防衛省訓令第79号
防衛施設周辺対策事業補助金等交付規則(平成19年
防衛施設庁告示第9号)を実施するため、防衛施設周辺
補償事業補助金交付要綱を次のように定める。
平成19年8月25日
防衛大臣 小池 百合子
防衛施設周辺補償事業補助金交付要綱
改正 令和2年12月28日防衛省訓令第67号
改正 令和5年 3月31日防衛省訓令第22号
(通則)
第1条 自衛隊の施設並びに条約に基づき日本国にある
外国軍隊(以下「駐留軍」という。)の使用に供する
施設及び区域(以下「施設等」という。)の周辺にお
いて地元関係者の民生安定のために地方公共団体、法
人又は個人(以下「地方公共団体等」という。)が行
う事業(以下「周辺補償事業」という。)に対する補
助金の交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の
適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行
令(昭和30年政令第255号)及び防衛施設周辺対
策事業補助金等交付規則(以下「交付規則」という。
)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによ
る。
(補助金の交付)
第2条 地方防衛局長及び東海防衛支局長は、周辺補償
事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲内におい
て別表に定める補助の方法により地方公共団体等に補
助金を交付するものとする。
(周辺補償事業の種類)
第3条 周辺補償事業の種類は、次の各号に掲げるとお
りとする。
(1) 条件道路事業 駐留軍の使用に供する施設及
び区域の周辺における次に掲げる道路の新設又
は改良事業
ア 駐留軍が演習行動、演習物資の運送等のた
めに使用する道路
イ 駐留軍の使用に供する施設及び区域の提供
又は使用条件の変更に関連して地方公共団体
からそれらの条件として新設又は改良を要求
される道路
(2) 飲料水施設設置事業 施設等の周辺において
地元関係者が慣行により使用している飲料水及
び雑用水が施設等の使用により汚濁し、又は水
量が減少し、その使用が不能となり、若しくは
その使用に不便を来した場合又はそれらのおそ
れのある場合において、これらの救済のために
必要な飲料水施設の設置事業
(3) 防護施設設置事業 施設等の使用に伴いその
周辺にある交通機関に危険を及ぼすおそれのあ
る場合において、その機関の安全のために必要
な防護施設の設置事業
(4) 汚水処理施設設置事業 施設等から流出する
汚水により周辺住民に被害(日本国に駐留する
アメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の
補償に関する法律(昭和28年法律第246号
)第1条第1項に規定する損失を除く。次号に
おいて同じ。)が生じた場合又はそのおそれの
ある場合において、これらの防止のために必要
な汚水処理施設の設置事業
(5) 用排水施設設置事業 施設等に起因して洪水、
用水不足等により周辺住民に被害が生じた場合
又はそのおそれのある場合において、これらの
防止のために必要な用排水施設の設置事業
(6) その他防衛大臣が必要と認める事業
(補助金の対象となる範囲)
第4条 第2条に規定する経費は、次の各号に掲げる経
費とする。
(1) 全体計画調査費 周辺補償事業についての全
体計画を作成するために必要な経費
(2) 工事費 周辺補償事業としての工事(以下「
工事」という。)に必要な本工事費(直接工事
費、間接工事費及び一般管理費等をいう。)、
附帯工事費、測量及び試験費、用地費及び補償
費、施設及び機械器具費、各種工事負担金並び
に工事雑費
(3) 実施設計費 工事の設計図書(工事の施工に
必要な図面及び仕様書をいう。以下同じ。)を
作成するために必要な経費
(4) 地方事務費 工事の実施又は地方公共団体が
当該地方公共団体以外の者に工事に要する経費
を補助する場合(第10条において「間接補助
の場合」という。)の当該補助に附帯して必要
な事務費
(補助金の額)
第5条 工事費に対する補助金の額は、別表に掲げる補
助率を工事費に乗じて得た額の範囲内の額とする。た
だし、防衛大臣が、必要と認める場合には、その都度
定める額とする。
2 地方事務費に対する補助金の額は、別表に掲げる補
助率を地方事務費に乗じて得た額とする。この場合に
おいて、地方事務費の額は、工事費の5パーセントを
