価し、今後も努力の継続を期待する旨述べた。

 日米首脳の記者発表においては、レーガン大統領は、アジアの平和と安全保障のために日本ができる最も重要な貢献は、日本が自衛をし、かつ、日米の相互防衛努力をより多く負担することにある旨述べた。一方、中曽根首相は、わが国としては今後とも日米安全保障体制の信頼性の一層の強化のため努力していく方針であり、わが国の防衛力の整備については、鈴木・レーガン共同声明(昭和56年5月8日資料45参照)にうたわれているとおり、一層の努力を行う所存である旨述べた。

2 日米防衛首脳会談

 昭和50年8月に行われた坂田・シュレシンジャー会談の合意に基づき、日米両国の防衛首脳による定期的協議が行われており、以来随時の協議も含めて、これまで日米防衛首脳会談は15回を数えている。

(1) 昨年8月には、谷川防衛庁長官が米国を訪問し、ワインバーガー国防長官と会談を行った。この会談の概要は、次のとおりである。

ア まず、国際軍事情勢について、ソ連の質量両面にわたる一貫した軍事力増強により厳しさを増していることに双方の意見が一致した。

さらに、日本側からINF交渉問題について、同交渉はグローバルな観点から進められるべきであって、この点、先のウィリアムズバーグ・サミットで自由主義諸国の結束が示されたことは意義深い旨述べたのに対し、米側から、同交渉をグローバルな観点から進めているとの発言があった。

イ わが国の防衛努力については、米側から、昭和59年度概算要求額に関し、他の経費との比較の上では一応評価できるが、実質伸率を考慮すれば必ずしも十分ではないと思う旨、また、日本が今後一層の努力を払うことを期待する旨発言があった。

これに対し、日本側から、わが国はこれまでも困難な状況の中で着実に防衛力整備を行ってきており、今後とも国民の理解を得つつ、できる限りの努力を行っていく考えである旨述べた。

ウ 防衛分野における技術の相互交流の問題については、米側から、わが国が昭和58年1月米国に対し武器技術を供与する途を開いたことを評価する旨発言があり、今後この分野における技術の相互交流が円滑に促進されることを期待することに双方の意見が一致した。

エ F−16の三沢配備については、米側から、予定どおり配備を進める方針であるとの発言があったのに対し、日本側は、この計画については、日米安全保障体制の効果的な運用を確保する見地からも、できる限り協力する旨述べた。

オ このほか、空母艦載機の着陸訓練の問題について、米側から、この訓練はパイロットの練度を維持する上で重要なものであるので、是非協力願いたい旨要請があり、日本側から、訓練の重要性は認識しているので、今後とも引き続き努力する旨述べた。

(2) 昨年9月には、ワインバーガー国防長官が中国訪問の途次わが国を訪問し、谷川防衛庁長官と会談を行った。この会談の概要は、次のとおりである。

ア まず、米側から、ソ連の大韓航空機撃墜を非難するとともに、この事件に関して行われた日本側の捜索等の努力及び日米間の密接な協力を評価する旨の発言があった。

これに対し、日本側は、本事件は非武装・無抵抗の民間航空機を撃墜するという許し難い事件であり、事件の異常性と重大性を考慮して交信記録の公表という極めて特殊異例の措置に踏み切ったものであること、また、今後は、再発防止の努力が必要であるとともに、国際世論の納得する解決を期待する旨述べた。

イ 次に、米側から、SS−20の問題については、グローバルな観点から対処するという従来の方針に変更はなく、SS−20がどこに配備されていても同様に考えていくこと、SS−20の総数を考えて対処していくこと、INFの交渉結果は検証可能なものでなければならないことの3点に留意するというレーガン大統領の考えの紹介があった。

これに対し、日本側は、SS−20の問題については、今後ともアジアを犠牲にすることのないよう配慮願いたい旨述べた。

ウ 中国訪問に関しては、米側から、技術面、軍事面の交流について話をする予定であること、また、米中間には体制等の違いはあるが、友好関係増進のため努力したい旨の発言があったのに対し、日本側は、中国の安定は自由主義諸国にとっても重要な問題であり、訪中の成功を期待する旨述べた。

