第2章

わが国の防衛政策

 国際社会に平和と協調が保たれていることは,海外資源への依存度の高いわが国の生存と発展にとって必要不可欠の条件である。

 当面の世界は大勢として共存の条件を探りながらも抗争の収まることもない,複雑な様相を示している。しかしその底には,核時代であり,また相互依存の時代でもある,現代世界特有のいくつかの基本的な構造が存在することも確かである。

 前章でも述べたとおり,米ソの強大な核戦力と集団安全保障体制とは,第2次大戦後の世界の主要国間の一応の安定を維持してきたし,また世界の各地で発生した戦争もいろいろな形で限定される傾向が生まれてきている。

 また,わが国周辺においては多分に不安定要因が存在し,しかも米中ソ3国が大きな軍事力を対峙させているが多数の2国間集団安全保障取極の存在と相まって,それらは,ある種の均衡を保っている。

 わが国の防衛政策は,この現実の下において自らの安全を確保し,アジアひいては世界の平和維持に寄与することを目的としている。今日いずれの国も,自国の意思と力だけで国の安全を保障することはできない。経済その他の分野と同様に,この面でも広い分野での国際的な協力がますます必要となってきている。

 わが国の専守防衛に徹する防衛力と日米安全保障体制は,このような背景の下で今後ともわが国に対する軍時的脅威を抑止するとともに,平和維持の機能として国際政治における重要な役割を担うこととなろう。

 本章では,あらためてまず防衛政策の基本について触れ,ついで今後のわが国の防衛力整備を進める上での基本的な考え方としての「基盤的防衛力」の構想について説明することとした。

1 防衛政策の基本

(1) 国防の基本方針

 わが国の防衛政策は,昭和32年5月に定められた次の「国防の基本方針」に基礎を置いている。

 この,「国防の基本方針」は,効率的な防衛力を漸進的に整備すること及び日米安全保障体制を基調とすることを方針の第3,第4とし,それに先立ち第1に国際協調と平和努力の推進を,第2に内政の安定による安全保障の基盤の確立を挙げて,非軍事的手段を極めて重視している。

 これはわが国の憲法の精神からみて当然であって,平和国家としてのわが国の基本姿勢を反映するものである。

(2) 防衛力の基本的意義

ア 国家が防衛力を保持することは,自らの手によってその自由と独立,安全と平和及び発展と繁栄を守り維持するという国民の意思と責任を国外に対して表明するものである。国際社会の現状と将来は,未だ防衛力を不要とするような情勢には至っておらず,したがって国家は,個別的又は集団的に自衛の措置を講じないわけにはいかない。国際連合憲章もその第51条において,自衛権の行使を国家の固有の権利として前提しているところである。

イ わが国の防衛力の保持に関しては,憲法第9条の規定がある。

これがわが国の自衛権を否定したものでないことについては,何人も異論はない。しかし,それを行使する手段としての防衛力は保持できないという見解が一部にあるが,自衛権の行使を裏づける有効かつ最終的な手段が,自衛力以外にはない以上,この規定は自衛のため必要最小限度の防衛力を持つことを禁止するものではないと解せざるを得ない。

同時にこの規定の趣旨から,わが国の防衛力は自衛に徹する専守防衛のものでなければならない。これによって例えば,他国に攻撃的な脅威を与えるような長中距離弾道弾(ICBM,IRBM),攻撃型航空母艦,長距離爆撃機等の保有や武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の領域に派遣するいわゆる海外派兵は,憲法上認められる自衛の範囲を越えるものと考えられる。

ウ 核兵器については,わが国は,政策として,持たず,作らず,持ち込ませずの非核三原則を堅持しており,核の脅威に対しては,日米安全保障体制を通じて米国の核抑止力に依存することとしている。かかる核抑止力は緊密な日米関係の下にあって有効かつ信頼性のあるものと考えられる。わが国が防御用にのみ用いる核装備を整備することが可能であるとしても,それを実際に保有しようとすれば,諸外国特にアジアの近隣諸国にわが国に対する大きな疑念と不安を生じさせるであろう。