超えてはならない。
3 全体計画調査費及び実施設計費に対する補助金の額
は、別表に掲げる補助率を全体計画調査費及び実施設
計費に乗じて得た額とする。
(補助金等交付申請書の様式等)
第6条 交付規則第3条第1項に規定する補助金等交付
申請書の様式は、別記第1号様式(国庫債務負担行為
に係る事業の場合にあっては、別記第2号様式)とし、
同項に規定する添付書類は、次の各号に掲げる書類と
する。
(1) 別記第3号様式(国庫債務負担行為に係る事
業の場合にあっては、別記第4号様式)による
事業の内容及び経費の配分書
(2) 別記第5号様式による収支予算書
(軽微な変更)
第7条 交付規則第4条第1項第1号に規定する軽微な
変更は、次の各号に掲げる変更とする。
(1) 事業の経費の配分の変更のうち次に掲げる経
費の流用による変更で、流用先の経費(工事費
については、各種別経費(本工事費、附帯工事
費、測量及び試験費、用地費及び補償費、施設
及び機械器具費、各種工事負担金並びに工事雑
費をいう。以下同じ。))の増加額の変更前の
当該経費に100分の20を乗じて得た額(当
該額が20万円未満である場合は20万円)を
超えないもの
ア 工事費の各種別経費相互間の流用。ただし、
工事雑費への流用を除く。
イ 工事雑費又は地方事務費から実施設計費へ
の流用
ウ 実施設計費から工事費(工事雑費を除く。
)への流用
エ 地方事務費から工事費への流用
(2) 事業の内容の変更のうち、次に掲げる変更以
外の変更
ア 補助事業についての全体計画又は設計図書
の作成に必要な調査の種類又は方法の変更
イ 工事施工場所又は構造物の規模若しくは基
本構造の変更。ただし、誤測又は違算による
わずかな変更を除く。
ウ 建築設備機器(建築設備(建築基準法(昭
和25年法律第201号)第2条第3号に規
定する建築設備をいう。)の部分となって用
いられる機械又は器具のうち重要な機械又は
器具をいう。)の品目、規格、型式又は数量
の変更
エ 建物の主要構造部(建築基準法第2条第5
号に規定する主要構造部をいう。)、工法又
は仕上材料の変更
オ 施設及び機械器具費に係る仮設物の数量又
は1基当たり50万円を超える機械器具の品
目、規格、型式若しくは数量の変更
カ 本工事費若しくは附帯工事費の算定の基礎
となる工種ごとの額又は測量及び試験費、用
地費及び補償費若しくは施設及び機械器具費
の算定の基礎となる区分ごとの額の変更(当
該変更に係る額が、当該工種又は区分の変更
前の額に100分の20を乗じて得た額(当
該額が200万円を超える場合は200万円
)を超えるものに限る。)を伴う補助事業の
内容の変更
キ 補助事業の完了予定期日の1月以上の延期
又は当該期日の属する年度の翌年度にわたる
延期
(補助事業等計画変更承認申請書の様式)
第8条 交付規則第4条第1項第1号に規定する補助事
業等計画変更承認申請書の様式は、別記第6号様式(
国庫債務負担行為に係る事業の場合にあっては、別記
第7号様式)とする。
(遂行困難な場合の報告)
第9条 交付規則第4条第1項第3号の規定による報告
は、補助事業の遂行が困難となった理由及び補助事業
の遂行状況を記載した書類を提出することにより行う
ものとする。
(状況報告)
第10条 交付規則第6条の報告書の様式及び提出時期
は、次のとおりとする。
報告書の種類 報告書の様式 提出時期
補助事業等着 別記第8号様式(国 補助事業の着
手報告書 庫債務負担行為に係 手後7日(補
る事業の場合にあっ 助の方法が間
ては、別記第9号様 接補助の場合
式) にあっては1
4日)以内
補助事業等遂 別記第10号様式( 補助事業の着
行状況報告書 国庫債務負担行為に 手後毎会計年
係る事業の場合にあ 度12月31
っては、別記第11 日現在の遂行
号様式) 状況を翌月1
4日(補助の
方式が間接補
助場合にあっ
ては、翌月2
1日)まで
2 次の各号に掲げる場合には、補助事業等遂行状況報
告書の提出は要しない。ただし、補助事業に着手した
年度の次年度以降は除く。
(1) 補助事業の着手後3月以内に補助事業が完了
する場合
(2) 補助事業の着手後1月以内に12月31日に
なる場合
(補助事業等実績報告書の様式等)
第11条 交付規則第7条に規定する補助事業等実績報
告書の様式及び同条に規定する添付書類は、次の表の
区分に応じ、同表に定めるところによる。
区 分 補助事業等実績報 添 付 書 類
告書の様式
補助事業が完 別記第12号様式 別記第14号様