エ 次に、防衛費の問題について、米側から、日本側の努力を評価するとともに、防衛力整備は時間のかかる問題であり、政治的にも人気のあるものではないが、どうしても必要なものであるので、両国とも努力していく必要のある旨の発言があった。

これに対し、日本側は、昭和59年度予算については、今後、その必要性を各方面に説明し、理解を得ていきたい旨述べた。

オ 最後に、空母艦載機の着陸訓練の問題について、米側から、極めて重要な問題であるので、是非とも日本側の努力を期待する旨の要請があったのに対し、日本側から今後とも努力を続ける旨述べた。

(3) 本年5月、韓国訪問の帰途わが国を訪問したワインバーガー国防長官は、栗原防衛庁長官と会談を行った。この会談の概要は、次のとおりである。

ア まず、日米の防衛首脳が間断なき対話を行うことの重要性について双方の意見が一致した。

イ ソ連の軍事力増強について、米側から、ソ連は1960年代初頭から一貫して軍事力の増強を続けており、今や二正面で同時に作戦を行うことができる能力を有していること、また、このようなソ連の急速かつ劇的な軍事力増強に対して、自由世界が協力して対処する必要があるが、この点、日本政府の努力を評価していること等の発言があった。

さらに、米側は、米国はソ連の軍事力増強に対する抑止力を保持するため軍事力の近代化に努めると同時に、軍縮の回についても努力しているところである旨発言した。

ウ 日本側は、今後とも日米安全保障体制を堅持しつつ、憲法に基づき、自衛のため必要最小限の防衛力整備にできる限り努力を行う旨、また、ソ連の軍事力増強等によりソ連の潜在的脅威の増大があることは事実であるが、防衛は国民の理解と協力がなければ成立しないので、あくまで国民的コンセンサスの形成に力を注ぐべき旨を強調した。

エ 最後に、米側から、空母艦載機の着陸訓練の問題については非常に重要なものと考えているとの発言があり、日本側もその点は承知している旨述べた。(日米防衛首脳会談

3 日米安全保障事務レベル協議

 本年6月25日から27日にかけて、第15回日米安全保障事務レベル協議が開催された。本協議は、日米両政府における事務レベルの安全保障関係者が、日米相互にとって関心のある安全保障上の諸問題について、自由かつ率直な意見の交換を行うものである。協議は、第1日目に国際情勢等、第2日目にわが国の防衛努力、シーレーン防衛共同作戦計画の研究等、第3日目にその他の日米防衛協力等を中心に、それぞれ日米双方から説明を行い、意見を交換するという形で進められた。その概要は、次のとおりである。

(1) 国際情勢等

 まず、米側から、世界情勢、極東における軍事情勢についての説明があった。日本側からは、わが国の防衛政策の考え方、外交努力、対アジア政策等について説明を行った。

(2) わが国の防衛努力等

ア 日本側から、昭和60年度概算要求、59中業等の説明を行った。その際、わが国が防衛力整備を進めていく上で抱えている諸事情について説明し、率直に米側の理解を求めつつ、今後の防衛力整備については種々の困難が予想されるが、防衛庁としては最大限の努力を行いたい旨表明した。

イ 米側からは、日本の防衛努力は米国の圧力に屈して行うのではなく日本の国益に合致するから行うという、わが国の防衛政策に関する姿勢を評価する旨の発言があると同時に、日米両国とも防衛の分野で一層の努力を行う必要があるとの考えが示された。また、米側から、継戦能力、日米間のインターオペラビリティー等の問題について関心が示された。

ウ 次いで、シーレーン防衛共同作戦計画の研究について、これまでの進捗状況等の説明を日米共同で行った。

(3) その他の日米防衛協力等

ア 日本側から、近年の日米防衛協力の顕著な進展について説明を行い、次いで、いわゆる6条事態研究について、これまでの進捗状況等を説明した。

イ また、在日米軍駐留経費について、厳しい財政事情の中で今後とも十分な額を確保していくことは容易でないことに言及し、この問題に関する日米間の調整が十分行われるよう米側に協力を要請した。