このような判断に立つ限り,政治的にはもとより軍事的観点からも,わが国が核装備する必要性はない。

わが国のとるべき道は,このような核装備に関心を向けることではなく,日米安全保障体制を堅持しつつ,通常兵器による信頼性のある防衛力を整備することである。

エ わが国の防衛力は,単に軍事的見地からみるだけではなく,国際関係との関連においてもみる必要がある。この点からすると,防衛力の規模が過大になって,周辺諸国に不信の念と緊張感を抱かせるようになることは好ましくない。また逆にその規模が過小なものとなって,世界戦略上重要なこの地域にいわば力の空白地帯を生じ,大国及びアジア各国の懸念と不安を招き,国際関係を極めて不安定なものにすることも避けねばならない。

このように,わが国の防衛力は現実の国際情勢を十分考慮に入れた上で,大きからず,小さからざる適切な規模,内容のものでなければならないこととなる。

オ わが国の防衛力は,以上のような基本的性格に立って,他国に武力侵略を容易に行わせない有事対処の態勢をとり,日米安全保障体制と相まって間隙のない防衛体制を構成し,わが国に対するどのような武力侵略をも未然に防止する機能を果すものでなければならない。

当面の国際情勢下においては,日米安全保障体制が有効に機能している限り,わが国に対する本格的な大規模の武力侵略は行われ難いと思われるが,限定的な小規模の武力侵略は,可能性として考えられる。したがって,少なくともこのような武力侵略に対しては,これを排除するに足る即応の対処力を自ら持っていなければならない。このような事態をカバーする有効な防衛能力を内包することによって,前述のような間隙のない防衛体制を作ることができる。

カ わが国が防衛力を保持する意義は,有事において戦うことにあるというよりも,平和維持のために機能することにある。前述のようにして整備されたわが国の防衛力の存在は,日米安全保障体制とともにわが国の平和維持機能として認識されるものであり,さらに進んでいえば,アジアにおける国際関係の安定的均衡即ち平和の維持に寄与するものといえよう。

キ また,この防衛力は,平時にあっては,その人員,装備,組織,技術をでき得る限り国民の用に直接役立てるべきものである。

自衛隊が民生協力に積極的に尽力して広く国民の中に融け込み厚い支持を得ることは,いざという時に国民と共に防衛に当たる基盤を醸成することに大きく役立つであろう。

(3) 日米安全保障体制

ア 日米安全保障条約は,日本の領域に対する武力攻撃に対処するため米国も協力する旨規定している。この体制によって,わが国に対する武力侵略は,一般的には米国の強大な軍事力と直接対決することとなるので,このような侵略を未然に防止することができる。仮に武力侵略が行われるとしても,その規模,手段,期間等を著しく限定する機能を果すことになるものと判断している。

またこの条約は,「日本国の安全に寄与し,並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため」米軍に日本における施設及び区域の使用を認めている。これによって米軍のプレゼンスを可能とし,今日日米安全保障体制は,アジアにおける国際政治の基本的な枠組みの重要な柱を形造り,アジアひいては世界の安定と平和の維持に貢献するものとなっている。

イ さらにこの条約は,軍事面の規定のほかに政治的,経済的協力関係の促進についても規定しており,このことは,「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」という名称にも表われているところである。

米国との間の緊密な友好協力関係の保持は,わが国の安全はもちろんその発展と繁栄のために不可欠のものであり,またわが国が広く多角的な外交を積極的に推進する場合の基盤となるものである。今日日米安全保障条約の本質はこの点にあるということができよう。

ウ 日米安全保障体制が,日米関係の緊密化と相互の利益増進に役立ち,日本の平和の維持と防衛負担の軽減に寄与して来たことは疑いのないところである。

しかしながら国の防衛は本来自国の責任であって,わが国としては適切な自主的防衛努力を続ける一方,国際の平和と発展のためにも積極的な努力を行っていかなければならない。そしてこのことがまた日米安全保障体制の信頼性向上のためにも貢献するものである。

エ わが国に対する核の脅威に対しては,米国の核抑止力に依存している。この抑止力の信頼性は,米国政府首脳の度重なる公約もあるが,基本的には日米関係の緊密性,米国にとっての日本の重要性に基づいている。日本が米国にとって特に重要な与国である限り,米国は日本の受ける核脅威に対して手をこまねいているわけにはいかないであろう。さらに,米国は核の拡散防止の政策を採っていることからいっても,与国に対する核保障について積極的になるべき立場にあろう。

日本政府は,非核三原則の方針を堅持している。核兵器を日本に持ち込まずとも,世界全般に展開している米国の核戦力の存在によって,必要な核抑止機能を維持し得ているものとみることができよう。