了した場合( (国庫債務負担行 式(国庫債務負
補助事業の廃 為に係る事業の場 担行為に係る事
止の承認を受 合にあっては、別 業の場合にあっ
けた場合を含 記第13号様式) ては、別記第1
む。) 5号様式)によ
る収支精算書
別記第16号様
式による完了検
査等調書
告書の様式及び同条に規定する添付書類は、次の表の
区分に応じ、同表に定めるところによる。
区 分 補助事業等実績報 添 付 書 類
告書の様式
補助事業が完 別記第12号様式 別記第14号様
了した場合( (国庫債務負担行 式(国庫債務負
補助事業の廃 為に係る事業の場 担行為に係る事
止の承認を受 合にあっては、別 業の場合にあっ
けた場合を含 記第13号様式) ては、別記第1
む。) 5号様式)によ
る収支精算書
別記第16号様
式による完了検
査等調書
完了設計書
会計年度内に 別記第17号様式 別記第19号様
当該交付決定 (国庫債務負担行 式による年度末
の対象となっ 為に係る事業の場 収支状況調書
た補助事業が 合にあっては、別
完了しない場 記第18号様式) 出来高工程表
合(委任規定)
第12条 この訓令の実施に関し必要な事項は、地方協
力局長が定める。
附 則
この訓令は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日防衛省訓令第67
号)(抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年12月28日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日
から施行する。
(1)・(2)(略)
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前
の様式(次項において「旧様式」という。)により使
用されている書類は、この訓令による改正後の様式に
よるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙につ
いては、当分の間、これを取り繕って使用することが
できる。
附 則(令和5年3月31日防衛省訓令第22号
)(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の
様式により使用されている書類は、この訓令による改
正後の様式によるものとみなす。
別表(第2条、第5条関係)
補助対象工事等の区分 経費の種類 補助率 補助の方法

1 条件道路事業に係る道 (1) 道路の新設及び改良 100 直接補助
路工事 工事(舗装工事を除
く。)に要する経費
(2) 道路の舗装工事に要 75 直接補助
する経費
2 飲料水施設設置事業に 飲料水施設の設置工事 85 直接補助又は
係る飲料水施設設置工事 に要する経費 間接補助
3 防護施設設置事業に係 交通機関を防護するた 100 直接補助
る防護施設設置工事 めの施設の設置工事に要
する経費
4 汚水処理施設設置事業 浄水施設、下水道、汚 100 直接補助
に係る汚水処理施設設置 物処理の施設等の設置工
工事 事に要する経費
5 用排水施設設置事業に 用排水路の新設又は改 100 直接補助
係る用排水施設設置工事 良工事に要する経費
6 防衛大臣が必要と認め 防衛大臣が必要と認め その都度定め 直接補助又は
る事業に係る工事 る工事に要する経費 る率 間接補助
7 地方公共団体等が周辺 事務に要する経費 各事業の事務
補償事業を行うために必 ごとに当該事
要な事務 務に係る工事
についてこの
表に定める補
助率
8 地方公共団体が周辺補 全体計画調査及び設計 100 直接補助
償事業を行うために必要 委託に要する経費
な全体計画調査及び設計
委託
別記第1号様式(第6条関係)
補 助 金 等 交 付 申 請 書
文 書 番 号
令和 年 月 日
防衛局長
殿
東海防衛支局長
申請者 住 所
氏 名
令和 年度において、下記のとおり を実施したいので、防衛施
設周辺補償事業補助金交付要綱により補助金の交付を申請する。

1 事 業 の 目 的:
2 補助金等交付申請額: 円
3 事業の内容及び経費配分:事業の内容及び経費配分書に記載のとおり
4 事 業 実 施 予 定 期 間:令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
5 収 支 予 算:収支予算書に記載のとおり
6 間 接 補 助 事 業 者:
添付書類:1 事業の内容及び経費配分書