これに対し、米側からは、今後ともこの面における努力を継続してほしい旨の期待が表明されるとともに、日米間の協議には十分協力する旨の発言があった。

ウ さらに、米側から、空母艦載機の着陸訓練の問題は、最優先の問題であるので早期解決を要望する旨の発言があり、日本側からは、種々困難な問題はあるが、解決のため最大限の努力を尽くす旨を述べた。

 第2節 日米防衛協力のための指針

1 「指針」の作成経緯

(1) 昭和51年の第16回日米安全保障協議委員会において、前年の三木首相とフォード大統領との会談及び坂田防衛庁長官とシュレシンジャー米国防長官との会談における了解を受けて、日米安全保障条約及びその関連取極の目的を効果的に達成するために、軍事面を含めて日米間の協力のあり方について研究・協議を行うため、同委員会の下部機構として防衛協力小委員会が新たに設置された。この小委員会は、昭和51年8月の第1回会合以来、2年有余にわたり8回に及ぶ研究・協議を重ね、その結果を「日米防衛協力のための指針」としてとりまとめた。

(2) 第17回日米安全保障協議委員会(昭和53年11月)は、防衛協力小委員会から、これまでの研究・協議の成果である「指針」の報告を受け、これを了承した。次いで、国防会議及び閣議に外務大臣及び防衛庁長官から報告されるとともに、防衛庁長官から「この指針に基づき自衛隊が米軍との間で実施することが予定されている共同作戦計画の研究その他の作業については、防衛庁長官が責任をもって当たることとしたい」旨の発言があり、いずれも了承された(「方針」については資料46参照)。

2 「指針」の前提条件

(1) 事前協議に関する諸問題、日本の憲法上の制約に関する諸問題及び非核3原則は、研究・協議の対象としない。

(2) 研究・協議の結論は、日米安全保障協議委員会に報告し、その取扱いは、日米両国政府のそれぞれの判断に委ねられるものとする。この結論は、両国政府の立法、予算ないし行政上の措置を義務づけるものではない。

3 「指針」の概要

 このような経緯を経て策定された「日米防衛協力のための指針」の概要は、次のとおりである。

(1) 前文

 この「指針」は、日米安全保障条約及びその関連取極に基づいて日米両国が有している権利及び義務に何ら影響を与えるものではない。

 この「指針」が記述する米国に対する日本の便宜供与及び支援の実施は、日本の関係法令に従う。

(2) 侵略を未然に防止するための態勢

ア 日本は、自衛のために必要な範囲内において適切な規模の防衛力を保持し、かつ、施設・区域の安定的効果的使用を確保する。

米国は、核抑止力を保持するとともに、即応部隊を前方展開し、来援し得るその他の兵力を保持する。

イ 共同対処行動を円滑に実施し得るよう、日本防衛のための共同作戦計画についての研究を行う。

ウ 作戦、情報及び後方支援の事項につき、共通の実施要領を研究する。

エ 日本防衛に必要な情報を作成し、交換する。

オ 必要な共同演習及び共同訓練を実施する。

カ 補給、輸送、整備、施設等後方支援の各機能について研究を行う。

(3) 日本に対する武力攻撃に際しての対処行動等

ア 日本に対する武力攻撃がなされるおそれのある場合

(ア) 必要と認められるときは、自衛隊と米軍との間に調整機関を開設する。

(イ) 作戦準備に関し、共通の準備段階をあらかじめ定めておき、両国政府の合意によって選択された準備段階に従い、それぞれが必要と認める作戦準備を実施する。

イ 日本に対する武力攻撃がなされた場合

(ア) 日本は、原則として、限定的かつ小規模な侵略を独力で排除し、侵略の規模、態様等により独力で排除することが困難な場合には、米国の協力をまって、これを排除する。

(イ) 自衛隊は主として日本の領域及びその周辺海空域において防勢作戦を行い、米軍は自衛隊の行う作戦を支援し、かつ、自衛隊の能力の及ばない機能を補完するための作戦を実施する。