オ 日米安全保障条約の目的を効果的に達成するためには,その運用についての不断の協議,協力が必要である。

従来から,日米両国は,日米安全保障条約及びその関連取極の運用につき,日米安全保障協議委員会等を通じて種々の協議を行ってきたが,具体的な防衛面における日米間の協力に関する諸問題について包括的な研究協議は行っていなかった。

こうした状況を背景として,50年8月の三木首相とフォード米大統領との会談において,「日米安全保障条約の円滑かつ効果的な運用のために一層緊密な協議が望ましい」ことが認識され,さらに「両国が協力してとるべき措置につき,両国の関係当局者が安全保障協議委員会の枠内で協議を行う」ことが合意された。また,これに続いて行われた坂田防衛庁長官とシュレシンジャー米国防長官との会談(50年8月)において,日米防衛協力のための諸問題について研究協議するための場を設けること及び今後防衛庁長官と国防長官との間に,原則として年1回会談を持つことについて,意見の一致をみた。

なお,新協議機関は,安全保障協議委員会の下部機構として設置することを予定している。

(4) 防衛関連諸施策

ア 国の安全と平和は,単に防衛力によるばかりではなく,外交等による国際協調と平和努力の推進及び内政の安定と発展を前提とすることは,「国防の基本方針」の示すとおりである。このような広い安全保障政策の中で,防衛力をどのように位置づけるかは今日の国民的課題の一つであろう。

イ GNPに対する防衛費の割合が,米国で6〜7%,NATO各国で3〜5%程度であるのに,日本では極めて低いので,外国では,日本が日米安全保障体制にただ乗りしているという批判がないでもない。また日本は,その発展と繁栄を国際平和に大きく依存しているのに,世界各地の紛争処理や国際平和の維持を他国にまかせ切っているという指摘も一部にある。

しかし,わが国は,外交,経済その他さまざまの非軍事的手段を通じて,国際平和の維持に貢献することに政策の重点をおいている。また,わが国は,自国の安定はアジアの安定にとって不可欠であるとの認識に立ち,自衛の範囲内で防衛努力を払ってきている。こうした行き方は,わが国の独自のものであろうが,わが国の国民はもちろん,アジアの多くの国においても支持されるところであるう。

ウ 「国防の基本方針」の第2項には「国家の安全を保障するに必要な基盤を確立する」とあるが,このために必要な事項を例示的に挙げれば次のようなものであろう。

国民の防衛意識の高揚を図るほか,基地対策,防衛産業の育成,必要物資の備蓄及び民間救護組識の検討を行うとともに,建設,運輸,通信,科学技術,教育等について関係諸法令を整備し,これらの行政に国防上の配慮を加えること。

これらの問題については今日部分的にしか手がつけられていないが,国の安全が国の政策の基本である以上,平和外交の努力等と併行して,防衛力を支え,防衛力を補充するものとして,これらの施策が進められて然るべきであろう。この点では,諸外国にくらべ,わが国の場合は著しく遅れている。

2 ポスト4次防−基盤的防衛力の構想

(1) 構想採用の経緯

ア わが国の防衛力は,これまで,通常兵器による局地戦以下の侵略事態に対して最も有効に対応しうる効率的なものを目標として,段階的に整備されてきた。

しかし,この目標の具体的な規模等は,そのときの諸般の情勢や科学技術の発達等の諸条件によって変る性格のものであるので,必ずしも明確にされていなかった。これに対して国民の間には,わが国の防衛力がどこまで拡大されるのか,政府は具体的な防衛力整備目標を示すべきではないかという声が生まれている。

イ 一方,わが国の防衛力は,過去4次にわたる防衛力整備計画の実施により,陸上,海上,航空各自衛隊については,第4章で述べるような体制を保持するに至っている。しかしながら,部隊の編成や各種の防衛機能の内容について,未だ多くの整備すべき分野を残しており,また,既存のものについても,今後の軍事技術水準の向上等時代のすう勢に応じて装備の更新近代化を進めて行く必要がある。

ウ しかし,装備や施設の更新近代化等のための所要経費の増大や人件費の上昇等により(第4章10),現有の防衛力は,これを維持していくだけでも相当の経費を必要とする時期に来ており,後方支援関係等の大きな立遅れ是正や人員,用地の取得難という問題も生じている。加えてわが国の経済は,これまでの高度成長経済からの軌道修正が求められており,防衛費に今後大きな伸びを期待することは困難とみられる。