2 収支予算書
注: 間接補助事業者は、補助事業者が間接補助の方法により補助事業を行う場合
に記載し、補助事業者の補助金の交付に関する規則等を添付すること。
別記第2号様式(第6条関係)
補 助 金 等 交 付 申 請 書
文 書 番 号
令和 年 月 日
防衛局長
殿
東海防衛支局長
申請者 住 所
氏 名
令和 年度において、下記のとおり を実施したいので、防衛施
設周辺補償事業補助金交付要綱により国庫債務負担行為に係る事業として補助金の交
付を申請する。

1 事 業 の 目 的:
2 補助金等交付申請額: 円
国庫債務負担年割額 令和 年度 円
令和 年度 円
3 事業の内容及び経費配分:事業の内容及び経費配分書に記載のとおり
4 事 業 実 施 予 定 期 間:令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
5 収 支 予 算:収支予算書に記載のとおり
6 間 接 補 助 事 業 者:
添付書類:1 事業の内容及び経費配分書
2 収支予算書
注:1 間接補助事業者は、補助事業者が間接補助の方法により補助事業を行う場
合に記載し、補助事業者の補助金の交付に関する規則等を添付すること。
2 国庫債務負担行為に係る事業が3か年以上にわたる場合には、国庫債務負
担年割額の区分について適宜追加すること。
別記第3号様式(第6条関係)
事 業 の 内 容 及 び 経 費 配 分 書
事業の名称:
施 工 工種・ 構造・工法・ 事業量 経 費 の 配 分 国 庫 経 費 負 担 の 内 訳
品目・ 規格・型式・
又 は 補 助 備 考調査の 調査の方法
数 量
経 費 工事費
事業費 割 合
国 庫 都道府 市 町 そ の
計場 所 種類等 等 の区分 の区分 補助金 県 費 村 費 他
円 円 円 円 円 円
注: 経費の算出基礎となった書類(設計図書等)を添付すること。
別記第4号様式(第6条関係)
事 業 の 内 容 及 び 経 費 配 分 書
事業の名称:
経 費 の 配 分 経 費 負 担 の 内 訳
施 工 工種・ 構造・工法・ 事業量 国庫 国庫補助金
品目・ 規格・型式・ 又 は
経 費 工事費
補助
都道府 市町 その 備考
調査の 調査の方法
数 量
事業費 年割額 計
場 所 種類等 等 の区分 の区分 割合 県 費 村費 他
令和 令和
年度 年度
円 円 円 円 円 円 円 円
注:1 経費の算出基礎となった書類(設計図書等)を添付すること。
2 国庫債務負担行為に係る事業が3か年以上にわたる場合には、年割額の区分について適宜追加すること。
別記第5号様式(第6条関係)
収 支 予 算 書
事業の名称:
1 収入の部
費 目 予 算 額 内 訳 備 考
円 円
2 支出の部
費 目 予 算 額 内 訳 備 考
円 円
3 補助事業者の予算議決(又は議決予定)年月日:令和 年 月 日
注: 収支予算には、国庫補助金以外の財源も併せて記載すること。
別記第6号様式(第8条関係)
補 助 事 業 等 計 画 変 更 承 認 申 請 書
(周辺補償事業)
文 書 番 号
令和 年 月 日
防衛局長
殿
東海防衛支局長
補助事業者 住 所
氏 名
令和 年 月 日付け 号で補助金交付決定の通知があった
の実施について、別紙理由書に記載した理由により事業の内容及び経費の配分を変更
したいので、関係書類を添えて申請する。
注: 関係書類は、補助金等交付申請書又は補助事業等計画変更承認申請書に添付さ
れた書類並びに当該書類に添付された書類及び図面の各葉のうち、補助事業等の
計画の変更に伴い変更を必要とする事項が記入されている各葉について、書類に
あっては変更前と変更後の補助事業等の計画の相違を容易に比較対照できるよう
所要の修正を加えたものとし、図面にあっては変更後の内容を明示したものとす
る。
別記第7号様式(第8条関係)
補 助 事 業 等 計 画 変 更 承 認 申 請 書
(周辺補償事業)
文 書 番 号
令和 年 月 日
防衛局長
殿
東海防衛支局長
補助事業者 住 所
氏 名
令和 年 月 日付け 号で国庫債務負担行為に係る事業として補助金交
付決定の通知があった の実施について、別紙理由書
に記載した理由により事業の内容及び経費の配分を変更したいので、関係書類を添え
て申請する。
注: 関係書類は、補助金等交付申請書又は補助事業等計画変更承認申請書に添付さ
れた書類並びに当該書類に添付された書類及び図面の各葉のうち、補助事業等の