(ウ) 自衛隊及び米軍は、緊密な協力の下に、それぞれの指揮系統に従って行動する。

(エ) 自衛隊及び米軍は、緊密に協力して情報活動を実施する。

(オ) 自衛隊及び米軍は、効率的かつ適切な後方支援活動を緊密に協力して実施する。

(4) 日本以外の極東における事態で日本の安全に重要な影響を与える場合の日米間の協力

 両国政府は、情勢の変化に応じ随時協議する。また、両国政府は、日本が米軍に対して安全保障条約その他の関係取極及び日本の関係法令に従って行う便宜供与のあり方について、あらかじめ相互に研究を行う。

4「指針」に基づく研究

 防衛庁では、「指針」に基づいて、現在、共同作戦計画の研究その他の研究作業を実施している。

(1) 主な研究項目

 「指針」で予定されている主要な研究項目は、大略、次のとおりである。

ア [指針」第1項及び第2項に基づく研究項目

(ア) 共同作戦計画

(イ) 作戦上必要な共通の実施要領

(ウ) 調整機関のあり方

(エ) 作戦準備の段階区分と共通の基準

(オ) 作戦運用上の手続

(カ) 指揮及び連絡の実施に必要な通信電子活動に関し相互に必要な事項

(キ) 情報交換に関する事項

(ク) 補給、輸送、整備、施設等後方支援に関する事項

イ 「指針」第3項に基づく研究項目

日本以外の極東における事態で、日本の安全に重要な影響を与える場合の米軍に対する便宜供与のあり方

(2) 「指針」第1項及び第2項に基づく研究の進捗状況

ア 「指針」に基づき、自衛隊が米軍との間で実施することが予定されている共同作戦計画の研究その他の研究作業については、防衛庁と米軍との間で、これまで統合幕僚会議事務局と在日米軍司令部が中心となって実施してきた。

イ 現在までの研究作業においては、共同作戦計画の研究を優先して進め、わが国に対する侵略の一つの態様を設想の上研究を行い、昭和56年夏に一応の概成をみたが、現在、これを更に補備する研究を行っている。

  また、昭和57年の第14回日米安全保障事務レベル協議において、シーレーン防衛に関する研究を「指針」に基づく共同作戦計画の一環として行っていくことで日米両国間に意見の一致をみた。これを受け、昨年3月12日に開催された第9回日米防衛協力小委員会において、同研究の前提条件等研究の基本的な枠組みの確認が行われ、研究作業に着手した。

本研究は、「指針」作成の際の前提条件及び「指針」に示されている基本的な制約、条件、構想等の範囲内において、日本に武力攻撃がなされた場合、シーレーン防衛のための日米共同対処をいかに効果的に行うかを研究するものである。本研究によりわが国のシーレーン防衛についての自衛隊と米軍との具体的な協力のあり方が現在以上に明確になり、日米安全保障体制の効果的な運用に資することになるものと考えている。

その他の日米調整機関、情報交換に関する事項、共通の作戦準備等の研究作業についても、逐次研究を実施しているところである。

(3) 「指針」第3項に基づく研究について

 日本以外の極東における事態で、日本の安全に重要な影響を与える場合の米軍に対する便宜供与のあり方の研究については、昭和57年1月8日の日米安全保障協議委員会において、研究を開始することで意見の一致がみられ、現在、日米間で研究作業が進められているところである。

第3節 日米間の装備・技術面の協力関係

1 装備・技術面の協力の現状

(1) 装備・技術の提供

 米国からのわが国への装備・技術の提供は、日米安全保障体制を踏まえ、主として、昭和29年に日米両国政府間で締結された「日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定」(「相互防衛援助協定」(資料47参照))に基づき、従来から活発に行われてきているところであり、わが国の防衛力の充実・向上に大きく寄与している。昭和58年度には、有償援助(FMS)により、艦対空ミサイル(ターター)、高性能20mm機関砲、対艦ミサイル(ハープーン)などを調達している。また、要撃戦闘機F−15J、対潜哨戒機P−3C、203mm自走りゅう弾砲などは、米国との間の取極に基づいてライセンス生産されている。さらに、防衛庁が調達している主要な装備品などのうち、商社などを経由して調達する一般輸入品も、そのほとんどが米国からのものである。このほか、日米両国間においては、装備に関する資料の交換などの交流が行われている。

(2) 装備・技術面の対話(日米装備・技術定期協議)