防衛力整備の目標は,こうした経済財政事情及びわが国をとりまく国際環境という防衛力整備上の二つの主要条件を十分考慮に入れた上で,見通しうる将来に達成可能な,現実的なものでなければならない。また,その目標は,わが国の防衛にとって一定の意味をもつものでなければならない。

エ 以上のような事情を踏まえ,改めて防衛のあり方について「防衛を考える会」等広く識者の意見を聞くとともに,「平和時の防衛力」(昭和48年2月)等防衛庁における過去の各種研究を参考にし,これらを発展させて整備目標をより具体化,明確化するため「基盤的防衛力」の構想を採用することとした。そして,昭和51年度をもって終る4次防後の防衛力整備を実施していくための基本構想として,昨年10月防衛庁長官指示によりその概要を示した。

この構想は,政策策定の過程における一般的な考え方であり,今後さらに具体的な検討を加え,国防会議の議を経て決定されることとなろう。

(2) 前提とする国際環境

 この構想を採るに当たり前提条件とした国際環境は,日米安全保障体制が今後も有効に維持されるものとするほか,次のとおりである。

ア 米国,ソ連共に核戦争を回避するとともに,双方が本格的に巻き込まれるような通常兵器による戦争を避けるよう努めるであろうこと。

イ ソ連にとって,欧州問題−NATOとの対峙,東欧諸国のコントロール等−は存続するであろうこと。

ウ 中ソ関係は,仮に部分的改善はあっても,対立の解消に至る可能性は少ないこと。

エ 米中関係は,相互の関係調整が今後も続けられるであろうこと。

オ 朝鮮半島においては,概ね現状で推移し,少なくとも大きな武力紛争には発展しないであろうこと。

以上のような国際環境の前提が大きく変らない限り,わが国に対する外国からの本格的な大規模武力侵略の可能性は考えにくい。しかしながら,周辺地域における武力紛争の波及や小規模武力侵略の可能性までは否定し難いと判断される。

(3) 基盤的防衛力の性格

ア 前述したような条件の下におけるわが国の防衛力は,いわば平和時の防衛力ともいうべきものであって,特定の差し迫った侵略の脅威に対抗するというよりも,全体として均衡のとれた隙のないものであることが必要である。このような防衛力として必要な性格は,次のようなものである。

第1に,通常兵器による予想される各種の手段の侵略に対して最小限必要な対抗措置がとれるように,各種の防衛機能が欠落なく整っていること。

もしわが国の防衛力に機能的に欠けるところがあれば,その分野においては全く対抗措置がとれないことになり,相手方に自由な行動を許してしまう。

したがって,わが防衛力は,防空,海上防衛,陸上防衛のそれぞれの役割を果たすための各種の機能や情報,指揮通信等の機能,さらにそれらを支えるための各種の支援機能について欠けるところがあってはならない。

第2に,こうした各種の機能は,国土やその周辺海空域のいずれの,地域においても,侵略の当初から組織的な防衛行動が実施できるように,わが国の地勢の特性等に応じて整備され,組織されていること。また,これらの組織は,侵略に対して総合的な防衛力を発揮し得るように,戦闘部隊と後方支援部門が均衡ある形で維持され,有機的に組み合わされていること。

第3に,平時においては,所要の優秀な隊員を確保し,周到な訓練を実施して人的な基盤を維持するとともに,天災地変その他の大規模な災害の発生に即応して救援活動を行うなど民生協力のための活動が重視されなければならない。

これらのためにも,部隊等が地域的に偏りのないよう配備されているとともに関連する施設,器材等が整備されていること。

イ このような基盤的防衛力は,能力的には次のような態勢をとり得るものでなければならない。

第1に,対空,海峡等の警戒監視や情報活動については,他の分野よりも整備の度合いを大きく高めておくこと。わが国が専守防衛の建前をとっていることや,この基盤的防衛力の構想が,一定の国際情勢の下にいわば平時的発想に立っていることから,わが国周辺における軍事的動向の察知については,相当に高い能力をもって,情勢の変化に弾力的に対応しうることが極めて重要である。