計画の変更に伴い変更を必要とする事項が記入されている各葉について、書類に
あっては変更前と変更後の補助事業等の計画の相違を容易に比較対照できるよう
所要の修正を加えたものとし、図面にあっては変更後の内容を明示したものとす
る。
別記第8号様式(第10条関係)
補 助 事 業 等 着 手 報 告 書
(周辺補償事業)
文 書 番 号
令和 年 月 日
防衛局長
殿
東海防衛支局長
補助事業者 住 所
氏 名
令和 年 月 日付け 号で補助金交付決定の通知があった
について着手したので、下記のとおり報告する。

1 契約の状況等
(1)設 計 金 額: 円
(2)契 約 額: 円
2 着 手 年 月 日:令和 年 月 日
3 完了予定年月日:令和 年 月 日
4 契約の結果生じた補助金の額の剰余額: 円
注:1 2件以上の契約を締結する場合は、記中1の事項を契約ごとに記載すること。
2 補助の対象事業の施工主体が地方公共団体以外の者である場合は、契約等の
方式(一般競争入札、指名競争入札、随意契約(随意契約によった理由))、
入札金額、落札金額を記載した適当な様式の書類を添付すること。
別記第9号様式(第10条関係)
補 助 事 業 等 着 手 報 告 書
(周辺補償事業)
文 書 番 号
令和 年 月 日
防衛局長
殿
東海防衛支局長
補助事業者 住 所
氏 名
令和 年 月 日付け 号で国庫債務負担行為に係る事業として補助金交
付決定の通知があった について着手したので、下記
のとおり報告する。

1 契約の状況等
(1)設 計 金 額: 円
(2)契 約 額: 円
2 着 手 年 月 日:令和 年 月 日
3 完了予定年月日:令和 年 月 日
4 契約の結果生じた補助金の額の剰余額: 円
注:1 2件以上の契約を締結する場合は、記中1の事項を契約ごとに記載すること。
2 補助の対象事業の施工主体が地方公共団体以外の者である場合は、契約等の
方式(一般競争入札、指名競争入札、随意契約(随意契約によった理由)、入
札金額、落札金額を記載した適当な様式の書類を添付すること。
別記第10号様式(第10条関係)
補 助 事 業 等 遂 行 状 況 報 告 書
(周辺補償事業)
文 書 番 号
令和 年 月 日
防衛局長
殿
東海防衛支局長
補助事業者 住 所
氏 名
令和 年 月 日付け 号で補助金交付決定の通知があった
について、令和 年 月 日現在の遂行状況を下記のとおり報告する。

1 収支の状況
(1)収入の部
費 目 予 算 額 収 入 済 額 収 入 未 済 額 備 考
円 円 円
(2)支出の部
費 目 予 算 額 支 出 済 額 支 出 未 済 額 備 考
円 円 円
2 出来高の状況
交 付 決 定 出 来 高
経費の区分 工種・品目 事 業 事 業 進捗率 補助金
及び工事費 ・調査の種 量 又 事 業費 量 又 事業費 (B) の交付 備考
の区分 類等 は 数 (A) は 数 (B) (A)
×100
済 額
量 量
円 円 % 円
注: 地方事務費及び工事雑費に関する出来高の状況は、記載の必要がない。
別記第11号様式(第10条関係)
補 助 事 業 等 遂 行 状 況 報 告 書
(周辺補償事業)
文 書 番 号
令和 年 月 日
防衛局長
殿
東海防衛支局長
補助事業者 住 所
氏 名
令和 年 月 日付け 号で国庫債務負担行為に係る事業として補助金交
付決定の通知があった について、令和 年 月
日現在の遂行状況を下記のとおり報告する。

1 収支の状況
(1)収入の部
費 目 予 算 額 収 入 済 額 収 入 未 済 額 備 考
円 円 円
(2)支出の部
費 目 予 算 額 支 出 済 額 支 出 未 済 額 備 考
円 円 円
2 出来高の状況
交 付 決 定 出 来 高
補助金の
経費の 工種・ 交付済額
区分及 品目・ 事 業 事 業 進捗率 年割額 備考
び工事 調査の 量 又 事業費 量 又 事業費 (B) 令和 令和
費の区 種類等 は 数 (A) は 数 (B) (A)
×100
年度 年度
分 量 量
円 円 % 円 円 円
注:1 地方事務費及び工事雑費に関する出来高の状況は、記載の必要がない。
2 国庫債務負担行為に係る事業が3か年以上にわたる場合には、年割額の区分
について適宜追加すること。
別記第12号様式(第10条関係)
補 助 事 業 等 実 績 報 告 書
(周辺補償事業)
文 書 番 号
令和 年 月 日
防衛局長
殿
東海防衛支局長
補助事業者 住 所
氏 名
令和 年 月 日付け 号で補助金交