ア 日米装備・技術定期協議は、装備・技術面における日米防衛当局間の協力関係の一層の緊密化を図ることを目的とした事務レベルの非公式会合であり、昭和55年9月以来開催されている。

イ 本年2月、東京において第5回日米装備・技術定期協議が開かれた。その際、FMSの納入促進及びライセンス・リリース(技術導入による国内生産についての米国政府からの許可)の拡大などに関する要請、資料交換に関する取極に基づく資料交換の状況に関する意見交換、「戦車及び対戦車戦に係る装備・技術」についての意見交換、「防空構想に係る装備・技術」に関する技術調査グループの設置に関する話合い等各種装備・技術に関する話合いを行った。

ウ このような装備・技術面の協力関係は、技術の進展に伴いますます重要になるため、今後ともより一層の充実を図るべきであると考えている。

2 対米武器技術供与

(1) 防衛分野における技術の相互交流については、昭和56年以来、米側よりその推進についての希望が表明されてきている。

この問題については、相互交流の一環としての対米武器技術供与と、武器輸出三原則及び昭和51年2月の武器輸出に関する政府方針(「三原則等」)などとの関係や日米安全保障体制との関係などについて、政府部内において、約1年半にわたり慎重な検討が重ねられた。その結果、昨年1月14日に「三原則等」の例外として米国に対し武器技術を供与する途を開くとの結論に達し、この政府の決定を内閣官房長官談話(資料48参照)で明らかにした。これは、防衛分野における米国との技術の相互交流を図ることが日米安全保障体制の効果的運用を確保する上で極めて重要となっているとの認識に立って行われたものであり、具体的な武器技術供与は、「相互防衛援助協定」の関連規定の枠組みの下で実施されることとされた。

なお、対米武器技術供与には、これを実効あらしめるために必要な物品で武器に該当するもの、例えば、試作品などの輸出もその対象として含まれるが、それ以外の場合の武器の輸出については従来どおり「三原則等」が適用される。

(2) また、昨年11月8日には、対米武器技術供与を実施するための基本的な枠組みを定めた「相互防衛援助協定」に基づく交換公文(資料49参照)が締結された。具体的な供与技術については、この取極に基づき設置される武器技術共同委員会での協議を通じ、慎重な手続を経て、わが国が自主的に決定することとされている。

 

(注) 武器輸出三原則とは、昭和42年4月、当時の佐藤首相が表明したもので、共産圏諸国向けの場合、国連決議により武器等の輸出が禁止されている国向けの場合、国際紛争当事国又はそのおそれのある国向けの場合には、原則として武器の輸出を認めないというものである。

また、昭和51年2月の武器輸出に関する政府方針とは、当時の三木首相が表明したもので、その概要は、武器の輸出について、三原則対象地域については、「武器」の輸出を認めない、三原則対象地域以外の地域については、「武器」の輸出を慎むものとする、武器製造関連設備については、「武器」に準じて取り扱うものとする、という方針により処理するものとし、武器の輸出を促進することはしないというものである。

また、武器技術の輸出(非居住者への提供)についても、武器輸出三原則及び昭和51年2月の武器輸出に関する政府方針に準じて処理することとされている。)

第4節 在日米軍の現状等と必要施策

1 在日米軍の現状

(1) 在日米軍は、司令部を東京都の横田飛行場に置き、司令官は第5空軍司令官が兼務している。司令官は、わが国の防衛を支援するための諸計画を立案する責任を有し、平時には、在日米陸軍司令官及び在日米海軍(在日米海兵隊を含む。)司令官に対し調整権を保有している。緊急事態発生時には、在日米軍司令官として、在日米軍の諸部隊及び新たに配属される米軍部隊を指揮することになっている。

また、在日米軍司令官は、わが国における米国の軍事関係の代表として、防衛庁及びその他の省庁との折衝を行うとともに、地位協定の実施に関し外務省と調整する責任も有している。