第2に,間接侵略,領空侵犯その他軍事力をもってする不法行為等に対しては,迅速かつ適切に対応し得る態勢をもっていること。

第3に,可能性として考え得る小規模な武力侵略は,奇襲攻撃的なものであろうから,これに対しては即応の態勢をもっていること。このため必要な範囲において,人員,装備等の充足,弾薬の補給等の後方支援機能等が有事即応の水準に維持されていなければならない。

第4に,各種機能,装備等の整備に際して,日米安全保障体制の有効な機能発揮が留意され,米軍との連携の円滑化が図られていること。

第5に,国際情勢の変化に伴い,政治が防衛力の拡充強化を必要とすると判断した場合に,それに応じて所要の水準に円滑に移行できるような素地について配慮されていること。

ウ 以上のような防衛力は,独立国として保持されるべき「通りのまとまった意義のある基盤的な防衛力というべきものである。これは,前述の国内事情及び国際環境下においては,わが国が常備すべき防衛力ということができよう。

なお,前提条件となっている国際情勢が大きく変化した場合には,この構想は再検討されるべきものである。

(4) 防衛力整備の主眼

ア 基盤的防衛力の構想に基づく防衛力の整備においては,規模の増大よりも,質の向上に主眼をおいている。ここで質というのは,戦車,航空機,艦艇といった主要装備の性能だけを指しているのではなく,防衛態勢全般として,戦闘部隊と後方支援部門とのバランスのとれた態勢を整え,全体として防衛力の向上するものを意味している。

イ 量より質ということで重視しなればならない施策としては,まず部隊の質の向上のため,良質の隊員を採用し,優秀な指揮官,練度の高い技術者を養成することである。そのためには,特に処遇の改善や教育訓練体制の整備が必要である。

ウ 老朽化した装備を近代的なものに更新して装備の不断の質的向上を図ることも重要である。この場合,軍事技術の高度化により,高性能の装備でなければ防衛効率が著しく減殺される分野があり,このような分野では,数量的にはともかく性能的には世界的水準に劣らない高度のものを装備し,その運用に慣熟しておくことは,防衛の実効とわが国民の抵抗の意思の強さを国外に示すものであり,それが武力侵略の抑止につながるものである。また,その他の分野については,可能な限り価格のより低いものを積極的にとり入れ,装備の効率化と経費の節減を図っていく必要があろう。

エ さらに,レーダーサイト,航空基地等攻撃に対して脆弱な重要防衛施設の耐久性の向上,老朽化した弾薬庫施設等の改修建替,港湾施設の充実,適正な量の弾薬の備蓄等を図り,後方支援部門を充実していく必要がある。

また,国土,国情に合った装備を整備するためにその研究開発を重点的に推進しなければならない。

なお,今日,環境保全に対する地域住民の要望はますます高まっており,地域開発等に関連して多くの問題を生じている。これらの問題と防衛の基盤の一つである防衛施設の確保という二つの要請を調和,両立させていくための基地対策も強化していく必要がある。

 以上の基盤的防衛力の構想は,前述のとおり,今後の防衛力整備計画策定に関する防衛庁としての基本的な考え方であり,未だ抽象的な指針の域を出ていない。これを質,量の伴った具体的な防衛力としてどのような内容のものとするかについては,現在ポスト4次防の作業を通じて鋭意検討しいてるところである。

 

(注) 安全保障協講委員会 昭和35.1.19付の内閣総理大臣と米国国務長官との往復書簡に基づき設置され,日米安全保障条約に基づく日米両政府間の協議を行うほか,両政府間の理解の促進に役立ち,安全保障の分野における両国間の協力関係の強化に貢献するような問題等についても検討するものである。構成は,日本側が外務大臣,防衛庁長官,米国側が在日大使,太平洋軍司令官(在日米軍司令官が代理となり得る)である。

(注) NATO(North Atlantic Treaty Organization:北大西洋条約機構)北大西洋条約(加盟国15か国)に基づく安全保障同盟機構の総称。運営の最高機関は理事会であり,その下に各委員会等の機関がある。なお,フランス及びギリシャは,統合軍事機構から離脱している。

(注) ポスト4次防 「第4次防衛力整備5か年計画」(昭和47〜51年度)後の防衛力整備計画を指す。

(注) 間接侵略 1又は2以上の外国の教唆又は干渉によって引き起こされた大規模な内乱又は騒擾

(注) 後方支援部門 戦闘部隊に対して,その活動を助けるための補給,整備,輸送等を専ら行う部隊等の総称