○海上自衛隊における医務室の診療の対象について(通達)
海幕衛第99号
令和6年3月29日
海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて
海上自衛隊における医務室の診療の対象について(通達)
標記について、別紙の通り実施されたい。
なお、硫黄島における部外者診療の特例について(通達)(海幕衛第1164
号。2.3.7)は廃止する。
添付書類:別 紙
別 紙
海上自衛隊における医務室の診療の対象について
海上自衛隊における診療等に関する達(昭和45年海上自衛隊達第23号)第
5条の2第1項第4号に規定する者としての承認手続等を下記のとおり定める。
記
1 承認手続の省略について
部外者(隊員、自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第46条第1
項各号に掲げる者及び同条第2項に規定する被収容者並びに自衛隊の病院及
び医務室の診療等に関する訓令(昭和42年防衛庁訓令第33号。以下「訓令」
という。) 第4条第1項第3号から第10号に規定する者以外の者をいう。以
下同じ。) で次の各号の一に該当するものの診療については、海上幕僚長の承
認があったものとみなす。
(1)自衛隊法(昭和29年法律第165号)第100条の2第1項の規定に基
づき自衛隊から教育訓練を受けている者
(2)医務室の管理者(訓令第3条第2項に規定する医務室の管理に当たる者を
いう。以下同じ。) が、医務室の特殊施設 (例えば、減圧病等の治療のた
めの再圧タンク等)を使用しなくては治療しがたいと認める者
(3)石綿(アスベスト)にばく露するおそれがある作業に従事したことのある
隊員であった者で、石綿(アスベスト)による肺がん、中皮腫その他の健康
障害に係る診察を受けることを希望する者
(4)航海中等(湾港に停泊中である場合を含む。)の艦艇に乗艦し、診療を希
望する部外者で、訓令第1条に規定する医務室以外の受診が困難である者
(5)硫黄島に勤務する工事関係者等のうち、診療を必要とする者
2 承認手続について
医務室の管理者は、第1項の規定の適用を受ける者以外の部外者の診療に
ついては、あらかじめ、時宜によっては事後に、付紙様式第1による部外者
診療承認申請書により、海上幕僚長の承認を受けなければならない。
3 報告書の提出について
医務室の管理者は、前2項により部外者の診療を行った場合には、当該診療
を受けた者の氏名等を付紙様式第2に定める部外者診療報告書により、四半
期ごとにとりまとめ、当該四半期の終了後15日以内に海上幕僚長に報告す
るものとする。
付紙様式第1
発簡番号
発簡年月日
海上幕僚長 殿
医務室の管理者名
部外者診療承認申請書
海上自衛隊における診療等に関する達(昭和45年海上自衛隊達第23号)第
5条の2第1項第4号に規定する者としての診療の承認方を申請する。
記
診療申込者
住 所
電話番号
勤務先
氏 名
診療を受ける
者との関係
診療を受ける者
住 所
勤務先
氏 名 国 籍
生年月日
年齢・性別
(元号) 年 月 日生( 才) 男 女
症 状
とする理由
診療を必要
(注) 1 診療申込者欄は、診療を受けようとする者が未成年者、精神障害者等の場
合にその親権者、保護義務者等が申込者となるときに記入のこと。
2 国籍欄は、診療を受けようとする者が外国籍を有する場合のみ記入のこと。
付紙様式第2
発簡番号
発簡年月日
海上幕僚長 殿
医務室の管理者名
部外者診療報告書
診療を受け
た者の氏名
生年月日
男女
別
職業 国籍
診療を認
めた根拠
外 来 入 院
転帰区分 備 考 初 診
年月日
終 了
年月日
初 診
年月日
入 院
年月日
退 院
年月日
(注)1 国籍欄は、診療を受けようとする者が外国籍を有する場合のみ記入のこと。
2 診療を認めた根拠欄は、海上幕僚長承認手続を省略した場合には本通達別紙第1項の各号のいずれによったかを、海上幕僚長承認手
続を得た場合には承認を得た文書の発簡番号及び発簡年月日を記入のこと。
3 入院欄の「初診年月日」には外来欄の「初診年月日」を記入のこと。
4 本報告書は、診療を受けた者が当該医務室において診療を終わるまで報告すること。