(2) 在日米陸軍は、司令部(第9軍団司令部)を神奈川県のキャンプ座間に置いており、管理、補給、通信などの業務を主任務としている。

(3) 在日米海軍は、司令部を神奈川県の横須賀海軍施設に置き、主に第7艦隊に対する支援に当たっている。神奈川県の厚木飛行場は、主として艦載機の修理及び訓練基地として、米海軍航空部隊がこれを使用している。また、青森県の三沢飛行場と沖縄県の嘉手納飛行場には、対潜哨戒飛行隊が配備されている。

(4) 海兵隊は、沖縄県のキャンプ・コートニーに第3海兵両用戦部隊司令部を置き、1個海兵師団及び1個海兵航空団から成る強襲兵力を擁している。

(5) 在日米空軍は、東京都の横田飛行場に第5空軍司令部を置き、沖縄県の嘉手納飛行場に1個戦術戦闘航空団などを配備している。また、横田飛行場には、戦術空輸群を配備している。

 

 在日米軍の配置の概要は、第3−19図及び第3−20図に示すとおりであり、また、在日米軍の兵力は約45,700人(陸軍約2,500人、海軍約7,500人、海兵隊約21,000人及び空軍約14,600人、昭和59年3月31日現在)である。

2 F−16の三沢配備

 昭和57年6月、在日米軍司令部を通じて、米国側から、青森県の三沢飛行場にF−16を配備したい旨の説明があった。米国側の説明によれば、この配備の目的は、極東における軍事バランスの改善に努め、米国のコミットメントの意思を明確にすることにより、日米安全保障体制の抑止力の維持向上を図るものであることが明らかにされた。政府としては、関係省庁間において検討を進めた結果、この措置が、日米安全保障体制の信頼性を高め、抑止力を強化し、わが国及び極東における平和と安全の維持に寄与するものであることから、地元に協力を求めるなどの必要はあるものの、基本的にこの計画に協力することとし、昭和57年9月の伊藤防衛庁長官の訪米に際し、この旨を米国側に伝えたものである。

 米国側の計画では、1985年(昭和60年)以降、おおむね4年間にF−16を約40〜50機三沢飛行場に配備し、第5空軍隷下に2個飛行隊を有する1個航空団として新編する予定であり、この配備に伴う人員増は軍人及びその家族を含めて合計約3,500人程度と見込まれている。

 なお、わが国は、この計画に関連する施設について必要に応じ整備し提供することとし、本年度は隊舎、家族住宅等を整備することとしている。

3 在日米軍の駐留を円滑にするための施策

(1) 在日米軍の駐留は、日米安全保障体制の核心をなすもので、わが国の安全のために不可欠である。その駐留を真に実効あるものとして維持するために、わが国としても、条約に定められた責任を積極的に遂行する必要がある。

在日米軍の駐留に関することは、地位協定に規定されているが、この中には、在日米軍の使用に供するための施設・区域の提供に関すること、在日米軍が必要とする労務の需要の充足に関することなどの定めがある。

(2) わが国は、地位協定の定めるところにより、施設・区域について、日米合同委員会を通じて日米両政府間で合意するところに従い、米国に負担をかけないで提供する義務を負っている。在日米軍は、駐留目的を達成するために、これら施設・区域において必要な訓練・演習、その他の活動を行っている。

また、在日米軍は、同軍を維持するために日本人従業員の労働力を必要としており、この労務に対する在日米軍の需要は、地位協定によりわが国の援助を得て充足されることとなっている。そこで、わが国は、給与、その他の勤務条件を定めた上、日本人従業員(昭和59年3月31日現在約20,800人)を雇用し、その労務を在日米軍に提供しており、所要経費については米側が負担してきた。

(3) ところで、在日米軍の駐留に関連して米側が負担する経費は、昭和40年代後半からわが国における物価と賃金の高騰や国際経済情勢の変動などによって、相当圧迫を受け窮屈なものとなっている。このような事情を背景として、政府は、在日米車の駐留が円滑かつ安定的に行えるようにするため、また同時に、日本人従業員の雇用の安定を図るため、在日米軍が駐留に関連して負担する経費の軽減について、現行の地位協定の範囲内で、できる限りの努力を行うとの方針の下に、次のような施策を講じている。すなわち、在日米軍の施設・区域については、昭和54年度から老朽隊舎の改築、家族住宅の新築、老朽貯油施設の改築、消音装置の新設などを行い、これらを施設・区域として提供することとしているほか、労務費については、昭和53年度から日本人従業員の福利厚生費などを、昭和54年度からは給与のうち国家公務員の給与水準を超える部分の経費をわが国が負担してきている。本年度においても、前述のF−16の三沢配備に伴い必要となる施設整備のほか、各地で老朽化、又は不足している施設の現状を是正するための隊舎及び家族住宅の整備や環境を保全するための汚水処理施設の整備などを行うとともに、引き続き日本人従業員の福利厚生費などと前述の給与の一部を負担することとしている。

これらの措置に要する本年度歳出予算額は、提供施設の整備費約513億円(ほかに後年度負担額約419億円)及び労務費約180億円、計約693億円である。

(4) これらの経費の負担のほかに、わが国は、在日米軍の駐留に関連して、従来から、施設・区域の提供に必要な経費の負担、施設・区域の周辺地域の生活環境等の整備のための措置、日本人従業員の離職対策などの諸施策を行ってきており、これらの施策のために本年度に防衛庁分として防衛施設庁に計上された予算額は、前掲の約693億円を含めて約1,872億円である。

わが国としては、これらの経費を効率的に使用し、在日米軍の駐留をより円滑にする努力を続けていく必要がある。

(5) 在日米軍の駐留の円滑化に関連する日米間の大きな懸案の一つとして艦載機着陸訓練場確保の問題がある。すなわち、陸上における空母艦載機の夜間着陸訓練は、艦載機のパイロットの練度維持に欠くことのできないものであるが、他方、その騒音が周辺住民に与える影響も無視することができない。現在着陸訓練が行われている三沢、岩国、厚木等の飛行場は、距離、飛行時間、飛行規制等諸種の制約があり、必ずしも円滑な訓練ができない状況にある。このため、関東地方及びその周辺地域において、円滑に着陸訓練が実施できる施設を確保することが必要である。

第5節 日米共同訓練

 自衛隊は、平素から部隊を訓練して、有事に即応し得る態勢の維持向上に努めているが、自衛隊独自の訓練を行うほかに、米軍との共同訓練を行っている。

 自衛隊が米軍と共同で訓練を行うことは、自衛隊にとって新たな戦術・戦法の導入及び練度の向上を図る上で有益である。また、このような日米共同訓練を通じて平素から自衛隊と米軍との戦術面等における相互理解と意思疎通を図っておくことは、わが国に対する武力攻撃が発生した場合に、両者がそれぞれの指揮系統に従って行動することから、有事における日米共同対処行動を円滑に行うために不可欠であり、日米安全保障体制の信頼性及び抑止効果の維持向上に資するものである。

 このような観点から、今後とも、日米共同訓練を機会をとらえて積極的に実施していく方針である。

1 陸上自衛隊

 陸上自衛隊の共同訓練は、昭和56年度から通信訓練及び指揮所訓練を開始し、昭和57年度からは実動訓練を加えて行っている。

 昨年度は、指揮所訓練を2回、実動訓練を1回行った。指揮所訓練においては、日米の指揮官、幕僚等が参加し、侵攻部隊に対し日米が共同して対処する場を想定し、図上において相互の調整要領を演練した。実動訓練においては、日米両実動部隊相互間の連係要領について演練した(資料50参照)。

2 海上自衛隊

(1) わが国周辺の海域における共同訓練

 海上自衛隊は、昭和30年度以来、対潜訓練等を中心とした共同訓練を行ってきたほか、本年6月、指揮所訓練を行った。

 昨年度は、日本海を含む日本周辺の海域において、日米共同での小規模訓練を1回、対潜訓練を2回行ったほか、日米共同での掃海訓練を行った。また、海上自衛隊演習の際、その一部で共同訓練を行い、戦術技量の向上を図ったほか、日米部隊相互の基礎的な連係要領を演練した(資料50参照)。

 なお、昨年12月以降、日米共同訓練に参加する米艦艇から洋上給油の要請があった場合、必要でやむを得ない事情があるときには、訓練を円滑に行うため、差し支えない範囲内で給油(有償貸付)を実施することとし、本年2月の訓練では、洋上給油を行った。

(2) リムパック84への参加

 リムパック84は、本年5月14日から6月28日まで(日本時間5月15日から6月29日まで)の約6週間にわたり、ハワイ及びサンディエゴ並びに中部太平洋において、米国、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド及び日本の5か国の艦艇約80隻、航空機約250機、人員5万人以上が参加して行われた。

 海上自衛隊は、一昨年に引き続き3回目の参加であり、護衛艦5隻、対潜哨戒機8機(P−3C、P−2J各4機)及び人員約1,400人を派遣した。

 リムパック84は、通常兵器による海上作戦について演練するものであり、サンディエゴ及びハワイにおける準備訓練の後、中部太平洋において対抗形式の洋上訓練を行った。海上自衛隊の参加部隊は、米海軍とともに行動し、水上打撃戦、対潜捜索攻撃、防空戦、電子戦などの訓練を行ったほか、誘導武器評価施設など米海軍の施設を利用して、各種ミサイルの発射訓練などを行った。

3 航空自衛隊

 航空自衛隊は、昭和53年度以来、戦闘機戦闘訓練を主に共同訓練を行ってきたほか、救難訓練を日米共同で行っている

 昨年度は、戦闘機戦闘訓練を10回、救難訓練を1回行ったほか、初めて指揮所訓練を行い、日米部隊相互間の調整要領を演練した(資料50参照)。

 また、沖縄においては、昨年9月から、日米の部隊が近接しているという地理的特性を利用して、週1回程度の小規模な戦闘機戦闘訓練を開始した。

 

(注) リムパック(RIMPAC;RIM OF THE PACIFIC EXERCISE):リムパックは、米海軍第3艦隊が計画する総合的な訓練であり、外国艦艇等の参加を得て、2年に1回程度の割合で実施されている。リムパック84は、1971年の第1回以来通算9回目である。

(注) このほか、飛来する米空軍のB−52のいわゆるターゲット・サービスを受けて同機を目標機とする電子戦訓練を昭和57年8月以来、継続的に行っている

第6節 その他の協力

 以上述べてきたもの以外の日米両国間の協力としては、留学生の交換、自衛隊の米国派遣訓練、隊付訓練などがある。

1 留学生の交換

 自衛隊員の外国留学は、外国の新しい知識を導入することにより、自衛隊の近代化及び精強化に資するとともに、国際的感覚と広い視野を備えた幹部を育成する目的で行っているものであり、毎年90人程度(最近5年間の平均)を留学生として外国に送り出しているが、そのうち米国には毎年80人程度を、主として軍の大学及び各職種学校並びに一般大学に派遣している。

 他方、外国からの防衛庁の教育機関への留学生は、昭和50年度以降、累計100人を超えるが、そのうち米国からは10人にとどまっており、今後の増加が望まれる(資料5惨照)。

 留学生の交換は、日米の相互理解の増進と密接な人間関係を育成する見地からも、極めて有意義なものであると考えられる。(第3−15表 外国留学実績

2 米国派遣訓練

 日本に訓練施設がないため行うことができない訓練は、所要の部隊を毎年1〜3か月間米国に派遣し、米国の諸訓練施設を使用して訓練を行うことにより戦術技量の向上を図っている。

 また、米国から新装備を導入した際には、所要の人員の初度教育を米国に委託している。最近では、P−3C、F−15、E−2C及びC−130Hの導入に伴い、昭和54年度から昨年度にかけて延べ約500人を米国各地の教育部隊に派遣し、所要の教育訓練を実施した。(第3−16表 米国派遣訓練の概要)(米国でのナイキ射撃訓練

3 隊付訓練等

 陸上自衛隊は、日米相互の戦術・戦法、国民性などの理解を図るため、隊員を米国及び国内の米軍基地に派遣し、また、米軍の中・初級将校を部隊等に受け入れ、相互に訓練・演習等を研修・見学させている。昨年度は、陸上自衛隊から280人を派遣し、また、米陸軍から281人を受け入れた。

 隊付訓練は、日米共同訓練及び部隊等における教育訓練の充実に資するとともに、日米間の相互理解の促進と友好親善に寄与するものであり、今後とも規模・内容の充実を図っていく考えである。